監査論 14/23

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    問題一覧

  • 1

    定期的な注記事項を含め、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在する場合、監査人は、金額的な影響額を算定することが困難でない限り、監査意見の根拠の区分に、当該虚偽表示による金銭的な影響額とそれに関する説明を記載しなければならない。

  • 2

    監査人は、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在する場合において、金銭的な影響額を算定することが困難な場合、監査意見の根拠の区分にその旨を記載しなければならない。

  • 3

    監査人は、限定付適正意見を表明する場合、意見の根拠の区分に、除外した不適切な事項、財務諸表に与えている影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載しなければならない。

  • 4

    無限定適正意見の表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できないために除外事項付意見を表明する場合、監査人は、監査意見の根拠の区分に十分かつ適切な監査証拠を入手できない理由を記載しなければならない。

  • 5

    監査人は、限定意見を表明する理由が、たとえ無限定適正意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことであっても、入手した監査証拠が監査人の限定意見こ基礎を得るために十分かつ適切なものであると判断した旨を監査報告書に記載しなければならない。

  • 6

    財務諸表に対して意見を表明しない場合、監査人は、監査意見の根拠の区分に、監査人の責任に関し、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」区分に記載がある旨、及び意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった旨を記載しなければならない。

    ×

  • 7

    限定付適正意見を表明する場合の監査報告書の「監査人の責任」の区分の記載は、無限定適正意見の場合と多くの点で共通する。

  • 8

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手できないため財務諸表に対する意見を表明しない場合、「財務諸表監査における監査人の責任」の区分に、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載しなければならない。

    ×

  • 9

    監査人は、意見不表明の場合の監査人の責任の区分に、「意見不表明の根拠」区分に記載されているとおり、監査人は、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨を記載しなければならない。

  • 10

    監査報告書には、独立監査人の報告書であることを明瞭に示す表題を付さなければならない。

  • 11

    独立監査人の報告書であることを示す「独立監査人の監査報告」の表題は、監査人が独立性についての我が国における職業倫理に関する規定の全てを満たしていることを表明するものであり、それにより、独立監査人の監査報告書を独立監査人以外の者が発行する報告書と区別している。

  • 12

    監査報告書の宛先は、我が国の場合、通常、株主総会となる。

    ×

  • 13

    監査報告書には、監査責任者の自署及び押印が必要である。

    ×

  • 14

    国内でのみ流通する監査報告書には、監査事務所の所在地を記載する必要はない。

    ×

  • 15

    監査報告書には、監査人が、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならない。

  • 16

    我が国では、株主総会又は取締役会による財務諸表の最終承認が要求されているため、監査報告書日は、当該承認日以降でなければならない。

    ×

  • 17

    我が国では、監査報告書には、監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならないとされている。この監査報告書に記載する日付は、取締役会による財務諸表の最終承認の日よりも前の日付になることがあり得る。

  • 18

    監査人は、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在することにより限定付適正意見を表明する場合、金銭的な影響額を算定することが困難でない限り、意見区分に続けて設けられた「限定付適正意見の根拠」区分において、当該虚偽表示による金額的な影響額とそれに関する説明を記載しなければならない。

  • 19

    金融商品取引法監査において、監査人は、監査報告書の監査意見の区分に続けて、状況に応じて、「監査意見の根拠」、「限定付適正意見の根拠」、「不適正意見の根拠」又は「意見不表明の根拠」という見出しを付した区分を設けなければならない。

  • 20

    追記情報は、監査人の本質的な役割である財務諸表の適正性の保証という枠組みから外れる事項であって、監査人の意見とは明確に区別される必要がある。

  • 21

    強調事項区分とは、財務諸表に適切に表示又は開示されていない事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断し、当該事項を強調するため監査報告書に設ける区分をいう。

    ×

  • 22

    監査人は、財務諸表に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であるため、当該事項を強調して利用者の注意を喚起する必要があると判断した場合、監査報告書に「強調事項」区分を設ける可能性がある。

  • 23

    監査人は、監査報告書において除外事項付意見を表明する場合であっても、除外事項以外の特に強調すべきと判断した事項について、追記することがある。

  • 24

    強調事項区分を設ける場合において、強調事項区分に強調事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しないことはない。

