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問題一覧
1
「政令指定都市」「中核市」は、いずれも「市」の特例として設けられているものにすぎないから、特別地方公共団体ではない。
○
2
「区」という名称が付される地方行政組のうち、特別区と財産区は地方公共団体であるが、行政区は地方公共団体ではない。
○
3
大都市等に関する特例としては、 指定都市、中核市のニつに関するものが設けられている。
○
4
指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
○
5
中核市は、 特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。
×
6
指定都市は、 必要と認めるときは、条例で、 区の議会を置くことができる。
×
7
市が中核市の指定の申出をしようとするときには、 当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
○
8
地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。
×
9
経済社会生活圏の中核としての機能を有する都市は、その周辺の地域の普通地方公共団体と共同して事業を実施するため、中核市に指定されることにより、特別地方公共団体となる。
×
10
東京都の特別区は特別地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、普通地方公共団体である。
○
11
特別区は、都および政令指定都市に設けられる特別地方公共団体である。
×
12
地方公共団体の組合には、一部事務組合、広域連合、事務組合および財産区の4種類がある。
×
13
「地方公共団体の組合」は、普通地方公共団体だけで構成されている場合は、普通地方公共団体として扱われる。
×
14
都道府県知事は、公益上必要がある場合においては、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
○
15
広域連合は、市区町村から構成される「市区町村広域連合」と、都道府県と国の地方出先機関から構成される「都道府県広域連合」の2種類がある。
×
16
広域連合は、構成団体間において処理しようとする事務がすべて同一種類の事務である必要はなく、この点は複合的一部事務組合と同様である。
○
17
国または都道府県は、その権限や事務を、直接広域連合に委任することができ、また、広域連合側から権限や事務の委任を要請することもできる。
○
18
広域連合は、構成団体に対して広城連合の規約の変更を要請することができ、また広域計画を策定し、その実施について構成団体に勧告することもできる。
○
19
広域連合には構成団体の住民による直接請求の制度があるほか、長および議会議員の選出についても、住民の直接選挙が可能とされている。
○
20
都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更に関する事項は、条例で定めなければならない。
×
21
市町村の境界に関する争論について都道府県知事が行った裁定に不服があるときは、関係市町村は、 境界の確定について出訴することができる。
○
22
新地方自治法により、地方公共団体は、地域における事務およびその他の事務で法令により処理することとされるものを処理することとなった。
○
23
自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。
×
24
市町村は、 その事務を処理するに当たり、 当該都道府県知事の認可を得て、 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めなければならない。
×
25
地方自治法に定める「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事のうち、法定受託事務以外のものをいう。
○
26
都道府県の事務は、 自治事務、 法定受託事務および機関委任事務の3種類に分類される。
×
27
法定受託事務は、政令の定めるところにより、 国の各大臣の権限に属する事務の一部を都道府県が処理することとされた事務と、条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとされた事務との2つからなる。
×
28
普通地方公共団体が処理する事務のうち、自治事務についても、法定受託事務と同様に、地方自治法により複数の種類が法定されている。
×
29
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、 かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
○
30
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
○
31
地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の 経費で最大の効果を拳げるようにしなければならない。
○
32
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、 他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
○
33
市町村が当該都道府県の条例に違反して事務を処理した場合には、その市町村の行為は無効とされる。
○
34
自治事務の執行の経費は、 都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、国が負担するのが原則である。
×
35
地方議会の議員定数は条例で定めるが、各地方自治体が最も適正と考える議員定数を自由に定めることができるわけではなく、都道府県と市町村の人口規模に応じて法律に定める範囲内でなければならない。
×
36
地方議会の議員は、衆議院議員·参議院議員を兼職することができず、 また他の地方公共団体の議員や、地方公共団体の常勤ないし短時間勤務の職員を兼ねることも禁止されている。
○
37
普通地方公共団体の議会の議員は、 地方公共団体の議会の議員および非常勤の職員と兼ねることができない。
×
38
地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
○
39
町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。
○
40
都道府県は、条例で、議会を置かず、 議会の議員および長の選挙権を有する者の総会を設けることができる。
