監査論 11/23

監査論 11/23
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    問題一覧

  • 1

    監査人の利用する専門家は、監査人が雇用する内部の専門家ち監査人が業務を依頼する外部の専門家を含む。

  • 2

    監査人が利用する外部の専門家は、監査チームの一員ではないが、監査事務所の品質管理の方針と手続が適用される。

    ×

  • 3

    外部の専門家又は内部の専門家いずれであるかにかかわらず、当該専門家の調書は、監査調書の一部を構成する。

    ×

  • 4

    監査人は、重要な虚偽表示のリスクの識別と評価、リスク対応手続の立案と実施、さらには監査意見の形成に当たって入手される監査証拠の十分性と適切性の評価等、監査の様々な局面で、専門家の利用を検討する可能性がある。

  • 5

    監査人は、監査人の利用する専門家が、業務を依頼した外部の専門家である場合だけでなく、監査人の雇用する内部の専門家であっても、監査人の目的に照らして当該専門家が必要な適性、能力及び客観性を備えているかどうかを評価しなければならない。

  • 6

    監査人は、外部の専門家又は内部の専門家であるかどうかにかかわらず、監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任等について、両者の間で合意することが求められている。

  • 7

    監査人の利用する専門家と監査人との間での、専門家の業務の内容範囲及び目的についての合意並びに監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任についての合意は書面によらなければならない。

    ×

  • 8

    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合の監査人の対応として、監査人自身が当該状況において適切なと判断する追加的監査手続を実施することがある。

  • 9

    監査人は、監査人の目的に照らして、監査人の利用する専門家の業務の適切性を評価しなければならない。

  • 10

    監査人は、表明した監査意見に単独で責任を負うものであり、その責任は専門家の業務を利用したとしても軽減されるものではない。

  • 11

    監査人は、表明した監査意見に単独で責任を負うものであるため、無限定意見の監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことを記載してはならない。

  • 12

    監査人は、除外事項付意見の理由に関連するために、監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことに言及するのは、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことにより、無限定適正意見を表明できない場合のみである。

    ×

  • 13

    監査人は、監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことに言及するときは、当該記載が監査意見に対する監査人の責任を軽減しないことを監査報告書において示さなければならない。

  • 14

    監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づいて、アサーション・レベルの重要な虚偽表示のリスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを監査の最終段階において判断しなければならない。

  • 15

    監査人は、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な手続を実施し、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかを評価しなければならない。

  • 16

    監査事務所は、品質管理システムに関する文書を作成しなければならない。

  • 17

    監査事務所が品質管理システムに関する最高責任を監査事務所の最高責任者以外に割り当てた場合を除き、品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負うのは、監査事務所の最高責任者である。

    ×

  • 18

    監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任者を明確にしなければならないが、不正リスクに関する品質管理の責任者を兼ねることはできない。

    ×

  • 19

    監査事務所は、独立性の保持が要求される全ての専門要員から、独立性保持のための方針又は手続の遵守に関する確認書を、少なくとも年に一度入手しなければならない。

  • 20

    品質管理システムは、継続的かつ反復的に運用され、監査事務所の性質及び状況並びに監査事務所が実施する業務の内容及び状況の変化に対応して運用されるべきものではなく、一方的で直線的に運用されるものである。

    ×

  • 21

    監査事務所は、リスク評価プロセスをデザインし適用しなければならない。リスク評価プロセスは、品質管理を設定し、品質リスクを識別して評価し、また品質リスクに対応するための対応をデザインし適用するものである。

  • 22

    監査事務所は、契約の新規の締結及び更新に対処するために、品質目標を設定しなければならない。

  • 23

    リスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入することにより、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理することで、質の高い品質管理を可能とすることとしている。

  • 24

    監査事務所は、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定めなければならないが、当該方針及び手続が適用されるかは、監査事務所及びその専門要員であり、監査事務所が所所属するネットワーク・ファームの専門要員は含まれない。

    ×

  • 25

    監査人は、監査業務に関して、専門的な見解の問い合わせを監査事務所内部の者に対して行うことができるが、監査事務所外に専門的な見解の問い合わせを行うことはできない。

    ×

  • 26

    監査事務所は、監査チームの監査上の判断の相違又は監査チームと審査担当者若しくは事務所の品質管理システムにおいて活動を実施する者との監査上の判断の相違が、監査事務所に報告され、解消されていることについて、品質管理を設定しなければならない。

  • 27

    監査報告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り、発行してはならない。

  • 28

    監査業務の定期的な検証とは、監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために、意見表明前の監査業務に対して実施する手続をいう。

    ×

  • 29

    監査業務の定期的な検証のサイクルに関する方針及び手続は、例えば、3年間を期間として指定することがある。

  • 30

    品質管理システムに関する最高責任者は、品質管理システムを評価しなければならない。当該評価は、特定の基準日において、少なくとも3年に一度実施しなければならない。

    ×

  • 31

    監査事務所は、外部に検証プログラムである日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの範囲及び結論を考慮した結果、適切であると判断した場合には、当該日本公認会計士協会の品質管理レビューをそのまま監査事務所が実施すべき品質管理システムの監視の代わりとして用いることができる。

    ×

  • 32

    監査業務の定期的な検証を担当する者として、当該監査業務を客観的に審査してきた審査担当者に実施させることが、監視活動の実効性を高める観点から推奨されている。

    ×

  • 33

    監査事務所が定めた品質管理システムに不備が識別された場合には、当該品質管理のシステムの下で行われた個々の監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等を遵守して実施されなかったことを意味する。

    ×

  • 34

    監査事務所が共同監査を実施する場合には、監査事務所は、当該監査業務の品質を合理的に確保するための共同監査に関する方針及び手続を定めなければならず、共同監査を実施する複数の監査事務所品質管理システムは同一でなければならない。

