問題一覧
1
債権は、排他性、絶対性を有し、 債務者に対する影響が大きいため、原則として法律に定めがある場合に限られる。したがって、債権を登録する必要がある。
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2
債権は、原則として譲渡することができる。
○
3
同一債務者に対する、同一の内容を目的とする債権が、2個以上の契約として成立することは可能である。
○
4
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。 目的物が特定される前に、 隣家の火災によりB米店の「もち米」がすべで焼失してしまった場合、 その焼失はBの責任ではないので、Bは他から「もち米」を再調達して引き渡す義務はない。
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5
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にある「もち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。
○
6
Aが「もち米」 を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。A.B間で取り決めがなければ、Bは上等な「もち米」を50キロ引き渡さなければならない。
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7
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。「もち米」50キロの所有権は、 目的物が特定さ れる前でも、特持約がなければ、 A·B間の売買契約をした時に移転する。
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8
Aは、BとB所有の建物を購入する売買契約を締結したが、契約締結前にBの火の不始末により当該建物は焼失していた。Aは、建物の引渡しが原始的に履行不能であったこと理由として、建物の引渡しを請求することはできないため、損害賠償請求をすることができない。
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9
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された場合、 給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、AB間に特約がない場合には、Bに帰属する。
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10
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約によってAが選択権者となった場合、Aは、甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、 その 意思表示を撤回して、 乙建物を選択することができる。
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11
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
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12
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合、Cが選択をすることができないときは、選択権は、Bに移転する。
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13
AがBにAの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結され、AB間の特約でAが選択権者となった場合、Aの過失で甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は乙建物になる。
○
14
Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車がAの保管上の過失で焼失し、引渡しができなくなった場合、Bは、Aに対して履行不能による損害賠償を請求することができる。
×
15
Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で焼失し、引渡しができなくなった場合、Bは、Aからの 代金支払請求を拒むことができない。
○
16
Aは、中古自動車をBに売却し、納車のためB宅に赴いたが、Bは、その受領を拒んだ。中古自動車が保管場所の隣家の失火による延焼で中古車の右側面の塗装が変色した場合、Bは、その損傷を理由として、追完請求、代金減領請求、損害賠償求及び契約の解除をすることができない
○
17
AB間において、Aが発送した荷物がBの息子Cに到着した時に、BがAに代金を支払う旨の売買契約が締結され、荷物が4月1日にCに配達された場合、BがAから同月5日に代金支払請求を受けたとしても、Bが荷物の到着を知ったのが同月10日であったときは、Bが履行遅滞に陥るのは、10日以降となる。
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18
A.B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。Aは、Bに対して履行不能を理由として売買契約を解除することができる。
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19
債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合は、債権者が債務者の故意または過失を立証しなければならず、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合は、被害者が加害者の故意または過失を立証しなければならない。
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20
Aは、不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この 建売住宅が売買契約成立後Aへの渡し前に、Bの責に帰することができない事由によって火災で半焼してしまった場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができる。
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21
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不動産を転貸したが、転借人の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借人の選任および監督について過失がなければ、賃貸人に対して債務不履行責任を負わない。
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22
催告をまたず、不法行為による損害賠償債務については、損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。
○
23
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合、Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存·管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が減失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。
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24
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、Bが登記を備える前に、 AがCに当該家屋を二重に売った場合、CがBより先に仮登記を備えたときでも、AのBに対する債務は未だ履行不能とはならない。
○
25
AがBに対して自所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、 Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知るDに当該家屋を二重に売り登記を移転した場合、Bは、それだけではDに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できない。
○
26
特別の事情によって生じた損害につき、 債務者が契約締結時においてその事情を予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見すべきであったと認められるときは、債務者はこれを賠償しなければならない。
○
27
