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問題一覧
1
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づいて課される課徴金に関して、課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告(自己申告)した者に対しては、課徴金の納付はどうなる?
減額される
2
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づいて課される課徴金について、課徴金対象行為をやめた日から( )年を経過すれば、当該課徴金対象行為について課徴金の納付を命じられることはない
3
3
物品の製造、物品の修理に関して、 発注元が3億1円以上の場合、下請事業者がいくら以下で下請法の対象となりますか?
3億円
4
物品の製造、物品の修理、プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管、情報処理に関して、発注元が1千万1円から3億円の場合、下請事業者がいくら以下で下請法の対象となりますか?
1000万円
5
下請法について ・プログラム【以外】の(A)、運送、物品の倉庫保管、情報処理【以外】の(B) (発注元)5千万1円以上の場合、(下請事業者)5千万円以下 (発注元)1千万1円~5千万円の場合、(下請事業者)1千万円以下
情報成果物, 役務提供
6
(A)とは、貿易取引に関する国際規則で、危険負担および手続き・費用負担に関して規定しています
インコタームズ
7
外国から輸入した製品の欠陥により損害が発生した場合、輸入事業者は製造物責任法による損害賠償責任を負わない
✕
8
製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任(民法第709条)の特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証明に代えて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたものである
◯
9
製造物の欠陥によって、他人の財産等に損害が発生しておらず、製造物自体に損害が発生したのみであっても、製造業者は製造物責任法による損害賠償責任を負う
✕
10
製品の製造は行わず、製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示をしただけの者は、製造物責任法による損害賠償責任を負わない
✕
11
下請法の委託種類 ・(A)委託 ・(B)委託 ・(C)委託 ・(D)委託
製造, 修理, 情報成果物作成, 役務提供
12
下請法の境界線 発注者と受注者の資本金の額 【考え方】 ・どの委託内容でも親事業者が(A)円を超えたら対象になる可能性がある ↓ ・委託内容によって変わる 製造・修理…(B)円 情報成果物・役務提供…(C)円
1000万, 3億, 5000万
13
下請法の境界線 資本金「以下」「未満」「超」 親事業者3億円(A)〜1000万円(B) & 下請事業者1000万円(C) 親事業者3億円(D) & 下請事業者3億円(E)
以下, 超, 以下, 超, 以下
14
下請法の境界線 プログラム作成の場合の資本金規制は?
(親事業者)3億円超 VS(下請事業者)3億円以下, (親事業者)1千万円超3億円以下 VS(下請事業者)1千万円以下
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二次試験対策
A 経済学・経済政策
★B 財務・会計(会計)
★B 財務・会計(財務)
★C-1 企業経営理論(経営戦略論)
★C-2 企業経営理論(マーケティング論)
★C-3 企業経営理論(組織論・人事労務)
D-1 運営管理 (生産管理)
D-2 運営管理 (店舗・販売管理)
★E 経営法務(企業運営系)
E 経営法務(資金管理系)
E 経営法務(知財系)
★F-1 ★経営情報システム(テクノロジー系)
F-2 経営情報システム(マネジメント・ストラテジー系)
G-1 中小企業経営・中小企業政策(経営)★最新状況把握要
G-2 中小企業経営・中小企業政策(政策)
Ⅰ 組織・人事(リーダーシップ・マネジメント)
Ⅱ マーケティング
Ⅲ 生産・技術
Ⅳ 財務会計
昇格試験(古いのでいずれ削除)
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