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5.避難規定
19問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒令119条表 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令120条1項表(2) 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした楊合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項4号、2項 延べ面積400㎡、地上3階建の主要構造部が耐火構造である診療所の避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計が100㎡である場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

    ×

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項5号、2項 主要構造部を耐火構造とした旅館における避難階以外の階で、宿泊室の床面積の合計が200㎡をこえるものにおいては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項6号口、2項 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものにおいては、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令122条2項、3項 地上12階建延べ面積5,000㎡の建築物で、5階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する場合、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、特別避難階段としなければならない。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒令123条2項1号 屋外避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から、原則として、2m以上の距離に設けなければならない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令123条3項1号 特別避難階段にあっては、屋内と階段室とは、バルコニー及び付室を通じて連絡する構造としなければならない。

    ×

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令124条1項1号 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6 mとした。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令125条2項 劇場の客用に供する屋外への出口の戸は、劇場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令117条、令126条1項 共同住宅で2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又ば金網を設けなければならない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令126条2項 建築物の5階以上の階を共同住宅の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令126条の2第1項 延べ面積900㎡の平家建博物館には、原則として、排煙設備を設けなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令126条の2第1項 延べ面積が1,000㎡の病院において、その床面積200㎡以内ごとに防火区画されているものには、排煙設備を設けなくてもよい。

    ×

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令126条の4 病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令126条の4 階数が3で延べ面積が2,000㎡のボーリング場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令128条 延べ面積200㎡、地上2階建の建築物の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5 m以上の通路を設けなければならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令129条の13 の2 高さ31mを超える部分を昇降機の機械室の用途に供する建築物には、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒令129条の13の2 高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のものには、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

  • 4.計画一般

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    18問 • 10ヶ月前
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    20問 • 10ヶ月前
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    18問 • 10ヶ月前
    ryohei hamashima

    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒令119条表 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒令120条1項表(2) 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした楊合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項4号、2項 延べ面積400㎡、地上3階建の主要構造部が耐火構造である診療所の避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計が100㎡である場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

    ×

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項5号、2項 主要構造部を耐火構造とした旅館における避難階以外の階で、宿泊室の床面積の合計が200㎡をこえるものにおいては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒令121条1項6号口、2項 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものにおいては、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒令122条2項、3項 地上12階建延べ面積5,000㎡の建築物で、5階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する場合、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、特別避難階段としなければならない。

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒令123条2項1号 屋外避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から、原則として、2m以上の距離に設けなければならない。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒令123条3項1号 特別避難階段にあっては、屋内と階段室とは、バルコニー及び付室を通じて連絡する構造としなければならない。

    ×

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒令124条1項1号 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6 mとした。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒令125条2項 劇場の客用に供する屋外への出口の戸は、劇場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒令117条、令126条1項 共同住宅で2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又ば金網を設けなければならない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒令126条2項 建築物の5階以上の階を共同住宅の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令126条の2第1項 延べ面積900㎡の平家建博物館には、原則として、排煙設備を設けなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令126条の2第1項 延べ面積が1,000㎡の病院において、その床面積200㎡以内ごとに防火区画されているものには、排煙設備を設けなくてもよい。

    ×

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令126条の4 病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令126条の4 階数が3で延べ面積が2,000㎡のボーリング場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令128条 延べ面積200㎡、地上2階建の建築物の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5 m以上の通路を設けなければならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令129条の13 の2 高さ31mを超える部分を昇降機の機械室の用途に供する建築物には、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒令129条の13の2 高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のものには、非常用の昇降機を設けなくてもよい。