第36回 現代の政治 三権のしくみとはたらき 

第36回 現代の政治 三権のしくみとはたらき 
27問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    特定の人や機関に国家権力が集中すれば、基本的人権を保障しても、国家権力を持つ人や機関により国民の自由や権力がおびやかされかねない。そこで取り入れたのが(1)という制度である。(1)とは、国家権力を、法をつくる権力である(2)、法にしたがって実際の政治をおこなう権力である(3)、法にもとづいて争いを解決する権力である(4)の3つにわけ、それぞれ異なる機関に担当させる仕組みである。

    三権分立, 立法権, 行政権, 司法権

  • 2

    立法権は(1)が担当し、行政権は(2)が担当し、司法権は(3)が担当する。

    国会, 内閣, 裁判所

  • 3

    国民も、国会に対しては(1)によって、内閣に対しては(2)を通じて、それぞれの機関に国民の意見を反映させ、裁判所に対しては(3)によって最高裁判所の裁判官がその役職にふさわしいかを投票で判断することによってかかわっている。

    選挙, 世論, 国民審査

  • 4

    選挙制度の細かな決まりは(1)という法律に定められている。選挙制度には1つの選挙区から1人の代表者を選ぶ(2)や、1つの選挙区から2人以上の代表者を選ぶ大選挙区制、得票数に応じてそれぞれの政党の議席数を決める(3)等がある。

    公職選挙法, 小選挙区制, 比例代表制

  • 5

    日本の国会は(1)の2つの議院からなる(2)である。両院とも国民の(3)で選ばれる。

    衆議院と参議院, 二院制, 直接選挙

  • 6

    〈衆議院〉 ・議員定数…(1)人  ・選挙権…(2)  ・被選挙権…(3)  ・任期…(4)年。ただし、解散の時には任期満了前に解任される。 〈参議院〉 ・議員定数…(5)人  ・選挙権…(6)  ・被選挙権…(7)  ・任期…(8)年。ただし(9)年ごとに半数を改選する。

    465, 18歳以上(衆議院の回答で選ぶ場合はこっちの18歳を選択してね), 25歳以上, 4, 284, 18歳以上, 30歳以上, 6, 3

  • 7

    国会議員の多くはどこかの政党に属している。選挙になると、政党は公約(当選したらこういうことに力を入れます!と有権者と約束した政策のこと)をかかげて有権者に支持を求める。国会で議席を過半数しめた多数派の政党が、その政党の党首(代表者)を中心とした内閣を組織して政権を獲得する。政権を担う政党を(1)といい、政権に参加していないその他の政党を(2)という。

    与党, 野党

  • 8

    日本国憲法には「国会は国権の(1)であって、国の唯一の(2)である」と定めている。このことは、国の政治をおこなう機関の中で、国会だけが(3)をつくることができるということを意味している。

    最高機関, 立法機関, 法律

  • 9

    国会の仕事には ・(1)の制定  ・(2)の議決  ・(3)の指名  ・(4)の承認  ・裁判官をやめさせるかどうかの裁判である(5) ・(6)の発議   また、衆議院だけに認められた権限として、内閣の責任を問う決議である(7)がある。

    法律, 予算, 内閣総理大臣, 条約, 弾劾裁判, 憲法改正, 内閣不信任の決議

  • 10

    (1)は(2)より任期が短く解散もあることから、国民の意思を反映しやすいと考えられるため、(1)の方が(2)より強い権限を持っている。これを(3)という。

    衆議院, 参議院, 衆議院の優越

  • 11

    衆議院の優越にあたる内容は ・(1)の議決  ・(2)の承認  ・(3)の指名 であり、これらについて、衆議院と参議院の議決が異なり、両院協議会を開いても意見が一致しない場合は(4)の議決が国会の議決となる。また、(5)について議決が異なった場合は衆議院議員の(6)による再可決で成立する。また、(7)については衆議院に(8)がある。

