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民法・債権契約
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  • 問題数 140 • 8/20/2023

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  • 1

    承諾の期間を定めて申込みをしたときは、承諾の通知を受けるまでは申込を撤回することができる。

    ×

  • 2

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進めていたところ、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日まで」 と期間を定めて、書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行ったが、 申込みの書面を発送した直後に気が変わり、今は別の車を買いたいと思っている場合、Bが承諾の意思表示をする契約は成立しなかったということになる。

    ×

  • 3

    承諾の期間を定めて、隔地者に対して申込みをした場合において、その期間内に承諾の通知が発せられたときは、到達がその期間の経過後であっても、契約は成立する。

    ×

  • 4

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進めていたところ、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて、書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行った場合、 Bからは8月末を過ぎても何の通知もなかったとしても、期間を過ぎた以上、契約は成立する。

    ×

  • 5

    承諾の期間を遅延した承諾は、申込者において新たな申込みとみなすことができる。

  • 6

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進めていたところ、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日までにご返事をいただきたい」 と期間を定めて、書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行ったが、Bは、承諾の意思表示を内容とする書画を9月1日に発送し、Aに到着したのは9月2日だった場合、Aは、これをBから新たな申込みがなされたものとみなして承諸し、これがBの下に到達したときは、契約は成立する。

  • 7

    隔地者間において、承諾の期間を定めないでした申込みをしたときは、いつでも申込みを撤回することができる。

    ×

  • 8

    承諾者が申込みに条件をつけ、またはその他の変更を加えて承諾したときは、その申込みを拒絶したことにはならない。

    ×

  • 9

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進めていたところ、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて、「分割払いで購入する」旨の申込みの意思表示を書面で郵送した。 Bは、「売ってもよいが、代金は車の引渡しと同時に一括して支払ってほしい」と8月末日までにいってきた場合、Bが売るといった以上、契約は成立するが、代金一括払いの契約が成立したということになる。

    ×

  • 10

    Aは、Bから中古車を購入する交渉を進め、Bに対して、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて、書面を郵送して 購入の申込みの意限表示を行ったところ、Bの承諸の通知は8月28日に郵送され、8月末日までにAの住居に到着したが、Aが不在であったことから、Aの配偶者がそれを受け取りひきだしにしまい込み、そのことをAに告げるのを忘れてしまった。Aがその通知に気がついたのは9 月20日だった場合、Aは、Bが車を売ってくれないものと思って落胆し、すでに別の車を購入したとしても、Bとの売買契約は成立する。

  • 11

    A.B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。BからAに対して同建物についての売買代金の支払請求があった場合に、Aは、Bに対して同時覆行の抗弁権を主張して代金の支払いを拒むことができる。

    ×

  • 12

    Aは、自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約を締結し、甲をまだBに引き渡していない。 Bから甲を買い受けたCがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めた場合には、Aは、Bから売買代金の支払いを受けるまで同時履行の抗弁権を行使して甲の引渡しを拒むことができる。

    ×

  • 13

    同時履行の抗弁権は、公平の観点から認められ、間接的に相手方の債務の履行を促す機能を果たす。

  • 14

    双務契約の債務の内容が、債務者の責めに帰すべき事由により履行が不能となり、損害賠償債務に転化した場合、同時履行の抗弁権は消滅する。

    ×

  • 15

    同時履行の抗弁権は、双方の債務が弁済期にあれば、弁済期の先後を問わず、これを行使することができる。

  • 16

    同時履行の抗弁権は、双務契約上の債務の履行について行使することができるが、契約の解除による原状回復義務の履行債務については行使することができない。

    ×

  • 17

    双務契約が一方当事者の詐欺を理由として取り消された場合においては、詐欺を行った当事者は、 当事者双方の原状回復義務の履行につき、同時履行の抗弁権を行使することができない。

    ×

  • 18

    売買契約の買主は、売主から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。

  • 19

    家屋の賃貸借が終了し、賃借人が造作買取請求権を有する場合においては、賃貸人が造作代金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。

    ×

  • 20

    借地人が建物の買取請求権を行使した場合は、 建物だけでなくその敷地の引渡しについても、同時行の抗弁権が及ぶ。

  • 21

    双務契約の当事者の一方が訴訟をもって債務の履行を請求した場合に、相手方から同時履行の抗弁の提出があったときは、原告の債務の履行と引換えに被告に債務の覆行を命ずる旨の判決がなされる。

