財務会計(理論) 2/22
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資本取引と損益取引を区別するのは、適正な期間損益計算書を担保するためである。○
資本剰余金・利益剰余金区別の原則によれば、資本剰余金と利益剰余金を混同すべきではないとされるが、払込資本の一部であるその他資本剰余金が配当可能である現在においても、この剰余金区別の原則は機能している。(平成24年第Ⅱ回本試験一部改題)○
財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。このような利害関係者の多彩なニーズに応えるため、財務諸表は明瞭性の原則に基づき、企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。✕
継続性の原則は、会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり、1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。○
継続性の原則は、財務諸表の期間比較性の確保並びに経営者の利益操作の排除のために必要とされる。○
継続性の原則の適用対象は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から、他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。○
減価償却における定額法の採用は、保守主義の原則の適用例である。✕
基本的支出か収益的支出か不明瞭な場合に、収益的支出とすることは、保守主義の原則の適用例である。○
その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。✕
保守主義の原則の適用は、一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内においてのみ認められる。○
単一性には、実質的単一性と形式的単一性がある。現行の企業会計制度においては、一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており、唯一絶対的な会計数値を得ることはできず、また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望ましいことから、単一性の原則における単一性は、絶対的な単一性ではなく、実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。✕
単一性の原則を遵守することにより、二重帳簿の作成は排除される。○
重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、その場合、企業の状況に関する利害関係者の判断を謝らせるとしても一定範囲で許容される。✕
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。ただし、金額的重要性が乏しい場合、項目の性質を問わず、簡便な会計処理の方法を採用してもよい。✕
現行の企業会計制度においては、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため、負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。✕
分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち、期限が1年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産または固定負債として表示する場合、簿外資産または簿外負債が生じる。✕
企業実態の種類としては法人としての一企業と統一的な意思の下に指揮命令されている企業集団があるが、一企業を細分化した単位は企業実体とはならない。✕
連結財務諸表は、企業実体の公準でいう法的実体に合致したものといえる。(平成26年第Ⅰ回本試験一部改題)✕
減価償却は固定資産の原価配分手続であるが、その基礎にある費用配分の原則は、継続企業の公準を前提に導き出される。○
継続企業の公準は、企業の解散や倒産を予定することなく事業を継続的に行っていくという前提であり、一定の会計期間を単位とした会計計算が行われる前提条件となる。○
貨幣的測定の公準は、会計の計算は貨幣額を用いて行うという公準である。したがって、この公準のもとでは、それがいかに重要なものであるとしても貨幣額による測定が不可能な企業の経済事象が会計上認識されることはない。○
企業実体の公準は、企業主とは区別された企業それ自体存在を仮定する公準である。したがって、この公準は、会計主体論をとる場合の前提とされるものであって、この公準のもとで資本主理論は成立しないものといえる。✕
会計の主体を資本主、すなわち株主とみる理論を資本主理論という。この理論によれば、企業の積極財産たる資産と消極財産たる負債はすべて株主に帰属するものととらえられることから、「資産=負債+資本」という貸借対照表等式で表現される。✕
資本主理論によれば、利益は企業自体の利益であって、決定された配当額だけが資本主に帰属することになる。✕
現行制度上、債権者に対する支払利息が費用項目とされ、株主に対する支払配当金が利益分配項目とされている。これは、企業主体説に立脚していることの表れである。✕
株式会社を資金提供者から独立した主体ととらえ、株主と債権者をともに外部者として位置づけた場合、支払配当金と支払利息の性格は同一と考えることができる。(平成23年第Ⅰ回本試験)○
包括主義により利益を求める場合、商品の販売によるものであれ、固定資産の売却によるものであれ、また災害よるものであれ、結果として処分可能利益を増減させるものは、その計算含めるべきことになる。○
当期業績主義の利益は企業の短期的収益力を示すものであるのに対し、包括主義の利益は企業の長期的収益力を示すものであるといえる。○
企業の成立から解散までの期間利益の合計は、全体利益に一致するという一致の原則に照らし妥当であるのは、当期業績主義である。✕
現行制度における損益計算書は基本的には包括主義損益計算書ではあるが、段階的に算定表示する利益の1つとして経営利益の算定表示を要求していることから、当期業績主義の利点をも有しているといえる。○
多くの日本の企業は、損益計算書において、当期業績主義に基づく利益である経営利益を表示しているが、包括主義に基づく利益である包括利益を表示している企業もある。(平成22年第Ⅰ回本試験)✕
現金主義会計によれば、掛取引が発達し、また、相当の固定設備や棚卸資産を常時保有する今日の継続企業においては、適正な期間損益計算を行うことができない。○
財産法は、ある会計期間の期末純資産額から期首純資産額を引くことにより損益計算を行う計算方式であり、損益の原因分析による経営効率の判定のために有効であるという長所を有する。✕
損益法の基礎となる収益と費用は収益費用アプローチにおいて会計上の中心概念とされ、他方、純資産の計算要素である資産と負債は、資産負債アプローチにおいて会計上の中心概念とされている。(平成24年第Ⅰ回本試験)○
資産負債アプローチによれば、資産は換金性のある財産と定義され、負債は確定債務と定義される。✕
資産負債アプローチによれば、収益は資産の増加または負債の減少、費用は資産の減少または負債の増加に基づいて把握される。○
資産負債アプローチにおける会計の主要課題は、利益の計算よりも企業の豊かさ(富)を示す純資産額の計上にある。○
収益費用アプローチによれば、修繕引当金は負債として認められない。✕
資本取引と損益取引を区別するのは、適正な期間損益計算書を担保するためである。○
資本剰余金・利益剰余金区別の原則によれば、資本剰余金と利益剰余金を混同すべきではないとされるが、払込資本の一部であるその他資本剰余金が配当可能である現在においても、この剰余金区別の原則は機能している。(平成24年第Ⅱ回本試験一部改題)○
財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。このような利害関係者の多彩なニーズに応えるため、財務諸表は明瞭性の原則に基づき、企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。✕
継続性の原則は、会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり、1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。○
継続性の原則は、財務諸表の期間比較性の確保並びに経営者の利益操作の排除のために必要とされる。○
継続性の原則の適用対象は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から、他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。○
減価償却における定額法の採用は、保守主義の原則の適用例である。✕
基本的支出か収益的支出か不明瞭な場合に、収益的支出とすることは、保守主義の原則の適用例である。○
その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。✕
保守主義の原則の適用は、一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内においてのみ認められる。○
単一性には、実質的単一性と形式的単一性がある。現行の企業会計制度においては、一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており、唯一絶対的な会計数値を得ることはできず、また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望ましいことから、単一性の原則における単一性は、絶対的な単一性ではなく、実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。✕
単一性の原則を遵守することにより、二重帳簿の作成は排除される。○
重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、その場合、企業の状況に関する利害関係者の判断を謝らせるとしても一定範囲で許容される。✕
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。ただし、金額的重要性が乏しい場合、項目の性質を問わず、簡便な会計処理の方法を採用してもよい。✕
現行の企業会計制度においては、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため、負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。✕
分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち、期限が1年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産または固定負債として表示する場合、簿外資産または簿外負債が生じる。✕
企業実態の種類としては法人としての一企業と統一的な意思の下に指揮命令されている企業集団があるが、一企業を細分化した単位は企業実体とはならない。✕
連結財務諸表は、企業実体の公準でいう法的実体に合致したものといえる。(平成26年第Ⅰ回本試験一部改題)✕
減価償却は固定資産の原価配分手続であるが、その基礎にある費用配分の原則は、継続企業の公準を前提に導き出される。○
継続企業の公準は、企業の解散や倒産を予定することなく事業を継続的に行っていくという前提であり、一定の会計期間を単位とした会計計算が行われる前提条件となる。○
貨幣的測定の公準は、会計の計算は貨幣額を用いて行うという公準である。したがって、この公準のもとでは、それがいかに重要なものであるとしても貨幣額による測定が不可能な企業の経済事象が会計上認識されることはない。○
企業実体の公準は、企業主とは区別された企業それ自体存在を仮定する公準である。したがって、この公準は、会計主体論をとる場合の前提とされるものであって、この公準のもとで資本主理論は成立しないものといえる。✕
会計の主体を資本主、すなわち株主とみる理論を資本主理論という。この理論によれば、企業の積極財産たる資産と消極財産たる負債はすべて株主に帰属するものととらえられることから、「資産=負債+資本」という貸借対照表等式で表現される。✕
資本主理論によれば、利益は企業自体の利益であって、決定された配当額だけが資本主に帰属することになる。✕
現行制度上、債権者に対する支払利息が費用項目とされ、株主に対する支払配当金が利益分配項目とされている。これは、企業主体説に立脚していることの表れである。✕
株式会社を資金提供者から独立した主体ととらえ、株主と債権者をともに外部者として位置づけた場合、支払配当金と支払利息の性格は同一と考えることができる。(平成23年第Ⅰ回本試験)○
包括主義により利益を求める場合、商品の販売によるものであれ、固定資産の売却によるものであれ、また災害よるものであれ、結果として処分可能利益を増減させるものは、その計算含めるべきことになる。○
当期業績主義の利益は企業の短期的収益力を示すものであるのに対し、包括主義の利益は企業の長期的収益力を示すものであるといえる。○
企業の成立から解散までの期間利益の合計は、全体利益に一致するという一致の原則に照らし妥当であるのは、当期業績主義である。✕
現行制度における損益計算書は基本的には包括主義損益計算書ではあるが、段階的に算定表示する利益の1つとして経営利益の算定表示を要求していることから、当期業績主義の利点をも有しているといえる。○
多くの日本の企業は、損益計算書において、当期業績主義に基づく利益である経営利益を表示しているが、包括主義に基づく利益である包括利益を表示している企業もある。(平成22年第Ⅰ回本試験)✕
現金主義会計によれば、掛取引が発達し、また、相当の固定設備や棚卸資産を常時保有する今日の継続企業においては、適正な期間損益計算を行うことができない。○
財産法は、ある会計期間の期末純資産額から期首純資産額を引くことにより損益計算を行う計算方式であり、損益の原因分析による経営効率の判定のために有効であるという長所を有する。✕
損益法の基礎となる収益と費用は収益費用アプローチにおいて会計上の中心概念とされ、他方、純資産の計算要素である資産と負債は、資産負債アプローチにおいて会計上の中心概念とされている。(平成24年第Ⅰ回本試験)○
資産負債アプローチによれば、資産は換金性のある財産と定義され、負債は確定債務と定義される。✕
資産負債アプローチによれば、収益は資産の増加または負債の減少、費用は資産の減少または負債の増加に基づいて把握される。○
資産負債アプローチにおける会計の主要課題は、利益の計算よりも企業の豊かさ(富)を示す純資産額の計上にある。○
収益費用アプローチによれば、修繕引当金は負債として認められない。✕