問題一覧
1
朝礼や片付けが義務的なものであれば、勤務時間にふくまれる
◯
2
企業職員及び単純労務職員の免職及び休職の基準に関する事項は、団体交渉の対象となっている
◯
3
職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることはない
✕
4
任命権者は、法律に定める事由によらず、純然たる自由裁量により、条件付採用職員を分限免職にすることができる
✕
5
条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限について、条例により必要な事項を定めることができる
◯
6
職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員が生じた場合、任命権者は、当該職員を分限免職又は分限休職処分にすることができる。
✕
7
採用後に刑事事件に起訴されている事実を知った場合、分限休職処分にすることができる
◯
8
刑事事件で起訴された職員に対して懲戒処分を行った後に 無罪が確定したときは、任命権者は、分限処分に変更しなければならない
✕
9
条例年齢以上、定年前の退職者を、条例の定めにより、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤務の職に採用が可能である。 これについて、60歳の条例年齢以上退職者が、60歳が定年退職日とされた短時間勤務の職に採用することは可能である。
✕
10
訓告は、実質的制裁を備えないものである限り、行うことができる
◯
11
職員が任命権者の要請に応じて退職し、他の地方公務員となった後に、当該地方公共団体の職員として再度採用された場合、退職前の事由を理由として、懲戒処分を行うことができる。
◯
12
既に退職した者について、在職中に懲戒処分に該当する事由があったと明らかになったときは、退職した日以前に遡って懲戒処分を行うことができる
✕
13
職務上の義務に該当するものとして、争議行為等の禁止が挙げられる
✕
14
職務上の命令は職務上の上司のみが発することができ、身分上の命令は身分上の上司のみが発することができる。
✕
15
職員は任命権者が労働基準監督署の許可を得ないで行った宿日直勤務の命令には従う必要はなく、拒否した場合でも懲戒処分を行われることはない
✕
16
証人、鑑定人等となり、職務上知り得た秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けないといけない
✕
17
任命権者は、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否することはできない。
✕
18
職務上の秘密を漏らしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるが、職員に秘密を漏らすようそそのかした者に対しては罰則が適用されることはない
✕
19
職務専念義務は、法律又は条例に特別に定めがある場合に免除される。
◯
20
職務専念義務の免除は、地方公務員法では、分限休職、懲戒停職、在籍専従、適法交渉への参加、就学部分休業等があるが、在籍専従及び適法交渉は、別途職務専念免除の承認が必要である
✕
21
在籍専従で職務専念義務の免除の承認を受けた場合、条例で定める場合以外は給与の支給を受けることはできない。
◯
22
職員が国家公務員の職を兼ねる場合、別途職務専念義務の免除の承認を受ける必要はない
✕
23
職員は研修の受講や、厚生計画の実施への参加などについて、条例で特別の定めがある場合には、あらかじめ任命権者の許可を得て、職務専念義務を免除されることができる
◯
24
地方公共団体は、条例で、法律に規定されている事項以外の政治的行為の制限を定めることはできない
✕
25
職員の政治的行為の制限は、地方公営企業のすべての職員についても適用される
✕
26
職員の政治的行為の制限は、単純労務職員のすべての職員についても適用される
✕
27
職員の政治的行為の制限は、すべての公立学校の教育公務員についても適用される
✕
28
選挙公報に推薦人として名を連ねる行為は禁止される政治的行為に該当する
◯
29
職員は、政党その他政治的団体の構成員となってはならない。
✕
30
職員は、争議行為を実行した場合、その行為に対して、刑事責任を問われることはない
◯
31
時間外勤務命令や宿日直命令に対して組織的にこれを拒否する行為は、職務命令違反に該当するが、争議行為には該当しない
✕
32
公務災害補償制度の適用範囲は、一般職特別職の職員とされており、常勤・非常勤を問わず全ての地方公務員が対象となっている
✕
33
措置要求に対する判定についての再審の手続きはないが、審査手続が違法に行われたり、措置要求が違法に却下されたりした場合は、取消訴訟の対象となる
◯
34
措置要求の対象 人事評価制度や職員の定数も含まれる
✕
35
措置要求の対象 一般的な服務は該当しないが、これが同時に給与や勤務条件に関するものであれば該当する
◯
36
措置要求の対象 旅費や時間外勤務手当等の予算の増額は、管理運営事項のため、含まれない
◯
37
措置要求の対象 勤務条件の改善を目指す職員団体からの交渉の申し入れに当局が応ずるよう求めることも含まれる
✕
38
措置要求の対象 定期昇給が他の者と比較して遅れた場合
◯
39
休暇が時季変更権により不承認となった場合、職員は、措置要求を行うことができない
✕
40
人事委員会が措置要求に関する判定を下した事案について、同一職員が同一事項について改めて措置の要求をすることができる。
◯
41
措置要求に対する人事委員会が行った判定が違法に却下された場合、当該判定は取消訴訟の対象となる。
◯
42
不利益処分に対する審査請求の制度に基づく審査請求を故意に妨げたものには、罰則が適用される
✕
43
不利益処分に対する審査請求は、処分があった日の翌日から3ヶ月を経過したときは行うことはできない
✕
44
勤勉手当の減額又は給与の減額は、懲戒その他その意に反する不利益な処分には該当しないので、職員は、審査請求を行うことができない
◯
45
職員の給与は、給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、当該条例に基づくことなしには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
◯