問題一覧
1
Aは、Bに対して有する債権をCに譲渡した後、Dにも二重に譲渡し、Cの譲渡につき確定日付の証書のない単なる通知、Dの譲渡につき確定日付のある証書による 通知をBにした場合、Bは、Cに対して債務の弁済を拒むことができる。
○
2
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときも、 することができる。
○
3
AはBに対して代金債権を有し、BはCに対して貸金債権を有している。 AがBの貸金債権を代位行使した場合であっても、Bは、Cに対して貸金の返還を請求することができるほか、CもBに対して貸金を返還することができる。
○
4
ABCがDに対して30万円の連帯債務を負っている場合に(負担部分は平等)、DがAに30万円の債務を免除した。BがDからの請求に応じて30万円を支払った場合、Bは、Aに対しても求償権を行使することができる。
○
5
Aが「もち米」 を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。A.B間で取り決めがなければ、Bは上等な「もち米」を50キロ引き渡さなければならない。
×
6
併存的債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
×
7
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約によってAが選択権者となった場合、Aは、甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、 その 意思表示を撤回して、 乙建物を選択することができる。
×
8
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、当事者の合意による充当がある場合を除き、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
○
9
AがBに対して金銭債務を負っていが、Cが免責的債務引受をした場合、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
×
10
AがBに対して負担する金銭債務について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合は、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
○
11
債務超過に陥っているAは、 Bに対し金銭債務を負っている。Aは、Cに対して有する貸金債権をBに対する金銭債務を負う前にDに債権譲渡をした。Aは、Bに対する金銭債務を負った後に、確定日付のある証書によって通知をなした。この場合、DがAの債務超状態について悪意であったときは、Bは、その債権譲渡の通知を詐害行為として取り消すことができる。
×
12
Aは、不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この 建売住宅が売買契約成立後Aへの渡し前に、Bの責に帰することができない事由によって火災で半焼してしまった場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができる。
×
13
AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。この場合、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺は効力を生じる。
○
14
連帯債務は、債務者の数に応じた数個の債務であるが、債権者は、連帯債務者の1人に対する債権を分離して譲渡することができない。
×
15
AとBは、Cに対し連帯して 1000万円の金銭債務を負担し(負担部分は2分の1)、Cから履行を求められたAが、Bがあることを知りながら、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、既にその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。
○
16
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。 目的物が特定される前に、 隣家の火災によりB米店の「もち米」がすべで焼失してしまった場合、 その焼失はBの責任ではないので、Bは他から「もち米」を再調達して引き渡す義務はない。
×
17
詐害行為取消請に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をなした事実を債権者が知った時から2年経過したときは、提起できない。
○
18
自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。
×
19
弁済者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。
○
20
Aは、Bに対する債権をCとDに二重譲渡し、共に確定日付のある証書による通知がBに同時に到達したが、確定日付がCへの債権譲渡の通知の方が早かった場合、Bは、Dからの弁済請求を拒むことができる。
×
21
弁済は、原則として現実の提供をなすことを要するが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき又は債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告すれば、弁済の提供となる。
○
22
債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として 給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。
×
23
譲渡制限が付されているAのBに対する債権がその存在につき悪意重過失のCに譲渡された。Cの債権者Dが当該債権に対する強制執行をした場合、Dは、Bに対して債務の履行を請求することができる。
×
24
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、Bが登記を備える前に、 AがCに当該家屋を二重に売った場合、CがBより先に仮登記を備えたときでも、AのBに対する債務は未だ履行不能とはならない。
○
25
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された場合、 給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、AB間に特約がない場合には、Bに帰属する。
×
26
債権の一部について代位弁済があった場合で、残りの債務について債務不履行があるときは、債権者及び代位者は、契約を解除することができる。
×
27
受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、当該受領権者としての外観を有するものが善意である場合に限り、その効力を生じる。
×
28
AがBに対して負担する金銭債務について、 AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
○
29
弁済者が他人の物を引き渡した場合には、 相手方が善意無過失であるときは、弁済者は、その物を取り戻すことができず、 損失を被った他人に対して賠償する責任が生じる。
×
30
債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、引き渡すべき時の現状ではなく、債権発生時の状態で引き渡すことを要する。
×
31
保証人は、行為能力者であることが必要である。
×
32
債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。
○
33
連帯債務者の1人に対する履行の請求による時効の更新は、他の債務者についても効力を生じない。
○
34
A銀行がBに対して平成29年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、 BがA銀行に対して平成30年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合、平成30年8月1日にA銀行がBに対してする相殺は効力を生じる。
○
35
特別の事情によって生じた損害につき、 債務者が契約締結時においてその事情を予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見すべきであったと認められるときは、債務者はこれを賠償しなければならない。
○
36
ABCがDに対して300万円の連帯債務 (負担部分は平等)を負っている場合において、Dに対して200万円の貸金債権を有するAが相殺を援用しない間は、Bは、Dに対して、200万円について債務の履行を拒むことができる。
