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1級 厨房設備士 <関係法規’21~16>

1級 厨房設備士 <関係法規’21~16>
50問 • 4年前
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    問題一覧

  • 1

    旅館業法の規定によるホテル営業の施設の構造設備基準は、客室の数は 10 室以上であること。 (2016)

  • 2

    学校給食従事者専用の便所、休憩室及び更衣室は隔壁により食品を取り扱う場所及び洗浄室と必ず区分されており、便所は食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 メートル以上離れた場所に設けられていること。(2016)

    ×

  • 3

    「セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範」において、強制排気装置を設ける場合の排気能力は、フード面で1秒間に 0.1~0.2m の吸引能力を有するものであることが望ましい。(2016)

    ×

  • 4

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 キロリットルとする。(2016)

    ×

  • 5

    フロン排出抑制法においては、管理者のうち一定以上フロンを漏えいさせた者は、算定漏えい量を国に報告し、国はその算定漏えい量を公表する。(2016)

  • 6

    フロン排出抑制法においては、製品区分と圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮機を駆動するエンジンの出力で点検の頻度が違う。(2016) (1) 全ての第一種特定製品の場合、( ① )ヶ月に 1 回以上簡易点検を実施する。 (2) 冷蔵機器及び冷凍機器の場合、( ② )kW 以上の機器で( ③ )年に 1 回以上、専門知識を有する者による定期点検を実施する。

    3, 7.5, 1

  • 7

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」 検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ① )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ② )℃以下で 2 週間以上保存すること。(2016)

    50, 20

  • 8

    旅館業法において「ホテル営業」の施設構造の基準は、1 客室の床面積が 9 平方メートル以上であること。(2017)

  • 9

    ガス事業法では、ガス事業者の承諾を得ないで、みだりにガス工作物の施設を変更した者は、50 万円以下の罰金が科せられる。(2017)

  • 10

    エネルギー使用の合理化に関する法律では、「エネルギー」とは燃料並びに熱及び電気を示し、風力・太陽光などの自然エネルギーは含まない。(2017)

  • 11

    火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気フードは準不燃材料で造ることとされている。(2017)

    ×

  • 12

    学校給食衛生管理基準では、受配校で検食する際は、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の 30 分前までに行うこととしている。(2017)

  • 13

    フロン排出抑制法においては、製品区分と圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮機を駆動するエンジンの出力で点検の頻度が違う。(2017) (1) 全ての第一種特定製品の場合、( ① )ヶ月に 1 回以上簡易点検を実施する。 (2) 冷蔵機器及び冷凍機器の場合、( ② )kW 以上の機器で( ③ )年に 1 回以上、専門知識を有する者による定期点検を実施する。

    3, 7.5, 1

  • 14

    「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに 1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。 (2017)

    1, 3

  • 15

    セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範において、強制排気装置を設ける場合の排気能力は、フード面で1 秒間に0.1~0.2m の吸引能力を有するものであることが望ましい。(2018)

    ×

  • 16

    酸素欠乏症等防止規則において、「酸素欠乏」とは、空気中の酸素の濃度が20%未満である状態をいう。(2018)

    ×

  • 17

    電気用品安全法の電気用品の対象となる電熱器具には、定格消費電力の制限はない。(2018)

    ×

  • 18

    第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で1,500 キロリットルとする。(2018)

  • 19

    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律において、「食品」とは、飲食料品のうち薬事法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。(2018)

  • 20

    ガス事業法施行規則の用語の定義(2018) (1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。 (2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。 (3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。

    1.0, 0.1, 0.2

  • 21

    大量調理施設衛生管理マニュアル抜粋(2018) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。

    60, 30

  • 22

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 キロリットルとする 。(2019)

    ×

  • 23

    学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 m 以上離れた場所に設けるように努めること 。(2019)

    ×

  • 24

    学校給食従事者専用手洗い設備は、手首まで洗える大きさの洗面台を設置すること。(2019)

    ×

  • 25

    「特定電気用品」とは 、 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。(2019)

  • 26

    火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは準不燃材料で造ることとされている。(2019)

    ×

  • 27

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範について(2019) 前処理場、調理加工場及び秤量・包装場の床面積は、作業が行いやすいように器具類等の 設備の据え付け面積の( ① )倍以上が望ましい。床面は特に水を使用する部分にあっては、不浸透性の材料で、かつ、適当な勾配 100 分の( ②)~( ③ )を有し、排水溝を設ける。

    3.5, 1.5, 2.0

  • 28

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範について(2019) 内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど清掃及び洗浄が容易に行える構造であること。特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること。

    5.0, 1.0

  • 29

    ガス事業法では、ガス事業者の承諾を得ないで、みだりにガス工作物の施設を変更した者は、50 万円以下の罰金が科せられる。(2021)

  • 30

    製造物責任法において「製造業者等」とは、当該製造物を業として製造、加工した者とし、輸入した者は含まない。(2021)

    ×

  • 31

    「電気需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を拡大させることをいう。(2021)

