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問題一覧
1
公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、 故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときに限り、国又は公共団体に損害賠償任が発生する。
×
2
国家賠償事件において、被告となるのは、財産権上の主体である国または公共団体であり、行政庁ではない。
○
3
国家賠償法第1条の「公務員」とは、必ずしも公務員という身分を必要としない。
○
4
国家賠償法の責任は、公務員の違法な公権力の行使についての制度であることから、行為者は国家公務員法もしくは地方公務員法上の常勤の公務員であることを要する。これに対し、一時的に公務を行う非常動公務員の行為に起因する損害は、民法の不法行為責任の対象となり、 国家賠償資任の対象外である。
×
5
国家賠償法第1条の「職務を行うについて」の中には、作為のほか、不作為も含まれる。
○
6
国·公共団体の機関は、規制権限の行使·不行使に関する判断をする裁量的な権限を一般的に有しているが、 国民の生命·身体に直接の危害が発生するおそれがある場合には、規制権限の不行使が国家賠償法上責任あるものとして認められる場合がある。
○
7
国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、 自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に 職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。
○
8
それが職務執行に名を借りて行ったものである以上、当該警察官の行為は国家賠償法第1条にいう職務の遂行につきなされた違法な公権力の行使であり、 当該警察官の所属する地方公共団体が賭償責任を負う。
○
9
警察官でない者が、公務執行中の警察官であるかのような外観を装い、他人を殺傷した場合、 当該被害者ないしその遺族は、いわゆる外形理論により国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めることができる。
×
10
同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基 づく損害賠償責任を負うことはない。
×
11
国家賠償法第1条の公権力の行使には国または地方公共団体のすべての活動が含まれるとするのが判例の立場である。
×
12
裁判官がした争訟の裁判について、瑕疵が存在している場合であっても、当該裁判官が違法または不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認められるような特別の事情がない限り、国の損害賠償責任は生じない。
○
13
検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。
○
14
政府が、ある政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該目標を達成できなかった場合には、国家賠償賞法1条1項の適用上当然に違法の評価を受ける。
×
15
公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた場合、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」を意味するから、国家賠償法1条は適用されず、民法上の不法行為として損害賠償を 求めることになる。
×
16
所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の 適用上達法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上で、 職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。
×
17
規制的な行政指導によって 、私人が事実上の損害を受けた場合には国家賠償請求訴訟によってその損害を求償することができる。これに対し、受益的な行政指導の場合においては、強制の要素が法律上のみならず事実上もないのであるから行政指導に基づき損害が発生した場合には、民法上の不法行為責任を問うことはできても、 国家賠償責任を問うことはできない。
×
18
国家賠償法は国·公共団体の不法行為責任にかかる一般法であることから、国公立病院の医療過誤に関する責任も、民法第709条以下の不法行為責任に関する法理は適用されることなく、国家賠償法第1条が適用される。
×
19
国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所勤務医師による検診は、医師の一般的診断行為と異ならない行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
○
20
国による国民健康保険法上の被保険者資格の基準に関する通知の発出は、行政組織内部の行為なので、「公権力の行使」には該当しない。
×
21
パトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が死傷した場合、被害者たる第三者の救済は、国家賠償法1条による損害賠償ではなく、 もっぱら憲法29条に基づく損失補償による。
×
22
国家賠償法は、国·公共団体の個別·具体的な公権力の行使に関する賠償責任であるから、執行権としての行政機関の行為が対象となる。これに対して、議会の立法は抽象的な法規範を定めるものでありり、個別具体的に個人の権利を侵害す るものではないので、そもそも国家賠償法に基づく賠償責任の対象とはならない。
×
23
国会議員が国会で行った発言によって他人の名誉や信用を害した場合、憲法51条により国会議員の法的責任は免責されるため、被害者は国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。
×
24
国家賠償法第1条の賠償責任については、国又は公共団体は、公務員の選任及ひび監督に過失がなかったことを立証すれば、賠償責任を免れる。
×
25
公務員の違法な公権力の行使によって生じた損害について、国または公共団体の賠償責任が認められる場合には、公務員個人に対し直接に賠償を求めることはできないとするのが、判例の立場である。
○
26
国家賠償法第1条の 規定に基づき国または公共団体が損害賠償した場合は、損害を加えた公務員に故意があるときに限り、国または公共団体は、その公務員に対し、求償権を有する。
×
27
