ガス事業法施行規則の用語の定義(2018)
(1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。
1.0, 0.1, 0.2
21
大量調理施設衛生管理マニュアル抜粋(2018)
食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。
「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」によれば、排水トラップの深さは 3 cm 以上、 10 cm 以下とすること 。(2015)
×
42
セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015)
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルク ス以上。
前処理、調理加工、包装を行う作業台面で、( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。
300, 150, 100
43
セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015)
調理加工施設の内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど 清掃及び洗浄が容易に行える構造であること 。 特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること 。
ガス事業法施行規則(2014)
(1)「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2)「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう。
1.0, 0.1, 0.2
50
ボイラー及び圧力容器安全規則(2014)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。
ガス事業法施行規則の用語の定義(2018)
(1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。
1.0, 0.1, 0.2
21
大量調理施設衛生管理マニュアル抜粋(2018)
食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。
「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」によれば、排水トラップの深さは 3 cm 以上、 10 cm 以下とすること 。(2015)
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42
セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015)
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルク ス以上。
前処理、調理加工、包装を行う作業台面で、( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。
300, 150, 100
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セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015)
調理加工施設の内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど 清掃及び洗浄が容易に行える構造であること 。 特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること 。
ガス事業法施行規則(2014)
(1)「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。
(2)「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。
(3)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう。
1.0, 0.1, 0.2
50
ボイラー及び圧力容器安全規則(2014)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。