    予算, 条約, 内閣総理大臣, 衆議院, 法律案, 3分の2以上, 予算案, 先議権

  • 12

    国会に提出された議案は、まずその内容に応じて各(1)で審議する。(1)で議決した議案はその後(2)に送られ審議された後に賛否の採決がおこなわれ、出席議員の(3)の賛成で可決されると、議案はもう一方の議院に送られ、同じ手続きを経て議決される。両議院の議決が異なる場合、(4)を開いて意見を調整する。(1)では必要に応じて専門家や関係者の意見を聞く(5)が開かれることがある。

    委員会, 本会議, 過半数, 両院協議会, 公聴会

  • 13

    国会を開くための必要な数を(1)といい、本会議では総議員の(2どのくらい)、委員会では(3どのくらい)の出席が必要である。

    定足数, 3分の1以上, 2分の1以上

  • 14

    国会には以下のように種類がある。 ・通常国会(常会)…年(1)回、(2)月に召集(会期は(3)日間)。(4どんな内容)についての審議がおもな議題。 ・臨時国会(臨時会)…内閣またはいずれかの議院の総議員の(5)以上の要求がある場合。 ・特別国会(特別会)…(6)解散後の総選挙の日から(7)以内。(8どんな内容)が重要な議題。 ・参議院の緊急集会…衆議院解散中に緊急の必要がある場合。

    1, 1, 150, 次年度の予算, 4分の1, 衆議院, 30, 新しい内閣総理大臣の指名

  • 15

    国会が決めた法律や予算にもとづいて、実際に国の政治をおこなうことを(1)という。(1)の仕事は、府・省・庁・委員会などの多数の機関に分担されている。府には(2)、省にはお母さんがつくったあいことばとして(3)があり、順番に(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)がある。

    行政, 内閣府, ほうそうがいざいむ のうこうなけいこくぶん ぼうかん, 法務省, 総務省, 外務省, 財務省, 農林水産省, 厚生労働省, 経済産業省, 国土交通省, 文部科学省, 防衛省, 環境省

  • 16

    行政の仕事全体を指揮・監督するのが(1)で、(1)は(2)と(3)で構成されている。(1)の方針は内閣総理大臣とすべての国務大臣が出席する(4)で決定する。

    内閣, 内閣総理大臣(首相), 国務大臣, 閣議

  • 17

    内閣の具体的な仕事には ・(1)を作成して(2)に提出すること  ・法律を実施するための(3)を定めること  ・外国と交渉して(4)を結ぶこと ・(5)を決めること  ・(6)の指名とその他の裁判官を任命すること  ・天皇の(7)に対して(8)を与えること などがある。

    法律案や予算案, 国会, 政令, 条約, 衆議院の解散, 最高裁判所長官, 国事行為, 助言と承認

  • 18

    内閣総理大臣は国会議員の中から(1)で指名され、(2)に任命される。(3)は内閣総理大臣によって任命されるが、その過半数は(4)から選ばれる。

    国会, 天皇, 国務大臣, 国会議員

  • 19

    衆議院は内閣がおこなう政治が信頼できず、行政を任せることができないと判断した場合、(1)をおこない、内閣の政治責任を問う事ができる。(2)が可決されると、内閣は総辞職するか(3)日以内に(4)するかを選ぶ。

    内閣不信任決議, 内閣不信任案, 10, 衆議院を解散

  • 20

    衆議院が解散されると、(1)がおこなわれ、選挙後の国会(2)で内閣は総辞職し、新しい(3)が指名される。

    衆議院議員総選挙, 特別国会, 内閣総理大臣

  • 21

    国会の信任にもとづいて内閣がつくられ、内閣が国会に対して責任を負う仕組みを(1)という。

    議院内閣制

  • 22

    裁判をおこなう権限を(1)という。日本国憲法では最高裁判所と下級裁判所が(1)を持つと定められている。下級裁判所には(2)があり、裁判は多くの場合その内容によってまず(3)のいずれかでおこなわれる。これを(4)という。(4)の判決に不服があれば、上級(5)の裁判所に訴えることができ、これを(6)という。さらに(4)の判決にも不服があれば(7)の裁判所に訴えることができ、これを(8)という。このように一つの内容について3回まで裁判を受けられることを(9)という。(9)は間違った判決を防ぎ、人権を守るために裁判を慎重におこなおうとする仕組みである。

