監査論 2/23

監査論 2/23
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  • 1

    監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に務めなければならない。

  • 2

    監査人に求められる専門能力及び実務経験等から得られる知識は、資本市場の国際化、会計処理の技術的進展、会計基準の高度の専門家などにより、絶えず変化する可能性がある。そのため、監査人には、こうした能力の維持・研鑽に努め、実務経験を積むことが要求される。

  • 3

    監査人に要求される職業的専門家としての専門能力の向上と、実務経験から得られる知識の蓄積は、法令によって強制されておらず、日本公認会計士協会が自主的に設けている研修制度によって担保されている。

    ‪✕‬

  • 4

    監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。

    ‪○

  • 5

    監査人は、監査の実施に当たって、精神的に公正不偏の態度を保持することが求められ、独立性の保持を最も重視しなければならない。

  • 6

    監査人に精神的独立性が要求されるのは、公正な監査意見を表明し、監査の公正性を確保することによって、財務諸表の監査における証明水準を一定以上に維持・確保し、財務諸表の監査の社会的信頼性を確保するためである。

  • 7

    監査人が有すべき独立性は、一般に精神的独立性と外観的独立性からなるが、外観的独立性が損なわれれば、精神的独立性も失われてしまう可能性がある。

  • 8

    監査人は、監査の実施に当たって、独立の立場を損なう特定の利害関係外観を呈することがあってはならない。その主な理由は、こうした利害関係や外観が、公正不偏の態度に影響を及ぼす可能性があるからである。

  • 9

    公正不偏性と外観的独立性からなる監査人の独立性は、財務諸表監査の最も重要な存立基礎の一つであり、監査人はその保持に努めなければならない。

  • 10

    監査人が、監査の過程で矛盾する監査証拠に直面したが、これまで大きな問題がなかったため、追加的な監査手続を実施しなかった状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

    ‪✕‬

  • 11

    監査人が、当初計画していた子会社への往査について、経営者から合理的な理由がないにもかかわらず往査を拒否されたため、やむをえず、往査を実施しなかった状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

  • 12

    監査人は、被監査会社より、当年度の利益目標を達成するために、1部の費用を次年度に繰り延べたいと相談され、次年度に繰り延べることを容認した状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

  • 13

    監査人が有してはならない外観的独立性を損なう利害関係は、法令によって具体的に規定されており、また監査人が有すべき精神的独立性の具体的な判断基準に関しても、法令上規定されている。

    ‪✕‬

  • 14

    監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない。

  • 15

    正当な注意の内容は固定的なものであり、状況に応じて異なるものではない。

    ‪✕‬

  • 16

    正当な注意として求められる水準は、監査業務に従事する監査人として当然に払うべき注意の水準であって、職業的専門家がその職業や社会的地位等に鑑みて、通常、期待されるものである。

  • 17

    監査人が、謝った意見を表明した際に責任を負うのは、故意に謝った意見を表明した場合及びその業務に過失がある場合である。

  • 18

    正当な注意は、監査人が虚偽の監査証明を行ったときに、監査人の故意又は過失の有無を判断するという側面がある。

    ‪✕‬

  • 19

    抽象的な正当な注意を具現化したものが一般に公正妥当と認められる監査の基準である。

  • 20

    正当な注意の具体的内容は、企業会計審議会が公表する「監査基準」や日本会計士教会が公表する「監査基準報告書」などの実務指針において規定されている。

  • 21

    懐疑心とは、誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し、監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する姿勢をいう。また、懐疑心の考え方は、経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点である。

  • 22

    現在の職業的懐疑心の考え方は、監査を行うに際して経営者が誠実ではないと想定している。そのため、監査人が行った質問に経営者が誠実に対応したとしても、監査人は、財務諸表の重要な虚偽表示の可能性がありうることを認識し、監査手続を慎重に実施する姿勢で臨むことが求められる。

