誤謬とは、財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤りや、認識、測定、分類、表示又は開示に関する会計基準の適用の誤りをいい、金額又は開示の脱漏は含まれない。×
不正な財務報告は、経営者による内部統制の無効化を伴うことが多い。○
不正による虚偽表示に関しては、監査の固有の限界が重要な影響を与える可能性がある。監査人にとって不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。○
経営者は、直接的又は間接的に会計記録を改竄すること、不正な財務諸表を作成すること、又は他の従業員による不正を防止するためにデザインされた内部統制を無効化することができる立場にある場合が多いので、監査人が経営者不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、従業員不正よるリスクよりも高い。○
不正を防止し発見する基本的な責任は経営者にあり、取締役会や監査役若しくは監査役会、監査等委員会は当該責任を負っていない。×
監査人は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を得る責任がある。○
監査人は、不正の発生が疑われる場合や、まれに不正の発生を識別した場合には、不正の発生に関する法的判断を行わなければならない。×
監査人は、記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がある場合を除いて、通常、記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる。そのため、監査の過程で把握した状況により、ある記録証憑書類が真正ではないと疑われる場合、又は文言が後から変更されているが監査人に開示されていないと疑われる場合であっても、追加で調査する必要はない。×
監査人は、財務諸表不正による重要な虚偽表示が行われるリスクに関する経営者の評価について経営者に質問しなければならない。○
監査人は、収益勘定を対象としたものを含めて、分析的手続の実施により識別した通例でない又は予期せぬ関係が、不正による重要な虚偽表示のリスクを示す可能性があるかどうかを評価しなければならない。○
監査人は、実施したその他のリスク評価手続とこれに関する活動により入手した情報が、不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならない。○
固有リスク要因と不正リスク要因は、異なる概念のものであり、不正リスク要因が、固有リスク要因となることはない。×
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際、収益認識には不正リスクがあると判断しなければならず、どのような種類の収益、取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなければならない。×
監査人は、収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスクがないと判断したときは、その理由を監査調書に記録しなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクであると評価したリスクを、特別な検討が必要となるリスクとして取り扱わなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクであると判断した場合、当該リスクに関連する統制活動を含む内部統制を理解しなければならない。○
監査人は、評価したアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対しては、当該アサーションについて不正リスクを認識していない場合に比べ、より適合性が低く、より証明力が弱く、又は少しの監査証拠を入手すればよい。×
企業の内部統制の状況は企業ごとに様々であるため、経営者による内部統制の無効化のリスクがすべての企業に存在するわけではない。×
監査人は、経営者による内部統制を無効化するリスクを低いと評価した場合を除き、
総勘定元帳に記録された仕訳入力についての適切性を検証するための監査手続を立案し実施することが求められる。×
監査人は、虚偽表示を識別しただけでは、当該虚偽表示が不正の兆候であるかどうかを評価する必要はない。×
監査人は、不正を識別した場合、又は不正が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、法令により禁止されていない限り、不正の防止及び発見に対する責任を負う者にその責任に関する事項を知らせるため、適切な階層の経営者に適時にこれらの事項についてにコミニュケーションを行わなければならない。これは、たとえ些細な事項(例えば、従業員による少額の使い込み)であっても同様である。○
監査人は、企業に影響を与える経営者による不正を識別したか又は不正の疑いを抱いた場合、適時に、監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。○
法令によって禁止されていない限り、監査人は、不正に関するその他の事項で、監査役等の責任に関係すると判断した事項について監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。○
監査人は、不正を識別した場合でも、守秘義務があるため、被監査会社の同意がある場合や法令の規定に基づく場合等正当な理由がある場合を除き、当該不正の事実を規制当局に対して報告してはならない。○
不正リスク対応基準は、すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものである。×
不正リスク対応基準は、過重な監査手続を求めるものではなく、
設定以前の監査基準において既に設定されているリスク・アプローチの考え方を前提として、公認会計士監査の有効性を確保するため、不正リスクを適切に評価し、評価した不正リスクに対応した監査手続が実施されるように監査手続の明確化を図ったものである。○
関係法令において明示的に求められていない限り、不正リスク対応基準に準拠することは求められていない。○
不正リスク対応基準は、主として、財務諸表及び監査報告について広範な利用者存在する金融商品取引法に基づいて開示を行なっている企業に対する監査において実施することを念頭に作成されている。○
不正リスク対応基準は、財務諸表におけるすべての不正を対象としている。×
不正リスク対応基準は、法令により準拠が求められている場合には、監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準と一体となって適用されるものである。○
監査人は、経営者、取締役及び監査役等の信頼性及び誠実性に関する監査人の過去の経験にかかわらず、不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、監査の全課程を通じて、職業的懐疑心を保持しなければならない。○
