監査論 15/23

監査論 15/23
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    問題一覧

  • 1

    その他の記載内容とは、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表を除いた部分の記載内容をいう。

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  • 2

    通常、財務諸表に対する監査意見はその他の記載内容を対象としないが、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、財務諸表に対する監査意見はその他の記載内容を対象とする。

    ×

  • 3

    監査人は、その他の記載内容に重要な相違があるか判断するために、財務諸表に対する意見を形成するために要求される以上の監査証拠の入手を行わなければならない。

    ×

  • 4

    監査人が、その他の記載内容を通読するのは、その他の記載内容に重要な誤りがある場合等には、財務諸表及びその監査報告書の信頼性を損なう可能性があるためである。

  • 5

    監査人は、その他の記載内容を監査報告書日以前に入手しなければならず、監査報告書日までに入手出来なかった場合には、財務諸表に対する監査意見を表明してはならない。

    ×

  • 6

    監査人は、その他の記載内容を通読しなければならず、その他の記載内容と財務諸表の間に重要な相違があるかどうかのみならず、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうか検討しなければならない。

  • 7

    監査人は、その他の記載内容に重要な相違があると思われる場合、又は重要な誤りがあると思われるその他の記載内容に気付いた場合、当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 8

    監査人は、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合、経営者にその他の記載内容の修正を要請し、修正に同意した場合、監査人は修正が行われたことを確認しなければならない。

  • 9

    監査人は、その他の記載内容における重要な誤りの修正を拒否した経営者及び監査役等の誠実性について疑義を抱き、監査の過程で入手した経営者及び監査役等の陳述の信頼性に関して重大な懸念があると判断した場合、現実的な対応として可能であれば、監査契約を解除することがある。

  • 10

    監査人は、監査報告書にその他の記載内容に関して記載する際には、「その他の記載内容」又は他の適切な見出しを付した区分を設けなければならない。

  • 11

    監査報告書の「その他の記載内容」の区分には、その他の記載内容が存在しないと監査人が判断した場合を除き、監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、監査人は意見を表明するものではない旨が記載される。

  • 12

    監査人は、その他の記載内容が存在しないと判断した場合には、監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設ける必要はない。

    ×

  • 13

    監査人は、監査対象である財務諸表を含む有価証券報告書のうちに、当該財務諸表以外の情報に重要な誤りを認め、経営者及び監査役等と協議の上、経営者に当該重要な誤りの修正を求めたが、経営者が修正に応じなかった場合、当該重要な誤りを監査報告書の追記情報に記載しなければならない。

    ×

  • 14

    監査人がその他の記載内容に未修正の重要な誤りがないと結論付けた場合、監査報告書にその他の記載内容に関する区分を含めない。

    ×

  • 15

    監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合、監査報告書にその他の記載内容に関する区分を含めない。

  • 16

    比較情報とは、適用される財務報告の枠組みに基づき財務諸表に含まれる過年度の金額及び注記事項のことをいう。

  • 17

    比較情報に関する監査意見の表明の方式の一つである、対応数値方式による場合、監査意見は財務諸表に表示された各々の年度を対象として表明される。

    ×

  • 18

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査意見は、対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため、監査人は、いかなる場合においても、監査報告書において対応数値に言及してはならない。

    ×

  • 19

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合、監査人は、財務諸表の表示期間に含まれる各年度の財務諸表を全体としてまとめ、単一の監査意見を表明しなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は、適用される財務報告の枠組みで要求されている比較情報が財務諸表に含まれているかどうか、並びに当該情報が適切に表示及び分類されているかどうかを判断しなければならない。その判断に当たって、比較情報が、前年度に表示された金額や注記事項、又は訂正報告書が提出されている場合には、訂正後の金額や注記事項と一致しているかどうかを検討しなければならない。

  • 21

    比較情報が対応数値として表示される場合、以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており、かつ当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合、監査人は、当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 22

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり、かつ、その原因となった事項が未解消である状況において、当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても、当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から、当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 23

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人は、以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが、対応数値が適切に修正再表示されていない又は注記事項が妥当ではない場合、当年度の財務諸表に対する監査報告書において、当該財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見として、限定意見又は否定的意見を表明しなければならない。

  • 24

    比較情報が対応数値として表示される場合、前年度の財務諸表が監査されていない場合、監査人は、監査報告書のその他の事項区分に、対応数値については責任を負わない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 25