    司法権, 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所, 地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所, 第一審, 第二審, 控訴, 第三審, 上告, 三審制

  • 23

    最高裁判所は(1)にある。高等裁判所は全国に8か所(2)、各地方にある。家庭裁判所は50か所あり、各都道府県に(3)か所、北海道には(4)か所ある。簡易裁判所は全国に438か所ある。

    東京都, 札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市, 1, 4

  • 24

    「国会が制定した法律や、内閣がつくった命令、規則、処分が憲法に違反していないかどうか」を判断する権限を(1)といい、この権限はすべての裁判所がもっている。特に(2)はすべての法律や命令などが憲法に違反していないかどうかを最終的に決定する権利をもっていることから(3)とよばれている。

    違憲立法審査権, 最高裁判所, 憲法の番人

  • 25

    裁判において、訴えた側を(1)、訴えられた側を(2)という。また、被疑者(疑わしい人)や被告人が、警察官や検察官からの取り調べに対し、答えたくない質問には答えなくてもよい権利を(3)という。

    原告, 被告, 黙秘権

  • 26

    刑事裁判には(1)が導入されている。(1)とは、(2)でおこなわれる重大な刑事裁判に(3)が参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合は刑罰の内容まで裁判官と一緒に決める制度で、2009年から実施されている。

    裁判員制度, 地方裁判所, 国民

  • 27

    日本国憲法第76条では、「すべての(1)はその良心に従い独立してその職権をおこない、この(2)および(3)にのみ拘束される」と定められている。こうした(4)を守るため、日本国憲法では裁判官の身分を保障している。裁判巻は定年の他に、「心身の故障により裁判をおこなうことができないと判断された場合」や「(5)でやめさせられる」や「最高裁判所の裁判官が(6)によってやめさせられる」といった場合をのぞいて、やめさせられることはない。

    裁判官, 憲法, 法律, 司法権の独立, 弾劾裁判, 国民審査

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  • 1

    特定の人や機関に国家権力が集中すれば、基本的人権を保障しても、国家権力を持つ人や機関により国民の自由や権力がおびやかされかねない。そこで取り入れたのが(1)という制度である。(1)とは、国家権力を、法をつくる権力である(2)、法にしたがって実際の政治をおこなう権力である(3)、法にもとづいて争いを解決する権力である(4)の3つにわけ、それぞれ異なる機関に担当させる仕組みである。

    三権分立, 立法権, 行政権, 司法権

  • 2

    立法権は(1)が担当し、行政権は(2)が担当し、司法権は(3)が担当する。

    国会, 内閣, 裁判所

  • 3

    国民も、国会に対しては(1)によって、内閣に対しては(2)を通じて、それぞれの機関に国民の意見を反映させ、裁判所に対しては(3)によって最高裁判所の裁判官がその役職にふさわしいかを投票で判断することによってかかわっている。

    選挙, 世論, 国民審査

  • 4

    選挙制度の細かな決まりは(1)という法律に定められている。選挙制度には1つの選挙区から1人の代表者を選ぶ(2)や、1つの選挙区から2人以上の代表者を選ぶ大選挙区制、得票数に応じてそれぞれの政党の議席数を決める(3)等がある。

    公職選挙法, 小選挙区制, 比例代表制

  • 5

    日本の国会は(1)の2つの議院からなる(2)である。両院とも国民の(3)で選ばれる。

    衆議院と参議院, 二院制, 直接選挙

  • 6

    〈衆議院〉 ・議員定数…(1)人  ・選挙権…(2)  ・被選挙権…(3)  ・任期…(4)年。ただし、解散の時には任期満了前に解任される。 〈参議院〉 ・議員定数…(5)人  ・選挙権…(6)  ・被選挙権…(7)  ・任期…(8)年。ただし(9)年ごとに半数を改選する。