    ‪✕‬

  • 23

    金融商品取引法監査を対象とした場合、投資者が、財務計算に関する書類について重要な事項について虚偽の記載があることを知らず、これにより投資意思決定を謝って損害を被った場合、当該財務計算に関する書類を監査した公認会計士又は監査法人は、その虚偽の記載を看過したことにつき、自ら故意又は過失がなかったことを証明しない限り、当該投資者に対して、その損害を賠償する責任を負う。

  • 24

    監査人は、職業的専門家としての過去の経験に基づいて、取締役や監査役は信頼出来ると認識した場合、監査の効率的な実施の観点から、職業的懐疑心を保持する必要性を軽減できる。

    ‪✕‬

  • 25

    監査人は、財務諸表において重要な虚偽表示となる状況が存在する可能性のあることを認識し、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 26

    職業的懐疑心とは、監査証拠を批判的に評価するため必要である。これは、監査証拠の矛盾や、記録や証憑書類の信頼性、又は経営者や監査役等から入手した質問への回答又はその他の情報の信頼性について、疑念を抱くことを含む。

  • 27

    職業的懐疑心は、監査を行うに際して経営者が不誠実であるとは想定しないが、監査証拠の評価は批判的に行う姿勢をいう。

  • 28

    職業的懐疑心は、誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し、監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する姿勢をいい、経営者に対しては不誠実であるとの前提を置くことである。

    ‪✕‬

  • 29

    監査人が、記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がない場合であっても、記録や信憑書類真正なものとして受け入れてはならない。

    ‪✕‬

  • 30

    監査人は、真正なものとして受け入れた記録や信憑書類を監査証拠として利用する場合には、その信頼性を検討しなければならない。

  • 31

    監査人は、一般に公正妥当な監査の基準に準処して、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについての合理的な保証を得たが、重要な虚偽表示が事後的に発見された場合には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準処して監査が実施されなかったとみなされる。

    ‪✕‬

  • 32

    監査人に求められる職業的懐疑心の保持は、正当な注意義務に含まれるものであり、監査人が職業的懐疑心を常に保持して監査を行うことが、重要な虚偽の表示の指摘につながることを特に強調するために、監査基準では正当な注意とともに列記されている。

  • 33

    監査人による職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人が行った監査手続の内容で判断される。

  • 34

    監査人に求められる職業的懐疑心は、現在特に重視されており、監査人は、財務諸表監査を行うに際し、経営者が誠実であるという想定は認められず、経営者は不誠実であるという想定をして監査を行う場合がある。

    ‪✕‬

  • 35

    監査において、職業的懐疑心を保持することは、実施する監査手続の種類、時期及び範囲の決定並びにその結果の評価において不適切な仮定を使用するリスクを抑えることに役立つ。

  • 36

    監査人は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。

  • 37

    監査人は、業務上知り得た事項を理由なく他に漏らし、又は窃用してはならず、その対象は、未公開の情報の全てに及ぶ。

    ‪✕‬

  • 38

    守秘義務は、監査人に対する被監査会社からの根強い不信感を背景として、監査人の守秘義務を規定したもので、職業的専門家としての正当な注意の一面をなすものであるが、監査を受ける企業との信頼関係及び、監査業務の効率的な遂行のために重要であることから、別に規定されている。

  • 39

    監査人による守秘義務の遵守は、被監査会社との間の信頼関係の上に立った監査業務の有効かつ効率的な遂行を可能にするものであることから、公正不偏の態度の保持の一環であり、それに包含されるものである。

    ‪✕‬

  • 40

    守秘義務は、正当な理由があっても解除されることはない。

    ‪✕‬

  • 41

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準とは、監査人が準処すべき基準をいい、監査の実施的に適用される監査基準(法令により準処が求められている場合は、監査における不正リスク対応基準を含む。)並びに日本公認会計士協会が公表する監査実務指針から構成される。