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人は、前年度の財務諸表が監査されていないときは、監査報告書のその他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載することによって、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が監査されていない旨を記載することによって、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が期首残高に含まれていないという十分かつ適切な監査証拠の入手に関する要求事項が免除される。

    ×

  • 26

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人が、当年度の監査において、以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても、対応数値が適切に修正再表示され、かつ、注記事項が妥当であるときは、当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 27

    比較情報が対応数値として表示される場合に、前年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが、強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 28

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても、監査人は、前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 29

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合、当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明する場合において、前年度の財務諸表に対する監査意見が、以前に表明した監査意見と異なる場合には、監査人は、その他の事項区分で、監視意見が異なる理由を記載しなければならない。

  • 30

    比較情報が対応数値によって表示されている場合、監査人は、当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 31

    監査上の主要な検討事項とは、当年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項をいう。監査上の主要な検討事項は、監査人が監査役等とコミュニケーションを行った事項から選択される。

  • 32

    監査人は、監査役等とコミュニケーションを行った事項の中から、監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項を決定しなければならない。そして、その中から更に、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定しなければならない。

  • 33

    監査上の主要な検討事項を決定する際に、監査人が特に注意を払った事項を考慮するのは、監査がリスク・アプローチに基づいて行われるためである。したがって、識別し評価した重要な虚偽表示リスクの中で、監査人が特別な検討を必要とするリスクと判断したものについては、監査上の主要な検討事項としなければならない。

    ×

  • 34

    監査人は、監査上の主要な検討事項の記載に際しては、過度に専門的な監査用語の使用を避け、わかりやすく記載するよう留意する必要がある。

  • 35

    監査上の主要な検討事項は、監査の内容に関する情報を提供するとともに、監査意見の位置付けを変更するものである。

    ×

  • 36

    監査上の主要な検討事項の記載は、監査意見とは明確に区別しなければならない。

  • 37

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、当該事項について個別に意見を表明するものではない。

  • 38

    監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、当該事項の内容、当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した理由、監査人の対応及び個々の監査上の主要な検討事項に対して表明した意見を監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 39

    監査人は、意見の種類にかかわらず、監査上の主要な検討事項区分を設けて、監査上の主要な検討事項を記載しなければならない。

    ×

  • 40

    監査人は、法令等により、当該事項の公表が禁止されている事項であっても、情報提供が必要であると判断した場合には、監査報告書に監査上の主要な検討事項として記載しなければならない。

    ×

  • 41

    除外事項付意見を表明する原因となる事項及び継続企業の前提に関する重要な不確実性は、その性質上、監査上の主要な検討事項に該当する。

  • 42

    監査報告書において除外事項付意見を表明する原因となる事項は、その性質上は監査上の主要な検討事項に該当するが、監査報告書上に監査上の主要な検討事項区分には記載しない。

  • 43

    除外事項付意見を表明する原因となる事項を監査上の主要な検討事項区分に記載することも認められている。

    ×

  • 44

    監査人は、重要かつ広範な事項について虚偽の表示があることから不適正意見を表明する場合、当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載するが、同時に当該理由以外に重要な事項があると判断した場合には、当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。

  • 45

    連結財務諸表及び個別財務諸表の監査を実施しており、連結財務諸表の監査報告書において同一内容の監査上の主要な検討事項が記載されている場合には、個別財務諸表の監査報告書においてその旨を記載し、当該内容の記載を省略することができる。

  • 46

    財務諸表に比較情報が含まれる場合、監査人は、比較情報に係る監査意見の表明方式が比較財務諸表方式の場合、過年度の財務諸表監査に関連する監査上の主要な検討事項について、監査報告書において記載しなければならないが、対応数値方式の場合には、通常記載しない。

    ×

  • 47

    監査人は、決定した監査上の主要な検討事項が、同時に強調事項に該当すると判断することがある。そのような場合、監査人は、当該事項を「監査上の主要な検討事項」区分の最初に記載したり、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であることを示唆する追加の情報を、監査上の主要な検討事項の記載に含めることが考えられる。

  • 48

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告は、除外事項付意見を表明しなければならない状況における除外事項付意見の代替を意図するものではない。

