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行政手続法
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  • 問題数 147 • 8/14/2023

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  • 1

    「命令制定手続」、「申請に対する処分手続」、「計画策定手続」、「行政指導手続」、「届出手続」のうち、 行政手続法の規律対象となっていない手続は、「計画策定手続」である。

  • 2

    行政手続法は、その第1条(目的)で行政運営における公正·透明の原則と並んで、説明責任 (アカウンタビリティ)を明示している。

    ×

  • 3

    行政手続法は、 行政処分をもっぱら対象とし、その事前手続について法的規律を設けるとともに、 事後的救済手続についても定めを置いている。

    ×

  • 4

    行政手続法は、行政処分、行政指導、届出、意見公募手続等について一般的規律を定める法であるが、 他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。

  • 5

    行政手続法は、侵害的行政処分ならびに公権力の行使に当たる行為のみならず、許認可などの授益的処分についても規律を定めている。

  • 6

    補助金の交付申請は、 法令に基づかない申請であっても、行政手続法上の申請とみなされる。

    ×

  • 7

    行政手続法上の申請のうち、行政庁が諸否の応答を義務づけられるのは、許可あるいは認可を求めるもののみに限られる。

    ×

  • 8

    「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

    ×

  • 9

    行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される。

    ×

  • 10

    聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の 重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。

    ×

  • 11

    申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。

  • 12

    「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し 、またはその権利を制限する処分をいう。

    ×

  • 13

    行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとする場合には、申請書について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

    ×

  • 14

    「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。

    ×

  • 15

    行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、 助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。

    ×

  • 16

    行政機関が行政手続法による規律をうける行政指導を行うことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律上有しており、処分に代替して事前に行政指導をする場合に限られる。これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導については、行政手続法上の規定は適用されない。

    ×

  • 17

    行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。

    ×

  • 18

    個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。

  • 19

    法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。

    ×

  • 20

    審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。

    ×

  • 21

    「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

  • 22

    意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。

    ×

  • 23

    行政処分、行政指導に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。

  • 24

    行政手続法は、不服申立てに対する行政庁の裁決、 裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分についても、その事前手続につき法的な規律を設けている。

    ×

  • 25

    公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない。

    ×

  • 26

    外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分については、行政手続法の適用はない。

  • 27

    人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分については、行政手続法の適用はない。

  • 28

    法令に基づき相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし、その 双方を名あて人として行われる処分については、行政手続法の適用はない。

  • 29

    行政手統法には、行政調査の手続に関する通則的な規定は置かれておらず、また、同法は、情報収集を直接の目的とする処分·行政指導には適用されない。

  • 30

    審査請求、 再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決または決定その他の処分については、行政手続法の適用はない。

  • 31

    地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の処分に関する手続の規定は、適用されない。

  • 32

    行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。

  • 33

    国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。

    ×

  • 34

    地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

    ×

  • 35

    地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手統法の不利益処分に関する規定は適用されない。

    ×

  • 36

    行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。

  • 37

    地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。

    ×

  • 38

    地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。

    ×

  • 39

    地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。

  • 40

    地方公共団体は、行政手続法第3条第3項において同法の規定を適用しないこととされた手続について、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 41

    地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。

  • 42

    審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

    ×

  • 43

    許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

  • 44

    申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。

  • 45

    標準処理期間の進行開始時点は、行政庁が申請を正式に受理した時点から進行する。

    ×

  • 46

    「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、 目安を知りたいのですが?」という質問に対し、「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、 定めたときは公にしておかなければならない」との回答は誤りを含まない。

  • 47

    行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合において、当該標準処処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないときは、 当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。

    ×

  • 48

    行政手続法は、申請に対する処分については、準処理期問を定めるよう努めるべきのとしているのに対し、不利益処分については、 概準処理期間にかかわる規定を設けていない。

  • 49

    行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅帯なく当該中請の審査を開始しなければならない。

  • 50

    行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、申請した者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければ、当該申請により求められた許認可等を拒否できない。

    ×

  • 51

    行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。

    ×

  • 52

    行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。

    ×

  • 53

    行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。

    ×

  • 54

    行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。

  • 55

    申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。

    ×

  • 56

    行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。

  • 57

    行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

  • 58

    行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

  • 59

    行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。

    ×

  • 60

    行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。

    ×

  • 61

    不利益処分について 、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、 担当行政庁の努力義務にとどまり、 必ず行わなければならない法令上の義務とはされていない。

  • 62

    行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。

    ×

  • 63

    不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

  • 64

    C.行政庁が不利益処分をしようとする 場合には、 当該不利益処分の名宛人となるべき者についての公聴会の手続きをとなければならない。

    ×

  • 65

    B.行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。

    ×

  • 66

    行政庁が許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、原則として聴聞の手続きを執らなければならない。

  • 67

    申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。

    ×

  • 68

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、常に聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

    ×

  • 69

    公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。

    ×

  • 70

    行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。

  • 71

    行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない 。」としている。

  • 72

    行政庁は、差し迫った必要があったために理由を示さないで不利益処分をした場合は、処分後もその理由を示す必要はない。

    ×

  • 73

    行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに 限り当該処分の 理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。

    ×

  • 74

    行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。

  • 75

    旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を 適用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。

    ×

  • 76

    一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、 その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。

    ×

  • 77

    聴聞手続は行政庁の通知によって開始される。通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所等が必ず記載されていなければならない。

  • 78

    行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、 不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、 当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。

    ×

  • 79

    不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

    ×

  • 80

    聴聞手続において、当事者が代理人の選任権を行使するには、主宰者の許可がなければならない。

    ×

  • 81

    不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、 聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

  • 82

    聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の 機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。

    ×

  • 83

    聴開の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資科の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

  • 84

    聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知 を受けた後、当事者と 行政庁との合議によってなされる。

    ×

  • 85

    聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。この場合に、行政庁が指名しうる職員の範囲については特に明文の制限はないので、その実質的な当否はともかく、当該不利益処分に関与した担当者を主幸者として指名することも不可能ではない。

  • 86

    聴聞手続において当事者が、行政庁の職員に対する質問権を行使するには、主宰者の許可が必要である。

  • 87

    聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

  • 88

    不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁からの通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

  • 89

    弁明は、行政庁がロ頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。

    ×

  • 90

    主宰者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、 聴聞を終結することができる。

  • 91

    聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

  • 92

    聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日毎に聴聞調書を作成しなければならない。但し、当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

  • 93

    聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない。

  • 94

    聴聞手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し、また聴開終結後は報告書を作成する。しかし、これらの文書には当事者の主張を整理して記載することが求められているだけで、主宰者の意見を記載することは許されていない。

    ×

  • 95

    聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。

  • 96

    行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、聴闘を主宰する者に対し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。

  • 97

    行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

  • 98

    聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

    ×