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行政不服審査法
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  • 1

    この法律の目的は、行政の適正な運営を確保することではなく、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図ることである。

    ×

  • 2

    不服申立てをすることができない処分については、行政不服審査法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき不服申立でをすることができない旨を規定することができる。

  • 3

    取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。

  • 4

    行政不服審査法にいう「その他公権力の行使」には、「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれる。

  • 5

    行政庁の不作為も、審査請求の対象となりうる。

  • 6

    行政不服審査法にいう「処分」 には、「不作為」も含まれる。

    ×

  • 7

    不作為についての審査請求が認められるのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、 相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合である。

  • 8

    行政不服審査法における「不作為」 には、 申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの 理由で、 実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。

    ×

  • 9

    行政不服審査法は、審査請求の対象となる行政庁守の処分に一般概括主義を採用しており、不服申立ついては、いわゆるてをすることができない処分を列挙してはいない。

    ×

  • 10

    審査請求をすることができる事項につき、列記主義を採っている。

    ×

  • 11

    審査請求の対象である行政庁の処分には、行政不服審査法に基づく処分は含まれない。

  • 12

    10 審査請求は、「国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分」に対しても認められる。

    ×

  • 13

    行政庁の処分のうち、研修所において研修の目的を達成するために、研修生に対してされる処分については、原則として、審査請求をすることはできない。

  • 14

    国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官がする処分は、行政不服審査法の審査請の対象とならない。

  • 15

    行政不服審査法7条 により、審査請求の 対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟でも争うことはできない。

    ×

  • 16

    行政不服審査法によると、 外国人の出入国または帰化に関する処分についても審査請求をすることができる。

    ×

  • 17

    地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。

    ×

  • 18

    不作為についての審査請求は、事務処理の促進を目的として規定されているため、 適用除外事由を定める行政不服審査法7条は適用されない。

    ×

  • 19

    行政不服審査法は、不服申立制度全般について統一的、整合的に規律することを的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立制度を規定することはできない。

    ×

  • 20

    行政不服審査法による不服申立ては、 審査請求と再調査の請求に限られ、再審査請求を含まない。

    ×

  • 21

    処分の全部または一部の取消しの申立てのほか、処分の不存在確認の申立て、不作為についての申立てを行うことができる。

    ×

  • 22

    再調査の請求とは、行政庁の処分について、原則として、最上級行政庁に対してする不服申立てをいう。

    ×

  • 23

    審査請求とは、行政庁の処分または不作為について、 原則として、処分をした行政庁または不作為に係る行政庁に対してする不服申立てをいう。

    ×

  • 24

    再審査請求とは、処分についての再調査の請求の決定または審査請求の裁決を経た後の不服申立てをいう。

    ×

  • 25

    取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、 審査請求の裁決に不服があるものは、第三者機関に再審査請求できる2審制が原則として取られている。

    ×

  • 26

    処分についての審査請求は、原則として処分をした行政庁の最上級行政庁にすることができる。

  • 27

    審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。

    ×

  • 28

    行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。

    ×

  • 29

    審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。

    ×

  • 30

    行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。

    ×

  • 31

    法律に再調査の請求ができるの定めがある場合であっても、審査請求人は、審査請求、再調査の請求いずれかを選択することができるが、審査請求を選択した場合には再調査の請求をすることはできない。

  • 32

    法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合、審査請求人が再調査の請求を選択したときは、原則として当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ審査請求をすることができない。

  • 33

    法令に基づく処分についての申請に対して 、 当該申請から相当の期間が経適したにもかかわらず、行政庁が何らの処分もしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を行うことができる。

    ×

  • 34

    再調査の請求においても、原則として、 その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。

    ×

  • 35

    再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 36

    再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。

    ×

  • 37

    審査請求および再審査請求に対する裁決については、認容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求については請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容と棄却の2つの類型のみである。

    ×

  • 38

    法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。

    ×

  • 39

    再審査請求においては、審査請求人は、原処分および原裁決(審査請求の裁決)の双方の取消しを求めなければならない。

    ×

  • 40

    再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。

    ×

  • 41

    審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。

  • 42

    審査請求の対象とされた処分(原処分) を適法として棄却した審査請求の裁決 (原裁決) があった場合に、 当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、 原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、 再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

  • 43

    審査請求は、申立人の選択により、 書面または口頭でこれをすることができる。

    ×

  • 44

    審査請求は、審査請求書を提出してするのが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認めなければならない。

    ×

  • 45

    「審査請求人の氏名または名称および住所又は居所」、「審査請求に係る処分の内容」、「審査請求に係る処分がなされた年月日」、「審査請求の趣旨および理由」、「審査請求人が代理人によって審査請求をする場合の代理人の氏名および住所又は居所」のうち、行政不服審査法が明文で要求する審査請求書の記載事項でないものは、「審査請求に係る処分がなされた年月日」である。