  • 49

    強調事項区分の利用は、監査上の主要な検討事項の記載の代替とはならない。

  • 50

    監査上の主要な検討事項の記載については、金融商品取引法に基づいて開示を行なっているすべての企業がその対象となっている。

    ×

  • 51

    会社法会計監査人監査の監査報告書において、監査上の主要な検討事項を記載する必要はない。

  • 52

    訂正報告書に対する監査報告書は、訂正箇所を含む当年度の財務諸表全体に対して意見を表明するものであることから、「監査上の主要な検討事項」についても監査基準の規定が同様に適用されるものと考えられている。

  • 53

    平成30年改訂監査基準は、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の記載を求めたが、その目的は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めることにある。

  • 54

    企業に関する未公開の情報は、企業によって公にされていない当該企業に関する全ての情報をいう。よって、財務諸表又は監査報告書日において利用可能なその他の記載内容に含まれている情報や、決算発表又は投資家向け説明資料等により、企業が口頭又は書面により提供している情報等は企業に関する未公開の情報に含まれる。

    ×

  • 55

    監査人が追加的な情報開示を促した場合において経営者が情報を開示しないときに、監査人が監査の基準に基づき正当な注意を払って職業的専門家としての判断において当該情報を監査上の主要な検討事項に含めることは、監査人の守秘義務が解除される正当な理由に該当する。

  • 56

    監査人は、職業的専門家としての判断に基づき、企業に関する未公開の情報を監査上に主要な検討事項に含める必要があると判断した際に、経営者に追加の情報開示を促したにもかかわらず、経営者が追加の情報開示に応じなかった場合には、守秘義務の観点から当該情報を監査上の主要な検討事項に含めることはできない。

    ×

  • 57

    監査証明業務は専門能力や実務経験うぃ有する公認会計士又は監査法人の独占業務であることから、一定水準の監査品質が担保されており、また、監査品質を評価することも困難であることから、企業や株主等が監査品質について評価する必要はない。

    ×

  • 58

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載の効果として、監査人と経営者の間のみならず、監査人と財務諸表利用者の間の議論を更に充実させることを通じたコーポレート・ガバナンスの強化が期待されている。

    ×

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  • 1

    その他の記載内容とは、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表を除いた部分の記載内容をいう。

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  • 2

    通常、財務諸表に対する監査意見はその他の記載内容を対象としないが、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、財務諸表に対する監査意見はその他の記載内容を対象とする。

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  • 3

    監査人は、その他の記載内容に重要な相違があるか判断するために、財務諸表に対する意見を形成するために要求される以上の監査証拠の入手を行わなければならない。

    ×

  • 4

    監査人が、その他の記載内容を通読するのは、その他の記載内容に重要な誤りがある場合等には、財務諸表及びその監査報告書の信頼性を損なう可能性があるためである。

  • 5

    監査人は、その他の記載内容を監査報告書日以前に入手しなければならず、監査報告書日までに入手出来なかった場合には、財務諸表に対する監査意見を表明してはならない。

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  • 6

    監査人は、その他の記載内容を通読しなければならず、その他の記載内容と財務諸表の間に重要な相違があるかどうかのみならず、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうか検討しなければならない。

  • 7

    監査人は、その他の記載内容に重要な相違があると思われる場合、又は重要な誤りがあると思われるその他の記載内容に気付いた場合、当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 8

    監査人は、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合、経営者にその他の記載内容の修正を要請し、修正に同意した場合、監査人は修正が行われたことを確認しなければならない。

  • 9

    監査人は、その他の記載内容における重要な誤りの修正を拒否した経営者及び監査役等の誠実性について疑義を抱き、監査の過程で入手した経営者及び監査役等の陳述の信頼性に関して重大な懸念があると判断した場合、現実的な対応として可能であれば、監査契約を解除することがある。

  • 10

    監査人は、監査報告書にその他の記載内容に関して記載する際には、「その他の記載内容」又は他の適切な見出しを付した区分を設けなければならない。

  • 11

    監査報告書の「その他の記載内容」の区分には、その他の記載内容が存在しないと監査人が判断した場合を除き、監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、監査人は意見を表明するものではない旨が記載される。

  • 12

    監査人は、その他の記載内容が存在しないと判断した場合には、監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設ける必要はない。