  • 42

    監査人が財務諸表は適正に表示されているとの意見を表明するには、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの自らの判断が含まれている。

  • 43

    我が国においては、監査基準が最初に公表されたときから監査の目的が明確に規定されていた。

    ‪✕‬

  • 44

    かつて、監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であると述べられていた。現在の監査基準の設定においては、監査基準は、国際的な議論の動向や、日本の公認会計士監査をより実効性のあるものとする観点から改訂されることもある。

  • 45

    合理的な保証を得たとは、監査が対象とする財務諸表の性格的な特徴や監査の特性などの条件がある中で、職業的専門家としての監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査を実施して、絶対的ではないが、相当程度の心証を得たことを意味する。

  • 46

    「監査の目的」では、財務諸表の監査の目的は、財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについて、監査人が意見を表明すること並びに財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて監査人が合理的な心証を得ることとされている。

    ‪✕‬

  • 47

    「監査基準」では、財務諸表の作成に対する経営者の責任と、その財務諸表の適正表示に関する意見表明に対する監査人の責任との区別を明示している。

  • 48

    監査基準に監査の目的が規定された理由の一つに、利害関係者を啓発することによって期待ギャップの縮小を図り、財務諸表監査の信頼性を回復させることが挙げられる。

  • 49

    監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と認められたものを帰納要約したものであり、公認会計士や監査法人が実施する法定された財務諸表監査のみに対する質的下限を定めたものである。

    ‪✕‬

  • 50

    監査基準は、任意監査には適用されない。

    ‪✕‬

  • 51

    監査基準は、財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には、監査基準ではなく当該法令が適用されることになる。

  • 52

    監査実務指針を実務に適用するに当たって、日本公認会計士協会が公表する監査に関する実務ガイダンス、周知文書、研究文書及び一般的に認められている監査実務履行が参考になることがあるため、これらは監査実務指針の一部を構成するものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 53

    監査人は、監査の対象となる財務諸表がどのような構成であったとしても、監査報告書においては同様の文言で意見を表明する必要がある。

    ‪✕‬

  • 54

    「一般基準」は、かつては職業的専門家としての監査人の人的要件を定めるものであったが、現在では人的要件に加えて、重要な虚偽の表示が財務諸表に含まれる可能性の考慮や、監査報告書の基本的な機能等、監査の実施と報告に関する基本的な事項も含まれている。

    ‪✕‬

  • 55

    法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合、法令のみに準拠して実施された監査であっても、一般に公正妥当と認められている監査の基準に準拠したものとはならないことがある。

  • 56

    公認会計士又は監査法人は、金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって、日本公認会計士協会が定める監査の実務指針に従って、監査を行っているが、この監査の実務指針は、監査の慣行に当たり、法令上は、こうした監査の慣行に従うことまでは認められていない。

    ‪✕‬

  • 57

    公認会計士又は監査法人は、親会社の以来に基づき、任意監査として子会社の財務諸表の監査を行う場合、企業会計審議会が公表する監査基準に準拠して監査を行うことが求められる。

  • 58

    監査基準報告書は、企業会計審議会が公表する監査基準(法令により、準拠が認められている場合は、監査における不正リスク対応基準を含む。)を実務に適用するために具体的・詳細に規定したものであり、「監査実務指針」の中核となるものである。

  • 59

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査は、経営者が監査実施の基礎となる自らの責任を認識しているという前提に基づいて実施される。したがって、監査人による無限定適正意見の表明は、この前提を含めて、当該財務諸表の信頼性を保証し、経営者の責任を軽減する。

    ‪✕‬

  • 60

    アサーションとは、経営者が財務諸表において明示的に提示するものであり、明示的ではないものは、アサーションではない。

    ‪✕‬

  • 61

    監査要点とは、監査人が、自己の意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、経営者が提示するアサーションに対して設定する立証すべき目標をいい、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適正及び表示の妥当性等をいう。

