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対策合宿(地方公務員法)
  • koichi

  • 問題数 51 • 8/7/2024

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  • 1

    任命権者の権限規定は、任命権者に新たな権限を付与するものではなく、人事権を確認的に明らかにしたものである

  • 2

    任命権者は、必要があると判断した場合は、その任命権の一部に限り、相互に委任ができる

  • 3

    教育委員の任命権者は、教育長である

  • 4

    人事委員会は、職員の人事評価の結果、勤務記録その他の人事に関する記録を作成し、及び保管するとともに、人事行政に関する事項について調査し、人事に関する統計報告を作成する

  • 5

    禁錮以上の刑の言い渡しを受け、控訴しているものは、欠格条項に該当する

  • 6

    日本国憲法の下に成立したテロ組織に加入するようそそのかしたものは、永久に当該地方公共団体の職員となることができない。

  • 7

    競争試験及び選考は、人事委員会設置団体においては人事委員会が実施し、任命権者はこれらを実施することができない。

  • 8

    成績主義は、臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を含む一般職の職員の全てに適用される

  • 9

    任用は、受験成績又は人事評価のいずれかに基づいて行われなければならず、その他の資料を用いることはできない

  • 10

    成績主義に反する任用を企てたりした者は、実際に成績主義に反する任用が行われた場合に限り、罰則が適用される

  • 11

    就学部分休業の職員が、休職又は停職を受けた場合は、任命権者はその承認を取り消さなければならない

  • 12

    修学部分休業は公務の運営に支障がない限り、許可することができる

  • 13

    自己啓発休業は、条例で定めることにより、給与は減額して支給する。

  • 14

    分限処分と懲戒処分は、併せて行うことはできない

  • 15

    休職中の職員は、職員としての身分と職を保有する

  • 16

    職員がNPO法人の役員を兼ねる場合には、報酬を得ない限り、任命権者の許可を要しない。

  • 17

    職員が自らが所有する田畑において農業を営む場合には、任命権者の許可を要しない。

  • 18

    職員は、転勤により過去のものとなった勤務条件や他の職員に係る勤務条件に関し、措置の要求はできない

  • 19

    不利益処分の審査請求は、職員の意に反しかつ客観的に見て不利益を与える処分で、懲戒処分と分限処分とに限られている

  • 20

    不利益処分に関する審査請求を受けて人事委員会が行った処分によって受けた不当な取り扱いを是正するための指示に故意に従わなかった職員は、罰則に該当する

  • 21

    指定都市以外の市及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置かなければならない

  • 22

    交通事故を起こし禁錮以上の刑に処せられたものに対し、その情状により特例を認める条例を定めることができる

  • 23

    憲法又はその下に成立した政府及び地方公共団体を暴力で破壊することを主張する団体を結成し又はこれに加入したものは、永久に欠格条項の該当となる

  • 24

    情勢適応の原則は、任命権者ではなく、地方公共団体が義務付けられている

  • 25

    人事委員会は、毎年少なくとも一回、情勢適応の原則に基づいて講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告するものとされる

  • 26

    平等取扱の原則は、すべての国民に適用されるものであって、何人にも適用されるものではない

  • 27

    平等取扱の原則は、すべての国民に適用されるものであって、何人にも適用されるものではない

  • 28

    分限処分、懲戒処分の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない

  • 29

    懲戒免職及び分限免職は、解雇の予告なしに免職できる

  • 30

    採用試験は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、これを行うことができる

  • 31

    人事委員会は、採用試験ごとに採用候補者名簿を作成し、合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載して任命権者に提示しなければならず、これ以外の者を加えて提示することはできない

  • 32

    人事委員会は、人事行政の運営上必要であると認めるときは、その定める職の採用試験に相当する国又は地方公共団体の採用試験に合格したものを、その職の採用試験に合格したものとみなすことができる

  • 33

    分限免職は、職員の身分を失わせる点では、懲戒免職と同じであるが、分限免職は、退職手当や退職年金で不利益を受けない点で異なる

  • 34

    職員は、条例又は規則もしくは規程に違反した場合でなければ、懲戒処分を受けない

  • 35

    懲戒の手続き及び効果は、法律で特別の定めがある場合を除くほか、条例でこれを定めなければならない

  • 36

    争議行為をそそのかし又はあおる行為が、職員団体の指令に基づく場合は、職員団体が刑罰の適用を受けることはない。

  • 37

    寄付金その他の金品の募集に関与することを行うよう職員に求め、そそのかし、又は煽る行為は、区域内のみ制限がある

  • 38

    政治的行為を行うことを代償若しくは報復として、地位に関して利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束した場合、刑罰の適用を受ける

  • 39

    営利企業への従事等の制限は、任命権者の許可を得て初めて制限が解除されるが、勤務時間内は、さらに職務専念義務の免除に限る手続きが必要である

  • 40

    人事委員会は、研修の目的や計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めることができる。

  • 41

    勤務条件に関する措置要求は、判定に不服があるときは、同一内容の措置要求をすることができる

  • 42

    措置要求の判定には法的拘束力はないが、人事委員会の判定に不服があれば、判定の取消しを求める訴訟を提起することができる

  • 43

    当局は、登録を受けた職員団体から交渉の申し入れがあった場合には、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関するものに限り、その申し入れに応ずべき地位に立つ

  • 44

    職員団体は、当局との交渉により合意した事項について、法令、条例、規則等に抵触しない限りにおいて、団体協約その他の書面による協定を締結することができる

  • 45

    職員は、不利益処分に関する審査請求を行うことができる場合、審査請求に対する審査機関の判定を経た後でなければ、その不利益処分の無効確認の訴えを提起することができない

  • 46

    在籍専従の許可は任命権者が相当と認める時にこれを与えることができる自由裁量処分である

  • 47

    在籍専従の許可は、職員が登録を受けた団体の役員として勤務時間の全部又は一部をその業務に従事する場合に受けることができる

  • 48

    在籍専従を受けた職員は、条例に特別の定めがある場合を除き、いかなる給与も支給されない

  • 49

    不利益処分に対する審査請求の制度に基づく審査請求を故意に妨げたものには、罰則が適用される

  • 50

    人事委員会又は公平委員会は、審査請求の結果に基づき当該処分を承認、修正又は取り消す場合、分限処分を懲戒処分に改めることも可能である

  • 51

    勤勉手当の減額又は給与の減額は、懲戒その他その意に反する不利益な処分には該当しないので、職員は、審査請求を行うことはできない