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  • 13

    監査人は、監査対象である財務諸表を含む有価証券報告書のうちに、当該財務諸表以外の情報に重要な誤りを認め、経営者及び監査役等と協議の上、経営者に当該重要な誤りの修正を求めたが、経営者が修正に応じなかった場合、当該重要な誤りを監査報告書の追記情報に記載しなければならない。

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  • 14

    監査人がその他の記載内容に未修正の重要な誤りがないと結論付けた場合、監査報告書にその他の記載内容に関する区分を含めない。

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  • 15

    監査人が財務諸表に対する意見を表明しない場合、監査報告書にその他の記載内容に関する区分を含めない。

  • 16

    比較情報とは、適用される財務報告の枠組みに基づき財務諸表に含まれる過年度の金額及び注記事項のことをいう。

  • 17

    比較情報に関する監査意見の表明の方式の一つである、対応数値方式による場合、監査意見は財務諸表に表示された各々の年度を対象として表明される。

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  • 18

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査意見は、対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため、監査人は、いかなる場合においても、監査報告書において対応数値に言及してはならない。

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  • 19

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合、監査人は、財務諸表の表示期間に含まれる各年度の財務諸表を全体としてまとめ、単一の監査意見を表明しなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は、適用される財務報告の枠組みで要求されている比較情報が財務諸表に含まれているかどうか、並びに当該情報が適切に表示及び分類されているかどうかを判断しなければならない。その判断に当たって、比較情報が、前年度に表示された金額や注記事項、又は訂正報告書が提出されている場合には、訂正後の金額や注記事項と一致しているかどうかを検討しなければならない。

  • 21

    比較情報が対応数値として表示される場合、以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており、かつ当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消の場合、監査人は、当年度の財務諸表に対して除外事項付意見を表明しなければならない。

  • 22

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり、かつ、その原因となった事項が未解消である状況において、当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても、当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から、当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 23

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人は、以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したが、対応数値が適切に修正再表示されていない又は注記事項が妥当ではない場合、当年度の財務諸表に対する監査報告書において、当該財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見として、限定意見又は否定的意見を表明しなければならない。

  • 24

    比較情報が対応数値として表示される場合、前年度の財務諸表が監査されていない場合、監査人は、監査報告書のその他の事項区分に、対応数値については責任を負わない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 25

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人は、前年度の財務諸表が監査されていないときは、監査報告書のその他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載することによって、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が監査されていない旨を記載することによって、当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が期首残高に含まれていないという十分かつ適切な監査証拠の入手に関する要求事項が免除される。

    ×

  • 26

    比較情報が対応数値として表示される場合、監査人が、当年度の監査において、以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても、対応数値が適切に修正再表示され、かつ、注記事項が妥当であるときは、当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 27

    比較情報が対応数値として表示される場合に、前年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが、強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 28

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても、監査人は、前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 29

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合、当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明する場合において、前年度の財務諸表に対する監査意見が、以前に表明した監査意見と異なる場合には、監査人は、その他の事項区分で、監視意見が異なる理由を記載しなければならない。

  • 30

    比較情報が対応数値によって表示されている場合、監査人は、当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 31

    監査上の主要な検討事項とは、当年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項をいう。監査上の主要な検討事項は、監査人が監査役等とコミュニケーションを行った事項から選択される。

  • 32

    監査人は、監査役等とコミュニケーションを行った事項の中から、監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項を決定しなければならない。そして、その中から更に、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定しなければならない。

  • 33

    監査上の主要な検討事項を決定する際に、監査人が特に注意を払った事項を考慮するのは、監査がリスク・アプローチに基づいて行われるためである。したがって、識別し評価した重要な虚偽表示リスクの中で、監査人が特別な検討を必要とするリスクと判断したものについては、監査上の主要な検討事項としなければならない。

    ×

  • 34

    監査人は、監査上の主要な検討事項の記載に際しては、過度に専門的な監査用語の使用を避け、わかりやすく記載するよう留意する必要がある。

  • 35

    監査上の主要な検討事項は、監査の内容に関する情報を提供するとともに、監査意見の位置付けを変更するものである。

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  • 36

    監査上の主要な検討事項の記載は、監査意見とは明確に区別しなければならない。

  • 37

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、当該事項について個別に意見を表明するものではない。

  • 38

    監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、当該事項の内容、当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した理由、監査人の対応及び個々の監査上の主要な検討事項に対して表明した意見を監査報告書に記載しなければならない。

