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6.道路・用途地域
18問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項 幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項2 号 都市再開発法による道路で、幅貝6mのものは、建築基準法上の道路である。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項4号 道路法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法42条2 項 都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法42条2項、6項 特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法43条2項2号、規則10条の3第4項1号 敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法43 条3項 地方公共団体は、特殊建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で必要な制限を付加することができる。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法44条1項 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける楊合、特定行政庁の許可が必要である。

    ×

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法44条1項2号、4号、令145条2項 道路の上空に設ける渡り廊下を建築する場合の許可は、特定行政庁が行う。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒法45条1項 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合であっても、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することはできない。

    ×

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒法46条1項 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法52条9項 幅員15m以上の道路は、特定道路である。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒法85条2項 災害があった場合に建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。

    ×

  • 14

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(い)項、令130条の3 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160㎡、地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120㎡のもの)」

    できる

  • 15

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(は)項、令130条の5 の4 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積2,500㎡の5階建の税務署」

    できない

  • 16

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(へ)項 第一種住居地域内の「延べ面積400㎡、地上2階建てのカラオケボックス」

    できる

  • 17

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(り)項 近隣商業地域内の「作業場の床面積の合計が300㎡、地上2階建ての自動車修理工場」

    できる

  • 18

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(ぬ)項 商業地域内の「延べ面積1,000㎡、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」

    できる

  • 4.計画一般

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    18問 • 10ヶ月前
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    5.積算

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    20問 • 10ヶ月前
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    6.都市計画・住宅地計画・建築史

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    15問 • 10ヶ月前
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    20問 • 10ヶ月前
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    19問 • 10ヶ月前
    ryohei hamashima

    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項 幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項2 号 都市再開発法による道路で、幅貝6mのものは、建築基準法上の道路である。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法42条1項4号 道路法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法42条2 項 都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法42条2項、6項 特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法43条2項2号、規則10条の3第4項1号 敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法43 条3項 地方公共団体は、特殊建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で必要な制限を付加することができる。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法44条1項 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける楊合、特定行政庁の許可が必要である。

    ×

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法44条1項2号、4号、令145条2項 道路の上空に設ける渡り廊下を建築する場合の許可は、特定行政庁が行う。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒法45条1項 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が敷地等と道路との関係の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合であっても、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することはできない。

    ×

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒法46条1項 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法52条9項 幅員15m以上の道路は、特定道路である。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒法85条2項 災害があった場合に建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。

    ×

  • 14

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(い)項、令130条の3 第一種低層住居専用地域内の「延べ面積160㎡、地上2階建ての理髪店兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が120㎡のもの)」

    できる

  • 15

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(は)項、令130条の5 の4 第一種中高層住居専用地域内の「延べ面積2,500㎡の5階建の税務署」

    できない

  • 16

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(へ)項 第一種住居地域内の「延べ面積400㎡、地上2階建てのカラオケボックス」

    できる

  • 17

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(り)項 近隣商業地域内の「作業場の床面積の合計が300㎡、地上2階建ての自動車修理工場」

    できる

  • 18

    都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるか、できないか、判断しなさい。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 〈ヒント条文〉⇒法別表第2(ぬ)項 商業地域内の「延べ面積1,000㎡、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」

    できる