  • 46

    審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

  • 47

    審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

  • 48

    審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときは、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

  • 49

    法人でない社団であっても、 代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。

  • 50

    多数人が共同して審査請求をしようとするときは、2人をこえない総代を互選することができる。

    ×

  • 51

    共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

    ×

  • 52

    多敬人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。

    ×

  • 53

    共同審査請求人のうち2人以上の総代が選任されている場合は、行政庁の通知その他の行為は、総代全員に対してしなければならない。

    ×

  • 54

    行政事件訴訟法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利を有する者」に認めているが、行政不服審査法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。

  • 55

    行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、 申立適格を有しない。

    ×

  • 56

    審査請求は、代理人によってすることができる。

  • 57

    審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、 原則として、当該査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

    ×

  • 58

    審査請求は、代理人によってすることができるが、代理人の資格は、 必ずしも書面で証明する必要はない。

    ×

  • 59

    処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内にしなければならない。

  • 60

    処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から 起算するものと、 処分があった日から起算するものの 2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。

    ×

  • 61

    審査請求は、原則として、処分(当該処分かについて再調査の請求をしたときは、 当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない。

  • 62

    審査請書には、審査請求に係る処分があったことを知った年月日を記載しなければならない。

  • 63

    不作為についての審査請求については審査請求期間の定めはない。

  • 64

    再調査の請求は、正当な理由のない限り、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

    ×

  • 65

    再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。

    ×

  • 66

    審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 67

    審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名薄を作成するよう努めなければならない。

  • 68

    審査請求がなされたときは、審理員は、審査庁から指名されたときは直ちに審査請求書等の写しを処分庁等に送付して、その反論書の提出を求めることができる。

    ×

  • 69

    審理員は、 審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めなければならない。

  • 70

    処分庁から弁明書の提出があったときは、審理員は、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

  • 71

    審査請求人は、弁明書の送付を受けたときは、 これに対する反論書を提出することができる。

  • 72

    審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。

    ×

  • 73

    行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行政不服審査法は、利害関係人の審査請求への参加について明示的には定めていない。

    ×

  • 74

    憲法による法定手続の保護の趣旨は、行政上の不服申立での手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。

    ×

  • 75

    審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、申立人の申立てがあった場合には、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 76

    審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陣述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。

    ×

  • 77

    審査求人または参加人の申立てによる口頭意見陳述に際しては、申立人は、審理員の許可を得て 、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、 質間を発することができる。

  • 78

    審査請求人または参加人は、証拠書類または証拠物を提出することができるが、審理員が証拠書類もしくは証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

  • 79

    審査請求人は、不服申立てを審査する審理員に、必要と考える参考人の事実陳述を求めるよう申し立てることができる。

  • 80

    審理員は、職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。

  • 81

    審理員は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる。

  • 82

    審理員は、職権で、審査請求に係る事件に関し、審査請求人および参加人に質問をすることができるが、指名者である処分庁等には質間をすることができない。

    ×

  • 83

    不服申立てを審査する審理員は、審査の必要に応じて、書類その他の物件の所持人にそれらの提出を命ずることができる。

    ×

  • 84

    審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。

  • 85

    不服甲立人は、不服申立てを審査する審理員に、処分の理由となった事実を証する書類等の閲覧を正当な事由があれば求めることができる。

    ×

  • 86

    審理員は、処分についての査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して 処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。

    ×

  • 87

    審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。

    ×

  • 88

    審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、 行政不服審査会に諮間しなければならない。

    ×

  • 89

    審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審理員の許可を得て、 審査請求人の地位を承継することができる。

    ×

  • 90

    審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、却下裁決をもって終結する。

    ×

  • 91

    審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。

  • 92

    審査請求人は、裁決があるまでは、 いつでも審査請求を取り下げることができるが、この審査請求の取下げは、口頭することができる。

    ×

  • 93

    審査請求手続は、決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する決定についても理由を付さなければならない。

    ×

  • 94

    審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。

    ×

  • 95

    処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載しなければならない。

    ×

  • 96

    審査庁は、審査請求に係る処分が違法または不当である場合には、審査請求を棄却することはできない。

    ×

  • 97

    審査庁は、審査請求に理由があるときは、裁決で、当該処分の全部を取り消さなければならず、当該処分の一部のみを取り消すことはできない。

    ×

  • 98

    処分についての審査請求を認容する場合、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁であるときは、当該処分を取り消し又は変更することができる。

  • 99

    行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としいるので、 裁決で処分を変更する場合 、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。

    ×

  • 100

    法令に基づく申請を却下し、 または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、自らその処分を行うことができる。

    ×