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民法・物権
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  • 問題数 108 • 7/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に、同不動産を重ねてCにも売却した場合において、B、Cのうち、同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する。

    ×

  • 2

    甲はその所有の土地を乙に売り渡し、代金を受け取ったが、移転登記が済まないうちに善意の丙に当該土地を売り渡し、丙への移転登記をした場合、乙は丙に対して所有権の取得を主張できる。

    ×

  • 3

    A所有の甲土地をBがAから買い受ける売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲士地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。

  • 4

    Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、その旨の登記を行っていない。この場合、 判例に照らすと、Bは、何ら実体の権利を有しないのに、登記簿上の名義人となった者に対し、その所有権の取得を対航できる。

  • 5

    乙が登記書類を偽造して甲所有の士地を自己名義に登記した後に、甲から丙に当該士地が譲渡された場合、丙は乙に対抗することができる。

  • 6

    甲は、乙から建物を購入したが、その登記前に丙がその建物を不法古拠した場合、甲は、当該建物について登記がなくても丙に対抗することができる。

  • 7

    Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、そのの登記を行っていない。この場合、判例に照らすと、Bは、Aに対し債権を有するが、その土地の差押えを行っていない者に対し、その所有権の取得を対抗できる。

  • 8

    土地が甲·乙·丙と順次、譲渡されたが、まだ登記は甲にある場合、丙は甲に対抗することができる。

  • 9

    甲は、乙から土地を購入したが、その登記前に乙が死亡し、乙の相続人丙が相続登記を済ませた場合、甲は、丙に対抗することができる。

  • 10

    Aの所有する甲士地につきAが Bに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した後、Aの唯一の相続人Cの債権者DがCを代位してC名義の所有権取得登記を行い、甲士地を差し押さえた場合に、Bは、Dに対して登記 をしていなくても遺贈による所有権の取得を対抗できる。

    ×

  • 11

    Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、その旨の登記を行っていない。この場合、判例に照らすと、Bは、詐欺によってBの 登記の申請を妨げた者に対し、その所有権の取得を対抗できる。

  • 12

    丙が乙から土地を購入したが、まだその登記が未了である場合において、甲が重ねて乙から譲り受け、丙より先に登記をしたときでも、甲は、丙に対抗できないことがある。

  • 13

    Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲士地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。

    ×

  • 14

    AからBに不動産の売却が行われた後に 、AがBの許欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、 Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

  • 15

    AからBに不動産の売却が行われたが、 Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。

  • 16

    甲士地が相続によりAおよびEの共有に属していたとしろ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、 かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。

    ×

  • 17

    A所有の不動産を共同相続したBCのうちBが遺産分割によって単独で承継する場合、Cの債権者DがCに代位して共同相続の登記をし、Cの持分を差し押さえたときは、Bは、登記なくしてCの持分の取得をDに対抗できない。

  • 18

    共同相続人の1人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうちに、Aが相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者Cが仮差押えをし、登記を備えた。この場合、Bは、当該不動産の所有権をCに対抗できない。

    ×

  • 19

    Aの所有する甲士地につきAがBに対して売却し、Bは、その後10年以上にわたり占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗することはできない。

    ×

  • 20

    A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。

    ×

  • 21

    不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後にその不動産を譲り受けで登記をしした者に対して、その譲受人が背信的悪意者であるときには、登記がなくても時効取得をもって対抗することができるが、その譲受人が背信的 悪意者であると認められるためには、同人が当該不動産を譲り受けた時点において、少なくとも、その占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足していることについて認識していたことを要する。

    ×

  • 22

    不動産の取得時効の完成後、占有者が、その時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して時効を主張するにあたり、 起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない。

    ×

  • 23

    不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができず、このことは、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したとしても、特設の事情がない限り、異ならない。

    ×

  • 24

    不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。

  • 25

    Aの所有する甲士地につきAがBに対して売却した後、Bが甲士地をCに売却したが、いまだに登記がAにある場合に、Bは、 甲土地に対する所有権を喪失しているので、Aに対して移転登記を請求することはできない。

    ×

  • 26

    Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、無権原で乙建物を建設することによってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の収去を求めることができる。

    ×

  • 27

    Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設し、自己所有名義で建物保存登記を行った上でこれをCに譲渡したが、建物所有権登記がB名義のままとなっていた場合、Aは登記名義人であるBに対して乙建物の収去を求めることができる。

  • 28

    Aは、BからB所有の絵画を預かっている。Bがこの絵画を第三者Cに売却した場合、Cは売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し、引渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗することができる。

  • 29

    Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し、B倉庫の経営会社に対して以後はCのために 商品を保管するように通知した場合、B倉庫会社がこれを承諾したときに 占有権はAからCに移転する。

    ×

  • 30

    乙が甲から借りて使用していたカメラを、丙が乙の所有物だと過失なく信じて買い受けた場合 、 丙はそのカメラについての所有権を取得することができる。

  • 31

    Aは、BからB所有の絵画を預かっている。Aがこの絵画を自分の物であると偽って普意無過失のCに売却し、以後はCのためにその絵画を預かることを約束した場合には、 即時取得によりCはこの絵画の所有権を取得する。