    465, 18歳以上(衆議院の回答で選ぶ場合はこっちの18歳を選択してね), 25歳以上, 4, 284, 18歳以上, 30歳以上, 6, 3

  • 7

    国会議員の多くはどこかの政党に属している。選挙になると、政党は公約(当選したらこういうことに力を入れます!と有権者と約束した政策のこと)をかかげて有権者に支持を求める。国会で議席を過半数しめた多数派の政党が、その政党の党首(代表者)を中心とした内閣を組織して政権を獲得する。政権を担う政党を(1)といい、政権に参加していないその他の政党を(2)という。

    与党, 野党

  • 8

    日本国憲法には「国会は国権の(1)であって、国の唯一の(2)である」と定めている。このことは、国の政治をおこなう機関の中で、国会だけが(3)をつくることができるということを意味している。

    最高機関, 立法機関, 法律

  • 9

    国会の仕事には ・(1)の制定  ・(2)の議決  ・(3)の指名  ・(4)の承認  ・裁判官をやめさせるかどうかの裁判である(5) ・(6)の発議   また、衆議院だけに認められた権限として、内閣の責任を問う決議である(7)がある。

    法律, 予算, 内閣総理大臣, 条約, 弾劾裁判, 憲法改正, 内閣不信任の決議

  • 10

    (1)は(2)より任期が短く解散もあることから、国民の意思を反映しやすいと考えられるため、(1)の方が(2)より強い権限を持っている。これを(3)という。

    衆議院, 参議院, 衆議院の優越

  • 11

    衆議院の優越にあたる内容は ・(1)の議決  ・(2)の承認  ・(3)の指名 であり、これらについて、衆議院と参議院の議決が異なり、両院協議会を開いても意見が一致しない場合は(4)の議決が国会の議決となる。また、(5)について議決が異なった場合は衆議院議員の(6)による再可決で成立する。また、(7)については衆議院に(8)がある。

    予算, 条約, 内閣総理大臣, 衆議院, 法律案, 3分の2以上, 予算案, 先議権

  • 12

    国会に提出された議案は、まずその内容に応じて各(1)で審議する。(1)で議決した議案はその後(2)に送られ審議された後に賛否の採決がおこなわれ、出席議員の(3)の賛成で可決されると、議案はもう一方の議院に送られ、同じ手続きを経て議決される。両議院の議決が異なる場合、(4)を開いて意見を調整する。(1)では必要に応じて専門家や関係者の意見を聞く(5)が開かれることがある。

    委員会, 本会議, 過半数, 両院協議会, 公聴会

  • 13

    国会を開くための必要な数を(1)といい、本会議では総議員の(2どのくらい)、委員会では(3どのくらい)の出席が必要である。

    定足数, 3分の1以上, 2分の1以上

  • 14

    国会には以下のように種類がある。 ・通常国会(常会)…年(1)回、(2)月に召集(会期は(3)日間)。(4どんな内容)についての審議がおもな議題。 ・臨時国会(臨時会)…内閣またはいずれかの議院の総議員の(5)以上の要求がある場合。 ・特別国会(特別会)…(6)解散後の総選挙の日から(7)以内。(8どんな内容)が重要な議題。 ・参議院の緊急集会…衆議院解散中に緊急の必要がある場合。

    1, 1, 150, 次年度の予算, 4分の1, 衆議院, 30, 新しい内閣総理大臣の指名

  • 15

    国会が決めた法律や予算にもとづいて、実際に国の政治をおこなうことを(1)という。(1)の仕事は、府・省・庁・委員会などの多数の機関に分担されている。府には(2)、省にはお母さんがつくったあいことばとして(3)があり、順番に(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)がある。

    行政, 内閣府, ほうそうがいざいむ のうこうなけいこくぶん ぼうかん, 法務省, 総務省, 外務省, 財務省, 農林水産省, 厚生労働省, 経済産業省, 国土交通省, 文部科学省, 防衛省, 環境省

