公務員法108問気になったところ
50問 • 1年前koichi
服務の根本基準は、特別職は原則として適用されないが、公安委員会の委員のみには準用される✕
任命権者は、一部の職員を除き、職員の任用等の人事行政の運営状況を、毎年、長に対して報告しなければならない◯
人事委員会及び公平委員会は、毎年度、人事行政の運営状況を長に報告する義務がある✕
人事委員会非設置団体においては、任命権者は、任命の方法についての一般的基準を定めることができる✕
人事委員会非設置団体においては、任命権者は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて議会及び長に報告することとされている✕
地方公務員法には、公平委員会の共同設置については規定があるが、人事委員会の共同設置については規定されていない◯
人事委員会及び公平委員会の委員は、心身の故障・非行以外で罷免されることはない✕
人事委員会又は公平委員会の委員のうち、二人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、これらの者のうち政党所属関係に異同のあったものがその職を失う✕
人事委員会又は公平委員会の委員の失職は、欠格事由に該当したときのみ。◯
人事委員会又は公平委員会の委員は、当該地方公共団体の執行機関の附属機関の委員その他構成員の職と兼ねてはならない✕
人事委員会・公平委員会の議事のその他の必要な事項は、条例で定める。✕
人事委員会の事務局の組織は、人事委員会が定めるが、事務職員の定数は条例で定める◯
人事委員会の苦情処理以外の委任は、人事委員会の委員又は事務局長にできる✕
公平委員会を置く地方公共団体は、勤務条件に関する措置要求の審査などの事務を、他の地方公共団体の公平委員会に委託することができる。✕
人事委員会は、勤務条件に関する措置要求の審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる✕
人事委員会等は、国又は他の地方公共団体と共同して、競争試験及び選考を実施できる✕
人事委員会は、公務災害補償の決定に対する職員からの審査請求についての審査も行うことができる✕
情勢適応の原則に基づき、人事委員会及び公平委員会は、年1回、地方公共団体が講ずべき措置について、地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。✕
人事委員会(非設置は任命権者)は、地方公共団体の都合により離職したものが、再びその職に復する場合の資格要件、任用手続、任用の際の身分について必要な事項を定めることができる◯
職員は、欠格条項に該当するに至った場合、なんらの手続きを要せずにその身分を失うこととされ、条例で欠格条項の一部を適用しない旨を定めることはできない✕
欠格者の共済組合に対する掛金のうち、長期分は共済組合から本人に返還するが、短期分は相殺し返還しない◯
条件付採用期間中の職員が、職務上の義務に違反した場合には、懲戒処分として免職することができる◯
条件付採用期間中の職員は、勤務条件に関する措置、職員団体への加入、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。✕
任命権者は、条件付採用期間中の職員に対し、転任を命ずることができ、この場合の期間は、当初の職に採用された期日から算定することとなる◯
人事委員会を置く自治体においては、常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合に、緊急のときは、人事委員会の承認を得て、臨時的任用を行うことができる◯
人事委員会非設置団体が臨時的任用を行うケースは、
A常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合に
B①緊急のとき②臨時の職
C任命権者の承認を得た
ときである✕
臨時的任用職員の期間は、6ヶ月で、1回に限り更新できるので、合計1年間任用できる✕
職員本人の願い出による休職中においては、いかなる給与も支給されない✕
任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要するに至った場合、刑事事件に関し起訴された場合及び条例で定める事由に該当する場合に限り、当該職員を分限休職処分にすることができる。◯
懲戒の事由として、法令違反、職務上の義務違反及び職務怠慢の3つが規定されている✕
職員が異なる地方公共団体の職を兼職している場合、一方での懲戒は、他方の地方公共団体の任命権者を拘束する✕
職員が同一地方公共団体の異なる任命権者に属する職を兼ねている場合、一方の任命権者が行った懲戒処分は、他方の任命権者を拘束しない。✕
職員は、法律の定めるところにより、住民に対して、服務の宣誓をしなけらばならず、宣誓を行わなかった時は、服務義務違反となる。✕
任命権者は、秘密を公表することが公の利害を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否できない✕
職員は、政治的団体の役員となってはならないとされているため、職員団体が政治団体として届出をした場合には、当該団体の役員である職員は、政治的行為の制限に違反することとなる◯
給料表の適否について、人事委員会から勧告があっても、長は当該勧告に拘束されない◯
人事委員会は、給料表の適否について、毎年少なくとも1回、長に報告する義務を負う✕
給料表の適否について、人事委員会は、給料表を増減することが適当であると判断したときに、議会及び長に報告できる✕
争議行為等の禁止は、常勤非常勤問わず、一般職の職員には適用される◯
地方公営企業職員及び単純労働職員は、争議行為は禁止されない✕
通勤による災害補償は、往復の経路を逸脱、中断した場合は対象外となる✕
公務運営上の必要により入居している宿舎において、その宿舎の管理条の不注意にやって負った負傷は、公務災害でなく、民法上の損害賠償の対象となる✕
措置要求に対する判定についての再審の手続きはないが、審査手続きが違法に行われたり、措置要求が違法に却下されたりした場合は、取消訴訟の対象となる◯
人事委員会は、措置要求の判定結果に基づく勧告について、要求者の要求事項から類推される勤務条件についても、勧告できる✕
人事委員会は措置要求の審査において、職員から請求があったときは、口頭審理を公開して行わなければならない✕
不利益処分に対する審査請求は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときは、行なうことできない✕
