監査論 13/23

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  • 1

    監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。

  • 2

    公認会計士は、財務諸表に対する監査意見を形成する過程において被監査会社の内部統制の整備及び運用状況を評価するが、財務諸表の表示が適正である旨の監査意見は、内部統制が有効に整備及び運用されていることを意味するものではない。

  • 3

    公認会計士による財務諸表の監査は、財務諸表の信頼性を担保するための制度であって、被監査会社の経営が有効かつ効率的に行われていることや、被監査会社において法令等が遵守されていることを担保するための制度ではない。

  • 4

    監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

  • 5

    我が国においては、法令または明文化された会計基準等存在する場合に、 会計基準等で認められていない会計方針の選択等を行うことができる。

    ×

  • 6

    監査人は、新しい会計取引が行われている場合、財務諸表の適正性を判断するに当たり、経営者による会計方針の選択や適用方法が、会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかを自己の判断で評価しなければならない。

  • 7

    監査人は、財務諸表の適正性を判断する際に、会計基準への準拠性、会計方針の継続性及び表示方法の基準への準拠性が求められているが、現行の会計基準に詳細な定めのない場合には、監査人が財務諸表の適正性を自己の判断で行ってはならない。

    ×

  • 8

    新しい取引形態の出現など、適用すべき企業会計の基準が必ずしも明確でない場合であっても、監査によって財務諸表に信頼性が付与される。

  • 9

    適正表示の枠組みに基づき作成された財務諸表の監査の場合、財務諸表の表示方法が適切であるかどうかの判断には、①財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価と、②会計方針の選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうかについての一歩離れて行う評価が含まれる。

    ×

  • 10

    適正表示の枠組みでは、適用される財務報告の枠組みにおいて要求される事項に準拠して財務諸表が作成されている場合、作成された財務諸表が適正に表示されていると認められる。

    ×

  • 11

    適正表示の枠組みでは、適用される財務報告の枠組みの要求事項に準拠して財務諸表が作成されたとしても、監査人は、財務諸表が適正に表示されていると認めない場合がある。このような場合においては、たとえ具体的に要求されている以上の注記が行われたとしても財務諸表の適正表示が達成されることはない。

    ×

  • 12

    財務諸表に対して広範な影響を及ぼす場合とは、未修正又は未発見の虚偽表示の及ぼす影響が、財務諸表の特定の構成要素、勘定又は項目に限定されない場合のみを指す。

    ×

  • 13

    平成22年の監査基準の改定により、除外事項の影響について、「重要性」と財務諸表全体に及ぶのかという「広範性」の2つの要素から判断が行われることが明確化された。これにより、監査人による監査意見の形成過程が変化することとなった。

    ×

  • 14

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示財務諸表に及ぼす影響が、個別に又は集計した場合に、重要であるが広範ではないと判断する場合には、限定付意見を表明しなければならない。

  • 15

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が、重要かつ広範であると判断する場合には、不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 16

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が財務諸表全体に対する意見表明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。

  • 17

    監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、意見を表明してはならない。

    ×

  • 18

    監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見を表明してはならない。

    ×

  • 19

    監査人は、複数の不確実性を伴う状況において、個々の不確実性について十分かつ適切な監査証拠を入手していたとしても、それらが財務諸表に及ぼす可能性のある累積的影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、意見を表明できないことがある。

  • 20

    監査人は、監査契約を締結した後に、経営者による監査範囲の制約に気付き、財務諸表に対する限定意見の表明又は意見不表明につながる可能性が高いと判断する場合、経営者に当該制約を取り除くように要請しなければならない。

  • 21

    経営者が、経営者による監査範囲の制約を取り除くことを拒否した場合、監査人は、監査役若しくは監査役会、監査等委員会に当該事項を報告するとともに、監査意見を表明してはならない。

    ×

  • 22

    経営者が、経営者による監査範囲の制約を取り除くことを拒否した場合、代替手続きによっても十分かつ適切な監査証拠を入手できず、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であり、その状況を伝達するためには監査意見の限定では不十分であると判断する場合には、監査人は、意見を表明してはならない。

    ×

  • 23

    監査人は、経営者による監査範囲の制約を原因として監査契約を解除する場合には、監査契約を解除する前に、監査の過程で識別した除外意見付意見の原因となる虚偽表示に関する事項を、監査役等に報告しなければならない。

