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地方自治法
15問 • 1年前
  • koichi
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    問題一覧

  • 1

    一部事務組合及び広域連合は、法人格を有する

  • 2

    地方公共団体の休日のうち、土曜日、日曜日は、条例に定める必要はない

  • 3

    地方公共団体の特別な日は、条例に定めることで休日とすることができる

  • 4

    都道府県の名称は、条例で定め、変更の際は条例を変更するのみでよい

  • 5

    特別区の名称変更は、規約で定める

  • 6

    都道府県未加入の組合は、名称を変更する際、規約で定めた後、総務大臣に許可又は届出が必要。

  • 7

    廃置分合と境界変更のうち、法人格の発生又は消滅を伴わないのは、境界変更である

  • 8

    所属未定地域を編入する際は、国会がいずれの都道府県・市町村に属するか定める

  • 9

    都道府県の廃置分合・境界変更は、法律でこれを定めるが、市町村の廃置分合により都道府県の境界も影響がある場合は、改めて法律を改正する

  • 10

    都道府県の自主的合併は、国会の承認を得て、内閣が決定する。

  • 11

    市町村の廃置分合・境界変更は、知事が都道府県の議決を得て決定する

  • 12

    市の廃置分合について、関係市から申請を受けた知事は、議決を得て決定することができる

  • 13

    市町村の境界に関する争論があるとき、知事は、関係市町村の申請に基づき調停に付することができるが、このときの関係市町村は1団体でよい

  • 14

    市町村の境界が判明でない場合で、争論がないとき、知事は、裁定することができる

  • 15

    知事は、市町村が規模の適性を図るのを援助するため、廃置分合・境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告することができる

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    一部事務組合及び広域連合は、法人格を有する

  • 2

    地方公共団体の休日のうち、土曜日、日曜日は、条例に定める必要はない

  • 3

    地方公共団体の特別な日は、条例に定めることで休日とすることができる

  • 4

    都道府県の名称は、条例で定め、変更の際は条例を変更するのみでよい

  • 5

    特別区の名称変更は、規約で定める

  • 6

    都道府県未加入の組合は、名称を変更する際、規約で定めた後、総務大臣に許可又は届出が必要。

  • 7

    廃置分合と境界変更のうち、法人格の発生又は消滅を伴わないのは、境界変更である

  • 8

    所属未定地域を編入する際は、国会がいずれの都道府県・市町村に属するか定める

  • 9

    都道府県の廃置分合・境界変更は、法律でこれを定めるが、市町村の廃置分合により都道府県の境界も影響がある場合は、改めて法律を改正する

  • 10

    都道府県の自主的合併は、国会の承認を得て、内閣が決定する。

  • 11

    市町村の廃置分合・境界変更は、知事が都道府県の議決を得て決定する

  • 12

    市の廃置分合について、関係市から申請を受けた知事は、議決を得て決定することができる

  • 13

    市町村の境界に関する争論があるとき、知事は、関係市町村の申請に基づき調停に付することができるが、このときの関係市町村は1団体でよい

  • 14

    市町村の境界が判明でない場合で、争論がないとき、知事は、裁定することができる

  • 15

    知事は、市町村が規模の適性を図るのを援助するため、廃置分合・境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告することができる