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  • 1

    監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に務めなければならない。

  • 2

    監査人に求められる専門能力及び実務経験等から得られる知識は、資本市場の国際化、会計処理の技術的進展、会計基準の高度の専門家などにより、絶えず変化する可能性がある。そのため、監査人には、こうした能力の維持・研鑽に努め、実務経験を積むことが要求される。

  • 3

    監査人に要求される職業的専門家としての専門能力の向上と、実務経験から得られる知識の蓄積は、法令によって強制されておらず、日本公認会計士協会が自主的に設けている研修制度によって担保されている。

    ‪✕‬

  • 4

    監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。

    ‪○

  • 5

    監査人は、監査の実施に当たって、精神的に公正不偏の態度を保持することが求められ、独立性の保持を最も重視しなければならない。

  • 6

    監査人に精神的独立性が要求されるのは、公正な監査意見を表明し、監査の公正性を確保することによって、財務諸表の監査における証明水準を一定以上に維持・確保し、財務諸表の監査の社会的信頼性を確保するためである。

  • 7

    監査人が有すべき独立性は、一般に精神的独立性と外観的独立性からなるが、外観的独立性が損なわれれば、精神的独立性も失われてしまう可能性がある。

  • 8

    監査人は、監査の実施に当たって、独立の立場を損なう特定の利害関係外観を呈することがあってはならない。その主な理由は、こうした利害関係や外観が、公正不偏の態度に影響を及ぼす可能性があるからである。

  • 9

    公正不偏性と外観的独立性からなる監査人の独立性は、財務諸表監査の最も重要な存立基礎の一つであり、監査人はその保持に努めなければならない。

  • 10

    監査人が、監査の過程で矛盾する監査証拠に直面したが、これまで大きな問題がなかったため、追加的な監査手続を実施しなかった状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

    ‪✕‬

  • 11

    監査人が、当初計画していた子会社への往査について、経営者から合理的な理由がないにもかかわらず往査を拒否されたため、やむをえず、往査を実施しなかった状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

  • 12

    監査人は、被監査会社より、当年度の利益目標を達成するために、1部の費用を次年度に繰り延べたいと相談され、次年度に繰り延べることを容認した状況は、精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況である。

  • 13

    監査人が有してはならない外観的独立性を損なう利害関係は、法令によって具体的に規定されており、また監査人が有すべき精神的独立性の具体的な判断基準に関しても、法令上規定されている。

    ‪✕‬

  • 14

    監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない。

  • 15

    正当な注意の内容は固定的なものであり、状況に応じて異なるものではない。

    ‪✕‬

  • 16

    正当な注意として求められる水準は、監査業務に従事する監査人として当然に払うべき注意の水準であって、職業的専門家がその職業や社会的地位等に鑑みて、通常、期待されるものである。

  • 17

    監査人が、謝った意見を表明した際に責任を負うのは、故意に謝った意見を表明した場合及びその業務に過失がある場合である。

  • 18

    正当な注意は、監査人が虚偽の監査証明を行ったときに、監査人の故意又は過失の有無を判断するという側面がある。

    ‪✕‬

  • 19

    抽象的な正当な注意を具現化したものが一般に公正妥当と認められる監査の基準である。

  • 20

    正当な注意の具体的内容は、企業会計審議会が公表する「監査基準」や日本会計士教会が公表する「監査基準報告書」などの実務指針において規定されている。

  • 21

    懐疑心とは、誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し、監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する姿勢をいう。また、懐疑心の考え方は、経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点である。

  • 22

    現在の職業的懐疑心の考え方は、監査を行うに際して経営者が誠実ではないと想定している。そのため、監査人が行った質問に経営者が誠実に対応したとしても、監査人は、財務諸表の重要な虚偽表示の可能性がありうることを認識し、監査手続を慎重に実施する姿勢で臨むことが求められる。