  • 22

    Aが甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結したが、建物の引渡しの履行期の直前に震災によって甲建物が減失した場合、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。

    ×

  • 23

    A.B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け 、 また、移転登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。同建物は、Bの責めに帰することができない事由により焼失したので、危険負担に関し建物の滅失についてはAの負担に帰する。

    ×

  • 24

    A.B間で建物の売買契約が成立し、 Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、 移転登記も得て、 近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。Aは、Bに対して代金の支払いを免れることはできないが、債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることができるので、この両者につき相殺を主張することができる。

    ×

  • 25

    A.B間で建物の完買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。 Aは、 Bに対して代金の支払いを免れることはできないが、Cに対して不法行為を理由として損害賠償請求をすることができる。

  • 26

    Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この建売住宅が売買契約成立後Aへの引渡し前に、Bの従業員の過失によって火災になり半焼してしまった場合、AはBに対して危険負担に基づく代金減額請求ができる。

    ×

  • 27

    AはBとの間で、A所有の自動車を、代金後払い、代金額150万円の約定でBに売却する契約を締結した。Aは自動車の引き渡しを完了したが、代金支払期日を経過してもBからの代金の支払いがない。そこでAはBに対して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが、期日までに代金の支払いがない。この場合、A·B間の売買契約は法律上当然に効力を失う。

    ×

  • 28

    債権者は、期限の定めのない債務について 、相当の期間を定めて債務者に履行を催告し、債務者がその期間内に履行しなかった場合は、契約を解除することができる。

  • 29

    Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡し期日が到来してもAはBに建物を引き渡していない。 Bが、期間を定めずに催告した場合、 Bは改めて相当の期間を定めて催告をしなければ、当該売買契約を解除す ることはできない。

    ×

  • 30

    債権者は、債務者が催告に対し履行拒絶の意思を明確に表示した場合は、その期間の満了を待たずに、契約を解除することができる。

  • 31

    Aが、その所有する建物をBに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。

    ×

  • 32

    AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、 Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。

  • 33

    Aが、その所有する土地をBに売却する契約を締結し、その後、Bが、この土地をCに転売した。Bが代金を支払わないため、Aが、AB間の売買契約を解除した場合、 C名義への移転登記が完了しているか否かに関わらず、Cは、この土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 34

    AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A.Bの取引がA·Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

  • 35

    Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。A·Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。、

    ×

  • 36

    未登記の建物を書面によらず贈与した場合において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、Aはその贈与契約を解除することができない

  • 37

    既登記の建物を書面によらずに贈与した場合において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、所有権移転登記が未了であっても、Aはその贈与契約を解除することができない。

  • 38

    既登記の建物を書面によらずに贈与した場合において、贈与者Aから受贈者Bにその建物の引渡しが行われていないときであっても、所有権移転登記がなされていれば、Aはその贈与契約を解除することができない。

  • 39

    負担付贈与において受贈者Bがその負担である義務の履行を怠るときは、贈与者Aは契約の解除をすることができる。

  • 40

    受贈者Bに対する定期の給付を目的とする贈与であらかじめ期間の定めがあるものは、贈与者Aが死亡しても、 その期間内は効力を失うことはない。

    ×

  • 41

    Aが自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約し、本件贈与につき書面が作成され、その 書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

  • 42

    売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

    ×

  • 43

    当事者がお互いに履行に着手する前に、 買主が解約手付を放棄して売買契約を解除した場合に、売主に損害が生じたときは、その損害賠償の責任が間題となる。

    ×

  • 44

    売買の目的物の評価や契約書の作成に要した費用など、売買契約に関する費用は、特約のない限り、当事者双方が 平分して負担する。

  • 45

    AがBの絵画を自分の物であると偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画を手放す意思がないため、Aがこの絵画の所有権を取得してCに移転させることができないときは、この売買契約は無効である。

    ×

  • 46

    AがB所有の土地を自己の土地であるとしてCに売却した。Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を古有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。

  • 47

    AがBの絵画を自分の物であると偽ってCに売却し、後にBがこの売買契約を追認した場合でも、Cは契約のときに遡ってこの絵画の所有権を取得することはできない。

    ×

  • 48

    AがB所有の土地を自己の土地であるとしてCに売却した。AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに主地の所有権がないことを知っていたしても、契約の解除ができる。