    ×

  • 32

    エネルギー使用の合理化に関する法律施行令では、法に基づき対象となる工場・事業所ではエネルギー管理統括者の選任などを義務付けている。(2021)

  • 33

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で1,500 キロリットルとする。(2021)

  • 34

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。

    60, 30

  • 35

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 調理後直ちに提供される食品以外の食品は病原菌の増殖を抑制するために、( )℃以下又は65℃以上で管理することが必要である。

    10

  • 36

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ① )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ② )℃以下で2 週間以上保存すること。

    50, 20

  • 37

    栄養士法において管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対し、都道府県知事が与える。(2015)

    ×

  • 38

    エネルギー使用の合理化に関する法律では、「エネルギー」とは燃料並びに熱及び電気を示し、風力・太陽光などの自然エネルギーは含まない。(2015)

  • 39

    学校給食衛生管理基準における 学校 給食従事者専用手洗い 設備 は、手首まで洗える大きさの洗面台を設置すること。(2015)

    ×

  • 40

    電気用品安全法において 「特定電気用品」とは構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって 、政令で定めるものをいう。(2015)

  • 41

    「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」によれば、排水トラップの深さは 3 cm 以上、 10 cm 以下とすること 。(2015)

    ×

  • 42

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015) 調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルク ス以上。 前処理、調理加工、包装を行う作業台面で、( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。

    300, 150, 100

  • 43

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015) 調理加工施設の内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど 清掃及び洗浄が容易に行える構造であること 。 特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること 。

    5.0, 1.0

  • 44

    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律において「食品」とは飲食料品のうち薬事法に規定する医薬品及び、医薬部外品以外のものをいう。(2014)

  • 45

    「特定電気用品」とは構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、製造メーカの申告による。(2014)

    ×

  • 46

    「大気汚染防止法」でいう「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいう。(2014)

  • 47

    消防法における火災発生のおそれがある対象火気設備等の種類において給湯湯沸設備は入力15kW以下の簡易湯沸設備と、それ以外の湯沸設備に分類される。(2014)

    ×

  • 48

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「産業廃棄物を生ずる事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。」としている。(2014)

  • 49

    ガス事業法施行規則(2014) (1)「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。 (2)「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (3)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう。

    1.0, 0.1, 0.2

  • 50

    ボイラー及び圧力容器安全規則(2014) 「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。

    1, 3

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    21問 • 3年前
    仕事用

    問題一覧

  • 1

    旅館業法の規定によるホテル営業の施設の構造設備基準は、客室の数は 10 室以上であること。 (2016)

  • 2

    学校給食従事者専用の便所、休憩室及び更衣室は隔壁により食品を取り扱う場所及び洗浄室と必ず区分されており、便所は食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 メートル以上離れた場所に設けられていること。(2016)

    ×

  • 3

    「セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範」において、強制排気装置を設ける場合の排気能力は、フード面で1秒間に 0.1~0.2m の吸引能力を有するものであることが望ましい。(2016)

    ×

  • 4

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 キロリットルとする。(2016)

    ×

  • 5

    フロン排出抑制法においては、管理者のうち一定以上フロンを漏えいさせた者は、算定漏えい量を国に報告し、国はその算定漏えい量を公表する。(2016)

  • 6

    フロン排出抑制法においては、製品区分と圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮機を駆動するエンジンの出力で点検の頻度が違う。(2016) (1) 全ての第一種特定製品の場合、( ① )ヶ月に 1 回以上簡易点検を実施する。 (2) 冷蔵機器及び冷凍機器の場合、( ② )kW 以上の機器で( ③ )年に 1 回以上、専門知識を有する者による定期点検を実施する。

    3, 7.5, 1

  • 7

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」 検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ① )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ② )℃以下で 2 週間以上保存すること。(2016)

    50, 20

  • 8

    旅館業法において「ホテル営業」の施設構造の基準は、1 客室の床面積が 9 平方メートル以上であること。(2017)

  • 9

    ガス事業法では、ガス事業者の承諾を得ないで、みだりにガス工作物の施設を変更した者は、50 万円以下の罰金が科せられる。(2017)

  • 10

    エネルギー使用の合理化に関する法律では、「エネルギー」とは燃料並びに熱及び電気を示し、風力・太陽光などの自然エネルギーは含まない。(2017)

  • 11

    火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気フードは準不燃材料で造ることとされている。(2017)

    ×

  • 12

    学校給食衛生管理基準では、受配校で検食する際は、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の 30 分前までに行うこととしている。(2017)

  • 13

    フロン排出抑制法においては、製品区分と圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮機を駆動するエンジンの出力で点検の頻度が違う。(2017) (1) 全ての第一種特定製品の場合、( ① )ヶ月に 1 回以上簡易点検を実施する。 (2) 冷蔵機器及び冷凍機器の場合、( ② )kW 以上の機器で( ③ )年に 1 回以上、専門知識を有する者による定期点検を実施する。