  • 24

    監査人は、監査報告書において除外事項付意見の表明が見込まれる場合、その原因となる状況と、除外事項付意見の文言について、監査役等に報告しなければならない。

  • 25

    監査報告は記載されたものでなければならず、書面によって発行される。

    ×

  • 26

    無限定適正意見の監査報告書の冒頭には、「監査意見」という見出しを付した区分を設け、監査意見を記載しなければならない。

  • 27

    無限定適正意見の監査報告書の「監査意見の根拠」という区分には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施する責任がある旨を記載しなければならない。

    ×

  • 28

    無限定適正意見の監査報告書の「監査意見の根拠」という区分には、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断した旨を記載しなければならない。

  • 29

    金融商品取引法監査の監査報告書において、監査意見の根拠の区分が、監査報告書の「監査意見」区分に続けて記載されないことがある。

    ×

  • 30

    監査人は、監査意見を表明するに当たり準拠した監査の基準を監査報告書に明記することにより、当該監査が広く認知されている基準に準拠して行われたことを、監査報告書の利用者に対して示している。

  • 31

    無限定適正意見を表明する監査報告書には、財務諸表の作成に対する経営者の責任と当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任は明瞭に記載されるが、二重責任という言葉は明示されない。

  • 32

    財務諸表監査における監査意見の表明に関する重要な前提には、監査人が職業倫理に関する規定に従って会社から独立していること及び監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしていることが含まれており、その旨が「監査意見の根拠」区分に記載される。

  • 33

    監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分では、経営者の責任として、監査に必要な資料の提供をする責任を有する旨を記載しなければならない。

    ×

  • 34

    監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分では、監査役若しくは監査役会又は監査委員会の責任として、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役(監査委員会の場合は執行役及び取締役)の職務の執行を監視する旨を記載しなければならない。

  • 35

    経営者は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成する責任を負うものであるが、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために必要と判断する内部統制整備及び運用することに対しても責任を負う。

  • 36

    平成30年の改訂では、監査報告書の記載区分等が変更され、経営者の責任が経営者及び監査役等の責任となった。これにより、経営者による職務の執行を監視するというこれまでも監査役等が担っていた役割に、財務報告プロセスの監視責任が含まれていることについて、監査報告書において明確に記載されることとなった。

  • 37

    無限定適正意見の「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査人の責任は、実施した監査に基づき、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨を記載しなければならない。

  • 38

    無限定適正意見の場合の「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査人は、監査の過程を通じて、職業的懐疑心を保持することを記載しなければならない。

  • 39

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 40

    「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査は原則として試査による旨を記載しなければならない。

    ×

  • 41

    財務諸表監査における監査人の責任の記載は、監査報告書の本文に記載しなければならず、別紙に記載することはできない。

    ×

  • 42

    監査人が、財務諸表に対する監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて財務諸表に対して意見を表明する責任に加えて、その他の報告責任についても記載する場合、その他の報告責任については、「法令等に基づくその他の報告」又はその区分の記載内容に応じた適切な他の見出しを付して、監査報告書上、財務諸表監査とは別の区分を設けなければならない。

  • 43

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手できないため意見を表明しない場合においても、監査報告書における監査意見の区分において、財務諸表について監査を行なった旨を記載しなければならない。

  • 44

    適正表示の枠組みの場合、意見に関する除外事項を付した限定付適性意見の監査報告書には、財務諸表が、「限定付適性意見の根拠」区分に記載した事項の及ぼす影響を鑑み、適用される財務報告の枠組みに準拠して、全ての重要な点において適正に表示している旨を記載しなければならない。

    ×

  • 45

    監査人が、監査報告書において、財務諸表に対して不適正意見を表明する場合、当該監査人は、不適正意見の根拠区分に記載した事項の「財務諸表に及ぼす重要な影響を除き」と、当該監査報告書に設けられる意見区分に記載しなければならない。

    ×

  • 46

    監査人が、「意見不表明の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、意見表明の基礎を得るための十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨」は、当該監査人が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことによって当該財務諸表に対して意見を表明しない場合に、当該監査報告書に設けられる意見区分に記載されなければならない。

  • 47

    除外事項付意見を表明する場合、監査報告書の「監査意見の根拠」区分には、除外事項付意見表明する原因となる事項について記載する。なお、この記載には、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を踏まえて除外事項を付した限定意見とした理由の記載も含まれる。