×
41
私法上の契約の 締結は、非権力的行為であるので、 普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。
×
42
普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返選請求権が裁判において確定したのちは、当該請権に関する権利放棄の議決をすることはできない。
×
43
地方公共団体の長が提出した予算案に対し、議会は、削減または否決することはできるが、増額の修正を議決することはできない。
×
44
地方自治法の規定する議会の議決事項は限定列挙と解されているため、地方自治体が条例によって、自治事務につき議会の議決事項を追加することは認められていない。
×
45
普通地方公共団体の議会は、法定受託事務·自治事務の区別なく、当該普通地方公共団体の事務すべてについて調査を行い、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができる。
×
46
議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため特に必要があると認められることにより、選挙人その他の関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合に、正当な理由がないのに、これを拒否したときは、 条例の定めるところにより、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することができる。
×
47
議会は、選挙人その他の関係人に出頭および証言または記録の提出 を請求した場合に、正当な理由がないのに、 これを拒否したとき、または虚偽の陳述をしたものと認めるときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
○
48
議会は、 選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実について、 その者から職務上の秘密に属するものであることを理由に当該事実に関する証言または記録の提出を拒否されたときは、議員数の3分の2以上が出席しその4分の3以上の特別多数決に基づき、 当該事実に関する証言または記録の提出が得られないときには公の利益が害される旨の声明を公にすることにより、 選挙人その他の関係人の守秘義務を解除することができる。
×
49
普通地方公共団体の議会は、原則として、 議長が招集する
×
50
議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。
○
51
普通地方公共団体の議会のうち定例会は、毎年、4回以内において規則で定める回数これを招集しなければならない。
×
52
普通地方公共団体の議会の議長は、自らが所属する常任委員会でない委員会に出席し、発言することはできない。
×
53
普通地方公共団体の議会の議長および副議長は、議会の許可を得ることによってのみ辞職することができる。
×
54
普通地方公共団体の議会は、常任委員会を必ず設置しなければならない。
×
55
普通地方公共団体の議会の議員は、地方自治法上、議会の議決を得れば、同時に2つの常任委員会の委員を兼ねることができる。
×
56
普通地方公共団体の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会は、原則として、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出する権限を有する。
○
57
常任委員会、特別委員会および議会運営委員会は、 それぞれ参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
○
58
条例案の提出権は、普通地方公共団体の長のみが有する。
×
59
普通地方公共団体の議会の議員は、予算につき、議会に議案を提出することができる。
×
60
議員は、予算を除く議会の議決すべき事件につき、 議会に議案を提出することができるが、条例の定めがあれば、1人の議員によってもこれを提出することができる。
×
61
普通地方公共団体の議会は、 議長または議員3人以上の 発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○
62
議会の運営に関する事項のうち、議員の請求による会議の開催、会議の公開については、議会の定める会議規則によるものとし、地方自治法は具体的な定めを置いていない。
×
63
議会の議長および議員は、 自己の一身上に関する事件または自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。
○
64
普通地方公共団体の議会の会議録が書面をもって作成されているときには、 当該普通地方公共体の長および議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならない。
×
65
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
○
66
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、3人以上の議員の紹介により、出席議員の3分の2以上の多数で議決された後に、請願書を提出しなければならない。
×
67
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した者について、 正当な理由がある場合には、 その者が議員となることを拒むことができる。
×
68
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令または普通地方公共団体の条例もしくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
○
69
都道府県知事は、その権限に属する事務を市町村長に委任することができない。
○
70
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、 または停止することができる。
○
71
普通地方公共団体の長は、規則で、都道府県にあっては支庁および地方事務所、市町村にあっては支所または出張所を設けることができる。
×
72
副知事および副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得ずに選任できる。
×
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