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会社法
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  • 問題数 98 • 8/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    わが国では、商人の利益保護の観点から商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき制限を受けることなく、自由に選定できる。

    ×

  • 2

    株式会社の資本金の額は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、 定款に記載 ·記録されるとともに、 登記および貸借対照表により公示·公告される。

    ×

  • 3

    募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。

    ×

  • 4

    発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

  • 5

    金銭以外の財産を出資する場合には、 株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当でてる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、 その効力を生じない。

  • 6

    会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、 創立総会を開催しなければならない。

    ×

  • 7

    設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。

  • 8

    会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる。

  • 9

    現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、 監査法人、税理士または税理士法人の証明 (現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。

  • 10

    設立に際して発行される株式については、その出資に係る金銭の全額の払込みおよび現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。

  • 11

    発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、 その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。

  • 12

    発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

  • 13

    会社設時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、 発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。

    ×

  • 14

    会社の設立にあたっては、公開会社の場合には、発行可能株式総数の全部を発行することは必要でなく、その4分の1以上を発行するだけでよい。

  • 15

    株式会社は、株主総会による決議をもって初めて法律上成立する。

    ×

  • 16

    設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を引き受けなければならない。

    ×

  • 17

    発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、 またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、 又は給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う。

  • 18

    株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、 当該株式会社に対し、これによって生じた損害を暗償する責任を負う。

  • 19

    発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

    ×

  • 20

    発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を 賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する 責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

  • 21

    株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、 その責任を負い、 株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

    ×

  • 22

    発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

  • 23

    設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は 出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の覆行をしなければならない旨を通知しなければならない。

    ×

  • 24

    発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

    ×

  • 25

    設立時発行株式の募集をした場合において、定款に発起人として署名をしていないときであっても、株式募集の文書において賛助者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。

  • 26

    設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う。

    ×

  • 27

    出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

  • 28

    株式が数人の共有に属するときは、共有者は、原則として、株主の権利を行使すべき者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使できない。

  • 29

    株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、 株式の内容として、譲渡によるその株式の取得について会社の承認を要する旨を定款で定めることはできない。

    ×

  • 30

    株式会社は、 その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社にしてその取得を請求することができることを定めることができる。

  • 31

    株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。

  • 32

    すべての株式会社は、株主名簿を作成して、株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。

  • 33

    株券発行前の株式の譲渡は無効である。

    ×

  • 34

    株式の譲渡は、 取得者の氏名又は名称および住所を株主名を株主名薄に記載·記録しなければ、株式会社に対抗することができない。

  • 35

    株券発行会社においては、株式の譲受人は、株主名簿の名義書換えをしなければ、当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。

    ×

  • 36

    会社が株主による株主名薄の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には、 当該株主は、 会社に対して、 損害賠償を請求することができるが、株主であることを主張することはできない。

    ×

  • 37

    自己株式を取得した場合には、相当の時期に当該自己株式を処分または消却しなければならない。

    ×

  • 38

    取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

  • 39

    株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

    ×

  • 40

    株式会社が他の会社の 事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。

  • 41

    子会社と親会社が株式交換をする場合には、子会社は親会社の株式を取得することができる。

  • 42

    株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 43

    株式会社は、保有する自己株式を消却することはできない。

    ×

  • 44

    株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である。

    ×

  • 45

    株式の権利の内容は、原則として同一であるが、会社は、定款の規定に基づき、剰余金の配当につき内容の異なる数種の株式を発行することができる。

  • 46

    全部議決権制限株式は、剰余金の配当に関して優先的な内容を有する株式としてのみ発行することができる。

  • 47

    議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主は、株式買取請求権を行使することができる。

  • 48

    株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、原則として、その決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、 その 総会において反対しなければならない。

  • 49

    株式の買取りを会社に対して請求した株主であっても、会社の承諾があれば、 買取請求を撤回することができる。

  • 50

    合併承認決議に反対する 株主からの買取請求により支払った金額が分配可能額を超えた場合には、取締役はその超過額について責任を負う。

    ×

  • 51

    株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

  • 52

    単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 53

    単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、 自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

  • 54

    会社が株主に対してする通知または催告は、株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り、 当該通知または催告は、 それが通常到達すべきであった時に、 到達したものとみなされる。

  • 55

    株主名簿に記載された株主の住所または株主が会社に通知した住所にあてて発した通知および催告が継続して5年間到達しない場合は、株式会社は、その株主に対する通知および催告を要しない。