建物の所有権を移転すべき債務者が建物の焼失によってその移転が不能となったものの、火災保険金を受け取っている場合、 債権者は、建物所有権の代償として当該保険金の引渡しを求めることができる。
○
28
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をしたにもかかわらず、Bが登記を備える前に、AがBヘの譲渡を知らないEに当該家屋を二重に売り登記を移転した場合、BがAに対して覆行不能による損害賠償を請求するときは、価格が騰貴しつつあるという特別の事情があれば、転売·処分の可能性がなくても、 騰貴前に処分したことが予想されない限り、騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。
○
29
債務不履行の場合は、債権者に過失があるとき、裁判所はそれを考慮することができるにとどまるが、不法行為の場合は、被害者に過失があるとき、 裁判所は必ずそれを考慮しなければならない。
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30
Aは、Bに対して自己所有のバイクを売却し引き渡したが、Bが履行期に代金の支払いをしなかった場合、Aは、Bに対して、損害の証明をしなければ、債務不履行による損害賠償請求をすることができない。
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31
Aは、Bに対して自己所有のバイクを売却し引き渡したが、 Bが履行期に代金の支払いをしなかった場合、それが不可抗力によるものであったときは、Bは、 債務不履行責任を負わない。
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32
債務不履行の場合、胎児は 損害賠償請求権についてすでに生まれたものとみなされるが、不法行為の場合は、すでに生まれたものとみなされない。
×
33
債権者は、自己の債権を保全するためであれば、債務者の一身に専属する権利についても債権者代位権を行使することができる。
×
34
Aに名誉を侵害されたBがAに対して慰謝料の支払いを求める交渉中において、Bの債権者CがBに 代位してAに対して慰謝料の支払いを請求することができる。
×
35
法定相続人Aの債権者Bは、遺留分権利者Aが権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段のの事情がある場合を除き、 被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して、遺留分侵害額請求権をAに代位して行使することができる。
×
36
AとBが離婚し、AからBに対して財産分与として1000万円を支払う旨の協議が調っていたが、Bが支払いを求めていない場合、Bの債権者Cは、Bに代位してAに対して1000万円を請求することができる。
○
37
著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明し、無資力であるBの意思表示に錯誤があるときは、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、 Bの意思表示の錯誤による取消しを主張して、 BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
○
38
AがBに対する30万円の金銭債権を保全するため、BがCに対して有する50万円の金銭債権を代位行使する場合、Aは、自己のBに対する30万円の範囲においてのみ、BのCに対する金銭債権を行使することができる。
○
39
債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する 動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを請求することはできない。
×
40
AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにBに代位して 、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。
○
41
不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる 所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。
○
42
債権者が債権の期限到来前には、保存行為の場合を除き、債権者代位権を行使することはできない。
○
43
債務者がみずから権利を行使している場合であっても、その行使の方法又は結果によっては、位権者は、債権者代位権を行使することができる。
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44
債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利としてて行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。
×
45
債権者Aが債務者Bに代位して、BがCに対して有する売買契約に基づく代金債権を行使した場合、Cは、Aに対して、Bに対する同時履行の抗弁権を主張して、目的物の引渡しがあるまで代金の支払を拒むことができる。
○
46
AはBに対して代金債権を有し、BはCに対して貸金債権を有している。 AがBの貸金債権を代位行使した場合であっても、Bは、Cに対して貸金の返還を請求することができるほか、CもBに対して貸金を返還することができる。
○
47
自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。
×
48
Aの父親がその所有する不動産をBに売却した後に死亡し、Aは、弟Cとともに共同相続をした。その後、Aは、Bに対し、売買代金の支払を請求したが、Cが移転登記に応じないことを理由にこれを拒絶された。この場合、Bが債務超過状態にないときは、Aは、BのCに対する移転登記請求権を代位行使することはできない。
×
49
債権者が、特定物に関する債権を保全するため債権者代位権を行使する場合でも、債務者が無資力であることが必要である。
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50
AがBからB所有の土地を賃借している場合、Aは、Bが無資力でなければ、その土地の不法占拠者Cに対して、土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使することができない。
×
51
債権者は、債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。
×
52
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
×
53
債務者が一部の債権者に債務の本旨に従った弁済をなすことは、原則として詐害行為とならない。
○
54
離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。
×
55
相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。
○
56
AがBに対して金銭を貸し付けた後、Bの父Cが死亡し、BがDとともにCを相続した場合において 、 無資力となっているBがDとともにAを害することを知りつつ、相続財産のすべてをDに相続させる旨の遺産分割協議をしたときは、 Aは、BD間の遺産分割協議を取り消すことができる。
○
57
債務超過に陥っているAは、 Bに対し金銭債務を負っている。Aは、Cに対して有する貸金債権をBに対する金銭債務を負う前にDに債権譲渡をした。Aは、Bに対する金銭債務を負った後に、確定日付のある証書によって通知をなした。この場合、DがAの債務超状態について悪意であったときは、Bは、その債権譲渡の通知を詐害行為として取り消すことができる。
×
58
詐害行為取消請求は、債権者が債務者の代理人として行うものではなく、自己の名において裁判上するものである。
○
59
債務者が第三者に金銭を贈与したことにより 、 自己の債権の満足が得られなくなっただけではなく、他の債権者の債権も害されるようになった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。
×
60
詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、 取消しに基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることはできない。
×
61
債権者は自己の債権について、詐害行為として取り消し、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。
×
62
取消しの効果は、訴訟当事者である債権者および受益者または転得者だけでなく、訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。
○
63
AがBに1000万円の貸金債権を有していたところ、Bが唯一の所有財産である 1000万円相当の土地をCに200万円で売却したため、AがCに対してBC間の売買契約の取消しを求める詐害行為取消請求を行い、Aの請求を認容する確定判決を得た。CがBに対して土地を返還したときは、CはBに支払った土地の代金200万円の返還を請求できる。