    3, 7.5, 1

  • 14

    「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに 1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。 (2017)

    1, 3

  • 15

    セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範において、強制排気装置を設ける場合の排気能力は、フード面で1 秒間に0.1~0.2m の吸引能力を有するものであることが望ましい。(2018)

    ×

  • 16

    酸素欠乏症等防止規則において、「酸素欠乏」とは、空気中の酸素の濃度が20%未満である状態をいう。(2018)

    ×

  • 17

    電気用品安全法の電気用品の対象となる電熱器具には、定格消費電力の制限はない。(2018)

    ×

  • 18

    第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で1,500 キロリットルとする。(2018)

  • 19

    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律において、「食品」とは、飲食料品のうち薬事法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。(2018)

  • 20

    ガス事業法施行規則の用語の定義(2018) (1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。 (2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。 (3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガスをいう。

    1.0, 0.1, 0.2

  • 21

    大量調理施設衛生管理マニュアル抜粋(2018) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。

    60, 30

  • 22

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 キロリットルとする 。(2019)

    ×

  • 23

    学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 m 以上離れた場所に設けるように努めること 。(2019)

    ×

  • 24

    学校給食従事者専用手洗い設備は、手首まで洗える大きさの洗面台を設置すること。(2019)

    ×

  • 25

    「特定電気用品」とは 、 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。(2019)

  • 26

    火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは準不燃材料で造ることとされている。(2019)

    ×

  • 27

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範について(2019) 前処理場、調理加工場及び秤量・包装場の床面積は、作業が行いやすいように器具類等の 設備の据え付け面積の( ① )倍以上が望ましい。床面は特に水を使用する部分にあっては、不浸透性の材料で、かつ、適当な勾配 100 分の( ②)~( ③ )を有し、排水溝を設ける。

    3.5, 1.5, 2.0

  • 28

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範について(2019) 内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど清掃及び洗浄が容易に行える構造であること。特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること。

    5.0, 1.0

  • 29

    ガス事業法では、ガス事業者の承諾を得ないで、みだりにガス工作物の施設を変更した者は、50 万円以下の罰金が科せられる。(2021)

  • 30

    製造物責任法において「製造業者等」とは、当該製造物を業として製造、加工した者とし、輸入した者は含まない。(2021)

    ×

  • 31

    「電気需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を拡大させることをいう。(2021)

    ×

  • 32

    エネルギー使用の合理化に関する法律施行令では、法に基づき対象となる工場・事業所ではエネルギー管理統括者の選任などを義務付けている。(2021)

  • 33

    第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で1,500 キロリットルとする。(2021)

  • 34

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。

    60, 30

  • 35

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 調理後直ちに提供される食品以外の食品は病原菌の増殖を抑制するために、( )℃以下又は65℃以上で管理することが必要である。

    10

  • 36

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」(2021) 検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ① )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ② )℃以下で2 週間以上保存すること。

    50, 20

  • 37

    栄養士法において管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対し、都道府県知事が与える。(2015)

    ×

  • 38

    エネルギー使用の合理化に関する法律では、「エネルギー」とは燃料並びに熱及び電気を示し、風力・太陽光などの自然エネルギーは含まない。(2015)

  • 39

    学校給食衛生管理基準における 学校 給食従事者専用手洗い 設備 は、手首まで洗える大きさの洗面台を設置すること。(2015)

    ×

  • 40

    電気用品安全法において 「特定電気用品」とは構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって 、政令で定めるものをいう。(2015)

  • 41

    「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」によれば、排水トラップの深さは 3 cm 以上、 10 cm 以下とすること 。(2015)

    ×

  • 42

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015) 調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルク ス以上。 前処理、調理加工、包装を行う作業台面で、( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。

    300, 150, 100

  • 43

    セントラルキッチン カミサリー・システムの衛生規範(2015) 調理加工施設の内壁と床面の境界には、半径( ① )cm 以上のアールを設けるなど 清掃及び洗浄が容易に行える構造であること 。 特に水を使用する場所にあっては、少なくとも床面から( ② )m 以上の所まで不浸透性の材料が用いられること 。

    5.0, 1.0

  • 44

    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律において「食品」とは飲食料品のうち薬事法に規定する医薬品及び、医薬部外品以外のものをいう。(2014)

  • 45

    「特定電気用品」とは構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、製造メーカの申告による。(2014)

    ×

  • 46

    「大気汚染防止法」でいう「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいう。(2014)

  • 47

    消防法における火災発生のおそれがある対象火気設備等の種類において給湯湯沸設備は入力15kW以下の簡易湯沸設備と、それ以外の湯沸設備に分類される。(2014)

    ×

  • 48

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「産業廃棄物を生ずる事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。」としている。(2014)

  • 49

    ガス事業法施行規則(2014) (1)「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。 (2)「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (3)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう。

    1.0, 0.1, 0.2

  • 50

    ボイラー及び圧力容器安全規則(2014) 「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに1 回定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。

    1, 3