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憲法総論、天皇

憲法総論、天皇
30問 • 2年前
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  • 1

    国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

    ×

  • 2

    ①「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」②「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。」③「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」④「国民主権の原理は、国政が国民の厳粛な信託によるものであることを意味する。」⑤「高度の政治性を有する国家行為は、司法審査になじまず、国会等の政治部門の、最終的には主権者たる国民の、政治責任において行われるべきである。」のうち、「主権」という用語が他とは違う意味で使われているものは、②である。

  • 3

    日本国憲法の前文は、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と述べて、恐怖から免かれる権利、欠乏から免かれる権利、そして、平和のうちに生存する権利の3種類の権利を宣言する。集会・結社·表現の自由(憲法21条)、 居住·移転·職業選択の自由(憲法22条)、学間の自由(憲法23条)、両性の平等(憲法24条)、 生存権 (憲法25条)の中に、「欠乏から免かれる権利」に対応するものは、 生存権である。

  • 4

    憲法には通常前文が付されるが、その内容·性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。

    ×

  • 5

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    ×

  • 6

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

  • 7

    皇位は、 世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

  • 8

    天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、国会がその責任を負う。

    ×

  • 9

    天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認を必要とし、天皇は、その行為の責任を負わない。

  • 10

    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

  • 11

    天皇は、法律の定めるところにより、 その国事に関する行為を委任することができる。

  • 12

    皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。

  • 13

    天皇は、国会の指名にづいて、内閣総理大臣を任命する。

  • 14

    内闇総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。

  • 15

    天皇は、国会の指名に基づいて、 最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    ×

  • 16

    最高裁判所のすべての裁判官の任命は、天皇の国事行為である。

    ×

  • 17

    憲法改正及び法律の公布は、天皇の国事に関する行為であるが、 政令及び省令の公布は、天皇の国事に関する行為ではない。

    ×

  • 18

    憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。

  • 19

    国会の承認を経て条約を締結するのは天皇ではなく内閣であり、天皇は、内閣の助言と承認により、条約を公布する。

  • 20

    国会の召集は、内閣が決定し、 内閣総理大臣が内閣を代表して行う。

    ×

  • 21

    天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

  • 22

    天皇は、 内閣の助言と承認により、 両議院を解散する。

    ×

  • 23

    天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。

  • 24

    参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である。

  • 25

    国務大臣の任免は、憲法上、 天皇の国事行為として認められていない。

  • 26

    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、内閣においてこれを決定し、天皇はこれを認証する。

  • 27

    栄典の授与を認証することは、天皇の国事行為である。

    ×

  • 28

    内閣の総辞職を公示することは、天皇の国事行為である。

    ×

  • 29

    両議院の議長の任命は、天皇の国事行為である。

    ×

  • 30

    皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている。

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  • 1

    国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、 裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

    ×

  • 2

    ①「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」②「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。」③「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」④「国民主権の原理は、国政が国民の厳粛な信託によるものであることを意味する。」⑤「高度の政治性を有する国家行為は、司法審査になじまず、国会等の政治部門の、最終的には主権者たる国民の、政治責任において行われるべきである。」のうち、「主権」という用語が他とは違う意味で使われているものは、②である。

  • 3

    日本国憲法の前文は、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と述べて、恐怖から免かれる権利、欠乏から免かれる権利、そして、平和のうちに生存する権利の3種類の権利を宣言する。集会・結社·表現の自由(憲法21条)、 居住·移転·職業選択の自由(憲法22条)、学間の自由(憲法23条)、両性の平等(憲法24条)、 生存権 (憲法25条)の中に、「欠乏から免かれる権利」に対応するものは、 生存権である。

  • 4

    憲法には通常前文が付されるが、その内容·性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。

    ×

  • 5

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    ×

  • 6

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

  • 7

    皇位は、 世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

  • 8

    天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、国会がその責任を負う。

    ×

  • 9

    天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認を必要とし、天皇は、その行為の責任を負わない。

  • 10

    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

  • 11

    天皇は、法律の定めるところにより、 その国事に関する行為を委任することができる。

  • 12

    皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。

  • 13

    天皇は、国会の指名にづいて、内閣総理大臣を任命する。

  • 14

    内闇総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。

  • 15

    天皇は、国会の指名に基づいて、 最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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  • 16

    最高裁判所のすべての裁判官の任命は、天皇の国事行為である。

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  • 17

    憲法改正及び法律の公布は、天皇の国事に関する行為であるが、 政令及び省令の公布は、天皇の国事に関する行為ではない。

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  • 18

    憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない。

  • 19

    国会の承認を経て条約を締結するのは天皇ではなく内閣であり、天皇は、内閣の助言と承認により、条約を公布する。

  • 20

    国会の召集は、内閣が決定し、 内閣総理大臣が内閣を代表して行う。

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  • 21

    天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

  • 22

    天皇は、 内閣の助言と承認により、 両議院を解散する。

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  • 23

    天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。

  • 24

    参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である。

  • 25

    国務大臣の任免は、憲法上、 天皇の国事行為として認められていない。

  • 26

    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、内閣においてこれを決定し、天皇はこれを認証する。

  • 27

    栄典の授与を認証することは、天皇の国事行為である。

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  • 28

    内閣の総辞職を公示することは、天皇の国事行為である。

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  • 29

    両議院の議長の任命は、天皇の国事行為である。

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  • 30

    皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている。