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監査論 1/23
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  • 問題数 34 • 3/20/2024

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  • 1

    財務諸表監査における監査対象は企業の公表する財務諸表であるから、財務諸表作成上の経営者の判断・見積り、財務諸表作成の基礎となった会計記録やその作成に関する行為・取引事実は調査の対象とならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 2

    財務諸表の適否について意見を表明するためには、それに関連する取引等を調査する必要がある。よって、財務諸表の監査は、実態監査であると言える。

    ‪✕‬

  • 3

    任意監査も含め、財務書類の監査証明業務は、公認会計士の独占業務である。

  • 4

    財務諸表監査が必要な理由の4つのうち、最も重要なのは、利害の対立である。

  • 5

    財務諸表監査が必要な理由の一つとして挙げられる利害の対立は、それ単独で監査を必要とさせるものである。

    ‪✕‬

  • 6

    財務報告は、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する情報を財務諸表の利用者に提供することを目的とする。監査人は、財務諸表の適正表示に関する意見を表明することで、企業の財政状態、企業活動の有効性や効率性等についての保証を与える事になる。

    ‪✕‬

  • 7

    内部統制の不備を発見した場合、指導機能を発揮して被監査会社にその改善を求めることは、実態監査の領域であるから、財務諸表の監査を担当する監査人は行ってはならない。

    ‪✕‬

  • 8

    財務諸表監査には、財務諸表とそのもととなった会計処理を批判的に検討する機能及び当該会計処理に対し助言する機能があるが、被監査会社のシステムの構築支援を行うことは、後者の機能に該当する。

    ‪✕‬

  • 9

    資本市場における財務諸表監査の目的は、企業の財務内容に関する情報を提供することではなく、当該情報の信頼性を担保することである。

  • 10

    公認会計士による財務諸表監査の制度は、企業内容に関する情報を提供することを第一義的な目的とするものではないが、財務諸表の信頼性を担保することにより、企業による財務状況の的確な把握と適正な開示を確保し、適正・円滑な経済活動を支えるインフラストラクチャーとしての役割をになっている。

  • 11

    公認会計士監査は、財務情報の信頼性を担保する役割があるが、その過程で発見した内部統制の不備や不正行為の是正を促す機能を有することから、コーポレート・ガバナンスを支援するという役割も有している。

  • 12

    監査の固有の限界は、財務報告の性質、監査手続きの性質、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性を原因として生じる。

  • 13

    監査人は、財務諸表に対して絶対的な程度の信頼性の保証を付与することができない。これは、財務諸表の特性や監査の固有の限界に起因する。

  • 14

    監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性など、財務諸表監査には固有の限界があるため、監査人が結論を導き、意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は、絶対的より心証的なものとなる。

  • 15

    監査人は、関連する全ての情報を入手したという保証を得るための監査手続を実施することにより、情報の網羅性について確信を持つことができる。

    ‪✕‬

  • 16

    監査人は、記録や信憑書類の鑑定の技術を習得していないし、そのような鑑定の専門家であることも期待されていない。

  • 17

    監査手続の実施が容易でないこと、又は実施の時期や費用の問題は、監査人が代替手続のない監査手続を省略したり、心証を形成するに至らない監査証拠に依拠したりする理由となる。

    ‪✕‬

  • 18

    二重責任の原則とは、経営者が負う財務諸表の作成責任と、当該財務諸表の適正指示に関する意見表明に対する監査人の責任を明確に区分する原則をいう。

  • 19

    監査人は、財務諸表の作成について経営者が新しい会計基準の適用に関する助言を求めてきた場合、二重責任の原則に反しなければ、助言の要請に応じることができる。

  • 20

    経営者に対し、財務諸表の作成に関する命令を与えることも監査人の指導機能に含まれる。

    ‪✕‬

  • 21

    監査人が、財務諸表監査の実施過程において発見した財務諸表上の不適切な事項について、経営者に対し訂正を勧告し、経営者の勧告を受け入れた場合、訂正された表示に関しては、監査人が責任を負う。

    ‪✕‬

  • 22

    監査人による指導機能の発揮は、二重責任の原則に反するものであるが、経営者と監査人が協力して、真実かつ公正な財務諸表を利害関係者に提供するという財務諸表の監査制度の目的を果たすために必要とされている。

    ‪✕‬

  • 23

    財務諸表監査における二重責任の原則とは、経営者と公認会計士が、適正な財務諸表を作成する責任を分担して負うことを意味するものであり、利用者の意思決定に有用な財務諸表を提供するために必要不可欠な原則である。

  • 24

    監査人は、二重責任の原則に抵触しないようにするために、経営者が財務諸表を完成するまでの間は指導、助言を行ってはならない。

    ‪✕‬

  • 25

    株式会社において、経営者は株主が拠出した資本を適切に管理・運用する受託責任を負い、この結果について株主に会計報告を行う。この会計報告に対する公認会計士の監査は、経営者の説明責任の適切な履行に貢献する。

  • 26

    内部統制システムは、基本的に、事業経営の有効性及び効率性、財務報告の信頼性を確保するなどの目的の達成のために経営者のみで遂行されるプロセスである。

    ‪✕‬

  • 27

    内部統制の目的はそれぞれに独立しているが、相互に関連している。

  • 28

    誠実性や倫理観は、統制環境と考えられるが、取締役会や監査役等が有する機能は統制環境には該当しない。

    ‪✕‬

  • 29

    内部統制システムを監視する企業のプロセスは、企業の内部統制システムの有効性を評価し、必要な是正措置を適時に行うための継続的なプロセスであり、日常的監視活動、独立的評価、又はその二つの組み合わせによって構成される。

  • 30

    内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合がある。

  • 31

    我が国の内部統制の基本的枠組みは、国際的な内部統制の枠組みである米国のCOSO報告書を基本的に踏襲しているため、両者には相違がない。

    ‪✕‬

  • 32

    内部統制の目的を達成するには、全ての基本的要素が有効に機能していることが必要であるが、それぞれの基本的要素は、内部統制の目的の全てに必要になるというわけではない。

    ×

  • 33

    内部統制は、その目的を達成するための要件が定められており、企業ごとに異なることは認められず、どのように整理・運用するかについて一律に示されている。

    ‪‪✕‬

  • 34

    企業において「ガバナンスに責任を有するもの」とは、企業の戦略的方向性と説明責任を果たしているかどうかを監視する責任を有する者又は組織をいい、我が国においては、会社法の機関の設置に応じて、取締役会、監査役若しくは監査役会、監査等委員会、監査委員会が該当する。