監査人は、不正リスクが識別された場合には、実施する監査手続の種類、実施の時期及び範囲の決定に当たって、企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなければならない。×
監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならないが、財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されない場合には、実施する監査手続の種類、実施の時期及び範囲の決定に当たって、企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてよい。○
監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施する場合において、回答がない又は回答が不十分なときには、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。×
監査人は、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならない。○
監査人が、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には、当該監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在することを前提にした監査手続を実施しなければならない。×
識別した不正による重要な虚偽表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱わなければならない。○
監査人が不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして、想定される不正の態様に直接対応した監査手続を実施すること求められるのは、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合に限定されている。×
監査人は、識別し評価した不正による重要な虚偽表示リスクに対応して当初計画した監査手続を実施した結果必要と判断した追加的な監査手続を実施し、不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できた場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱わない。○
監査人は、重要な取引に関する重要な記録等に矛盾する証拠が存在する状況で、監査人がその状況に関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合、不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合には、当該疑義に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため、リスク評価及び立案したリスク対応手続を修正し、不正による重要な虚偽表示の疑義に関する十分な検討を含め、想定される不正の態様等に直接対応した手続を実施しなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合、当該疑義の内容、実施した監査手続とその結果、監査人としての結論について、監査調書に記載しなければならないが、監査人により判断過程が異なることから、職業的専門家としての重要な判断について記載する必要はない。×
監査人は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別したが、当該状況が不正による重要な虚偽表示の疑義に該当しないと判断した場合には、その旨だけではなく、その理由を監査調書に記載しなければならない。○
監査人は、監査の各段階において監査役等と協議するなどして連携を図らなければならない。特に監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、速やかに監査役等に報告しなければならない○
監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査の最終の段階において監査役等に報告するとともに、監査を完了するために必要となる監査手続の種類、時期及び範囲について協議しなければならない。×
「我が国における一般に公正妥当と認められる監査基準」には、全ての金融商品取引法監査において、監査における不正リスク対応基準及びこれを具体化した実務指針が含まれる。×
不正リスク対応基準は、循環取引のように被監査企業お取引先企業の通謀が疑われる場合には、取引先企業の監査人との連携が一つの有効な監査手続として認められることから、かかる連携に関する具体的な監査手続を示している。×
違法行為には、企業の事業活動に関連しない、個人の違法行為は含まれない。○
違法行為には、企業の事業活動に関連する個人の違法行為は含まれない。×
監査人は、企業の違法行為の防止に対して責任は負わず、違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。○
監査人は、企業及び企業環境について理解する際に、企業及び企業が属する産業に対して適用される法令、及び企業が当該法令をどのように遵守しているかを全般的に理解しなければならない。○
監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。×
監査人は、違法行為が疑われる場合、法令により禁止されていない限り、当該事項について適切な階層の経営者、及び必要に応じて監査役等と協議しなければならない。○
監査人は、被監査会社に違法行為の疑いがあり、その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても、当該事項について経営者と協議しなければならない。○
企業が法令を遵守していることを裏付ける十分な情報を経営者からも監査役等を通じても入手できず、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があると監査人が判断した場合であっても、監査人は、法律専門家に助言を求めることはない。×
監査人は、監査の実施過程で気付いた違法行為又はその疑いに関連する事項を、法令により禁止されていない限り、明らかに軽微である場合も含めて、監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。×
監査人は、違法行為又はその疑いが故意でかつ重要であると判断する場合、当該事項について監査役等と速やかにコミニュケーションを行わなければならない。○
監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある違法行為が発生したかどうかについて評価するための、十分かつ適切な監査証拠の入手を経営者によって制約された場合、財務諸表に対して限定意見を表明するか、又は不適正意見を表明しなければならない。×
監査人は特定の状況において、違法行為が財務諸表にとって重要でない場合でも、実務的に不可能な場合を除いて、監査契約の解除を検討することがある。○