  • 49

    Aは、新品の業務用冷蔵庫をBから購入したが、温度調節機能の不具合があったため、食材を保管できない状況にあった。温度調節機能の不具合は、機械マニアであったAが温度調節機能を分解して構造を確認していた際に部品を破損させたことが原因であった場合、Aが温度調節機能の不具合を引渡し時から1年以内にBに通知していたとしても、 目的物の 修補による履行の追完を請求することができない。

  • 50

    Aは、Bから本来であれば1500万円のB所有の土地を同額で購入したが、Cが保管していた産業廃棄物による土壌汚染により評価額は500万円に過ぎなかった。Aは、Bに相当の期間を定めて土壌の洗浄を催告したが、その期間内に洗浄がされなかったときは、1000万円の減額を請することができる。

  • 51

    Aは、Bから本来であれば1500万円のB所有の土地を同額で購入したが、Bが保管していた産業廃棄物による土壌汚染により評価額は500万円に過ぎなかった。Bが土壌の洗浄を拒絶する意思を明確に表示したときは、Aは、洗浄の催告を しなくても、直ちに1000万円の減報請求をすることができる。

  • 52

    売買契約の時に一定の面績を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲士地を売却した場合において、甲士地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、Aは、その事実を知った時から1年以内にBに通知しなければ、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができない。

    ×

  • 53

    不特定物であるいす500脚の売買契約成立後、買主がその引渡しを受けた場合、買主が引渡し時にこの数量不足を知ら なかったときは、代金減額譜求をすることができるが、契約の解除はすることができない。

    ×

  • 54

    Aは不動産会社Bと、 BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した 。この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、通行人Dがケガをしてしまった場合、DはCに対して契約不適合を理由とする損害略償請求ができる。

    ×

  • 55

    Aから両士地を購入したBが、その引渡しを受けてから10年以上が経過した後に品質に関する契約不適合を発見し、その旨の通知をAにした場合、 Aに対して契約不適合を理由とする損害賠償を請求したときは、Aは消滅時効を援用してこれを拒むことができる。

  • 56

    Aから甲建物を購入したBが、同建物の品質に関する契約不適合を理由としてAに対して損害賠賞を請求する場合には、その不適合を発見してから1年以内にAに対して通知すれば、同請求権は失権しない。

  • 57

    Aが数量を指示して代金額を決定してB所有の土地を購入したが、実際の土地面積が大きい場合には、Bは、実際の面積に応じて代金を増額する旨の合意がなくても、Aに対して代金の 増額を請求することができる。

    ×

  • 58

    Aは甲士地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Aは、甲士地の一部の所有権がCに属していたことを知った時から1年以内にBにその旨を通知しなければ、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができない。

    ×

  • 59

    Aは不動産会社Bと、 BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、AはBに対して危険負担に基づく解除をすることができる。

    ×

  • 60

    甲士地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲士地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害略償を請求することができる。

    ×

  • 61

    甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲士地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対してのみ、契約の解除をすることができる。

    ×

  • 62

    Aは甲士地についてその売主Bとの間で売貿契約を締結したが、甲士地についてCの抵当権が設定されていた場合において、抵当権の実行によりAが土地所有権を失ったときは、Aが抵当権の設定を知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、 抵当権の行使により損害を受けたときは、その賭償を請求するこ とができる。

    ×

  • 63

    Aは、BからB所有の土地を購入したが、その土地にはCの通行地役権が存在している場合、Bに対して、代金減額請求権、損害略償請求権等を行使することができる。

  • 64

    Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に引き渡した。その後、保管場所の隣家の失火によって中古車の右側面の塗装が変色した場合、Bは、その損傷を理由として、補修等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除ができない一方で、Aからの代金支払請求を拒否できない。

  • 65

    Aは、BからB所有の土地を購入したが、当該土地にはCのBに対する貸金債権を担保するため抵当権が設定されその旨の登記がなされていた。Aは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができ、また、自ら費用を支出して土地の所有権を保存したときは、Bに対し、その費用の償還を請求することができる。

  • 66

    売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものと推定される。

  • 67

    売買契約の成立後、当該売買契約の目的物に生じた果実は、当該目的物の引渡しおよび代金の支払いがなくても、買主に帰属する。

    ×

  • 68

    売買の目的物について、第三者が所有権を主張し、買主が目的物の権利を失うおそれがあるときは、特約のない限り、買主は、売主が相当の担保を提供した場合を除き、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒否できる。

  • 69

    売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、特約のない限り、買主は、売主から抵当権消滅請求をするよう求められたときは、 遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。