    ‪✕‬

  • 23

    金融商品取引法監査を対象とした場合、投資者が、財務計算に関する書類について重要な事項について虚偽の記載があることを知らず、これにより投資意思決定を謝って損害を被った場合、当該財務計算に関する書類を監査した公認会計士又は監査法人は、その虚偽の記載を看過したことにつき、自ら故意又は過失がなかったことを証明しない限り、当該投資者に対して、その損害を賠償する責任を負う。

  • 24

    監査人は、職業的専門家としての過去の経験に基づいて、取締役や監査役は信頼出来ると認識した場合、監査の効率的な実施の観点から、職業的懐疑心を保持する必要性を軽減できる。

    ‪✕‬

  • 25

    監査人は、財務諸表において重要な虚偽表示となる状況が存在する可能性のあることを認識し、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 26

    職業的懐疑心とは、監査証拠を批判的に評価するため必要である。これは、監査証拠の矛盾や、記録や証憑書類の信頼性、又は経営者や監査役等から入手した質問への回答又はその他の情報の信頼性について、疑念を抱くことを含む。

  • 27

    職業的懐疑心は、監査を行うに際して経営者が不誠実であるとは想定しないが、監査証拠の評価は批判的に行う姿勢をいう。

  • 28

    職業的懐疑心は、誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し、監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する姿勢をいい、経営者に対しては不誠実であるとの前提を置くことである。

    ‪✕‬

  • 29

    監査人が、記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がない場合であっても、記録や信憑書類真正なものとして受け入れてはならない。

    ‪✕‬

  • 30

    監査人は、真正なものとして受け入れた記録や信憑書類を監査証拠として利用する場合には、その信頼性を検討しなければならない。

  • 31

    監査人は、一般に公正妥当な監査の基準に準処して、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについての合理的な保証を得たが、重要な虚偽表示が事後的に発見された場合には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準処して監査が実施されなかったとみなされる。

    ‪✕‬

  • 32

    監査人に求められる職業的懐疑心の保持は、正当な注意義務に含まれるものであり、監査人が職業的懐疑心を常に保持して監査を行うことが、重要な虚偽の表示の指摘につながることを特に強調するために、監査基準では正当な注意とともに列記されている。

  • 33

    監査人による職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人が行った監査手続の内容で判断される。

  • 34

    監査人に求められる職業的懐疑心は、現在特に重視されており、監査人は、財務諸表監査を行うに際し、経営者が誠実であるという想定は認められず、経営者は不誠実であるという想定をして監査を行う場合がある。

    ‪✕‬

  • 35

    監査において、職業的懐疑心を保持することは、実施する監査手続の種類、時期及び範囲の決定並びにその結果の評価において不適切な仮定を使用するリスクを抑えることに役立つ。

  • 36

    監査人は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。

  • 37

    監査人は、業務上知り得た事項を理由なく他に漏らし、又は窃用してはならず、その対象は、未公開の情報の全てに及ぶ。

    ‪✕‬

  • 38

    守秘義務は、監査人に対する被監査会社からの根強い不信感を背景として、監査人の守秘義務を規定したもので、職業的専門家としての正当な注意の一面をなすものであるが、監査を受ける企業との信頼関係及び、監査業務の効率的な遂行のために重要であることから、別に規定されている。

  • 39

    監査人による守秘義務の遵守は、被監査会社との間の信頼関係の上に立った監査業務の有効かつ効率的な遂行を可能にするものであることから、公正不偏の態度の保持の一環であり、それに包含されるものである。

    ‪✕‬

  • 40

    守秘義務は、正当な理由があっても解除されることはない。

    ‪✕‬

  • 41

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準とは、監査人が準処すべき基準をいい、監査の実施的に適用される監査基準(法令により準処が求められている場合は、監査における不正リスク対応基準を含む。)並びに日本公認会計士協会が公表する監査実務指針から構成される。