誤謬とは、財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤りや、認識、測定、分類、表示又は開示に関する会計基準の適用の誤りをいい、金額又は開示の脱漏は含まれない。×
不正な財務報告は、経営者による内部統制の無効化を伴うことが多い。○
不正による虚偽表示に関しては、監査の固有の限界が重要な影響を与える可能性がある。監査人にとって不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。○
経営者は、直接的又は間接的に会計記録を改竄すること、不正な財務諸表を作成すること、又は他の従業員による不正を防止するためにデザインされた内部統制を無効化することができる立場にある場合が多いので、監査人が経営者不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、従業員不正よるリスクよりも高い。○
不正を防止し発見する基本的な責任は経営者にあり、取締役会や監査役若しくは監査役会、監査等委員会は当該責任を負っていない。×
監査人は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を得る責任がある。○
監査人は、不正の発生が疑われる場合や、まれに不正の発生を識別した場合には、不正の発生に関する法的判断を行わなければならない。×
監査人は、記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がある場合を除いて、通常、記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる。そのため、監査の過程で把握した状況により、ある記録証憑書類が真正ではないと疑われる場合、又は文言が後から変更されているが監査人に開示されていないと疑われる場合であっても、追加で調査する必要はない。×
監査人は、財務諸表不正による重要な虚偽表示が行われるリスクに関する経営者の評価について経営者に質問しなければならない。○
監査人は、収益勘定を対象としたものを含めて、分析的手続の実施により識別した通例でない又は予期せぬ関係が、不正による重要な虚偽表示のリスクを示す可能性があるかどうかを評価しなければならない。○
監査人は、実施したその他のリスク評価手続とこれに関する活動により入手した情報が、不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならない。○
固有リスク要因と不正リスク要因は、異なる概念のものであり、不正リスク要因が、固有リスク要因となることはない。×
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際、収益認識には不正リスクがあると判断しなければならず、どのような種類の収益、取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなければならない。×
監査人は、収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスクがないと判断したときは、その理由を監査調書に記録しなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクであると評価したリスクを、特別な検討が必要となるリスクとして取り扱わなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクであると判断した場合、当該リスクに関連する統制活動を含む内部統制を理解しなければならない。○
監査人は、評価したアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対しては、当該アサーションについて不正リスクを認識していない場合に比べ、より適合性が低く、より証明力が弱く、又は少しの監査証拠を入手すればよい。×
企業の内部統制の状況は企業ごとに様々であるため、経営者による内部統制の無効化のリスクがすべての企業に存在するわけではない。×
監査人は、経営者による内部統制を無効化するリスクを低いと評価した場合を除き、
総勘定元帳に記録された仕訳入力についての適切性を検証するための監査手続を立案し実施することが求められる。×
監査人は、虚偽表示を識別しただけでは、当該虚偽表示が不正の兆候であるかどうかを評価する必要はない。×
監査人は、不正を識別した場合、又は不正が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、法令により禁止されていない限り、不正の防止及び発見に対する責任を負う者にその責任に関する事項を知らせるため、適切な階層の経営者に適時にこれらの事項についてにコミニュケーションを行わなければならない。これは、たとえ些細な事項(例えば、従業員による少額の使い込み)であっても同様である。○
監査人は、企業に影響を与える経営者による不正を識別したか又は不正の疑いを抱いた場合、適時に、監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。○
法令によって禁止されていない限り、監査人は、不正に関するその他の事項で、監査役等の責任に関係すると判断した事項について監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。○
監査人は、不正を識別した場合でも、守秘義務があるため、被監査会社の同意がある場合や法令の規定に基づく場合等正当な理由がある場合を除き、当該不正の事実を規制当局に対して報告してはならない。○
不正リスク対応基準は、すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものである。×
不正リスク対応基準は、過重な監査手続を求めるものではなく、
設定以前の監査基準において既に設定されているリスク・アプローチの考え方を前提として、公認会計士監査の有効性を確保するため、不正リスクを適切に評価し、評価した不正リスクに対応した監査手続が実施されるように監査手続の明確化を図ったものである。○
関係法令において明示的に求められていない限り、不正リスク対応基準に準拠することは求められていない。○
不正リスク対応基準は、主として、財務諸表及び監査報告について広範な利用者存在する金融商品取引法に基づいて開示を行なっている企業に対する監査において実施することを念頭に作成されている。○
不正リスク対応基準は、財務諸表におけるすべての不正を対象としている。×
不正リスク対応基準は、法令により準拠が求められている場合には、監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準と一体となって適用されるものである。○
監査人は、経営者、取締役及び監査役等の信頼性及び誠実性に関する監査人の過去の経験にかかわらず、不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、監査の全課程を通じて、職業的懐疑心を保持しなければならない。○
監査人は、不正リスクが識別された場合には、実施する監査手続の種類、実施の時期及び範囲の決定に当たって、企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなければならない。×
