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4.内装制限
13問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2、令128条の3の2 床面積が50㎡を超える居室で、天井又は天井から下方80cm以内の距離に窓その他の開口部の開放できる部分を有しないものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項表(1) 主要構造部を耐火構造とした地上2階建の公会堂で、客席の床面積の合計が500㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項表(2) 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物で、病院の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡であるものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2 、令128条の4 第1 項表(3)、2項、3項 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の物品販売業を営む店舗(1時間準耐火基準に適合しないもの)で、各階の床面積がいずれも400㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。

    ×

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項2号 自動車修理工場は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項3号 地階にある飲食店は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2、令128条の4第2項 主要構造部を耐火構造とした地上5階建の事務所(各階を当該用途に供するもの)で、各階の床面積がいずれも300㎡のものは、内装の制限を受けない。

    ×

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第4項 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第1項 内装の制限を受ける建築物であっても、居室の壁については、床面からの高さが1.2m以下の部分について、内装の制限の対象とならないことがある。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第4項 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令128条のも第1項~5項 内装の制限を受ける廊下、階段その他の通路については、原則として、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項、令128条の5第2項 地上2階建、延べ面積1,000㎡の建築物である自動車車庫の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、原則として、難燃材料としなければならない。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第7項 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものについては、内装の制限の規定は適用されない。

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  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2、令128条の3の2 床面積が50㎡を超える居室で、天井又は天井から下方80cm以内の距離に窓その他の開口部の開放できる部分を有しないものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項表(1) 主要構造部を耐火構造とした地上2階建の公会堂で、客席の床面積の合計が500㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項表(2) 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物で、病院の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡であるものは、原則として、内装の制限を受ける。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2 、令128条の4 第1 項表(3)、2項、3項 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の物品販売業を営む店舗(1時間準耐火基準に適合しないもの)で、各階の床面積がいずれも400㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。

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  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項2号 自動車修理工場は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項3号 地階にある飲食店は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法35条の2、令128条の4第2項 主要構造部を耐火構造とした地上5階建の事務所(各階を当該用途に供するもの)で、各階の床面積がいずれも300㎡のものは、内装の制限を受けない。

    ×

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第4項 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第1項 内装の制限を受ける建築物であっても、居室の壁については、床面からの高さが1.2m以下の部分について、内装の制限の対象とならないことがある。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第4項 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令128条のも第1項~5項 内装の制限を受ける廊下、階段その他の通路については、原則として、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令128条の4第1項、令128条の5第2項 地上2階建、延べ面積1,000㎡の建築物である自動車車庫の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、原則として、難燃材料としなければならない。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令128条の5第7項 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものについては、内装の制限の規定は適用されない。