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11.その他関係法令
31問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒都計法4条12項 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒都計法7条3項、13条1項7号 市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされている。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒都計法29条1項2号、令20条 市街化調整区域内において、農産物の集荷の用に供する倉庫を建築する目的で開発行為をしようとする者は、開発許可を受けなければならない。

    ×

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒都計法29条1項1号、令19条1項 市街化区域内において、各種学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500㎡のものは、開発許可を受けなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒都計法29 条1項2号 市街化調整区域内において、病院の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000㎡のものは、開発許可を受けなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒都計法37条 開発許可を受けた区域内の土地においては、開発行為に関するエ事の完了の公告がなされるまでは、原則として、許可に係る予定建築物であっても、建築してはならない。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒都計法4 3条1項3号 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒都計法5 3条1項1号、令37条 都市計画事業の認可等の告示前においては、都市計画施設の区域内において、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築は、都道府県知事の許可を要しない。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒都計法58条の2第1項 地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、建築に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒消防法8条1項、令1条の2第3項 収容人員が30人以上の映画館については、防火管理者を定めなければならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒消防法17条の2 の5第2項、令34条の4 、令別表第1 美術館は、特定防火対象物に該当する。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒消防法令8条 防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒消防法令11条1項、2項 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,500㎡の2階建の集会場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒消防法令12条1項 耐火建築物で、延べ面積3,000㎡の3階建のスーパーマーケットについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒消防法令21条1項 展示場で、延べ面積300㎡のものには、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法14条1項、令5 条 建築主等は、床面積の合計が3,000㎡の共同住宅の新築をしようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

    ×

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法令8 条2項7号 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法1 4条1項、令15条1 項 床面積の合計が3,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法1 9条、令26条 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

  • 20

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法11条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地能に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなけ札ればならない。

  • 21

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法14条 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

  • 22

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法15条2項 所管行政庁は、床面積の合計が2,000㎡のホテルについて、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。

  • 23

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法17条1項 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を受けなければならない。

    ×

  • 24

    〈ヒント条文〉⇒品確法2 条2項 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。

  • 25

    〈ヒント条文〉⇒品確法6 条1項 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

  • 26

    〈ヒント条文〉⇒品確法94条1項、令5 条2,項2号 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保資任の規定において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。

    ×

  • 27

    〈ヒント条文〉⇒品確法97条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影評のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。

  • 28

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法34条1項 建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 29

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法35条8項 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

  • 30

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法12条1項 建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届けなければならない。

    ×

  • 31

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法31条、令13条1号 一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

  • 4.計画一般

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  • 1

    〈ヒント条文〉⇒都計法4条12項 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒都計法7条3項、13条1項7号 市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされている。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒都計法29条1項2号、令20条 市街化調整区域内において、農産物の集荷の用に供する倉庫を建築する目的で開発行為をしようとする者は、開発許可を受けなければならない。

    ×

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒都計法29条1項1号、令19条1項 市街化区域内において、各種学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500㎡のものは、開発許可を受けなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒都計法29 条1項2号 市街化調整区域内において、病院の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000㎡のものは、開発許可を受けなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒都計法37条 開発許可を受けた区域内の土地においては、開発行為に関するエ事の完了の公告がなされるまでは、原則として、許可に係る予定建築物であっても、建築してはならない。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒都計法4 3条1項3号 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒都計法5 3条1項1号、令37条 都市計画事業の認可等の告示前においては、都市計画施設の区域内において、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築は、都道府県知事の許可を要しない。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒都計法58条の2第1項 地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、建築に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒消防法8条1項、令1条の2第3項 収容人員が30人以上の映画館については、防火管理者を定めなければならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒消防法17条の2 の5第2項、令34条の4 、令別表第1 美術館は、特定防火対象物に該当する。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒消防法令8条 防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒消防法令11条1項、2項 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,500㎡の2階建の集会場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒消防法令12条1項 耐火建築物で、延べ面積3,000㎡の3階建のスーパーマーケットについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒消防法令21条1項 展示場で、延べ面積300㎡のものには、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法14条1項、令5 条 建築主等は、床面積の合計が3,000㎡の共同住宅の新築をしようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

    ×

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法令8 条2項7号 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法1 4条1項、令15条1 項 床面積の合計が3,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒バリアフリー法1 9条、令26条 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

  • 20

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法11条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地能に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなけ札ればならない。

  • 21

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法14条 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

  • 22

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法15条2項 所管行政庁は、床面積の合計が2,000㎡のホテルについて、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。

  • 23

    〈ヒント条文〉⇒耐震改修法17条1項 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を受けなければならない。

    ×

  • 24

    〈ヒント条文〉⇒品確法2 条2項 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。

  • 25

    〈ヒント条文〉⇒品確法6 条1項 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

  • 26

    〈ヒント条文〉⇒品確法94条1項、令5 条2,項2号 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保資任の規定において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。

    ×

  • 27

    〈ヒント条文〉⇒品確法97条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影評のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。

  • 28

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法34条1項 建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 29

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法35条8項 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

  • 30

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法12条1項 建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300㎡の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届けなければならない。

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  • 31

    〈ヒント条文〉⇒建築物省エネ法31条、令13条1号 一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。