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民法総則
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  • 問題数 157 • 5/14/2023

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  • 1

    信義誠実の原則は、権利の行使または義務の履行だけでなく、契約の趣旨を解釈する基準にもなる。

  • 2

    所有権の侵害による損失が軽微で、しかも侵害の除去が著しくかつ莫大の費用を要するような場合に、土地所有者が不当な利益を得る目的で、その除去を求める様なことは許されない。

  • 3

    母親が胎児のため人足した損害賠償請求に関する和解は、のちに生まれた子を拘束する。

    ×

  • 4

    外国人は、法令または条約により禁止される場合を除いて、司法上の権利を享有する。

  • 5

    法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効である。

  • 6

    未成年者が単に義務を免れる法律行為を行うときには、法定代理人の同意を要しないため、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消すことができない。

    ×

  • 7

    未成年者は、法定代理人が目的を定めて、処分を許した財産については、その範囲内であれば、自由にこれを処分することができる。

  • 8

    未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。

  • 9

    妻子のあるものが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くに至ったときは、原則として、妻が成年後見人になる。

    ×

  • 10

    Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。

    ×

  • 11

    家庭裁判所が後見開始の審判をする時には、成年被後見人に成年後見人んを付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

    ×

  • 12

    成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに行った重要な財産上の法律行為は、無効である。

    ×

  • 13

    相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。

    ×

  • 14

    成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内で成した行為は、取り消すことができる。

  • 15

    後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る補佐開始はまたは補助開始の審判を取り消す必要はないが、補佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。

    ×

  • 16

    精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、請求により保佐を開始し、保佐人を選任しなければならない。

    ×

  • 17

    本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。

    ×

  • 18

    被保佐人が行った元本の領収は、保佐人の同意を得ていない場合でも、取り消すことができない。

    ×

  • 19

    被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込みを成す行為は、取り消し得る。

  • 20

    被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為は、取り消し得ない。

  • 21

    被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

    ×

  • 22

    家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理件を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

  • 23

    精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、これをすることはできない。

    ×

  • 24

    家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

  • 25

    補助人は、補助開始の審判がされることにより、当然に代理権を有することになる。

    ×

  • 26

    法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財材産行為で、相手方が法定代理人に対し、 1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か確答すべき旨を催告したが、 確答が発せられなかった場合の、その未成年者の行為は、取り消すことはできない。

  • 27

    制限行為能力者が被補助人であり、補助人の同意を得なければならない行為を被補助人が補助人の同意を得てした場合であっても、相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる。

    ×

  • 28

    制限行為能力者が末成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。

    ×

  • 29

    被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、 その 期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。

    ×

  • 30

    Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに、自己所有の甲土地をbに売却する旨の売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。

    ×

  • 31

    制限行為能力者が行為能力があると信じさせるため相手方に対し詐術を用いたときは、制限行為能力者は、制限行為能力を理由にその法律行為を取り消すことができない。

  • 32

    行方不明者Aが事故の財産につき管理人を置かなかったときは、理解関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

  • 33

    行方不明者Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。

  • 34

    行方不明者Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

    ×

  • 35

    Aが船舶の沈没事故を原因として生死不明の状態となり、Aの妻Bの請求によりAの失踪宣告がされた場合、Aが死亡したものとみなされるのは、その事故より7年が経過したときである。

    ×

  • 36

    失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取り消し前になされた行為はすべて効力を生じない。

    ×

  • 37

    Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

    ×

  • 38

    A、B、CおよびDは、共同で事業を営む目的で権剤能.なき社団である「X会」という団体を設立した場合、構成員であるA、B、CおよびDは、全員の同意をもって、総有の廃止その他X会の社団財産の処分に関する定めのなされない限り、X会の社団財産につき持分権を有さず、また、社団財産の分割を求めることができない。

  • 39

    権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において、Aは、法人に準じて扱われるので、登記実務上、A名義の登記が認められる。

    ×

  • 40

    A、B、CおよびDは、共同で事業を営む目的で権利能カなき社団である「X会」 という団体を設立した場合、 X会の取引上の債務については、その構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、 X会の社団財産がその債務のための責任財産になるとともに、構成員であるA、B、CおよびDも各自が連帯して責任を負う。