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  • 1

    監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。

  • 2

    公認会計士は、財務諸表に対する監査意見を形成する過程において被監査会社の内部統制の整備及び運用状況を評価するが、財務諸表の表示が適正である旨の監査意見は、内部統制が有効に整備及び運用されていることを意味するものではない。

  • 3

    公認会計士による財務諸表の監査は、財務諸表の信頼性を担保するための制度であって、被監査会社の経営が有効かつ効率的に行われていることや、被監査会社において法令等が遵守されていることを担保するための制度ではない。

  • 4

    監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

  • 5

    我が国においては、法令または明文化された会計基準等存在する場合に、 会計基準等で認められていない会計方針の選択等を行うことができる。

    ×

  • 6

    監査人は、新しい会計取引が行われている場合、財務諸表の適正性を判断するに当たり、経営者による会計方針の選択や適用方法が、会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかを自己の判断で評価しなければならない。

  • 7

    監査人は、財務諸表の適正性を判断する際に、会計基準への準拠性、会計方針の継続性及び表示方法の基準への準拠性が求められているが、現行の会計基準に詳細な定めのない場合には、監査人が財務諸表の適正性を自己の判断で行ってはならない。

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  • 8

    新しい取引形態の出現など、適用すべき企業会計の基準が必ずしも明確でない場合であっても、監査によって財務諸表に信頼性が付与される。

  • 9

    適正表示の枠組みに基づき作成された財務諸表の監査の場合、財務諸表の表示方法が適切であるかどうかの判断には、①財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価と、②会計方針の選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうかについての一歩離れて行う評価が含まれる。

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  • 10

    適正表示の枠組みでは、適用される財務報告の枠組みにおいて要求される事項に準拠して財務諸表が作成されている場合、作成された財務諸表が適正に表示されていると認められる。

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  • 11

    適正表示の枠組みでは、適用される財務報告の枠組みの要求事項に準拠して財務諸表が作成されたとしても、監査人は、財務諸表が適正に表示されていると認めない場合がある。このような場合においては、たとえ具体的に要求されている以上の注記が行われたとしても財務諸表の適正表示が達成されることはない。

    ×

  • 12

    財務諸表に対して広範な影響を及ぼす場合とは、未修正又は未発見の虚偽表示の及ぼす影響が、財務諸表の特定の構成要素、勘定又は項目に限定されない場合のみを指す。

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  • 13

    平成22年の監査基準の改定により、除外事項の影響について、「重要性」と財務諸表全体に及ぶのかという「広範性」の2つの要素から判断が行われることが明確化された。これにより、監査人による監査意見の形成過程が変化することとなった。

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  • 14

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示財務諸表に及ぼす影響が、個別に又は集計した場合に、重要であるが広範ではないと判断する場合には、限定付意見を表明しなければならない。

  • 15

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が、重要かつ広範であると判断する場合には、不適正意見を表明しなければならない。

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  • 16

    適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合、監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が財務諸表全体に対する意見表明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。

  • 17

    監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、意見を表明してはならない。

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  • 18

    監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見を表明してはならない。

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  • 19

    監査人は、複数の不確実性を伴う状況において、個々の不確実性について十分かつ適切な監査証拠を入手していたとしても、それらが財務諸表に及ぼす可能性のある累積的影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、意見を表明できないことがある。

  • 20

    監査人は、監査契約を締結した後に、経営者による監査範囲の制約に気付き、財務諸表に対する限定意見の表明又は意見不表明につながる可能性が高いと判断する場合、経営者に当該制約を取り除くように要請しなければならない。

  • 21

    経営者が、経営者による監査範囲の制約を取り除くことを拒否した場合、監査人は、監査役若しくは監査役会、監査等委員会に当該事項を報告するとともに、監査意見を表明してはならない。

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  • 22

    経営者が、経営者による監査範囲の制約を取り除くことを拒否した場合、代替手続きによっても十分かつ適切な監査証拠を入手できず、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であり、その状況を伝達するためには監査意見の限定では不十分であると判断する場合には、監査人は、意見を表明してはならない。

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  • 23

    監査人は、経営者による監査範囲の制約を原因として監査契約を解除する場合には、監査契約を解除する前に、監査の過程で識別した除外意見付意見の原因となる虚偽表示に関する事項を、監査役等に報告しなければならない。

