セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。 (2017)
300, 150, 100
7
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。(2017)
ガス事業法施行規則の用語の意義
「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。(2016)
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
加熱調理食品は中心部温度計を用いるなどにより、中心部が( ① )℃で( ② )分間以上、二枚貝などノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は、( ③ )~( ④ )分で ( ⑤ ) 秒以上又はこれと同等以上まで、加熱され ていることを確認し、温度と時間の記録を行う 。(2015)
75, 1, 85, 90, 90
28
「電圧の種別等」の規定
(1) 低圧とは直流にあっては( ① ) ボルト以下、交流にあっては( ② ) ボルト以下のもの 。
(2) 高圧とは直流にあっては( ① ) ボルトを 超え 、交流にあっては( ② )ボル トを超え 、( ③ ) ボルト以下のもの。
(3) 特別高圧とは、( ③ )ボルトを超えるもの。
(2015)
750, 600, 7000
29
ボイラー及び圧力容器安全規則
(1) 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、( ① )以内ごとに 1 回、定期に自主検査を行わなければならない。ただし、 ( ① )をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない 。
(2) 事業者は、自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを ( ② ) 間保存しなければならない 。
(2015)
セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。 (2017)
300, 150, 100
7
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。(2017)
ガス事業法施行規則の用語の意義
「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。(2016)
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
加熱調理食品は中心部温度計を用いるなどにより、中心部が( ① )℃で( ② )分間以上、二枚貝などノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は、( ③ )~( ④ )分で ( ⑤ ) 秒以上又はこれと同等以上まで、加熱され ていることを確認し、温度と時間の記録を行う 。(2015)
75, 1, 85, 90, 90
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「電圧の種別等」の規定
(1) 低圧とは直流にあっては( ① ) ボルト以下、交流にあっては( ② ) ボルト以下のもの 。
(2) 高圧とは直流にあっては( ① ) ボルトを 超え 、交流にあっては( ② )ボル トを超え 、( ③ ) ボルト以下のもの。
(3) 特別高圧とは、( ③ )ボルトを超えるもの。
(2015)
750, 600, 7000
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ボイラー及び圧力容器安全規則
(1) 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、( ① )以内ごとに 1 回、定期に自主検査を行わなければならない。ただし、 ( ① )をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない 。
(2) 事業者は、自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを ( ② ) 間保存しなければならない 。
(2015)