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問題一覧
1
基本的人権は、自然人についてのみ認められるものであるから、法人は、日本国憲法の定める基本的人権の享有主体ではない。
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2
会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
○
3
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居住する外国人にも保障される。
×
4
憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、 明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。
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5
国家機関が国民に対して 正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
×
6
わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、 外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。
○
7
外国人は、 在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を憲法上保障されている。
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8
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。
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9
日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、 法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。
○
10
普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、 その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは許される。
○
11
国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない。
○
12
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処するかについては、 国はその 政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で福祉的給付付を行うに当たって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
○
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