  • 24

    監査人は、監査報告書において除外事項付意見の表明が見込まれる場合、その原因となる状況と、除外事項付意見の文言について、監査役等に報告しなければならない。

  • 25

    監査報告は記載されたものでなければならず、書面によって発行される。

    ×

  • 26

    無限定適正意見の監査報告書の冒頭には、「監査意見」という見出しを付した区分を設け、監査意見を記載しなければならない。

  • 27

    無限定適正意見の監査報告書の「監査意見の根拠」という区分には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施する責任がある旨を記載しなければならない。

    ×

  • 28

    無限定適正意見の監査報告書の「監査意見の根拠」という区分には、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断した旨を記載しなければならない。

  • 29

    金融商品取引法監査の監査報告書において、監査意見の根拠の区分が、監査報告書の「監査意見」区分に続けて記載されないことがある。

    ×

  • 30

    監査人は、監査意見を表明するに当たり準拠した監査の基準を監査報告書に明記することにより、当該監査が広く認知されている基準に準拠して行われたことを、監査報告書の利用者に対して示している。

  • 31

    無限定適正意見を表明する監査報告書には、財務諸表の作成に対する経営者の責任と当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任は明瞭に記載されるが、二重責任という言葉は明示されない。

  • 32

    財務諸表監査における監査意見の表明に関する重要な前提には、監査人が職業倫理に関する規定に従って会社から独立していること及び監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしていることが含まれており、その旨が「監査意見の根拠」区分に記載される。

  • 33

    監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分では、経営者の責任として、監査に必要な資料の提供をする責任を有する旨を記載しなければならない。

    ×

  • 34

    監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分では、監査役若しくは監査役会又は監査委員会の責任として、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役(監査委員会の場合は執行役及び取締役)の職務の執行を監視する旨を記載しなければならない。

  • 35

    経営者は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成する責任を負うものであるが、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために必要と判断する内部統制整備及び運用することに対しても責任を負う。

  • 36

    平成30年の改訂では、監査報告書の記載区分等が変更され、経営者の責任が経営者及び監査役等の責任となった。これにより、経営者による職務の執行を監視するというこれまでも監査役等が担っていた役割に、財務報告プロセスの監視責任が含まれていることについて、監査報告書において明確に記載されることとなった。

  • 37

    無限定適正意見の「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査人の責任は、実施した監査に基づき、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨を記載しなければならない。

  • 38

    無限定適正意見の場合の「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査人は、監査の過程を通じて、職業的懐疑心を保持することを記載しなければならない。

  • 39

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 40

    「財務諸表監査における監査人の責任」区分には、監査は原則として試査による旨を記載しなければならない。

    ×

  • 41

    財務諸表監査における監査人の責任の記載は、監査報告書の本文に記載しなければならず、別紙に記載することはできない。

    ×

  • 42

    監査人が、財務諸表に対する監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて財務諸表に対して意見を表明する責任に加えて、その他の報告責任についても記載する場合、その他の報告責任については、「法令等に基づくその他の報告」又はその区分の記載内容に応じた適切な他の見出しを付して、監査報告書上、財務諸表監査とは別の区分を設けなければならない。

  • 43

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手できないため意見を表明しない場合においても、監査報告書における監査意見の区分において、財務諸表について監査を行なった旨を記載しなければならない。

  • 44

    適正表示の枠組みの場合、意見に関する除外事項を付した限定付適性意見の監査報告書には、財務諸表が、「限定付適性意見の根拠」区分に記載した事項の及ぼす影響を鑑み、適用される財務報告の枠組みに準拠して、全ての重要な点において適正に表示している旨を記載しなければならない。

    ×

  • 45

    監査人が、監査報告書において、財務諸表に対して不適正意見を表明する場合、当該監査人は、不適正意見の根拠区分に記載した事項の「財務諸表に及ぼす重要な影響を除き」と、当該監査報告書に設けられる意見区分に記載しなければならない。

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  • 46

    監査人が、「意見不表明の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、意見表明の基礎を得るための十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨」は、当該監査人が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことによって当該財務諸表に対して意見を表明しない場合に、当該監査報告書に設けられる意見区分に記載されなければならない。

  • 47

    除外事項付意見を表明する場合、監査報告書の「監査意見の根拠」区分には、除外事項付意見表明する原因となる事項について記載する。なお、この記載には、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を踏まえて除外事項を付した限定意見とした理由の記載も含まれる。