×
37
AがBに対して有する貸金債権をCに譲渡し、その旨をBに通知した。BがAに対する売買代債権を債権譲渡の通知を受ける前から取得していた場合、Bは、代金債権を自働債権権とした相殺を主張し、Cからの金債権の返還請求を拒むことができる。
○
38
Aに名誉を侵害されたBがAに対して慰謝料の支払いを求める交渉中において、Bの債権者CがBに 代位してAに対して慰謝料の支払いを請求することができる。
×
39
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、Aは、Dに対して、 ABC三人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、ABC三人のためであるとしても、Aに対して だけ自動車の引渡しをすることはできない。
×
40
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
×
41
Aが「もち来」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。引渡し場所についてA·B間で決めていなかった場合に、BはAが取りに来るまで待っていればよい。
×
42
債務者が第三者に金銭を贈与したことにより 、 自己の債権の満足が得られなくなっただけではなく、他の債権者の債権も害されるようになった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。
×
43
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。AがDに60万円を弁済した場合に 、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、 Cに20万円ずつ求償できるが、Cが無資力のときは、Cから償還を受けることができないことにつきAに過失がないときに限り、Bに対して30万円の求償をすることができる。
○
44
連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権をもつ。
×
45
AB間において、Aが発送した荷物がBの息子Cに到着した時に、BがAに代金を支払う旨の売買契約が締結され、荷物が4月1日にCに配達された場合、BがAから同月5日に代金支払請求を受けたとしても、Bが荷物の到着を知ったのが同月10日であったときは、Bが履行遅滞に陥るのは、10日以降となる。
×
46
不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる 所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。
○
47
Aは知人BがCより100万円の融資 を受けるにあたり、 保証(単純保証)する旨を約した。弁済期後、CはいきなりAに対して保証債務の履行を求めてきたので、Aはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがCがBに催告したときにはBの資産状況が悪化しており、CはBから全額の弁済を受けることができなかった。この場合、AはCが直ちにBに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。
○
48
Aは、Bに対する貸金債権をCに譲渡した。Bは、Aに債務の弁済をした後、Cへの債権譲渡を承諾した場合、Cに対して弁済しなければならない。
×
49
AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。この債務の弁済期到来後、Bが、Cに1000万弁済せよと請求してきた場合、Cは500万円しか弁済する義務はない。
×
50
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者であっても、原則として債務者の意思に反して 弁済することができる。
×
51
Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で焼失し、引渡しができなくなった場合、Bは、Aからの 代金支払請求を拒むことができない。
○
52
債権は、原則として譲渡することができる。
○
53
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
×
54
連帯債務者の1人と債権者との間で更改がなされたときは、他の債務者は、債権者に対して債務を免れる。
○
55
建物の所有権を移転すべき債務者が建物の焼失によってその移転が不能となったものの、火災保険金を受け取っている場合、 債権者は、建物所有権の代償として当該保険金の引渡しを求めることができる。
○
56
債務不履行の場合は、債権者に過失があるとき、裁判所はそれを考慮することができるにとどまるが、不法行為の場合は、被害者に過失があるとき、 裁判所は必ずそれを考慮しなければならない。
×
57
債権者Aが債務者Bに代位して、BがCに対して有する売買契約に基づく代金債権を行使した場合、Cは、Aに対して、Bに対する同時履行の抗弁権を主張して、目的物の引渡しがあるまで代金の支払を拒むことができる。
○
58
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。「もち米」50キロの所有権は、 目的物が特定さ れる前でも、特持約がなければ、 A·B間の売買契約をした時に移転する。
×
59
Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で中古車の右側面の塗装が変色した場合、Bは、その損傷を理由として、追完請求、代金減領請求、損害賠償求及び契約の解除をすることができない
○
60
保証債務は、主たる債務に関する損害賠償には及ばない。
×
61
著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明し、無資力であるBの意思表示に錯誤があるときは、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、 Bの意思表示の錯誤による取消しを主張して、 BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
○
62
同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消減させるのに足りない場合であって、 債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることがきるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
○
63
AがBに対する30万円の金銭債権を保全するため、BがCに対して有する50万円の金銭債権を代位行使する場合、Aは、自己のBに対する30万円の範囲においてのみ、BのCに対する金銭債権を行使することができる。
○
64
AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することができる。
×
65
Aは、 Bに対する債権をCとDに二重に譲渡した。この場合、AがDへの譲渡について確定日付のある証書による通知をBに送付した後、その到着前にBがAからCへの譲渡について確定日付のある承諾書をCに手渡したときは、通知記載の確定日付が承諾書記載の確定日付より先であっても、CがDに優先して債権者となる。
○
66
AがBに対して有する甲債権をCに譲渡し、その旨の通知をBにしたが、その通知以前に甲債権の消滅時効が完成していた。この場合、Cが甲債権を自働債権、BのCに対する乙債権を受働債権として相殺の意思表示をした後においても、Bは、甲債権の消滅時効を援用することができる。
○
67
AがBに対して自所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、 Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知るDに当該家屋を二重に売り登記を移転した場合、Bは、それだけではDに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できない。
○
68
Aは、BとB所有の建物を購入する売買契約を締結したが、契約締結前にBの火の不始末により当該建物は焼失していた。Aは、建物の引渡しが原始的に履行不能であったこと理由として、建物の引渡しを請求することはできないため、損害賠償請求をすることができない。
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