    ×

  • 32

    A所有のカメラをAの依頼により保管していたBがCに寄託していた場合において、 Bが、Bに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失のないDに対して、 以後Dのためにカメラを占有することをCに命じ、Dがこれを承諾したうえでカメラを売却したときは、Dは即時取得によりカメラの所有権を取得する。

  • 33

    Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する建物としてBに売却した場合、即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。

    ×

  • 34

    Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木を自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採した場合、即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。

    ×

  • 35

    成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人である事実について善意·無過失であった場合、 即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。

    ×

  • 36

    Aの所有する自転車をCが借りた後に駅前駐輪場に停めていたところ、Bがその自転車を自己の自転車と誤信して、その自転車の使用を継続した場合、即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。

    ×

  • 37

    Aの所有する宝石をCがが盗み出しCがこれをBに売却したが、Bは、その宝石が盗品である事実について善意·無過失であった場合、即時取得によりその所有権を取得できる可能性がある。

  • 38

    乙が甲から横領したカメラを、丙が乙の所有物であると過失なく信じて買い受けた場合、甲は横領の時から2年間は、丙に対してそのカメラの返還を請求することができる。

    ×

  • 39

    美術商Aは、Bが運営する個人美術館に盗まれた自己所有の絵画が掲げられているのを発見した。Bは、それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたことに応じて買い受けたものであり、 即時取得の要件を充たしている場合、Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対してまったく無償で、その絵画の引渡しを求めることができる。

  • 40

    美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭ったが、ある日、 Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。Bは、ある日、本件絵画をオークションで落札して買い取り、Bには即時取得が成立している。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

    ×

  • 41

    甲の所有地に対し、乙が1番抵当権、丙が2番抵当権を有していた場合、乙が甲からその土地を買い受けたときは、乙の1番抵当権は消滅し、丙が1番抵当権を有することとなる。

    ×

  • 42

    土地の所有者が自己所有地を他人に賃貸して土地を引き渡した場合、 土地の占有権は賃借人に移転するから、所有者は土地の占有権を失う。

    ×

  • 43

    占有権の譲渡は、占有物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じることはない。

    ×

  • 44

    代理人が本人のために占有物を占有する意思を表示したときは、これによって本人が占有権を取得する。

  • 45

    土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を項現実に支配しなくても賃借人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。

  • 46

    占有者は、所有の意思をもって、善意、平穏かつ公然に占有をしているものとみなされる。

    ×

  • 47

    甲が土地を10年間占有した後、その土地を乙に売却して、乙がさらに10年間占有した場合、乙はその占有期間を20年間であると主張することはできない。

    ×

  • 48

    占有者が占有物の上に行使する権利は、適法なものであるとみなされる。

    ×

  • 49

    代理人によって占有を行う場合、代理権が消滅すれば占有権も消滅する。

    ×

  • 50

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない。

    ×

  • 51

    だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。

    ×

  • 52

    土地の所有者が、隣地との境界またはその近くで建物を築造し、または修繕する場合は、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

  • 53

    他の士地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は公道に出るためにその土を囲んでいる他の土地を通行する権利を有し、 必要があるときは、 自分の費用をもって、地ならしをしたり、砂利を敷くなどして 、通路を開設することができる。

  • 54

    甲士地を所有するAは、甲土地に 隣接するB所有の乙土地を通行している。甲土地が乙土地に囲まれて公道に通じていない場合、AがBに対して囲繞地通行権を主張するためには、Aは甲土地の所有権の登記を具備していなければならない。

    ×

  • 55

    甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。甲土地と乙土地は元々一筆の土地であったが、分筆によって他の土地に囲まれて公道に通じていない甲土地が生じ、これによりAが乙土地に対する無償の囲繞地通行権を有するに至った場合において、その後に乙土地がCに売却されたとしても、Aは当然にCに対してこの通行権を主張することができる。

  • 56

    降地から水が自然に流れてくる場合には、低地の所有者は、これを受忍しなければならない。

  • 57

    A所有の甲土地内に存立する建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、甲士地の隣地である土地を所有するBは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。

    ×

  • 58

    境界標の設置および保存の費用または測量の費用は、相隣者がそれぞれの土地の広狭に応じて負担する。

    ×

  • 59

    甲士地を所有するAおよび甲土地の隣接地の乙土地の所有者Bが甲士地および乙土地を所有する前から甲士地とも土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A.B間に別段の約定がない限り、Aと Bが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。

    ×

  • 60

    隣地の竹木の根や技が境界を越えて侵入してきたときは、相隣者はこれを自分で切り取ることができる。

    ×

  • 61

    甲土地を所有するAは、境界線から1メートル未満の距離において甲士地に隣接する乙士地を見通すことができる窓または縁側 (ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。

