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民法・債権
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    問題一覧

  • 1

    Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。

    ×

  • 2

    債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合は、債権者が債務者の故意または過失を立証しなければならず、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合は、被害者が加害者の故意または過失を立証しなければならない。

    ×

  • 3

    Aは、自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約を締結し、甲をまだBに引き渡していない。 Bから甲を買い受けたCがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めた場合には、Aは、Bから売買代金の支払いを受けるまで同時履行の抗弁権を行使して甲の引渡しを拒むことができる。

    ×

  • 4

    債権者は、期限の定めのない債務について 、相当の期間を定めて債務者に履行を催告し、債務者がその期間内に履行しなかった場合は、契約を解除することができる。

  • 5

    連帯債務者の1人が債務を弁済しても、 その債務者は、他の債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることはできない。

    ×

  • 6

    ABCがDに対して30万円の連帯債務を負っている場合に(負担部分は平等)、DがAに30万円の債務を免除した。BがDからの請求に応じて30万円を支払った場合、Bは、Aに対しても求償権を行使することができる。

  • 7

    A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、Aは、Dに対して、 ABC三人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、ABC三人のためであるとしても、Aに対して だけ自動車の引渡しをすることはできない。

    ×

  • 8

    Aが数量を指示して代金額を決定してB所有の土地を購入したが、実際の土地面積が大きい場合には、Bは、実際の面積に応じて代金を増額する旨の合意がなくても、Aに対して代金の 増額を請求することができる。

    ×

  • 9

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進めていたところ、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日までにご返事をいただきたい」 と期間を定めて、書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行ったが、Bは、承諾の意思表示を内容とする書画を9月1日に発送し、Aに到着したのは9月2日だった場合、Aは、これをBから新たな申込みがなされたものとみなして承諸し、これがBの下に到達したときは、契約は成立する。

  • 10

    取消しの効果は、訴訟当事者である債権者および受益者または転得者だけでなく、訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。

  • 11

    Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが代金を支払わないため、Aが、AB間の売買契約を解除した場合、 C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 12

    AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。

    ×

  • 13

    相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。

  • 14

    詐害行為取消請に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をなした事実を債権者が知った時から2年経過したときは、提起できない。

  • 15

    Aが、B所有の自動車をCに完却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、AC間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益 (相当額)を返還する義務を負う。

  • 16

    連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権をもつ。

    ×

  • 17

    AとBは、Cに対し連帯して 1000万円の金銭債務を負担し(負担部分は2分の1)、Cから履行を求められたAが、Bがあることを知りながら、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、既にその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。

  • 18

    売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諸がないときは、その相手方に対して効力を生じない。

  • 19

    債務者が第三者に金銭を贈与したことにより 、 自己の債権の満足が得られなくなっただけではなく、他の債権者の債権も害されるようになった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。

    ×

  • 20

    当事者がお互いに履行に着手する前に、 買主が解約手付を放棄して売買契約を解除した場合に、売主に損害が生じたときは、その損害賠償の責任が間題となる。

    ×

  • 21

    同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消減させるのに足りない場合であって、 債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることがきるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

  • 22

    譲渡制限が付されているAのBに対する債権がその存在につき悪意重過失のCに譲渡された。Bが債務の覆行をしない場合に、Cは、Bに対して相当の期間を定めてAへの履行を催告し、その期間内に履行がないときは、Bに債務の履行を請求することができる。

  • 23

    Aは、B所有の甲士地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。Aが、Bとの間の士地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。

    ×

  • 24

    ABCがDに対して300万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、Dに対して200万円の貸金債権を有するAが相殺を援用したときは、 BCも200万円について債務を免れる。

  • 25

    Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にある「もち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。

  • 26

    貸貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諸を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。

    ×

  • 27

    保証債務は、主たる債務に関する損害賠償には及ばない。

    ×

  • 28

    Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に引き渡した。その後、保管場所の隣家の失火によって中古車の右側面の塗装が変色した場合、Bは、その損傷を理由として、補修等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除ができない一方で、Aからの代金支払請求を拒否できない。

  • 29

    AがBに対して有する貸金債権をCに譲渡した。AB間で譲渡禁止の特約がされていた場合、Cが重大な過失によって特約の存在を知らなかったときは、Bは、Cに対して債務の弁済を拒むことができる。

  • 30

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進め、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて、書面を郵送して 購入の申込みの意限表示を行ったところ、Bの承諸の通知は8月28日に郵送され、8月末日までにAの住居に到着したが、Aが不在であったことから、Aの配偶者がそれを受け取りひきだしにしまい込み、そのことをAに告げるのを忘れてしまった。Aがその通知に気がついたのは9 月20日だった場合、Aは、Bが車を売ってくれないものと思って落胆し、すでに別の車を購入したとしても、Bとの売買契約は成立する。

  • 31

    譲渡制限が付されているAのBに対する債権がその存在につき悪意重過失のCに譲渡された。Cの債権者Dが当該債権に対する強制執行をした場合、Dは、Bに対して債務の履行を請求することができる。