  • 16

    行政の仕事全体を指揮・監督するのが(1)で、(1)は(2)と(3)で構成されている。(1)の方針は内閣総理大臣とすべての国務大臣が出席する(4)で決定する。

    内閣, 内閣総理大臣(首相), 国務大臣, 閣議

  • 17

    内閣の具体的な仕事には ・(1)を作成して(2)に提出すること  ・法律を実施するための(3)を定めること  ・外国と交渉して(4)を結ぶこと ・(5)を決めること  ・(6)の指名とその他の裁判官を任命すること  ・天皇の(7)に対して(8)を与えること などがある。

    法律案や予算案, 国会, 政令, 条約, 衆議院の解散, 最高裁判所長官, 国事行為, 助言と承認

  • 18

    内閣総理大臣は国会議員の中から(1)で指名され、(2)に任命される。(3)は内閣総理大臣によって任命されるが、その過半数は(4)から選ばれる。

    国会, 天皇, 国務大臣, 国会議員

  • 19

    衆議院は内閣がおこなう政治が信頼できず、行政を任せることができないと判断した場合、(1)をおこない、内閣の政治責任を問う事ができる。(2)が可決されると、内閣は総辞職するか(3)日以内に(4)するかを選ぶ。

    内閣不信任決議, 内閣不信任案, 10, 衆議院を解散

  • 20

    衆議院が解散されると、(1)がおこなわれ、選挙後の国会(2)で内閣は総辞職し、新しい(3)が指名される。

    衆議院議員総選挙, 特別国会, 内閣総理大臣

  • 21

    国会の信任にもとづいて内閣がつくられ、内閣が国会に対して責任を負う仕組みを(1)という。

    議院内閣制

  • 22

    裁判をおこなう権限を(1)という。日本国憲法では最高裁判所と下級裁判所が(1)を持つと定められている。下級裁判所には(2)があり、裁判は多くの場合その内容によってまず(3)のいずれかでおこなわれる。これを(4)という。(4)の判決に不服があれば、上級(5)の裁判所に訴えることができ、これを(6)という。さらに(4)の判決にも不服があれば(7)の裁判所に訴えることができ、これを(8)という。このように一つの内容について3回まで裁判を受けられることを(9)という。(9)は間違った判決を防ぎ、人権を守るために裁判を慎重におこなおうとする仕組みである。

    司法権, 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所, 地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所, 第一審, 第二審, 控訴, 第三審, 上告, 三審制

  • 23

    最高裁判所は(1)にある。高等裁判所は全国に8か所(2)、各地方にある。家庭裁判所は50か所あり、各都道府県に(3)か所、北海道には(4)か所ある。簡易裁判所は全国に438か所ある。

    東京都, 札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市, 1, 4

  • 24

    「国会が制定した法律や、内閣がつくった命令、規則、処分が憲法に違反していないかどうか」を判断する権限を(1)といい、この権限はすべての裁判所がもっている。特に(2)はすべての法律や命令などが憲法に違反していないかどうかを最終的に決定する権利をもっていることから(3)とよばれている。

    違憲立法審査権, 最高裁判所, 憲法の番人

  • 25

    裁判において、訴えた側を(1)、訴えられた側を(2)という。また、被疑者(疑わしい人)や被告人が、警察官や検察官からの取り調べに対し、答えたくない質問には答えなくてもよい権利を(3)という。

    原告, 被告, 黙秘権

  • 26

    刑事裁判には(1)が導入されている。(1)とは、(2)でおこなわれる重大な刑事裁判に(3)が参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合は刑罰の内容まで裁判官と一緒に決める制度で、2009年から実施されている。

    裁判員制度, 地方裁判所, 国民

  • 27

    日本国憲法第76条では、「すべての(1)はその良心に従い独立してその職権をおこない、この(2)および(3)にのみ拘束される」と定められている。こうした(4)を守るため、日本国憲法では裁判官の身分を保障している。裁判巻は定年の他に、「心身の故障により裁判をおこなうことができないと判断された場合」や「(5)でやめさせられる」や「最高裁判所の裁判官が(6)によってやめさせられる」といった場合をのぞいて、やめさせられることはない。

    裁判官, 憲法, 法律, 司法権の独立, 弾劾裁判, 国民審査