〈ヒント条文〉⇒法2条1号
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものに類する構造のものは、建築物に含まれる。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条1号
地下のエ作物内に設ける倉庫は、「建築物」ではない。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条2号
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」ではない。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条3号
物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条4号
レストランの調理室は、「居室」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条5 号
建築物のすべての階段は、「主要構造部」である。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条6号
一戸建て住宅に付属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号、令108条の2
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであることであり、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号の2
主要構造部を耐火構造とし、外壁の開口部に防火戸その他の政令で定める防火設備を設置した建築物は、耐火建築物である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号の3
主要構造部を準耐火構造とした建築物は、外壁の開口部の構造にかかわらず準耐火建築物である。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条14号
既存の建築物の木造の屋外階段を鉄骨造に取り替えることは、大規模の修繕に該当する。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条15号
建築物の構造上重要でない間仕切壁について行う過半の模様替は、「大規模の模様替」ではない。
〇
請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「建築主」、かつ、「工事施工者」である。
〇
「敷地」とは、「1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」と定義されている。
〇
〈ヒント条文〉⇒令1条2号
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、「地階」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒令1条3号
建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「構造耐力上主要な部分」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒令13条1号
平地に建つ高さが31m以上の建築物において、ヘリコプターが離着陸できる屋上広場は、「避難階」である。
×
〈ヒント条文〉⇒令2条1項2号
建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面和に多か入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項4 号ただし書イ、3項一号
建築物の容積率を尊定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面和の合計の和の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項5 号
工作物の築造面積は、原則として、当該工作物の水平投影面積による。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号
建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号ロ
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに参入しない。
×
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の屋上部分が物見塔のみからなる場合、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の地階の倉廊、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の一部が吹抜きとなっているなど建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号、2項
第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
〇
〈ヒント条文〉⇒法6条1 、2項
準防火地域内において、旅館を増築しようとする場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものについては、確認済証の交付を受ける必要はない。
×
〈ヒント条文〉⇒法6条1項
都市計画区域内における延べ面積200㎡の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については、確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
〈ヒント条文〉⇒法87条1項、令137条の18
商業地域内にある延べ面積500㎡の事務所の用途を変更してホテルとする場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
×
〈ヒント条文〉⇒法88条1項、令138条1項3号
都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
〇
〈ヒント条文〉⇒68条の20第2項
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
〇
〈ヒント条文〉⇒法7 条の6第1項1号、2号
建築物に関する仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して行う。
〇
〈ヒント条文〉⇒法12条1項、令16条、令14条の2第2号
延べ面稽1,100㎡、5階建の事務所で特定行政庁が指定するものは、定期報告を要する建築物である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法15条1項
床面積の合計が10㎡を超える建築物の除却の工事を施工する者は、一定の場合を除き、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条1号
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものに類する構造のものは、建築物に含まれる。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条1号
地下のエ作物内に設ける倉庫は、「建築物」ではない。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条2号
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」ではない。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条3号
物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条4号
レストランの調理室は、「居室」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条5 号
建築物のすべての階段は、「主要構造部」である。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条6号
一戸建て住宅に付属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号、令108条の2
不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであることであり、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号の2
主要構造部を耐火構造とし、外壁の開口部に防火戸その他の政令で定める防火設備を設置した建築物は、耐火建築物である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法2条9号の3
主要構造部を準耐火構造とした建築物は、外壁の開口部の構造にかかわらず準耐火建築物である。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条14号
既存の建築物の木造の屋外階段を鉄骨造に取り替えることは、大規模の修繕に該当する。
×
〈ヒント条文〉⇒法2条15号
建築物の構造上重要でない間仕切壁について行う過半の模様替は、「大規模の模様替」ではない。
〇
請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「建築主」、かつ、「工事施工者」である。
〇
「敷地」とは、「1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」と定義されている。
〇
〈ヒント条文〉⇒令1条2号
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、「地階」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒令1条3号
建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「構造耐力上主要な部分」である。
〇
〈ヒント条文〉⇒令13条1号
平地に建つ高さが31m以上の建築物において、ヘリコプターが離着陸できる屋上広場は、「避難階」である。
×
〈ヒント条文〉⇒令2条1項2号
建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面和に多か入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項4 号ただし書イ、3項一号
建築物の容積率を尊定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面和の合計の和の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項5 号
工作物の築造面積は、原則として、当該工作物の水平投影面積による。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号
建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号ロ
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに参入しない。
×
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の屋上部分が物見塔のみからなる場合、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の地階の倉廊、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項8号
建築物の一部が吹抜きとなっているなど建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
〇
〈ヒント条文〉⇒令2条1項6号、2項
第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
〇
〈ヒント条文〉⇒法6条1 、2項
準防火地域内において、旅館を増築しようとする場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものについては、確認済証の交付を受ける必要はない。
×
〈ヒント条文〉⇒法6条1項
都市計画区域内における延べ面積200㎡の鉄骨造の平家建の事務所の大規模の模様替については、確認済証の交付を受ける必要はない。
〇
〈ヒント条文〉⇒法87条1項、令137条の18
商業地域内にある延べ面積500㎡の事務所の用途を変更してホテルとする場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
×
〈ヒント条文〉⇒法88条1項、令138条1項3号
都市計画区域内における高さ5mの広告板の築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
〇
〈ヒント条文〉⇒68条の20第2項
建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
〇
〈ヒント条文〉⇒法7 条の6第1項1号、2号
建築物に関する仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して行う。
〇
〈ヒント条文〉⇒法12条1項、令16条、令14条の2第2号
延べ面稽1,100㎡、5階建の事務所で特定行政庁が指定するものは、定期報告を要する建築物である。
〇
〈ヒント条文〉⇒法15条1項
床面積の合計が10㎡を超える建築物の除却の工事を施工する者は、一定の場合を除き、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〇