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1.施工業務一般:工事請負契約約款
15問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    設計図書間に相違がある場合の優先順位は、一般に、①質問回答書(次の②~⑤に対するもの)、②特記仕様書、③現場説明書、④図面、⑤標準仕様書である。

    ×

  • 2

    受注者は、契約を締結した後、すみやかに請負代金内訳書を発注者に提出して、その確認を受ける。

    ×

  • 3

    発注者又は発注者の委託を受けた監理者は、必要があるときには、発注者の施工する工事と関連工事の調整を行う。

  • 4

    現場代理人は、請負金額の変更に関して、受注者としての権限の行使はできない。

  • 5

    現場代理人は、主任技術者を兼ねることができる。

  • 6

    工事材料については、設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、受注者がその品質を決定するものとする。

    ×

  • 7

    受注者は、監理者の指示があったときは、工事写真等の記録を整備して監理者に提出すれば監理者の立会なく施工することができる。

  • 8

    施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があるときは、監理者の指示によって、受注者は、原則として、工期の延長を求めることなく、その費用を負担してすみやかにこれを改造する。

  • 9

    受注者は、災害防止等のために特に必要と認めたときは、急を要するときを除き、あらかじめ監理者の意見を求めて臨機の処置をする。

  • 10

    受注者は、工事中工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器等に火災保険又は建築工事保険を付し、その証券の写しを監理者に提出する。

    ×

  • 11

    工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。

  • 12

    受注者は、契約の定めるところにより、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負金額の9/10に相当する額とする。

  • 13

    請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。

    ×

  • 14

    発注者は、受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。

  • 15

    発注者の責に帰すべき理由により、工事の遅延又は中止期間が、工期工事の遅延又は中の1/4以上又は2か月以上になったときは、受注者は、発注者に対して書面をもって契約を解除することができる。

  • 4.計画一般

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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    ryohei hamashima · 20問 · 10ヶ月前

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    20問 • 10ヶ月前
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    16問 • 10ヶ月前
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    ryohei hamashima · 17問 · 10ヶ月前

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    17問 • 10ヶ月前
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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    ryohei hamashima · 16問 · 10ヶ月前

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    19問 • 10ヶ月前
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    ryohei hamashima · 18問 · 10ヶ月前

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    18問 • 10ヶ月前
    ryohei hamashima

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  • 1

    設計図書間に相違がある場合の優先順位は、一般に、①質問回答書(次の②~⑤に対するもの)、②特記仕様書、③現場説明書、④図面、⑤標準仕様書である。

    ×

  • 2

    受注者は、契約を締結した後、すみやかに請負代金内訳書を発注者に提出して、その確認を受ける。

    ×

  • 3

    発注者又は発注者の委託を受けた監理者は、必要があるときには、発注者の施工する工事と関連工事の調整を行う。

  • 4

    現場代理人は、請負金額の変更に関して、受注者としての権限の行使はできない。

  • 5

    現場代理人は、主任技術者を兼ねることができる。

  • 6

    工事材料については、設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、受注者がその品質を決定するものとする。

    ×

  • 7

    受注者は、監理者の指示があったときは、工事写真等の記録を整備して監理者に提出すれば監理者の立会なく施工することができる。

  • 8

    施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があるときは、監理者の指示によって、受注者は、原則として、工期の延長を求めることなく、その費用を負担してすみやかにこれを改造する。

  • 9

    受注者は、災害防止等のために特に必要と認めたときは、急を要するときを除き、あらかじめ監理者の意見を求めて臨機の処置をする。

  • 10

    受注者は、工事中工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器等に火災保険又は建築工事保険を付し、その証券の写しを監理者に提出する。

    ×

  • 11

    工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。

  • 12

    受注者は、契約の定めるところにより、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負金額の9/10に相当する額とする。

  • 13

    請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。

    ×

  • 14

    発注者は、受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。

  • 15

    発注者の責に帰すべき理由により、工事の遅延又は中止期間が、工期工事の遅延又は中の1/4以上又は2か月以上になったときは、受注者は、発注者に対して書面をもって契約を解除することができる。