    ×

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  • 1

    監査人の利用する専門家は、監査人が雇用する内部の専門家ち監査人が業務を依頼する外部の専門家を含む。

  • 2

    監査人が利用する外部の専門家は、監査チームの一員ではないが、監査事務所の品質管理の方針と手続が適用される。

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  • 3

    外部の専門家又は内部の専門家いずれであるかにかかわらず、当該専門家の調書は、監査調書の一部を構成する。

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  • 4

    監査人は、重要な虚偽表示のリスクの識別と評価、リスク対応手続の立案と実施、さらには監査意見の形成に当たって入手される監査証拠の十分性と適切性の評価等、監査の様々な局面で、専門家の利用を検討する可能性がある。

  • 5

    監査人は、監査人の利用する専門家が、業務を依頼した外部の専門家である場合だけでなく、監査人の雇用する内部の専門家であっても、監査人の目的に照らして当該専門家が必要な適性、能力及び客観性を備えているかどうかを評価しなければならない。

  • 6

    監査人は、外部の専門家又は内部の専門家であるかどうかにかかわらず、監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任等について、両者の間で合意することが求められている。

  • 7

    監査人の利用する専門家と監査人との間での、専門家の業務の内容範囲及び目的についての合意並びに監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任についての合意は書面によらなければならない。

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    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合の監査人の対応として、監査人自身が当該状況において適切なと判断する追加的監査手続を実施することがある。

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    監査人は、監査人の目的に照らして、監査人の利用する専門家の業務の適切性を評価しなければならない。

  • 10

    監査人は、表明した監査意見に単独で責任を負うものであり、その責任は専門家の業務を利用したとしても軽減されるものではない。

  • 11

    監査人は、表明した監査意見に単独で責任を負うものであるため、無限定意見の監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことを記載してはならない。

  • 12

    監査人は、除外事項付意見の理由に関連するために、監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことに言及するのは、十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことにより、無限定適正意見を表明できない場合のみである。

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  • 13

    監査人は、監査報告書において監査人の専門家の業務を利用したことに言及するときは、当該記載が監査意見に対する監査人の責任を軽減しないことを監査報告書において示さなければならない。

  • 14

    監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づいて、アサーション・レベルの重要な虚偽表示のリスクに関する評価が依然として適切であるかどうかを監査の最終段階において判断しなければならない。

  • 15

    監査人は、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な手続を実施し、アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかを評価しなければならない。

  • 16

    監査事務所は、品質管理システムに関する文書を作成しなければならない。

  • 17

    監査事務所が品質管理システムに関する最高責任を監査事務所の最高責任者以外に割り当てた場合を除き、品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負うのは、監査事務所の最高責任者である。

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  • 19

    監査事務所は、独立性の保持が要求される全ての専門要員から、独立性保持のための方針又は手続の遵守に関する確認書を、少なくとも年に一度入手しなければならない。

  • 20

    品質管理システムは、継続的かつ反復的に運用され、監査事務所の性質及び状況並びに監査事務所が実施する業務の内容及び状況の変化に対応して運用されるべきものではなく、一方的で直線的に運用されるものである。

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  • 21

    監査事務所は、リスク評価プロセスをデザインし適用しなければならない。リスク評価プロセスは、品質管理を設定し、品質リスクを識別して評価し、また品質リスクに対応するための対応をデザインし適用するものである。

  • 22

    監査事務所は、契約の新規の締結及び更新に対処するために、品質目標を設定しなければならない。

  • 23

    リスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入することにより、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理することで、質の高い品質管理を可能とすることとしている。

  • 24

    監査事務所は、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定めなければならないが、当該方針及び手続が適用されるかは、監査事務所及びその専門要員であり、監査事務所が所所属するネットワーク・ファームの専門要員は含まれない。

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  • 25

    監査人は、監査業務に関して、専門的な見解の問い合わせを監査事務所内部の者に対して行うことができるが、監査事務所外に専門的な見解の問い合わせを行うことはできない。

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  • 26

    監査事務所は、監査チームの監査上の判断の相違又は監査チームと審査担当者若しくは事務所の品質管理システムにおいて活動を実施する者との監査上の判断の相違が、監査事務所に報告され、解消されていることについて、品質管理を設定しなければならない。

  • 27

    監査報告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り、発行してはならない。

  • 28

    監査業務の定期的な検証とは、監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために、意見表明前の監査業務に対して実施する手続をいう。

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    監査業務の定期的な検証のサイクルに関する方針及び手続は、例えば、3年間を期間として指定することがある。

  • 30

    品質管理システムに関する最高責任者は、品質管理システムを評価しなければならない。当該評価は、特定の基準日において、少なくとも3年に一度実施しなければならない。

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  • 31

    監査事務所は、外部に検証プログラムである日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの範囲及び結論を考慮した結果、適切であると判断した場合には、当該日本公認会計士協会の品質管理レビューをそのまま監査事務所が実施すべき品質管理システムの監視の代わりとして用いることができる。

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    監査業務の定期的な検証を担当する者として、当該監査業務を客観的に審査してきた審査担当者に実施させることが、監視活動の実効性を高める観点から推奨されている。

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  • 33

    監査事務所が定めた品質管理システムに不備が識別された場合には、当該品質管理のシステムの下で行われた個々の監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等を遵守して実施されなかったことを意味する。

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  • 34

    監査事務所が共同監査を実施する場合には、監査事務所は、当該監査業務の品質を合理的に確保するための共同監査に関する方針及び手続を定めなければならず、共同監査を実施する複数の監査事務所品質管理システムは同一でなければならない。

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