監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならないが、財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されない場合には、実施する監査手続の種類、実施の時期及び範囲の決定に当たって、企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてよい。○
監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施する場合において、回答がない又は回答が不十分なときには、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。×
監査人は、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合には、不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならない。○
監査人が、監査実施の過程において、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には、当該監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在することを前提にした監査手続を実施しなければならない。×
識別した不正による重要な虚偽表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱わなければならない。○
監査人が不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして、想定される不正の態様に直接対応した監査手続を実施すること求められるのは、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合に限定されている。×
監査人は、識別し評価した不正による重要な虚偽表示リスクに対応して当初計画した監査手続を実施した結果必要と判断した追加的な監査手続を実施し、不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できた場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして扱わない。○
監査人は、重要な取引に関する重要な記録等に矛盾する証拠が存在する状況で、監査人がその状況に関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合、不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合には、当該疑義に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため、リスク評価及び立案したリスク対応手続を修正し、不正による重要な虚偽表示の疑義に関する十分な検討を含め、想定される不正の態様等に直接対応した手続を実施しなければならない。○
監査人は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合、当該疑義の内容、実施した監査手続とその結果、監査人としての結論について、監査調書に記載しなければならないが、監査人により判断過程が異なることから、職業的専門家としての重要な判断について記載する必要はない。×
監査人は、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別したが、当該状況が不正による重要な虚偽表示の疑義に該当しないと判断した場合には、その旨だけではなく、その理由を監査調書に記載しなければならない。○
監査人は、監査の各段階において監査役等と協議するなどして連携を図らなければならない。特に監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、速やかに監査役等に報告しなければならない○
監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査の最終の段階において監査役等に報告するとともに、監査を完了するために必要となる監査手続の種類、時期及び範囲について協議しなければならない。×
「我が国における一般に公正妥当と認められる監査基準」には、全ての金融商品取引法監査において、監査における不正リスク対応基準及びこれを具体化した実務指針が含まれる。×
不正リスク対応基準は、循環取引のように被監査企業お取引先企業の通謀が疑われる場合には、取引先企業の監査人との連携が一つの有効な監査手続として認められることから、かかる連携に関する具体的な監査手続を示している。×
違法行為には、企業の事業活動に関連しない、個人の違法行為は含まれない。○
違法行為には、企業の事業活動に関連する個人の違法行為は含まれない。×
監査人は、企業の違法行為の防止に対して責任は負わず、違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。○
監査人は、企業及び企業環境について理解する際に、企業及び企業が属する産業に対して適用される法令、及び企業が当該法令をどのように遵守しているかを全般的に理解しなければならない。○
監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。×
監査人は、違法行為が疑われる場合、法令により禁止されていない限り、当該事項について適切な階層の経営者、及び必要に応じて監査役等と協議しなければならない。○
監査人は、被監査会社に違法行為の疑いがあり、その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても、当該事項について経営者と協議しなければならない。○
企業が法令を遵守していることを裏付ける十分な情報を経営者からも監査役等を通じても入手できず、違法行為が財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があると監査人が判断した場合であっても、監査人は、法律専門家に助言を求めることはない。×
監査人は、監査の実施過程で気付いた違法行為又はその疑いに関連する事項を、法令により禁止されていない限り、明らかに軽微である場合も含めて、監査役等とコミニュケーションを行わなければならない。×
監査人は、違法行為又はその疑いが故意でかつ重要であると判断する場合、当該事項について監査役等と速やかにコミニュケーションを行わなければならない。○
監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある違法行為が発生したかどうかについて評価するための、十分かつ適切な監査証拠の入手を経営者によって制約された場合、財務諸表に対して限定意見を表明するか、又は不適正意見を表明しなければならない。×
監査人は特定の状況において、違法行為が財務諸表にとって重要でない場合でも、実務的に不可能な場合を除いて、監査契約の解除を検討することがある。○