問題一覧
1
法令に基づき相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし、その 双方を名あて人として行われる処分については、行政手続法の適用はない。
○
2
弁明は、口頭ですることはできず、これを記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、必要があるときは、証拠書類等を併せて提出することができる。
×
3
行政指導が口頭でされた場合において 、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当設行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
○
4
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
○
5
旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を 適用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。
×
6
聴聞手続は行政庁の通知によって開始される。通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所等が必ず記載されていなければならない。
○
7
命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
×
8
意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
×
9
申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。
○
10
聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の 機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。
×
11
行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。
○
12
一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、 その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
×
13
「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
×
14
地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
×
15
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
○
16
行政機関が行政手続法による規律をうける行政指導を行うことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律上有しており、処分に代替して事前に行政指導をする場合に限られる。これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導については、行政手続法上の規定は適用されない。
×
17
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、 行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、 行政不服審査法による審査請求をすることができる。
×
18
「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、 目安を知りたいのですが?」という質問に対し、「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、 定めたときは公にしておかなければならない」との回答は誤りを含まない。
○
19
聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による審査請求をすることができる。
○
20
人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分については、行政手続法の適用はない。
○
21
聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知 を受けた後、当事者と 行政庁との合議によってなされる。
×
22
審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。
×
23
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。
×
24
行政指導は相手方私人の任意的協力を求めるもので、法令や行政処分のように法的拘束力を有するものではなく、宅地開発指導要綱のように書面で正式に公示される形式をとった場合や、指導に従わなかった場合には相手方の氏名が公表されることが条例によって定められている場合においても、法的拘束力がないということに変わりはない。
○
25
行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。
○
26
申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
○
27
申請の取下げ指導にあっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、行政指導を継続する等して申請者の権利を妨げてはならない。
○
28
命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
×
29
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならない。
○
30
審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。
○
31
同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ行政指導の 共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。
○
32
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにきれるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。
○
33
法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。
×
34
不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
○
35
外国人の出入国、難民の認定または帰化に関する処分については、行政手続法の適用はない。
○
36
地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
○
37
行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される。
×
38
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。
○
39
主宰者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、 聴聞を終結することができる。
○
40
行政指導は、その内容および責任者を明確にするため 書面で行うことを原則とすべきであり、書面によることができない相当な理由がある場合を除いて、口頭による行政指導をすることはできないという行政手続法の定めがある。
×
41
聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない。
○
42
標準処理期間の進行開始時点は、行政庁が申請を正式に受理した時点から進行する。
×
43
行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない 。」としている。
○
44
文書閲覧権は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続には、認められても、弁明の機会の付与を経る処分の手続には認められていない。
○
45
行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、申請した者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければ、当該申請により求められた許認可等を拒否できない。
×
46
意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
×
47
命令等制定機関は、 命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
○
48
申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。
×
49
行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
○
50
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、常に聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
×
51
地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手統法の不利益処分に関する規定は適用されない。
×
52
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
○
53
法令に達反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
×
54
地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。
○
55
行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案しその内容について検討を加えるよう努めなければならない。
○
56
不利益処分の理由の提示は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続には認められても、弁明の機会の付与を経る処分の手続には認められていない。
×
57
C.行政庁が不利益処分をしようとする 場合には、 当該不利益処分の名宛人となるべき者についての公聴会の手続きをとなければならない。
×
58
聴開の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資科の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。
○
59
不利益処分について 、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、 担当行政庁の努力義務にとどまり、 必ず行わなければならない法令上の義務とはされていない。
○
60
行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、 助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
×
61
聴聞、 弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
×
62
行政処分、行政指導に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。
○
63
行政手続法は、 行政処分をもっぱら対象とし、その事前手続について法的規律を設けるとともに、 事後的救済手続についても定めを置いている。
×
64
行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められてもこれを交付する必要はない。
○
65
申請の取下げ又は変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、 申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該車請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならないが、当該行政指導には、申請書の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等の申請の形式上の要件に適合していないことからその補正を求めるものは含まれない。
○
66
聴聞手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し、また聴開終結後は報告書を作成する。しかし、これらの文書には当事者の主張を整理して記載することが求められているだけで、主宰者の意見を記載することは許されていない。
×
67
命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
×
68
聴聞手続において、当事者が代理人の選任権を行使するには、主宰者の許可がなければならない。
×
69
行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。
○
70
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、 当事者は代理人を選任することができる。
○
71
意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
×
72
B.行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
×
73
行政手続法は、侵害的行政処分ならびに公権力の行使に当たる行為のみならず、許認可などの授益的処分についても規律を定めている。
○
74
聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日毎に聴聞調書を作成しなければならない。但し、当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
○
75
行政手続法は、申請に対する処分については、準処理期問を定めるよう努めるべきのとしているのに対し、不利益処分については、 概準処理期間にかかわる規定を設けていない。
○
76
聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
○
77
「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
○
78
「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し 、またはその権利を制限する処分をいう。
×
79
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
×
80
行政手続法は、不服申立てに対する行政庁の裁決、 裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分についても、その事前手続につき法的な規律を設けている。
×
81
聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の 重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。
×
82
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとする場合には、申請書について、意見陳述のための手続を執らなければならない。
×
83
地方公共団体は、行政手続法第3条第3項において同法の規定を適用しないこととされた手続について、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
○
84
聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。
×
85
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。
×
86
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
○
87
聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。
○
88
補助金の交付申請は、 法令に基づかない申請であっても、行政手続法上の申請とみなされる。
×
89
許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。
○
90
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、 不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、 当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
×
91
届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。
×
92
行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
○
93
国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。
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94
行政庁が許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、原則として聴聞の手続きを執らなければならない。
○
95
不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、 聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
○
96
意見公募手続について、 実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
○
97
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 、 不利益な取扱いをしてはならない。この場合において、不利益な取扱いには、行政指導により求める作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに、従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含まれる。
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98
予定される不利益処分の内容等の通知は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続には認められても、弁明の機会の付与を経る処分の手続には認められていない。
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