  • 25

    監査人は、利害関係者の意思決定に資するため、その有効性を高めるために、できる限り強調事項区分を多用することが求められる。

    ×

  • 26

    監査報告書に「強調事項」区分を設けることは、監査意見に影響を及ぼすものではなく、監査人が、除外事項付意見を表明すること、適用される財務報告の枠組みにより経営者に要求される財務諸表の注記事項、又は適正表示を達成するために必要な財務諸表の追加的な注記事項、継続企業の前提に関する重要な不確実性に関する報告を行うことを代替するものではない。

  • 27

    監査人は、財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には、当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 28

    その他の事項区分とは、財務諸表に表示又は開示されていない事項について、監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連すると監査人が判断し、当該事項を説明するため監査報告書に設ける区分をいう。

  • 29

    監査人が、監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に、当該監査人は、財務諸表に適切に表示されている事項について、当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 30

    監査人は、監査報告書において強調事項区分を設ける場合には、当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが、その他の事項区分を設ける場合には、この記載は必要とされない。

  • 31

    例外的に、その他の事項区分に、法令等又は他の職業的専門家としての基準によって、監査人が提供することが禁止されている情報、及び経営者が提供することが要求されている情報を記載することがある。

    ×

  • 32

    一般に、監査報告書には区分を設けて利害関係の記載をするが、監査報告書の表題が「独立監査人の監査報告書」となっていること、また監査人に被監査会社との特別の関係がないことを法定しているため、監査報告書に利害関係について記載することは求められているわけではなく、監査人の任意の行為である。

    ×

  • 33

    監査人がその他の事項区分を設ける場合、その具体的な内容を明確に示す適切な見出しを付さなければならない。

    ×

  • 34

    監査報告書における「強調事項」区分又は「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性に関する監査人の判断によって決まる。

  • 35

    強調事項は、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断した事項であるため、強調事項区分を設けることが見込まれる場合であっても、その旨と当該区分の草案について、監査役等に報告する必要はない。

    ×

  • 36

    監査人は、監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合、その旨と当該区分の文言の草案について、監査役等にコミュニケーションを行わなければならない。

  • 37

    監査人によって、監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に、正当な理由による会計方針の変更のような、当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 38

    監査人は、正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合、「強調事項」の区分を設けて、当該変更が行われた旨を記載する必要がある。

    ×

  • 39

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について、監査人によって、監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが、監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 40

    後発事象とは、期末日から監査報告書日までの間に発生した事象をいう。

    ×

  • 41

    監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。

  • 42

    監査人が、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために実施する監査手続には、期末日後に取締役会、監査役会、監査等委員会又は監査委員会、株主総会が開催されている場合、その議事録を閲覧することまで含める必要はない。

    ×

  • 43

    後発事象が修正後後発事象に該当し、経営者による財務諸表の修正が行われていない場合には、監査人は、その事実を監査報告書に監査意見に係る除外事項として記載する。

  • 44

    事後判明事実とは、監査報告書日後に発生したが、もし監査報告書日現在に発生していたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実をいう。

    ×

  • 45

    監査人は、監査報告書日後に、財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わない。

  • 46

    監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は、経営者及び適切な場合、監査役若しくは監査役会、監査等委員会と当該事項について協議しなければならない。

  • 47

    監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事後判明事実について、経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために実施する監査手続を、修正又は開示が追加された財務諸表に対する監査報告書日までの期間に拡大して実施しなければならない。

  • 48

    監査人は、監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に、事後判明事実を知るところとなり、監査人が財務諸表に修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において、まだ監査報告書を企業に提出しておらず、かつ、経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合、除外事項付意見を表明することがある。

  • 49

    事後判明事実に関連して、修正又は開示が追加された差替後の財務諸表に対する監査報告書の日付は、通常、差替後の財務諸表の承認日となる。

    ×

  • 50

    監査人は、財務諸表が発行された後に、事後判明事実を知るところとなり、経営者が財務諸表を訂正する場合、当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが、監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    定期的な注記事項を含め、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在する場合、監査人は、金額的な影響額を算定することが困難でない限り、監査意見の根拠の区分に、当該虚偽表示による金銭的な影響額とそれに関する説明を記載しなければならない。