    ×

  • 32

    Aが自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約し、本件贈与につき書面が作成され、その 書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

  • 33

    債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、引き渡すべき時の現状ではなく、債権発生時の状態で引き渡すことを要する。

    ×

  • 34

    連帯債務者の1人と債権者との間で更改がなされたときは、他の債務者は、債権者に対して債務を免れる。

  • 35

    債務不履行の場合、胎児は 損害賠償請求権についてすでに生まれたものとみなされるが、不法行為の場合は、すでに生まれたものとみなされない。

    ×

  • 36

    Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、Cに対して、建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲士地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。

  • 37

    AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、Bが登記を備える前に、AがBヘの譲渡を知らないEに当該家屋を二重に売り登記を移転した場合、BがAに対して覆行不能による損害賠償を請求するときは、価格が騰貴しつつあるという特別の事情があれば、転売·処分の可能性がなくても、 騰貴前に処分したことが予想されない限り、騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。

  • 38

    売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものと推定される。

  • 39

    Aに名誉を侵害されたBがAに対して慰謝料の支払いを求める交渉中において、Bの債権者CがBに 代位してAに対して慰謝料の支払いを請求することができる。

    ×

  • 40

    ABCがDに対して300万円の連帯値務(負担部分は平等)を負っている場合、Bについてのみ時効が完成した。Aが時効完成後にDからの請求に応じて300万円を支払った場合、Aは、Bに対しても求償権を行使することができる。

  • 41

    使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、 有益費については貸主の負担となり、その賞還の時期は使用貸借の終了時であり、 貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。

    ×

  • 42

    同一債務者に対する、同一の内容を目的とする債権が、2個以上の契約として成立することは可能である。

  • 43

    AがBの絵画を自分の物であると偽ってCに売却し、後にBがこの売買契約を追認した場合でも、Cは契約のときに遡ってこの絵画の所有権を取得することはできない。

    ×

  • 44

    AとBが離婚し、AからBに対して財産分与として1000万円を支払う旨の協議が調っていたが、Bが支払いを求めていない場合、Bの債権者Cは、Bに代位してAに対して1000万円を請求することができる。

  • 45

    債権者は自己の債権について、詐害行為として取り消し、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ×

  • 46

    Aは甲士地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Aは、甲士地の一部の所有権がCに属していたことを知った時から1年以内にBにその旨を通知しなければ、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができない。

    ×

  • 47

    A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、この売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはない。

  • 48

    AがB所有の土地を自己の土地であるとしてCに売却した。AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに主地の所有権がないことを知っていたしても、契約の解除ができる。

  • 49

    AがBに対する30万円の金銭債権を保全するため、BがCに対して有する50万円の金銭債権を代位行使する場合、Aは、自己のBに対する30万円の範囲においてのみ、BのCに対する金銭債権を行使することができる。

  • 50

    AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。この場合、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺は効力を生じる。

  • 51

    Aは、Bから本来であれば1500万円のB所有の土地を同額で購入したが、Bが保管していた産業廃棄物による土壌汚染により評価額は500万円に過ぎなかった。Bが土壌の洗浄を拒絶する意思を明確に表示したときは、Aは、洗浄の催告を しなくても、直ちに1000万円の減報請求をすることができる。

  • 52

    併存的債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。

    ×

  • 53

    Aは知人BがCより100万円の融資 を受けるにあたり、 保証(単純保証)する旨を約した。弁済期後、CはいきなりAに対して保証債務の履行を求めてきたので、Aはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがCがBに催告したときにはBの資産状況が悪化しており、CはBから全額の弁済を受けることができなかった。この場合、AはCが直ちにBに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。

  • 54

    借地人が建物の買取請求権を行使した場合は、 建物だけでなくその敷地の引渡しについても、同時行の抗弁権が及ぶ。

  • 55

    受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、当該受領権者としての外観を有するものが善意である場合に限り、その効力を生じる。

    ×

  • 56

    A.B間で建物の売買契約が成立し、 Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、 移転登記も得て、 近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。Aは、Bに対して代金の支払いを免れることはできないが、債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることができるので、この両者につき相殺を主張することができる。

    ×

  • 57

    不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる 所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。

  • 58

    承諾の期間を定めて、隔地者に対して申込みをした場合において、その期間内に承諾の通知が発せられたときは、到達がその期間の経過後であっても、契約は成立する。

    ×

  • 59

    AがBに対して負担する金銭債務について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合は、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

  • 60

    連帯債務者の1人が、その債権を譲り受けた場合は、その債務者は弁済したものとみなされる。

  • 61

    債権は、排他性、絶対性を有し、 債務者に対する影響が大きいため、原則として法律に定めがある場合に限られる。したがって、債権を登録する必要がある。

    ×

  • 62

    Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。

    ×

  • 63

    賃貸人が賃貸物の保存のために必要な行為をしようとする場合、 賃借人はこれを拒むことができる。

    ×

  • 64

    保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときであっても、債権者に対して債務の履行を拒むことができない。

