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企業法 2/30
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  • 問題数 50 • 3/21/2024

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  • 1

    設立しようとする株式会社が公開会社でない場合には、発起設立の方法によらなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    発起人は、設立しようとする株主会社が公開会社である場合には、3人以上でなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    法人は発起人となることができない。

    ‪✕‬

  • 4

    株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 5

    株式会社の定款は、書面をもって作成されているときには、発起人の全員が署名し、又は記名押印することによりより効力を生じる。

    ‪✕‬

  • 6

    発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

  • 7

    公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要がある。

    ‪✕‬

  • 8

    発起人の氏名又は名称及び住所は、株式会社の設立に際して定款に記載し、又は記録しなければならない。

  • 9

    設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録しなければならない。

    ‪✕‬

  • 10

    株式会社の目的及び商号は、定款に記載し、又は記録しなければならない。

  • 11

    株式会社の支店の所在地は、定款に記載し、又は記録しなければならない。

    ‪✕‬

  • 12

    株式会社は、資本金の額を定款に記載し、又は記録しなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    株式会社の公告方法は、定款に記載し、又は記録しなければならない。

    ‪✕‬

  • 14

    定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し、又は記録しなければならない。

  • 15

    発行可能株式総数と設立時発行株式総数は、定款に記載又は記録しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    公証人による定款の認証後でも、発行可能株式総数の定めを設けることができる。

  • 17

    発起人は、発起設立の手続において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、当該定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

  • 18

    (株式会社の発起設立の場合において)発起人は、定款で発行可能株式総数を定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、当該発行可能株式総数の定めを変更することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    募集設立の場合において、定款に発行可能株式総数の定めがないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

  • 20

    設立する株式会社が公開会社である場合には、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。

  • 21

    成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項が定款に定められていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、当該事項を定款に記載しなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    株式の譲渡による取得について、株式会社の承認を要する旨の定めは、株式会社の定款に記載又は記録しなければ、その効力を生じない。

  • 23

    単元株式数は、株式会社の定款に記載又は記録しなければ、その効力を生じない。

  • 24

    株式会社の定款には、会社法の規定により記載又は記録しなければならない事項及び会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のほかは、記載又は記録することはできない。

    ‪✕‬

  • 25

    会社の事業年度は定款に記載できる事項であるが、いったん定款に記載された場合は、その改廃のために定款変更の手続を必要とする。

  • 26

    株式会社の成立前において、発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、発起人の定めた費用を支払うことにより、書面をもって作成された定款の謄本の交付を請求することができる。

  • 27

    発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する定めを設けようとする場合には、定款に当該設立時発行株式の数に関する定めがあるときを除き、発起人の全員の同意が必要である。

  • 28

    発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

    ‪✕‬

  • 29

    発起人が、株式会社の設立に際して、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとする場合は、当該事項について定款に定めがあるときを除き、発起人の全員の同意を得なければならない。

  • 30

    発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

  • 31

    発起設立と募集設立のいずれの場合においても、発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

  • 32

    発起人以外の株式引受人の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば、発起人は株式を引き受けなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 33

    設立時募集株式の引受人は、創立総会で議決権を行使した後は、引受けの当時、制限行為能力者であったことを理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張することができない。

    ‪✕‬

  • 34

    設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後は、詐欺を理由として設立時発行株式の引受けを取り消すことができない。

  • 35

    発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

  • 36

    発起人が、出資の履行をしていない発起人に対して、一定の期日までに当該出資の履行をしなければならない旨の通知を法定の期間に行った場合において、当該通知を受けた発起人は、当該期日までに当該出資の履行をしないときには、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

  • 37

    募集設立の方法で会社を設立するにあたって、設立時募集株式の引受人は、その金額の払込みをしなければならず、その払込みをしていないときは、当然に失権する。

  • 38

    設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない。

    ‪✕‬

  • 39

    発起設立の場合における設立時取締役の選任は、定款に設立時取締役として定められた者がある場合を除き、発起人の議決権の過半数をもって決定する。なお、設立される株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。

  • 40

    発起設立の場合において、設立時監査等委員である設立時取締役の解任は、発起人の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決定する。なお、設立される株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。

  • 41

    取締役会設置会社でかつ監査役設置会社であり、種類株式発行会社ではない株式会社を設立しようとする発起設立の場合においては、株式会社の成立の時までに行う設立時監査役の解任は発起人の議決権の過半数をもって決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 42

    取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではない株式会社を設立しようとする発起設立の場合において、株式会社の成立の時までに行う設立時代表取締役の解職は、設立時取締役の3分の2以上に当たる多数をもって決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 43

    (株式会社の発起設立に関して)公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。

  • 44

    (株式会社の発起設立に関して)発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を、株式会社の成立の時までの間、解任することができない。

    ‪✕‬

  • 45

    募集設立の場合における設立時取締役の選任は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行わなければならない。

    ×

  • 46

    募集設立の場合における設立時監査役の解任は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって行うことが出来る。

  • 47

    取締役会設置会社(指名委員会設置会社を除く。)を募集設立により設立する場合には、創立総会の決議によって、設立時代表取締役を選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 48

    設立時取締役は、その後遅滞なく、出資の履行が完了していることを調査しなければならない。

  • 49

    設立時取締役は、株式会社の設立の手続法令又は定款に違反していないかどうかを調査しなければならない。

  • 50

    設立時取締役は、発起人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、会社法に基づき、当該発起人に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