    ×

  • 41

    Aの所有する土地の上に、Aの所有する建物がある場合において、Aは、土地の所有権を自己に留保したまま、建物だけをBに売却することはできない。

    ×

  • 42

    賭博のように供されることを知ってする金銭消費貸借契約は無効である。

  • 43

    契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。

  • 44

    1AがBに「自動車を譲る」と真意でなく言ったとき、その言葉が真意でないと知っていても、AからBに自動車を譲り渡す義務が生じる。

    ×

  • 45

    Aは、Bから、冗談であることを知り又は知ることができたにもかかわらず、カメラの贈与を受けた。Aがカメラの贈与が冗談であることにつき善意のCに売却した場合、Bは、カメラの所有権が自己にあることをCに主張できない。

  • 46

    1相手方と通じて行った虚偽の意思表示は、その当事者間においても無効である。

  • 47

    Aが自己の所有する甲士地をBと通謀してBに売却(仮装売買)したところ、Bが甲士地をAに無断でCに転売した場合、善意のCに対して、AはA·B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる。

    ×

  • 48

    Aが自己の所有する甲士地をBと通謀してBに売却(仮装売買)したところ、Bが甲士地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合、Aは、善意のEに対して、 AB間の売買の無効を対抗することができない。

  • 49

    Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA·B間の譲渡契約の無効を主張できる。

    ×

  • 50

    Aが自己の所有する甲士地をBと通謀してBに売却(仮装完買)したところ、Bが甲士地をAに無断でCに転売した場合、善意のCは、A·B間の売買の無効を主張して、B.C間の売買を解消することができる。

  • 51

    6Aが自己の所有する甲士地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合、Bの一般債権者FがA·B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、AB間の売買の 無効を対抗することができない。

    ×

  • 52

    Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合、Aの一般債権者Dは、A·B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

  • 53

    土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、 土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

    ×

  • 54

    AがXから建物所有の目的で甲士地を賃借して甲土地上に乙建物を建築した後、Yからの依頼を受けて乙建物の所有権を仮装譲渡した場合、仮装議渡を知らなかったことにつき善意のXは、Yに対して、賃借権の譲渡を承諾し、土地賃料の支払を請求することができる。

    ×

  • 55

    仮装の売買契約に基つづく売買代金債権が他に譲渡された場合、 債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、 買主に対して売買代金の支払を求めることができない。

    ×

  • 56

    金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

  • 57

    Aは、譲渡の意思がないのに、債権者の差押えを免れるため、Bと通じて売買契約を仮装してA所有の土地をBの名義にした。Cは、その事実を知らずにその土地を購入したが、その土地はC所有のものとはならない。

    ×

  • 58

    不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諸なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、 更にCから善意のDに譲渡された。この場合、DはAとの関係では善意の第三者として保護され、当該不動産の所有権を取得する。

  • 59

    Xは、Aからの依頼を受けて、甲士地の所有権を仮装譲渡した場合、Aから仮装譲渡を知らないことにつき善意で譲り受けたBから更に甲土地を譲り受けたYは、仮装譲渡について悪意であったとしても甲士地の所有権の取得をXに主張することができる。

  • 60

    錯誤による意思表示については、表意者に重大な過失がある場合であっても、原則として、表意者がみずから取消しを主張することができる。

    ×

  • 61

    Aは、土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。このとき、相手方Bが悪意であれば、Aは、当該士地売買の契約の取消しを主張できる。

  • 62

    表意者が錯誤による意思表示の取消しを主張しない場合、第三者が表意者に対する債権を保全する必要があるときは、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による取消しを主張することができる。

  • 63

    動機の錯誤(表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる。

  • 64

    動機の錯誤については、表意者が相手方に法律行為の基礎とした事情を明示的に表示したときは取り消すことができが、その事情が黙示的に表示されるにととどまるときは取り消すことができない。

    ×

  • 65

    連帯保証人が、他にも連帯保証人が存在すると誤信して保証契約を締結した場合、 他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから、その存在を特に保証契約の内容とした旨の主張立証がなければ、連帯保証人の錯誤は取り消すことはできない。

  • 66

    離婚に伴う財産分与に際して夫が自己所有の不動産を妻に譲渡した場合において、 実際には分与者である夫に課税されるにもかかわらず、夫婦ともに課税負担は専ら妻が負うものと認識しており、夫において課税負担の有無を重視するとともに 自己に課税されないことを前提とする旨を黙示的に表示していたと認められるときは、財産分与契約の錯誤を主張することができる。

  • 67

    Aは、Bに自己所有の土地を売却した後、Bは、 Cに当該土地を転売したが、AB間の売買契約にはAに錯誤があった。Cは、AB間の錯誤の事実を知らなかったことにつき善意無過失であったとしても、Aからの土地の返還請求を拒むことはできない。