国または公共団体が、被害者との間の和解に基づいて損害賠償金を支払ったときは、加害行為を行った公務員に対しては求償できない。
×
28
公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は、公権力の行使に基づく損害賠償責任と同様、過失責任主義に立脚するものである。
×
29
国家賠償法第2条は、国または公共団体の無過失責任を認めるものであるから、不可抗力による損害に対しても国または公共団体は損害賠償の責任を負う。
×
30
営造物の管理責任は、 公物として正規に管理されている行政財産についてのみ及び、事実上私人によって道路として利用されているに過ぎない公有地の管理責任については、 国家賠償法2条の適用を受けることはない。
×
31
国家賠償法2条に定める営造物は、道路· 河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、 同法2条の適用を受けることはない。
×
32
営造物の設置管理に瑕疵があるとは、 その物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう
○
33
営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、同法2条の任が問われることはない。
×
34
営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。
○
35
運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。
×
36
道路の欠陥を原因とする事故による被害についても、道路管理者は、それを原状に戻すことが時間的に不可能であった場合には、賠償責任を負わない。
○
37
道路管理の瑕疵に基づく損害略償責任を問われた場合に、道路の整備に予算上の制約があることを理由として賠償責任を免れることはできない。
○
38
改修中の河川については段階的改修が認められ、水害発生部分につき改修が未だ行われていなかったことをもって、 河川管理に瑕疵があったとはいえない。
○
39
請負業者の道路工事のミスに 起因する公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害賠償責任を問われた場合、国又は公共団体は、当該業者に対し求償することができる。
○
40
公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、他にその損害の原因について責めに任ずべき者がいないときに限り、賠償責任を負う。
×
41
国または公共団体が、国家賠償法第1条第1項の規定によって、損害賠償の責任を負う場合において、公務員の選任または監督にあたる者と、公務員の給与その他の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責任を負う。
○
42
国が地方公共団体の公の営造物に対し補助金を交付している場合には、国も、当然公の造営物の設置又は管理の瑕疵による損害について、常に賠償資任を負う。
×
43
国家賠償法による損害賠償の対象となるのは、生命、健康、財産に関する損害であり、精神的害までは含まれない。
×
44
国家賠償法に基づく損害賠償請求権には、消滅時効はない。
×
45
消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用されるため、被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損賠償を求めることができない。
○
46
国家賠償法では、普遍的な人権保障の見地から、すべての外国人が等しく賠償を受けられることが規定されている。
×
47
外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、2条の責任については、相互の保証がなくとも、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。
×
48
違法な行政庁の処分に対し国家賠償請求訴訟を提起して勝訴するためには、あらかじめ当該処分に対して取消訴訟またら無効確認訴訟を提起し、取消しないし無効確認の判決を得て、当該処分が違法であることを確定しておかなければなら ない。
×
49
違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、 かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。
×
50
損失補償とは、違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の見地から補償することである。
×
51
損失補償について定めた憲法29条3項は、単なるプログラム規定にすぎず、直接この規定に基づいて補償請求をする余地はないとするのが最高裁判所の判例の立場である。
×
52
インフルエンザ予防接種に伴い、注射を受けた者がショック死する等の事故がじた場合、医師等に過失がなく国家賠償請求はできなくても、損失補償の請求はできるとするのが、確立した判例である。
×
53
地方公共団体が行政財産の使用許可を撤回したことにより損失が生じた場合、地方自治法上補償の規定がないので、損失を受けた者は、直接憲法第29条第3項を根拠とするのでなければ補償を求めることはできない。
×
54
行政財産の使用許可によって得られた使用権は、 その内在的な制約によって、当該行政財産本来の用途または目的上の必要が生じたときにはその時点で消滅するが、それに対しては常に損失補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例で ある。
×
55
公共のために必要な制限であっても、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて、財産上の特別の犠牲を課したと認められる場合には補償請求をする余地がある。
○
56
土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例の立場である。
○
57
憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することが考えられる価格と常に完全に一致することが必要である。
×
58
損失補償が金銭補償の方式により行われる場合には、その支払が財産権の収用若しくは制に先立ち、又はそれと同時に行わなければならない。
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