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2.構造強度
15問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒令68条1項、2項 鉄骨造の建築物において、高カボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とし、かつ、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令74条1項 高さが6mの鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの4週圧縮強度は、軽量骨材を使用しない場合においては、1㎟につき9N以上でなければならない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令79 条1項 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒令85条1項 地震力を計算する場合、事務室の床の積載荷重については、800N/㎡に床面和を乗じて計算することができる。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令85条1項 固定席の映画館に連絡する廊下の床の構造計算をする場合の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、3,500N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令86条4項 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒令87 条1項 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令9 1 条1項 コノクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計碁準強度の2/3である。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令97条1項 設計基準強度が18N/㎟面のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/㎟としなければならない。

    ×

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令82 条の6 第2号 許容応力度計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令82条、令82 条の2 保有水平耐力計算においては、高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令82条の5第1号 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項1号、令77 条2号 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた高さ4mを超える鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項1号、令79条 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の基礎(布基礎の立上り部分を除く。)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる。

    ×

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項2号、令6 5条 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた楊合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としないことができる。

  • 4.計画一般

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    20問 • 10ヶ月前
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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    18問 • 10ヶ月前
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  • 1

    〈ヒント条文〉⇒令68条1項、2項 鉄骨造の建築物において、高カボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とし、かつ、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令74条1項 高さが6mの鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの4週圧縮強度は、軽量骨材を使用しない場合においては、1㎟につき9N以上でなければならない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令79 条1項 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒令85条1項 地震力を計算する場合、事務室の床の積載荷重については、800N/㎡に床面和を乗じて計算することができる。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令85条1項 固定席の映画館に連絡する廊下の床の構造計算をする場合の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、3,500N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令86条4項 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒令87 条1項 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令9 1 条1項 コノクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計碁準強度の2/3である。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令97条1項 設計基準強度が18N/㎟面のコンクリートのせん断の材料強度は、原則として、18N/㎟としなければならない。

    ×

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令82 条の6 第2号 許容応力度計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令82条、令82 条の2 保有水平耐力計算においては、高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい。

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令82条の5第1号 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項1号、令77 条2号 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた高さ4mを超える鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項1号、令79条 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の基礎(布基礎の立上り部分を除く。)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる。

    ×

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令36条2項2号、令6 5条 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた楊合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としないことができる。