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  • 39

    監査人は、意見の種類にかかわらず、監査上の主要な検討事項区分を設けて、監査上の主要な検討事項を記載しなければならない。

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  • 40

    監査人は、法令等により、当該事項の公表が禁止されている事項であっても、情報提供が必要であると判断した場合には、監査報告書に監査上の主要な検討事項として記載しなければならない。

    ×

  • 41

    除外事項付意見を表明する原因となる事項及び継続企業の前提に関する重要な不確実性は、その性質上、監査上の主要な検討事項に該当する。

  • 42

    監査報告書において除外事項付意見を表明する原因となる事項は、その性質上は監査上の主要な検討事項に該当するが、監査報告書上に監査上の主要な検討事項区分には記載しない。

  • 43

    除外事項付意見を表明する原因となる事項を監査上の主要な検討事項区分に記載することも認められている。

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  • 44

    監査人は、重要かつ広範な事項について虚偽の表示があることから不適正意見を表明する場合、当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載するが、同時に当該理由以外に重要な事項があると判断した場合には、当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。

  • 45

    連結財務諸表及び個別財務諸表の監査を実施しており、連結財務諸表の監査報告書において同一内容の監査上の主要な検討事項が記載されている場合には、個別財務諸表の監査報告書においてその旨を記載し、当該内容の記載を省略することができる。

  • 46

    財務諸表に比較情報が含まれる場合、監査人は、比較情報に係る監査意見の表明方式が比較財務諸表方式の場合、過年度の財務諸表監査に関連する監査上の主要な検討事項について、監査報告書において記載しなければならないが、対応数値方式の場合には、通常記載しない。

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  • 47

    監査人は、決定した監査上の主要な検討事項が、同時に強調事項に該当すると判断することがある。そのような場合、監査人は、当該事項を「監査上の主要な検討事項」区分の最初に記載したり、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であることを示唆する追加の情報を、監査上の主要な検討事項の記載に含めることが考えられる。

  • 48

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告は、除外事項付意見を表明しなければならない状況における除外事項付意見の代替を意図するものではない。

  • 49

    強調事項区分の利用は、監査上の主要な検討事項の記載の代替とはならない。

  • 50

    監査上の主要な検討事項の記載については、金融商品取引法に基づいて開示を行なっているすべての企業がその対象となっている。

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  • 51

    会社法会計監査人監査の監査報告書において、監査上の主要な検討事項を記載する必要はない。

  • 52

    訂正報告書に対する監査報告書は、訂正箇所を含む当年度の財務諸表全体に対して意見を表明するものであることから、「監査上の主要な検討事項」についても監査基準の規定が同様に適用されるものと考えられている。

  • 53

    平成30年改訂監査基準は、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」の記載を求めたが、その目的は、監査人が実施した監査の透明性を向上させ、監査報告書の情報価値を高めることにある。

  • 54

    企業に関する未公開の情報は、企業によって公にされていない当該企業に関する全ての情報をいう。よって、財務諸表又は監査報告書日において利用可能なその他の記載内容に含まれている情報や、決算発表又は投資家向け説明資料等により、企業が口頭又は書面により提供している情報等は企業に関する未公開の情報に含まれる。

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  • 55

    監査人が追加的な情報開示を促した場合において経営者が情報を開示しないときに、監査人が監査の基準に基づき正当な注意を払って職業的専門家としての判断において当該情報を監査上の主要な検討事項に含めることは、監査人の守秘義務が解除される正当な理由に該当する。

  • 56

    監査人は、職業的専門家としての判断に基づき、企業に関する未公開の情報を監査上に主要な検討事項に含める必要があると判断した際に、経営者に追加の情報開示を促したにもかかわらず、経営者が追加の情報開示に応じなかった場合には、守秘義務の観点から当該情報を監査上の主要な検討事項に含めることはできない。

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  • 57

    監査証明業務は専門能力や実務経験うぃ有する公認会計士又は監査法人の独占業務であることから、一定水準の監査品質が担保されており、また、監査品質を評価することも困難であることから、企業や株主等が監査品質について評価する必要はない。

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  • 58

    監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載の効果として、監査人と経営者の間のみならず、監査人と財務諸表利用者の間の議論を更に充実させることを通じたコーポレート・ガバナンスの強化が期待されている。

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