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行政事件訴訟法
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  • 問題数 154 • 5/27/2023

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  • 1

    行政事件訴訟法によれば、「行政事件訴訟」とは、 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟および越権訴訟をいう。

    ×

  • 2

    行政事件訴訟法においては、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6種類の抗告訴訟が定められている。

  • 3

    抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して実際になされた行為により、 権利利益を侵害された場合にのみなし得え不服の訴訟であり、不作為に関する違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。

    ×

  • 4

    処分の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、 当事者訴訟、裁決の取消しの訴えのうち、行政事件訴訟法が定める「抗告訴訟」ではないものは、当事者訴訟である。

  • 5

    X が行った営業許可申請に対してなされた不許可処分に対して、同処分に対する取消訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、Xは、公法上の当事者訴訟として、 当該処分の無効の確認訴訟を提起することが できる。

    ×

  • 6

    土地収用法に基づいて、主地所有者が起業者を被告として提起する損失補償に関する訴えは、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たる。

  • 7

    公職選挙法に基づいて 、選人または候補者が中央選挙管理会を被告として提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴えは、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たる。

    ×

  • 8

    食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認を求める訴えは、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たる。

    ×

  • 9

    地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係市町村が提起する訴えは、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たる。

    ×

  • 10

    日本国籍を有することの確認の訴えは、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たる。

  • 11

    行政事件訴訟法上は、行政庁の処分の取消しを求める訴訟は処分取消訴訟のみである。

  • 12

    処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 13

    行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。

    ×

  • 14

    審査請求を棄却する裁決を得た者が、更に訴訟を提起して原処分に内在する違法を主張しようとする場合には、法令に特別の定めのある場合を除き、裁決の取消しの訴えではなく、処分の取しの訴えによらなければならない。

  • 15

    個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

  • 16

    無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる

  • 17

    取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。

  • 18

    無効等確認の訴えは、処分または裁決があったことを知った日から3箇月以内に提起しなければならない。

    ×

  • 19

    無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。

    ×

  • 20

    「無効等確認の訴え」を、処分の無効に基づく損害賠償の訴えに変更するようなことは、許されない。

    ×

  • 21

    取消訴訟について不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。

    ×

  • 22

    処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決(無効等の確認判決)は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。

    ×

  • 23

    無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。

    ×

  • 24

    無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。

    ×

  • 25

    不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認をめる訴訟をいう。

    ×

  • 26

    不作為の違法確認訴訟は、 行政庁において一定の処分を行わないことが行政守の義務に違反することの 確認を求める公法上の当事者訴訟である。

    ×

  • 27

    不作為の違法確認訴訟は、処分の相手方以外の者でも、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

    ×

  • 28

    Xの家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもかかわらず、 建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、Xは、当該規制権限の不行使につき、不作為達法確認訴訟を提起することができる。

    ×

  • 29

    不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される。

  • 30

    行政事件訴訟法によると、不作為の違法確認訴の出訴期間は、申請をした日から3か月以内である。

    ×

  • 31

    「不作為の違法確認の訴え」の地方裁判所係属中に行政が当該申請を認める処分をした場合、原告国民は適時に、違法であった不作為に基づく損害の賠償を求める訴えに変更する旨を申し立てることができる。

  • 32

    不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起しなければならない。

    ×

  • 33

    不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。

    ×

  • 34

    行政事件訴訟法によると、義務付け訴訟の出訴期間は、申請をした日から3か月以内である。

    ×

  • 35

    法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らの処分もなされない場合は、原告の判断により、不作為違法確認訴訟または義務付け訴訟のいずれかを選択して提起することができる。

    ×

  • 36

    Xが市立保育園に長女Aの入園を申込んだところ拒否された場合において、Xが入園承諸の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟も併合して提起しなければならない。

  • 37

    義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。

    ×

  • 38

    処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。

    ×

  • 39

    仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。

  • 40

    Xらの近隣に地方公共団体がごみ焼却場の建設工事を行っている場合、建設工事は処分であるから、Xらは、その取消訴訟と併合して、差止め訴訟を提起し、当該地方公共団体に対して建設工事の中止を求めることができる。

    ×

  • 41

    差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。

    ×

  • 42

    実質的当事者訴訟は、行政主体と一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟のうち、公法上の法律関係に関する訴訟であり、私法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となる。

  • 43

    当事者訴訟は、対等な当事者の権利に係わる紛争についての訴訟であるが、行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟であるので抗告訴訟と同様の手続で審理される。

    ×

  • 44

    国に対して日本国籍を有することの 確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当する。

  • 45

    民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる 資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

  • 46

    民衆訴訟は、選挙人たる資格を有する者に限り、提起することができる。

    ×

  • 47

    民衆訴訟は、住民訴訟や選挙拳の効力に関する訴訟のように、法律で定められたものに限られる。

  • 48

    地方財政の適正を確保するために地方自治法242条の2が規定する住民訴訟は、 行政事件訴訟法2条の規定する基本的な訴訟類型のうちの民衆訴訟の一例である。このような原告の権利利益の保護を目的としない訴訟は、一般に、客観訴訟と呼ばれるが、こうした訴訟は、法律が特別に認めている場合に限って提起できることとなる。