  • 2

    監査人は、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在する場合において、金銭的な影響額を算定することが困難な場合、監査意見の根拠の区分にその旨を記載しなければならない。

  • 3

    監査人は、限定付適正意見を表明する場合、意見の根拠の区分に、除外した不適切な事項、財務諸表に与えている影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載しなければならない。

  • 4

    無限定適正意見の表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できないために除外事項付意見を表明する場合、監査人は、監査意見の根拠の区分に十分かつ適切な監査証拠を入手できない理由を記載しなければならない。

  • 5

    監査人は、限定意見を表明する理由が、たとえ無限定適正意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことであっても、入手した監査証拠が監査人の限定意見こ基礎を得るために十分かつ適切なものであると判断した旨を監査報告書に記載しなければならない。

  • 6

    財務諸表に対して意見を表明しない場合、監査人は、監査意見の根拠の区分に、監査人の責任に関し、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」区分に記載がある旨、及び意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった旨を記載しなければならない。

    ×

  • 7

    限定付適正意見を表明する場合の監査報告書の「監査人の責任」の区分の記載は、無限定適正意見の場合と多くの点で共通する。

  • 8

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手できないため財務諸表に対する意見を表明しない場合、「財務諸表監査における監査人の責任」の区分に、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載しなければならない。

    ×

  • 9

    監査人は、意見不表明の場合の監査人の責任の区分に、「意見不表明の根拠」区分に記載されているとおり、監査人は、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨を記載しなければならない。

  • 10

    監査報告書には、独立監査人の報告書であることを明瞭に示す表題を付さなければならない。

  • 11

    独立監査人の報告書であることを示す「独立監査人の監査報告」の表題は、監査人が独立性についての我が国における職業倫理に関する規定の全てを満たしていることを表明するものであり、それにより、独立監査人の監査報告書を独立監査人以外の者が発行する報告書と区別している。

  • 12

    監査報告書の宛先は、我が国の場合、通常、株主総会となる。

    ×

  • 13

    監査報告書には、監査責任者の自署及び押印が必要である。

    ×

  • 14

    国内でのみ流通する監査報告書には、監査事務所の所在地を記載する必要はない。

    ×

  • 15

    監査報告書には、監査人が、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならない。

  • 16

    我が国では、株主総会又は取締役会による財務諸表の最終承認が要求されているため、監査報告書日は、当該承認日以降でなければならない。

    ×

  • 17

    我が国では、監査報告書には、監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならないとされている。この監査報告書に記載する日付は、取締役会による財務諸表の最終承認の日よりも前の日付になることがあり得る。

  • 18

    監査人は、財務諸表の特定の金額に関連する重要な虚偽表示が存在することにより限定付適正意見を表明する場合、金銭的な影響額を算定することが困難でない限り、意見区分に続けて設けられた「限定付適正意見の根拠」区分において、当該虚偽表示による金額的な影響額とそれに関する説明を記載しなければならない。

  • 19

    金融商品取引法監査において、監査人は、監査報告書の監査意見の区分に続けて、状況に応じて、「監査意見の根拠」、「限定付適正意見の根拠」、「不適正意見の根拠」又は「意見不表明の根拠」という見出しを付した区分を設けなければならない。

  • 20

    追記情報は、監査人の本質的な役割である財務諸表の適正性の保証という枠組みから外れる事項であって、監査人の意見とは明確に区別される必要がある。

  • 21

    強調事項区分とは、財務諸表に適切に表示又は開示されていない事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断し、当該事項を強調するため監査報告書に設ける区分をいう。

    ×

  • 22

    監査人は、財務諸表に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であるため、当該事項を強調して利用者の注意を喚起する必要があると判断した場合、監査報告書に「強調事項」区分を設ける可能性がある。

  • 23

    監査人は、監査報告書において除外事項付意見を表明する場合であっても、除外事項以外の特に強調すべきと判断した事項について、追記することがある。

  • 24

    強調事項区分を設ける場合において、強調事項区分に強調事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しないことはない。