  • 62

    所有者のない動産または不動産を、所有の意思をもって占有した者は、その所有権を得ることができる。

    ×

  • 63

    Aは、所有者のいない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合に、 その動産の所有権を取得する。

  • 64

    遺失物は、 遺失物法の規定に従い、公告後3カ月以内に所有者が判明しないときは、拾得者がその所有権を取得する。

  • 65

    Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。

    ×

  • 66

    Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合に おいて、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。

    ×

  • 67

    BがAの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属する。

    ×

  • 68

    ABC三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、購入した自動車がABC三人の共有となったときは、Aは、自動車の全部について 、その持分に応じた使用をすることができる。

  • 69

    A、 BおよびCが甲士地を共有(各人の持分は平等である。)している場合において、Aが自己の持分に基づいて単独で甲土地の全部を使用しているときは、BおよびCは、Aに対して、 当然に甲土地の明渡しを求めることができる。

    ×

  • 70

    ABCが共同相続し、遺産分割の前に、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、Aは、Dに対して当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

  • 71

    Dが無断でA、BおよびCが共有する甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。

    ×

  • 72

    Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、A、BおよびCが共有する甲士地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然にはて建物の明渡しを請求することはできない。

  • 73

    各共有者は、他の共有者の同意なしに、自己の持分権を第三者に譲渡することはできない。

    ×

  • 74

    A、BおよびCが共有 (各人の持分は平等である。)する甲土地を目的とした賃貸借契約をDと締結している場合において、Dが賃料の支払いを怠っているときは、A、BおよびCは、共同でしなければ賃貸借契約を解除することができない。

    ×

  • 75

    各共有者は、単独で共有物の保存行為をなすことができる。

  • 76

    各共有者は、その持分にかかわらず、均等に共有物の管理の費用を負担する。

    ×

  • 77

    A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を持分割合を均等として購入した。甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれそぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

  • 78

    A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。

  • 79

    A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を持分割合を均等として購入した。Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

  • 80

    Aは、建物を建築した後、 死亡し、Aの相続人BおよびCが遺産分割により建物を共有することになった場合において、BおよびCは、相互に5年間は建物の分割を請求することはできない。

    ×

  • 81

    各共有者は、不分割の特約の有無にかかわらず、いつでも共有物の分割を請求することができる。

    ×

  • 82

    ABおよびCが甲士地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲士地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない

    ×

  • 83

    Dが賃借権に基づいてA、BおよびCが共有する甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Dに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの問でなされた分割の合意は、Dに対抗することができない。

    ×

  • 84

    他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。

    ×

  • 85

    A、BおよびCは費用を出し合って 、別荘地である甲土地を持介割合を均等として購入した。甲士地に隣接する丙士地について、甲士地からの観望を損ねるような工作物を築造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

    ×

  • 86

    地役権は、継続的に行使され、 かつ、外形上認識することできるものに限り、時効によって取得することができる。

  • 87

    AB共有の甲土地に関して、 C所有乙土地を承役地とする通行地役権をAが時効により取得した場合、Bも、Aと同じ内容の通行地役権を取得する。

  • 88

    甲地の共有者A·B.Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A.B.Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA·B·Cの3人に及ぶ。

    ×

  • 89

    要役地である甲地をA·B.Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、 時効更新の効力はA.B.Cの3人に及ぶ。

  • 90

    地役権者が、その権利の一部を行使しないときは、その部分についてのみ地役権は時効によって消滅する。

  • 91

    Aが自己所有の土地の造成工事をBに依頼し、完了した部分を順次Bから引渡しを受けていたが、履行期日を過ぎてもBに代金を支払っていない場合、Bは、未だ引渡しをしていない土地の残余部分について留置権を主張して、Aからの残部の引渡請求を拒むことができる。

  • 92

    Aは、自己の所有する甲機械が故障したためBに修理を依頼したが、Bに修理代の支払をしていない場合、修理後も甲機械を保管する BがAに無断で保存に必要な範囲を超えて使用した場合、Bの留置権は使用により直ちに消減する。

    ×

  • 93

    A所有の甲機械の修理を依頼されたBは、修理代金債権を被担保償権として甲機械を留置していた際、有益費を支出し甲機械の価格を増加させた場合、 Bは、支出した金額又は増価額を選択してAに対して償還させることができる。

    ×

  • 94

    留置権を行使していても、債権の消滅時効は更新しない。

  • 95

    Aは、自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約を締結し、甲をまだBに引き渡していない。Bから甲を買い受けたCがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めた場合には、Aは、留置権を行使して、Bから売買代金の支払いを受けるまで甲の引渡しを拒むことができる。

  • 96

    Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。

    ×

  • 97

    AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。

  • 98

    Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。

  • 99

    Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、 Aからの建物明渡請求に対して、 Aに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。

  • 100

    先取特権の目的物が賃貸されたことにより債務者が金銭を得ている場合でも、当該金銭に対しては、先取特権を行使することができる。

    ×