企業法 1/30
問題一覧
1
会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主または社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うことはない。
✕
2
株式会社と株主個人の間において業務および財産に継続的混同があるときには、会社の法人としての存在を全面的に否定し、会社法人格の背後にある個人をとらえてその責任を問う法人格否認の法理を認めるのが判例である。
✕
3
最高裁判所判決によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげられている。
〇
4
いわゆる政治献金事件において、最高裁判所判決は、政治献金をなすことは会社の定款所定の目的の範囲内であるとし、さらに会社の規模等に照らし応分の程度を超えないものであれば、取締役の忠実義務違反ともならないとした。
〇
5
会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の範囲内の行為であるとするのが判例である。
〇
6
株式会社の株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
〇
監査論 1/23
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✕
2
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✕
3
最高裁判所判決によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげられている。
〇
4
いわゆる政治献金事件において、最高裁判所判決は、政治献金をなすことは会社の定款所定の目的の範囲内であるとし、さらに会社の規模等に照らし応分の程度を超えないものであれば、取締役の忠実義務違反ともならないとした。
〇
5
会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の範囲内の行為であるとするのが判例である。
〇
6
株式会社の株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
〇