  • 42

    監査人が財務諸表は適正に表示されているとの意見を表明するには、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの自らの判断が含まれている。

  • 43

    我が国においては、監査基準が最初に公表されたときから監査の目的が明確に規定されていた。

    ‪✕‬

  • 44

    かつて、監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であると述べられていた。現在の監査基準の設定においては、監査基準は、国際的な議論の動向や、日本の公認会計士監査をより実効性のあるものとする観点から改訂されることもある。

  • 45

    合理的な保証を得たとは、監査が対象とする財務諸表の性格的な特徴や監査の特性などの条件がある中で、職業的専門家としての監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査を実施して、絶対的ではないが、相当程度の心証を得たことを意味する。

  • 46

    「監査の目的」では、財務諸表の監査の目的は、財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについて、監査人が意見を表明すること並びに財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて監査人が合理的な心証を得ることとされている。

    ‪✕‬

  • 47

    「監査基準」では、財務諸表の作成に対する経営者の責任と、その財務諸表の適正表示に関する意見表明に対する監査人の責任との区別を明示している。

  • 48

    監査基準に監査の目的が規定された理由の一つに、利害関係者を啓発することによって期待ギャップの縮小を図り、財務諸表監査の信頼性を回復させることが挙げられる。

  • 49

    監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と認められたものを帰納要約したものであり、公認会計士や監査法人が実施する法定された財務諸表監査のみに対する質的下限を定めたものである。

    ‪✕‬

  • 50

    監査基準は、任意監査には適用されない。

    ‪✕‬

  • 51

    監査基準は、財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には、監査基準ではなく当該法令が適用されることになる。

  • 52

    監査実務指針を実務に適用するに当たって、日本公認会計士協会が公表する監査に関する実務ガイダンス、周知文書、研究文書及び一般的に認められている監査実務履行が参考になることがあるため、これらは監査実務指針の一部を構成するものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 53

    監査人は、監査の対象となる財務諸表がどのような構成であったとしても、監査報告書においては同様の文言で意見を表明する必要がある。

    ‪✕‬

  • 54

    「一般基準」は、かつては職業的専門家としての監査人の人的要件を定めるものであったが、現在では人的要件に加えて、重要な虚偽の表示が財務諸表に含まれる可能性の考慮や、監査報告書の基本的な機能等、監査の実施と報告に関する基本的な事項も含まれている。

    ‪✕‬

  • 55

    法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合、法令のみに準拠して実施された監査であっても、一般に公正妥当と認められている監査の基準に準拠したものとはならないことがある。

  • 56

    公認会計士又は監査法人は、金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって、日本公認会計士協会が定める監査の実務指針に従って、監査を行っているが、この監査の実務指針は、監査の慣行に当たり、法令上は、こうした監査の慣行に従うことまでは認められていない。

    ‪✕‬

  • 57

    公認会計士又は監査法人は、親会社の以来に基づき、任意監査として子会社の財務諸表の監査を行う場合、企業会計審議会が公表する監査基準に準拠して監査を行うことが求められる。

  • 58

    監査基準報告書は、企業会計審議会が公表する監査基準(法令により、準拠が認められている場合は、監査における不正リスク対応基準を含む。)を実務に適用するために具体的・詳細に規定したものであり、「監査実務指針」の中核となるものである。

  • 59

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査は、経営者が監査実施の基礎となる自らの責任を認識しているという前提に基づいて実施される。したがって、監査人による無限定適正意見の表明は、この前提を含めて、当該財務諸表の信頼性を保証し、経営者の責任を軽減する。

    ‪✕‬

  • 60

    アサーションとは、経営者が財務諸表において明示的に提示するものであり、明示的ではないものは、アサーションではない。

    ‪✕‬

  • 61

    監査要点とは、監査人が、自己の意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、経営者が提示するアサーションに対して設定する立証すべき目標をいい、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適正及び表示の妥当性等をいう。