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3.防火関係規定
22問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項1号、法別表第1(5)項 防火地域及び準防火地域以外の区域内にある3階建の建築物において、3階の部分を倉庫の用途に供し、その床面積が3 00㎡の場合、耐火建築物としなければならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項2号、法別表第1 (6)項 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積が2,500㎡の3階建の自動車車庫は、耐火建築物としなければならない。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項2号、法別表第1 (6)項 準防火地域内においては、延べ面積600㎡の地上3階建の建築物で各階をテレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第2号 防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第2号 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地下1階、地上2階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

    ×

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 準防火地域内においては、地上2階建、延べ面積1,000㎡の建築物である自動車車庫は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

    ×

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法63条 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法65条2項 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用ずる。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法62条、令136条の2 の2 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。

  • 10

    準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないものは(〇)、該当しないもの(必ずしも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよいもの)は(×)としなさい。ただし、準防火地域以外の地域、地区等については考慮しないものとする。 〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 延べ面積400㎡の2階建の物品販売業を営む店舗(各階とも店舗に使用)

    ×

  • 11

    準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないものは(〇)、該当しないもの(必ずしも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよいもの)は(×)としなさい。ただし、準防火地域以外の地域、地区等については考慮しないものとする。 〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 延べ面積l,500㎡の3階建の事務所(各階とも事務所に使用)

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法35条の3、令11 1条1項 事務所の事務室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室ではない。)において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が事務室の床面積の1/20未満の場合には、事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令112条1項 耐火建築物である延べ面積3,500㎡の平家建の物品販売業を営む店舗で、全館に自動式のスプリンクラー設備を設けたものは、防火区画をする必要はない。

    ×

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令112条6 項 準防火地域内の準耐火建築物である延べ面積1,200㎡の地上2階建の体育館で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものは、防火区画しなくてもよい。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令112条7項 準防火地域内においては、地上15階建の事務所の12階の部分で、当該階の床面積の合計が500㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令112条11項 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令1 12条18項 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車廊部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

    ×

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令112条19項1号イ、2号イ 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動きるものでなければならない。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒令112条16項 防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。

  • 20

    〈ヒント条文〉⇒令114条2項 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井としたものを除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

  • 21

    〈ヒント条文〉⇒令129条1項 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

    ×

  • 22

    〈ヒント条文〉⇒ 令129条の2第1項 鉄骨造、延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

  • 4.計画一般

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    20問 • 10ヶ月前
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    ryohei hamashima

    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項1号、法別表第1(5)項 防火地域及び準防火地域以外の区域内にある3階建の建築物において、3階の部分を倉庫の用途に供し、その床面積が3 00㎡の場合、耐火建築物としなければならない。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項2号、法別表第1 (6)項 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積が2,500㎡の3階建の自動車車庫は、耐火建築物としなければならない。

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法27条2項2号、法別表第1 (6)項 準防火地域内においては、延べ面積600㎡の地上3階建の建築物で各階をテレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第2号 防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第2号 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地下1階、地上2階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

    ×

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 準防火地域内においては、地上2階建、延べ面積1,000㎡の建築物である自動車車庫は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

    ×

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法63条 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法65条2項 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用ずる。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法62条、令136条の2 の2 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。

  • 10

    準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないものは(〇)、該当しないもの(必ずしも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよいもの)は(×)としなさい。ただし、準防火地域以外の地域、地区等については考慮しないものとする。 〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 延べ面積400㎡の2階建の物品販売業を営む店舗(各階とも店舗に使用)

    ×

  • 11

    準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないものは(〇)、該当しないもの(必ずしも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよいもの)は(×)としなさい。ただし、準防火地域以外の地域、地区等については考慮しないものとする。 〈ヒント条文〉⇒法61条、令136条の2第1号 延べ面積l,500㎡の3階建の事務所(各階とも事務所に使用)

    ×

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法35条の3、令11 1条1項 事務所の事務室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室ではない。)において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が事務室の床面積の1/20未満の場合には、事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令112条1項 耐火建築物である延べ面積3,500㎡の平家建の物品販売業を営む店舗で、全館に自動式のスプリンクラー設備を設けたものは、防火区画をする必要はない。

    ×

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令112条6 項 準防火地域内の準耐火建築物である延べ面積1,200㎡の地上2階建の体育館で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものは、防火区画しなくてもよい。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令112条7項 準防火地域内においては、地上15階建の事務所の12階の部分で、当該階の床面積の合計が500㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令112条11項 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令1 12条18項 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車廊部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

    ×

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令112条19項1号イ、2号イ 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動きるものでなければならない。

  • 19

    〈ヒント条文〉⇒令112条16項 防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。

  • 20

    〈ヒント条文〉⇒令114条2項 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井としたものを除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

  • 21

    〈ヒント条文〉⇒令129条1項 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

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  • 22

    〈ヒント条文〉⇒ 令129条の2第1項 鉄骨造、延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。