    ×

  • 68

    詐欺および強迫による意思表示は、 心裡留保、虚偽表示および錯誤と同様に、表示に対応する内心的効果意思の欠缺する意思表示である。

    ×

  • 69

    詐欺および強迫による意思表示は、心種留保、 虚偽表示および錯誤と同様に、表示に対応する内心的効果意思の欠鉄する意思表示である

    ×

  • 70

    詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができる。

    ×

  • 71

    Aが第三者Eの詐欺によって、自己所有の甲士地をBに売却した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

  • 72

    A所有の甲地がBに売却され、 さらに善意無過失のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取しを対抗することができる。

    ×

  • 73

    AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをCに転売したところ、AがBの許欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意無過失であれば登記を備えなくても保護される。

  • 74

    AはBの強迫により、 Bに土地を安価で売り、 第三者Cは、そのことに善意無過失で、Bからその土地を買い受けた。 この場合、Aは、Bとの契約を取り消し、Cに対しその土地に対する自らの所有権を主張することができる。

  • 75

    Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(本件売買契約)が締結された。AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、 AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 76

    代理行為の効果は、代理によってなされた法律行為から生ずる法律的な効果が、直接、本人に帰属することである。

  • 77

    Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、 AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。

    ×

  • 78

    建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

  • 79

    Aは、Bの親権者として、BのCに対する貸金の返済を受けた。Aが被保佐人であった場合、Aが保佐人の同意のないまま貸金の返済を受領したとしても、制限行為能力を理由として、貸金の受領を取り消すことができない。

    ×

  • 80

    あAは留守中の財産の管理につき単に妻Bに 任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの 現金をA名義の定期預金としたときは 、代理権の範囲外の行為に当たり、その効果はAに帰属しない。

    ×

  • 81

    任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本人の許諸を得ない限り、復代理人を選任することはできない。

    ×

  • 82

    任意代理人は、復代理人の行為について本人に不利益が生じたときは、本人に対して債務不履行責任を負う。

  • 83

    任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、自己の責任において復代理人を選任することができる。

  • 84

    法定代理人は、復代理人を選任した場合、選任につきやむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督について責任のみを負う。

  • 85

    復代理人は、代理人の代理人である。

    ×

  • 86

    代理人は、復代理人を選任しても代理権を失うものではなく、選任後は復代理人と同等の立場で本人を代理することになる。

  • 87

    復代理人は、代理人に対して権利義務を有し、本人に対しては何ら権利義務を有しない。

    ×

  • 88

    代理人が本人の許諸を得て復代理人を選任した場合において、 復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、 本人に対して引き渡す義務を負う。

    ×

  • 89

    代理人が本人の許諸を得で復代理人を選任した場合は、その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、消滅しない。

    ×

  • 90

    Aの代理人Bは、 A所有の土地をAのためにすることを示してCに売却した。Bが売却代金を着服する意図を有していた場合、 Cがその目的を知り又は知ることができたとしても、Aは、Cからの当該士地の引渡請求を拒むことができない。

    ×

  • 91

    A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまったときには、 AB間の売買契約について、Aに効果が帰属する。

    ×

  • 92

    同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。

    ×

  • 93

    代理権は、本人の死亡により消滅する。

  • 94

    代理権は、本人の死亡により消滅するが、代理人の死亡、後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産手続開始の決定によっても消減する。

    ×

  • 95

    本人が強迫を受けて代理権を授与した場合には、代理人が強迫を受けていないときでも、本人は代理権授与行為を取り消すことができる。

  • 96

    使者が本人の意を第三者に表示する場合、 その意思表示に錯誤があったか否かは、使者を基準に判断する。

    ×

  • 97

    Aは、A所有地の売却に関する代理権をBに授与していないのに、Cに代理権を授与した旨を表示していたところ、Bは、Aに無断でAの代理人として当該士地を目的とした売買契約をCと締結した。Cは、Bが代理権を与えられていないことを知り、または 過失によって知らなかったときは、Aに対して土地の引渡しを請求することができる。

    ×

  • 98

    Aは、A所有地の抵当権設定に関する代理権をBに授与していないのに、CにBに代理権を授与した旨を表示していたところ、Bは、Aに無断でAの代理人として当該士地を目的とした売買契約をCと締結した。Cは、Bに土地売却の代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、Aに対して土地の引渡しを請求することができる。

  • 99

    Aは、BにCから50万円を借り入れる旨の金銭消費貸契約の代理権を授与したが、Bは、Aに無断でAの代理人として、100万円の金銭消費貸借契約締結した。 Cが100万円の借入れに関する代理権がBにあると信ずベき正当な理由があるときは、Cは、Aに対して100万円の貸金返還請求をすることができる。