  • 56

    株券については、善意取得の制度が認められていない。

    ×

  • 57

    株式会社は、株式を表章する株券という有価証券を発行しなければならず、合名会社と合資会社でも持分を表章する有価証券を発行しなければならない。

    ×

  • 58

    株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが、会社法は、株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、会社は、株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。

    ×

  • 59

    公開会社である取締役会設置会社が企業提携のために、特定の第三者に対して、募集株式を時価発行する場合には、締役会の決定で足りる。

  • 60

    新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集新株予約権を発行する場合において、募集新株予約権の割当てを受けた者は、払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだときに、新株予約権者となる。

    ×

  • 61

    募集新株予約権の発行が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときには、株主は、会社に対して募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

  • 62

    新株予約権付社債を有する者は、新株予約権付社債についての社債が消滅した場合を除いて、 新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。

  • 63

    取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。

  • 64

    株主総会は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社においては、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている。

  • 65

    取締役会は、会社の合併、解散などの会社の基礎ないし営業に根本的変動を生ずる事項について、決定権限を有する。

    ×

  • 66

    取締役会設置会社においては、株主総会は、代表取締役がその招集を決定し、取締役会が招集の手続を行う。

    ×

  • 67

    株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、 臨時に招集することはできない。

    ×

  • 68

    公開会社においては、6カ月前より引き続き総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、株主総会の招集を請求することができる。

  • 69

    招集権者による 株主総会の招集の手続を欠く場合であっても、 株主全員がその開催に同して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議をしたときには、この決議は株主総会の決議として有効に成 立する。

  • 70

    公開会社である取締役会設置会社において、6月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上を有する株主は、株主総会招集の手続およびその決議の方法を調査させるため、株主総会に先立ち検査役の選任を取締役会に請求することができる。

    ×

  • 71

    合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより1持分につき複数の議決権を与えることができるが、株式会社でも、1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる。

    ×

  • 72

    株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。

  • 73

    株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。

  • 74

    株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により撹乱されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨にでた合理的理由による相当程度の制限であって、有効である。

  • 75

    株主は、2個以上の議決権を有するときは、これを統一的に行使しなければならない。

    ×

  • 76

    会社は、自己の株式を所有している場合は、株主総会においてその株式について議決権を有しない。

  • 77

    会社は、自己の総株主の議決権の4分の1を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式についての議決権を行使できない。

  • 78

    株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(基準日株主)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。

  • 79

    株主総会の議事については、議事録を作らなければならない。

  • 80

    株主総会の決議につき特別の利害関を有する株主は、その決議に参加することができない。

    ×

  • 81

    株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案なされ、当該決議事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、 実際に会議を開催しなくても その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。

  • 82

    株主は、自己に対する株主総会の 招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に接舵がある場合には、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。

  • 83

    株主総会の決議取消しの訴えを提起した場合においてにら、その提訴期間が経過した後であっても、新たな取消事由を追加して主張することができる。

    ×

  • 84

    株主総会の決議の内容自体に法令または定款違背の瑕疵がなく、 単に決議の動機または目的において公序良俗に反する不法がある場合は、その株主総会の決議は無効とならない。

  • 85

    取締役は、 株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会において選任することもできる。

    ×

  • 86

    すべての株式会社は、定款において、 取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。

    ×

  • 87

    取締役会設置会社における取締役の員数については、監香等委員会設置会社を除き、別に定めはないが最低でも2人以上置かなければならない。

    ×

  • 88

    監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

  • 89

    取締役の任期は、いかなる場合でも2年を超えることができない。

    ×

  • 90

    株主総会は、 正当の事由がなければ、 任期満了前に取締役を解任することはできない 。

    ×

  • 91

    取締役は、株主総会における出席株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議でいつでも解任される。

  • 92

    法律または定款に定める取締役の員数を欠くに至った場合において、 任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就職するまで、取締役の権利義務を有する。

  • 93

    取締役の解任によって欠員が生じた場合、必要があるときは、利害関係人の申立てにより、 裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

  • 94

    監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに、足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができる

    ×

  • 95

    公開会社であって取締役会設置会社において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備については、代表取締役が決定する。

    ×

  • 96

    公開会社であって取締役会設置会社において、取締役会は3ヶ月に1回以上招集しなければならないが、その招集権者を代表取締役とすることができる。

  • 97

    取締役会を招集する場合には、開催日の少なくとも1週間前に通知を発しなければならず、この 期間については、定款で短縮することはできない。

    ×

  • 98

    取締役会設置会社における取締役会は、会社の業務執行を決定するとともに、 取締役の職務の執行を監督する。

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