服務の根本基準は、特別職は原則として適用されないが、公安委員会の委員のみには準用される✕
任命権者は、一部の職員を除き、職員の任用等の人事行政の運営状況を、毎年、長に対して報告しなければならない◯
人事委員会及び公平委員会は、毎年度、人事行政の運営状況を長に報告する義務がある✕
人事委員会非設置団体においては、任命権者は、任命の方法についての一般的基準を定めることができる✕
人事委員会非設置団体においては、任命権者は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて議会及び長に報告することとされている✕
地方公務員法には、公平委員会の共同設置については規定があるが、人事委員会の共同設置については規定されていない◯
人事委員会及び公平委員会の委員は、心身の故障・非行以外で罷免されることはない✕
人事委員会又は公平委員会の委員のうち、二人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、これらの者のうち政党所属関係に異同のあったものがその職を失う✕
人事委員会又は公平委員会の委員の失職は、欠格事由に該当したときのみ。◯
人事委員会又は公平委員会の委員は、当該地方公共団体の執行機関の附属機関の委員その他構成員の職と兼ねてはならない✕
人事委員会・公平委員会の議事のその他の必要な事項は、条例で定める。✕
人事委員会の事務局の組織は、人事委員会が定めるが、事務職員の定数は条例で定める◯
人事委員会の苦情処理以外の委任は、人事委員会の委員又は事務局長にできる✕
公平委員会を置く地方公共団体は、勤務条件に関する措置要求の審査などの事務を、他の地方公共団体の公平委員会に委託することができる。✕
人事委員会は、勤務条件に関する措置要求の審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる✕
人事委員会等は、国又は他の地方公共団体と共同して、競争試験及び選考を実施できる✕
人事委員会は、公務災害補償の決定に対する職員からの審査請求についての審査も行うことができる✕
情勢適応の原則に基づき、人事委員会及び公平委員会は、年1回、地方公共団体が講ずべき措置について、地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。✕
人事委員会(非設置は任命権者)は、地方公共団体の都合により離職したものが、再びその職に復する場合の資格要件、任用手続、任用の際の身分について必要な事項を定めることができる◯
職員は、欠格条項に該当するに至った場合、なんらの手続きを要せずにその身分を失うこととされ、条例で欠格条項の一部を適用しない旨を定めることはできない✕
欠格者の共済組合に対する掛金のうち、長期分は共済組合から本人に返還するが、短期分は相殺し返還しない◯
条件付採用期間中の職員が、職務上の義務に違反した場合には、懲戒処分として免職することができる◯
条件付採用期間中の職員は、勤務条件に関する措置、職員団体への加入、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。✕
任命権者は、条件付採用期間中の職員に対し、転任を命ずることができ、この場合の期間は、当初の職に採用された期日から算定することとなる◯
人事委員会を置く自治体においては、常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合に、緊急のときは、人事委員会の承認を得て、臨時的任用を行うことができる◯
人事委員会非設置団体が臨時的任用を行うケースは、
A常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合に
B①緊急のとき②臨時の職
C任命権者の承認を得た
ときである✕
臨時的任用職員の期間は、6ヶ月で、1回に限り更新できるので、合計1年間任用できる✕
職員本人の願い出による休職中においては、いかなる給与も支給されない✕
任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要するに至った場合、刑事事件に関し起訴された場合及び条例で定める事由に該当する場合に限り、当該職員を分限休職処分にすることができる。◯
懲戒の事由として、法令違反、職務上の義務違反及び職務怠慢の3つが規定されている✕
職員が異なる地方公共団体の職を兼職している場合、一方での懲戒は、他方の地方公共団体の任命権者を拘束する✕
職員が同一地方公共団体の異なる任命権者に属する職を兼ねている場合、一方の任命権者が行った懲戒処分は、他方の任命権者を拘束しない。✕
職員は、法律の定めるところにより、住民に対して、服務の宣誓をしなけらばならず、宣誓を行わなかった時は、服務義務違反となる。✕
任命権者は、秘密を公表することが公の利害を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否できない✕
職員は、政治的団体の役員となってはならないとされているため、職員団体が政治団体として届出をした場合には、当該団体の役員である職員は、政治的行為の制限に違反することとなる◯
給料表の適否について、人事委員会から勧告があっても、長は当該勧告に拘束されない◯
人事委員会は、給料表の適否について、毎年少なくとも1回、長に報告する義務を負う✕
給料表の適否について、人事委員会は、給料表を増減することが適当であると判断したときに、議会及び長に報告できる✕
争議行為等の禁止は、常勤非常勤問わず、一般職の職員には適用される◯
地方公営企業職員及び単純労働職員は、争議行為は禁止されない✕
通勤による災害補償は、往復の経路を逸脱、中断した場合は対象外となる✕
公務運営上の必要により入居している宿舎において、その宿舎の管理条の不注意にやって負った負傷は、公務災害でなく、民法上の損害賠償の対象となる✕
措置要求に対する判定についての再審の手続きはないが、審査手続きが違法に行われたり、措置要求が違法に却下されたりした場合は、取消訴訟の対象となる◯
人事委員会は、措置要求の判定結果に基づく勧告について、要求者の要求事項から類推される勤務条件についても、勧告できる✕
人事委員会は措置要求の審査において、職員から請求があったときは、口頭審理を公開して行わなければならない✕
不利益処分に対する審査請求は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときは、行なうことできない✕