  • 49

    機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律の定めがないと提起できない。

    ×

  • 50

    機関訴訟は、法律に定める場合以外であっても提起することができる。

    ×

  • 51

    行政事件訴訟法45条の規定する争点訴訟は、同法2条の規定する訴訟類型のいずれにも属しない訴訟であるから、行政事件訴訟ではないが、行政処分の効力を前提問題として争う民事訴訟である。

  • 52

    取消訴訟を提起できるのは、その対象となっている処分または裁決に違法がある場合に限られる。

  • 53

    取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、事実行為も争うことができる。

    ×

  • 54

    行政不服審査法においで「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの 」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。

    ×

  • 55

    地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、 当契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。

    ×

  • 56

    医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。

    ×

  • 57

    地方公共団体が営む簡易水道事業につき、 水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。

    ×

  • 58

    都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。

    ×

  • 59

    (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。

    ×

  • 60

    地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。

  • 61

    市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、 これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

  • 62

    登録免許税を適大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなきれないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない。

    ×

  • 63

    道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。

    ×

  • 64

    公立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関し校長が教職員に対して発した職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

  • 65

    建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路 (2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。

  • 66

    供託法に基づく供託金の取戻請求権は、 供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされる ものであるから、その請求が供託官により却下された場合には、民事訴訟により争うべきである。

    ×

  • 67

    取消訴訟は、処分または裁決の取消しを求めるについて法律上の利益を有する者に限り、 提起することができる。

  • 68

    行政事件訴訟法によれば、取消訴訟は、処分または裁決の相手方に限って提起することができる。

    ×

  • 69

    従来、原告適格の要件としての「法律上の利益」 が厳格に解釈されていたが、当該法令と目的を共通にする関係法令も参的すべきことなどとされ、その拡大がはかられた。

  • 70

    公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。

    ×

  • 71

    森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。

    ×

  • 72

    不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。

    ×

  • 73

    航空機の騒音の防止は、航空機願音防止法の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の音によって社会通念上上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。

  • 74

    自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置·運営に伴い著しい業務上の支障が生すずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。

    ×

  • 75

    地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に住居し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。

    ×

  • 76

    文化財保護法は、文化財の研発者が史跡の保存·活用から受ける利益について同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収·解消させずに、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いているため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。

    ×

  • 77

    都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。

    ×

  • 78

    建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×

  • 79

    建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×

  • 80

    生活保護の変更決定の取消訴訟の係属中に原告が死亡した場合であっても、その相続人が訴訟を承継できるから、訴えの利益は失われない。

    ×

  • 81

    特定の日に予定された公園使用の不許可処分の取消訴訟の係属中にその 特定の日が経過した場合であっても、訴えの利益は失われない。

    ×

  • 82

    免職処分を受けた公務員が当該処分の取消訴訟の係属中に公職に立候補した場合には、公職選挙法の規定により公務員を辞職したものとみなされるから、それによって訴えの利益も失われる。

    ×

  • 83

    公衆浴場法に基づく許可制度の適正な運用によって保護される既存業者の営業上の利益は、同法によって保護される法的利益であるから、既存業者は新規業者に対する 許可の 取消しを求める訴えの利益を有する。

  • 84

    Aは行政庁Bに対し、情報公開法に基づいて行政文書の情報公開請求を行ったが、BがAの請求に対し一部不開示決定を行った。行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利とはいえないから、Aの死亡後も、当該行政文書の非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。

    ×

  • 85

    条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。

    ×

  • 86

    森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×

  • 87

    再入国の許可申請に対する不許可処分について取消訴訟を提起した外国人は、 本邦を出国した場合、 当該処分の取消しを求める利益を失う。

  • 88

    都市計画法に基づく開発許可の取消しを求める利益は、開発行為に関する工事の完了によっても失われない。

    ×

  • 89

    都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。

  • 90

    市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。

    ×

  • 91

    土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべで完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に復することが、 社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

  • 92

    従来、抗告訴訟における被告は行政庁とされていたが、平成16年改正後は、国家賠償法と同様に、国または公共団体を被告とすることになった。

  • 93

    処分の取消しの訴えの被告適格を有するのは、処分をした行政庁と裁決をした行政庁である。

    ×

  • 94

    審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。

    ×

  • 95

    処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

  • 96

    処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われた場合、当処分の取消を求める訴えは、処分取消訴訟に替わり、民事訴訟によることとなった。

    ×

  • 97

    処分があった後に当該処分をした行政庁の権限が他の行政庁に承継された場合には、当該処分をした行政庁のほか、権限を承継した行政庁も取消訴訟の被告適格を有する。

    ×

  • 98

    処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

  • 99

    取消訴訟は、原告の普通裁判籍の在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

    ×

  • 100

    取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。