    ×

  • 65

    AがBから金銭を借り入れるに当たり、CがAからの委託を受けてBと連帯保証契約を締結することとした。この保証契約は、書面でしなければ効力が生じない。

  • 66

    相殺は、双方の債務の履行地が異なるときも、 することができる。

  • 67

    債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。

  • 68

    Aは、BからB所有の土地を購入したが、その土地にはCの通行地役権が存在している場合、Bに対して、代金減額請求権、損害略償請求権等を行使することができる。

  • 69

    Aが「もち来」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。引渡し場所についてA·B間で決めていなかった場合に、BはAが取りに来るまで待っていればよい。

    ×

  • 70

    AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約でAが選択権者となった場合、Aの過失で甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は乙建物になる。

  • 71

    既登記の建物を書面によらずに贈与した場合において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、所有権移転登記が未了であっても、Aはその贈与契約を解除することができない。

  • 72

    Aは、Bに対する甲債権をCに譲渡した後、甲債権は、Dに差し押さえられた。その後、Cに対する譲渡についてのAからの確定日付のある証書による通知とDの差押えの通知が同時期にBに到達したが、正確な先後は不明であったため、Bは弁済金を供託した場合、Dの差押債権額とCの譲受債権額との合計額が供託金額を超過するときは、Cは、供託金全額について供託金の還付を請求することができる。

    ×

  • 73

    A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、 A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。

    ×

  • 74

    Aが甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結したが、建物の引渡しの履行期の直前に震災によって甲建物が減失した場合、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。

    ×

  • 75

    AがBに対して有する貸金債権をCに譲渡し、その旨をBに通知した。BがAに対する売買代債権を債権譲渡の通知を受ける前から取得していた場合、Bは、代金債権を自働債権権とした相殺を主張し、Cからの金債権の返還請求を拒むことができる。

  • 76

    双務契約の債務の内容が、債務者の責めに帰すべき事由により履行が不能となり、損害賠償債務に転化した場合、同時履行の抗弁権は消滅する。

    ×

  • 77

    同時履行の抗弁権は、公平の観点から認められ、間接的に相手方の債務の履行を促す機能を果たす。

  • 78

    AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することができる。

    ×

  • 79

    ABはCに自動車を売却し代金200万円の連帯債権を有している場合(持分は平等)、Aが死亡し、Cが単独でAを相続したとしても、代金200万円の連帯債権は消滅しない。

    ×

  • 80

    離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。

    ×

  • 81

    弁済は、原則として現実の提供をなすことを要するが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき又は債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告すれば、弁済の提供となる。

  • 82

    AがBに1000万円の貸金債権を有していたところ、Bが唯一の所有財産である 1000万円相当の土地をCに200万円で売却したため、AがCに対してBC間の売買契約の取消しを求める詐害行為取消請求を行い、Aの請求を認容する確定判決を得た。CがBに対して土地を返還したときは、CはBに支払った土地の代金200万円の返還を請求できる。

  • 83

    土地の売買において買戻しの特約をする場合は、契約締結時にしなければならない。

  • 84

    Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で中古車の右側面の塗装が変色した場合、Bは、その損傷を理由として、追完請求、代金減領請求、損害賠償求及び契約の解除をすることができない

  • 85

    保証人は、行為能力者であることが必要である。

    ×

  • 86

    A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。

    ×

  • 87

    譲渡制限が付されているAのBに対する債権について強制執行がされ、Cが差し押さえた場合、Cは、譲渡制限の存在につき悪意重過失があっても、Bに対して債務の履行を請求することができる。

  • 88

    AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された場合、 給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、AB間に特約がない場合には、Bに帰属する。

    ×

  • 89

    甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲士地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対してのみ、契約の解除をすることができる。

    ×

  • 90

    売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、特約のない限り、買主は、売主から抵当権消滅請求をするよう求められたときは、 遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。

  • 91

    AがBに対して自所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、 Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知るDに当該家屋を二重に売り登記を移転した場合、Bは、それだけではDに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できない。

  • 92

    債務者が一部の債権者に債務の本旨に従った弁済をなすことは、原則として詐害行為とならない。

  • 93

    特別の事情によって生じた損害につき、 債務者が契約締結時においてその事情を予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見すべきであったと認められるときは、債務者はこれを賠償しなければならない。

  • 94

    Aの父親がその所有する不動産をBに売却した後に死亡し、Aは、弟Cとともに共同相続をした。その後、Aは、Bに対し、売買代金の支払を請求したが、Cが移転登記に応じないことを理由にこれを拒絶された。この場合、Bが債務超過状態にないときは、Aは、BのCに対する移転登記請求権を代位行使することはできない。

    ×

  • 95

    Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で焼失し、引渡しができなくなった場合、Bは、Aからの 代金支払請求を拒むことができない。

  • 96

    売買の目的物について、第三者が所有権を主張し、買主が目的物の権利を失うおそれがあるときは、特約のない限り、買主は、売主が相当の担保を提供した場合を除き、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒否できる。

  • 97

    著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明し、無資力であるBの意思表示に錯誤があるときは、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、 Bの意思表示の錯誤による取消しを主張して、 BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。