○
64
詐害行為取消請に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をなした事実を債権者が知った時から2年経過したときは、提起できない。
○
65
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、Aは、Dに対して、 ABC三人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、ABC三人のためであるとしても、Aに対して だけ自動車の引渡しをすることはできない。
×
66
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、この売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはない。
○
67
ABはCに自動車を売却し代金200万円の連帯債権を有している場合(持分は平等)に、AがCとの間で免除をしたとしても、BはCに対して200万円を請求することができる。
×
68
ABはCに 自動車を売却し代金200万円の連帯債権を有している場合(持分は平等)に、CがAに対して100万円の債権で相殺をしたときは、 連帯債権の額は100万円となる。
○
69
ABはCに自動車を売却し代金200万円の連帯債権を有している場合(持分は平等)、Aが死亡し、Cが単独でAを相続したとしても、代金200万円の連帯債権は消滅しない。
×
70
連帯債務は、債務者の数に応じた数個の債務であるが、債権者は、連帯債務者の1人に対する債権を分離して譲渡することができない。
×
71
債権者は、連帯債務者の1人に対して 、全部または一部の履行の請求をすることができる。
○
72
A、B、 C三人がDから自動車1 台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の連帯債務を負っている場合、Aについては制限行為能力を理由に契約の取消しが認められるときには、Aの負担部分については、 BおよびCも、その債務を免れる。
×
73
連帯債務者の1人に対する債権譲渡の通知は、他の債務者について効力を生じない。
○
74
連帯債務者の1人に対する履行の請求による時効の更新は、他の債務者についても効力を生じない。
○
75
連帯債務者の1人と債権者との間で更改がなされたときは、他の債務者は、債権者に対して債務を免れる。
○
76
ABCがDに対して300万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、Dに対して200万円の貸金債権を有するAが相殺を援用したときは、 BCも200万円について債務を免れる。
○
77
ABCがDに対して300万円の連帯債務 (負担部分は平等)を負っている場合において、Dに対して200万円の貸金債権を有するAが相殺を援用しない間は、Bは、Dに対して、200万円について債務の履行を拒むことができる。
×
78
連帯債務者の1人が時効の利益を放棄しても、他の債務者に対して何ら影響を与えることはない。
○
79
ABがCに対して200万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、10年が経過し、BがCに債務の承認をした後、AがCに消滅時効を援用した場合、Aは、100万円について債務を免れる。
×
80
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、 A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
×
81
ABCがDに対して30万円の連帯債務を負っている場合に(負担部分は平等)、DがAに30万円の債務を免除した。BがDからの請求に応じて30万円を支払った場合、Bは、Aに対しても求償権を行使することができる。
○
82
A、B、 C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。 DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
×
83
連帯債務者の1人が、その債権を譲り受けた場合は、その債務者は弁済したものとみなされる。
○
84
ABがCに対して200万円の連帯債務 (負担部分は平等)を負っている場合、Aが 消滅時効の完成前に債務の承認をし、時効が更新したため、Bにのみ消滅時効が完成したときは、Aは、100万円の限度でその債務を免れることができる。
×
85
ABCがDに対して300万円の連帯値務(負担部分は平等)を負っている場合、Bについてのみ時効が完成した。Aが時効完成後にDからの請求に応じて300万円を支払った場合、Aは、Bに対しても求償権を行使することができる。
○
86
連帯債務者の1人が債務を弁済しても、 その債務者は、他の債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償をすることはできない。
×
87
AとBは、Cに対し連帯して 1000万円の金銭債務を負担し(負担部分は2分の1)、Cから履行を求められたAが、Bがあることを知りながら、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、既にその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。
○
88
AとBは、Cに対し連帯して1,000万円の貸金債務を負担し(負担部分は2分の1)、 AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、 Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、 Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して500万円を求償することができる。
○
89
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。AがDに60万円を弁済した場合に 、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、 Cに20万円ずつ求償できるが、Cが無資力のときは、Cから償還を受けることができないことにつきAに過失がないときに限り、Bに対して30万円の求償をすることができる。
○
90
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている。A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
×
91
AがBから金銭を借り入れるに当たり、CがAからの委託を受けてBと連帯保証契約を締結することとした。この保証契約は、書面でしなければ効力が生じない。
○
92
保証債務は、主たる債務に関する損害賠償には及ばない。
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93
主たる債務について違約金の定めがない場合でも、 保証債務についてのみ違約金の定めをすることができる。
○
94
主たる債務の弁済期が延長された場合、その効力は、保証債務にも及び、弁済期は延長される。
○
95
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、 保証人の負担は加重されない。
○
96
保証人は、行為能力者であることが必要である。
×
97
連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権をもつ。
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98
AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することができる。
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99
Aは知人BがCより100万円の融資 を受けるにあたり、 保証(単純保証)する旨を約した。弁済期後、CはいきなりAに対して保証債務の履行を求めてきたので、Aはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがCがBに催告したときにはBの資産状況が悪化しており、CはBから全額の弁済を受けることができなかった。この場合、AはCが直ちにBに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。
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100
AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。この債務の弁済期到来後、Bが、Cに1000万弁済せよと請求してきた場合、Cは500万円しか弁済する義務はない。
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