  • 25

    監査人は、利害関係者の意思決定に資するため、その有効性を高めるために、できる限り強調事項区分を多用することが求められる。

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  • 26

    監査報告書に「強調事項」区分を設けることは、監査意見に影響を及ぼすものではなく、監査人が、除外事項付意見を表明すること、適用される財務報告の枠組みにより経営者に要求される財務諸表の注記事項、又は適正表示を達成するために必要な財務諸表の追加的な注記事項、継続企業の前提に関する重要な不確実性に関する報告を行うことを代替するものではない。

  • 27

    監査人は、財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には、当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 28

    その他の事項区分とは、財務諸表に表示又は開示されていない事項について、監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連すると監査人が判断し、当該事項を説明するため監査報告書に設ける区分をいう。

  • 29

    監査人が、監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に、当該監査人は、財務諸表に適切に表示されている事項について、当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 30

    監査人は、監査報告書において強調事項区分を設ける場合には、当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが、その他の事項区分を設ける場合には、この記載は必要とされない。

  • 31

    例外的に、その他の事項区分に、法令等又は他の職業的専門家としての基準によって、監査人が提供することが禁止されている情報、及び経営者が提供することが要求されている情報を記載することがある。

    ×

  • 32

    一般に、監査報告書には区分を設けて利害関係の記載をするが、監査報告書の表題が「独立監査人の監査報告書」となっていること、また監査人に被監査会社との特別の関係がないことを法定しているため、監査報告書に利害関係について記載することは求められているわけではなく、監査人の任意の行為である。

    ×

  • 33

    監査人がその他の事項区分を設ける場合、その具体的な内容を明確に示す適切な見出しを付さなければならない。

    ×

  • 34

    監査報告書における「強調事項」区分又は「その他の事項」区分の記載箇所は、当該事項の内容及び想定利用者にとっての相対的重要性に関する監査人の判断によって決まる。

  • 35

    強調事項は、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断した事項であるため、強調事項区分を設けることが見込まれる場合であっても、その旨と当該区分の草案について、監査役等に報告する必要はない。

    ×

  • 36

    監査人は、監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合、その旨と当該区分の文言の草案について、監査役等にコミュニケーションを行わなければならない。

  • 37

    監査人によって、監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に、正当な理由による会計方針の変更のような、当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 38

    監査人は、正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合、「強調事項」の区分を設けて、当該変更が行われた旨を記載する必要がある。

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  • 39

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について、監査人によって、監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが、監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 40

    後発事象とは、期末日から監査報告書日までの間に発生した事象をいう。

    ×

  • 41

    監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。

  • 42

    監査人が、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために実施する監査手続には、期末日後に取締役会、監査役会、監査等委員会又は監査委員会、株主総会が開催されている場合、その議事録を閲覧することまで含める必要はない。

    ×

  • 43

    後発事象が修正後後発事象に該当し、経営者による財務諸表の修正が行われていない場合には、監査人は、その事実を監査報告書に監査意見に係る除外事項として記載する。

  • 44

    事後判明事実とは、監査報告書日後に発生したが、もし監査報告書日現在に発生していたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実をいう。

    ×

  • 45

    監査人は、監査報告書日後に、財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わない。

  • 46

    監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は、経営者及び適切な場合、監査役若しくは監査役会、監査等委員会と当該事項について協議しなければならない。

  • 47

    監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事後判明事実について、経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合、財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために実施する監査手続を、修正又は開示が追加された財務諸表に対する監査報告書日までの期間に拡大して実施しなければならない。

  • 48

    監査人は、監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に、事後判明事実を知るところとなり、監査人が財務諸表に修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において、まだ監査報告書を企業に提出しておらず、かつ、経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合、除外事項付意見を表明することがある。

  • 49

    事後判明事実に関連して、修正又は開示が追加された差替後の財務諸表に対する監査報告書の日付は、通常、差替後の財務諸表の承認日となる。

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  • 50

    監査人は、財務諸表が発行された後に、事後判明事実を知るところとなり、経営者が財務諸表を訂正する場合、当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが、監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

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