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行政委員会
36問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    都道府県、市町村どちらも必置は、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、人事委員会又は公平委員会である

  • 2

    都道府県に必置の行政委員会は、公安委員会、労働委員会、収用委員会のみである

  • 3

    市町村に必置の行政委員会は、農業委員会、人事委員会又は公平委員会である

  • 4

    行政委員会は、所管の事務について議案を提出できる

  • 5

    行政委員会は、法律及び条例に違反しない範囲で、規則を定めることができる

  • 6

    行政委員会は、規則で秩序罰である過料を科すことができる

  • 7

    委員会又は委員と長は、それぞれの事務の一部を、委任又は補助執行させることができるが、この場合に協議は必要ない。

  • 8

    選挙管理委員会の委員数は4名で、全て非常勤である

  • 9

    選挙管理委員会の委員は、識見を有するもののうち、長が議会の同意を得て任命する

  • 10

    選挙管理委員会の委員は、所属政党の制限はない

  • 11

    選挙管理委員会の委員長は、委員の中から選挙する。 欠員が出た場合は、補充員から①得票数②選挙の前後で補充する

  • 12

    選挙管理委員会の委員は、選挙犯罪により刑に処せられたものは、罷免される

  • 13

    選挙管理委員会の定足数は4人で、表決は過半数である

  • 14

    選挙管理委員会の委員の罷免は、心身・非行→公聴会

  • 15

    選挙管理委員会の委員が退職する際、一定期間前に長に申し出る必要がある

  • 16

    選挙管理委員会の定足数3人に達しない時は、補充員を充てる

  • 17

    選挙管理委員会には、都道府県においては事務局必置、市町村においては事務局を置くことができる

  • 18

    選挙管理委員会は都道府県は書記長、書記、職員を 市町村は書記、職員を置く また、臨時の職員も含めて、職員の定数は選挙管理委員会の規則で定める

  • 19

    監査委員の定数は、都道府県市は4人、町村は2名である

  • 20

    監査委員の定数は、条例で増減が可

  • 21

    監査委員はすべて非常勤である

  • 22

    監査委員の任期はすべて4年である

  • 23

    監査委員には所属政党の制限はない

  • 24

    人口25万人以上の市の監査委員のうち、識見はすべて常勤又はすべて非常勤とできる

  • 25

    監査委員の議員のうち、OBはひとりまで

  • 26

    監査委員は、条例で議員を置かないことができる

  • 27

    監査委員のうち、議員は、都道府県及び25万以上の市では2人、その他市町村においては1人置くこと

  • 28

    選挙管理委員会の委員又は補充員は、それぞれの中の2人が同時に同一の政党となってはならない

  • 29

    地方公共団体は、法律の定めるところにより委員会又は委員を置く

  • 30

    委員会は、予算を執行できないが、これらの権限の一部につき委任を受けることもできない

  • 31

    監査委員は、必要があるときはいつでも事務の執行の監査(行政監査)を行うことができる

  • 32

    監査委員は、必要なら調査権を行使することができるが、これを拒んだ場合には罰則を受ける

  • 33

    監査委員の結果報告を受けた関係機関は、措置を講じなければならない

  • 34

    監査委員は、特に措置を講じる必要があると認めるときは、理由を付して勧告することができるが、法的拘束力はない

  • 35

    監査委員は結果報告に意見を添えて提出することができるが、この場合結果報告は公表する必要があるが、意見内容は公表する必要はない

  • 36

    長、副市長、会計管理者と親子、夫婦、兄弟姉妹の関係にあるものは監査委員となることができず、現職に上記関係が生じたときは罷免される

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  • 2

    都道府県に必置の行政委員会は、公安委員会、労働委員会、収用委員会のみである

  • 3

    市町村に必置の行政委員会は、農業委員会、人事委員会又は公平委員会である

  • 4

    行政委員会は、所管の事務について議案を提出できる

  • 5

    行政委員会は、法律及び条例に違反しない範囲で、規則を定めることができる

  • 6

    行政委員会は、規則で秩序罰である過料を科すことができる

  • 7

    委員会又は委員と長は、それぞれの事務の一部を、委任又は補助執行させることができるが、この場合に協議は必要ない。

  • 8

    選挙管理委員会の委員数は4名で、全て非常勤である

  • 9

    選挙管理委員会の委員は、識見を有するもののうち、長が議会の同意を得て任命する

  • 10

    選挙管理委員会の委員は、所属政党の制限はない

  • 11

    選挙管理委員会の委員長は、委員の中から選挙する。 欠員が出た場合は、補充員から①得票数②選挙の前後で補充する

  • 12

    選挙管理委員会の委員は、選挙犯罪により刑に処せられたものは、罷免される

  • 13

    選挙管理委員会の定足数は4人で、表決は過半数である

  • 14

    選挙管理委員会の委員の罷免は、心身・非行→公聴会

  • 15

    選挙管理委員会の委員が退職する際、一定期間前に長に申し出る必要がある

  • 16

    選挙管理委員会の定足数3人に達しない時は、補充員を充てる

  • 17

    選挙管理委員会には、都道府県においては事務局必置、市町村においては事務局を置くことができる

  • 18

    選挙管理委員会は都道府県は書記長、書記、職員を 市町村は書記、職員を置く また、臨時の職員も含めて、職員の定数は選挙管理委員会の規則で定める

  • 19

    監査委員の定数は、都道府県市は4人、町村は2名である

  • 20

    監査委員の定数は、条例で増減が可

  • 21

    監査委員はすべて非常勤である

  • 22

    監査委員の任期はすべて4年である

  • 23

    監査委員には所属政党の制限はない

  • 24

    人口25万人以上の市の監査委員のうち、識見はすべて常勤又はすべて非常勤とできる

  • 25

    監査委員の議員のうち、OBはひとりまで

  • 26

    監査委員は、条例で議員を置かないことができる

  • 27

    監査委員のうち、議員は、都道府県及び25万以上の市では2人、その他市町村においては1人置くこと

  • 28

    選挙管理委員会の委員又は補充員は、それぞれの中の2人が同時に同一の政党となってはならない

  • 29

    地方公共団体は、法律の定めるところにより委員会又は委員を置く

  • 30

    委員会は、予算を執行できないが、これらの権限の一部につき委任を受けることもできない

  • 31

    監査委員は、必要があるときはいつでも事務の執行の監査(行政監査)を行うことができる

  • 32

    監査委員は、必要なら調査権を行使することができるが、これを拒んだ場合には罰則を受ける

  • 33

    監査委員の結果報告を受けた関係機関は、措置を講じなければならない

  • 34

    監査委員は、特に措置を講じる必要があると認めるときは、理由を付して勧告することができるが、法的拘束力はない

  • 35

    監査委員は結果報告に意見を添えて提出することができるが、この場合結果報告は公表する必要があるが、意見内容は公表する必要はない

  • 36

    長、副市長、会計管理者と親子、夫婦、兄弟姉妹の関係にあるものは監査委員となることができず、現職に上記関係が生じたときは罷免される