  • 70

    Aが、B所有の自動車をCに完却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、AC間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益 (相当額)を返還する義務を負う。

  • 71

    土地の売買において買戻しの特約をする場合は、契約締結時にしなければならない。

  • 72

    消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなけければならない。

    ×

  • 73

    使用貸借、賃貸借いずれの場合にも、借主の死亡によって、その効力を失う。

    ×

  • 74

    使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、 有益費については貸主の負担となり、その賞還の時期は使用貸借の終了時であり、 貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。

    ×

  • 75

    民法上の賃貸借の存続期間は、10年を超えることはできない。

    ×

  • 76

    Aは、B所有の甲士地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。A.B間では賃借権ではなく地上権が設定されたので、その存続期間については、借地借家法の適用はなく民法の規定が適用される。

    ×

  • 77

    不動産の賃貸借は、 これを登記しても、 その後その不動産について物権を取得した者に対してはその効力を生じない。

    ×

  • 78

    第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを間わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。

    ×

  • 79

    賃貸人が賃貸物の保存のために必要な行為をしようとする場合、 賃借人はこれを拒むことができる。

    ×

  • 80

    Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。

    ×

  • 81

    Aは、Bの建物を借り、Bの Bの承諾を得て当建物を日本料理店向けに増改築した。その後、近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合、賃借人Aは、賃貸人Bに対し 、賃貸借契約の終了に伴い、 当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。

  • 82

    Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、Cに対して、建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲士地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。

  • 83

    賃貸借契約は、賃借人が賃貸人の承諾なしに賃借権を譲渡することによって、終了する。

    ×

  • 84

    Aは、Bの土地を借り、自己名義で店舗を建て、内縁の妻であるCと共同で飲食業を営んでおり、Bもそのことを知っていた。その後、Aが死亡し、Aの相続人がBの承諾を得ることなく当該店舗と土地の賃借権をCに譲渡した。この場合、賃貸人Bは、土地の賃貸借契約を解除できない。

    ×

  • 85

    Aは、 Bの建物 を借り居住していたが、当該建物の賃借権をCに譲渡したいと考え、Bに賃借権譲渡の承諾を求めたところ、承諾を得ることができた。この場合、賃貸人Bは、 賃借人AがCと賃借権譲渡契約を締結する前であれば、当該承諾を一方的に撤回することができる。

    ×

  • 86

    A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約が締結され 、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した場合、賃貸人の地位は、別段の合意がない限り、AからCに移転する。

  • 87

    Aは、Bの土地を借り 、建物を建て自己名義の登記をした。その後、Bは、Aの承諾を得ることなく当該士地と賃貸人の地位をCに譲渡した。この場合、 当該土地の譲受人Cは、賃借人Aに対して 、賃貸人たる地位を主張することができる。

  • 88

    Aは、Bの土地を借り、 Bの承諾を得て当該土地をさらにCに貸した。Cは転借料を転貸借契約に定める支払期日前に、Aに支払っていたが、その後、Bが、Aの賃借料不払いを理由にCに対し賃借料を請求した。この場合、転借人Cは、 賃借人Aに対する当該前払いをもって賃貸人Bに対抗することはできない。

  • 89

    Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、BはAの承諸を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B,E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。

    ×

  • 90

    Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。 Bの債務不履行によってA.B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。

  • 91

    Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諸を得てその建物をCに転貸している。Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。

  • 92

    無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。

    ×

  • 93

    無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、 転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。

  • 94

    宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。

    ×

  • 95

    当事者が賃貸借の期間を定めないときは、 各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの意思表示が相手方に到達した時に賃貸借は終了する。

    ×

  • 96

    賃貸借を解除した場合は、 将来に向かってのみその効力を生じるが、当事者の一方に過失があるときは、これに対する損害賠償の請求をすることができる。

  • 97

    家屋の賃貸借が終了し、 賃借人が敷金返還請求権を有する場合においては、賃人が敷金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。

    ×

  • 98

    A所有の甲士地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。BがAに対して敷金を交付していた場合、本件賃貸借契約が期間満了によって終了したときは、Bは、甲士地を明け渡した後に、 Cに対して敷金の返還を求めることができる。

  • 99

    Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、 AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。

  • 100

    A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。Bが賃貸人の負担に属する必要費を支出した後、AからCに賃貸人の地位が移転したときは、Bは、Cに対して、直ちにその償還を請求することができる。

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