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合同模試(R6自治法公務員法)
20問 • 1年前
  • koichi
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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体は、専門の学識経験を有する者の中から、臨時の専門委員を置くことができる。

  • 2

    地方公共団体は、非常勤職員に対し、期末手当を支給することができる

  • 3

    納付事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で指定する者は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

  • 4

    普通地方公共団体の長は、指定納付受託者として指定したときは、その名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

  • 5

    指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者に委託することができる。

  • 6

    普通地方公共団体の長は、予算の議決の送付を受けたときは、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

  • 7

    長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地で調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

  • 8

    長は、予算を年度開始前に議会の議決を経なければならない。 都道府県は30日前、市町村は20日前までに予算を議会に提出するようにしなければならない

  • 9

    公の施設は、普通地方公共団体のほか、特別区に限り設置できる

  • 10

    公の施設を当該団体の区域外に設置する場合には、必ず関係地方公共団体と協議しなければならない

  • 11

    公の施設の設置は条例で定めなければならないが、公の施設の管理は規則で定めることもできる。

  • 12

    各大臣は、都道府県の自治事務が法令の規定に違反していると認めるときに限り、都道府県に対し、その是正又は改善のための必要な措置を講ずべきことを求めることができる

  • 13

    職員が他の職員と職を兼ねる場合において、条例で定めるところにより、これに対し給与を支給することができる。

  • 14

    自己啓発等休業の承認は、該当する職員が懲戒処分を受けた場合は、効力を失う

  • 15

    配偶者同行休業の期間は、3年を超えない範囲内において条例で定める期間である。 原則として、1回に限り延長を申請できる。 条例において当該期間を3年としている場合は、最大6年間休業することができる。

  • 16

    自己啓発休業及び配偶者同行休業をしている期間については、例外なく給与を支給しない

  • 17

    平等取扱の原則は、あらゆる法的な差別を絶対的に禁止する趣旨ではないので、合理的な差別は差し支えないとされている

  • 18

    職員には、研修を受ける機会が与えられなければならず、地方公共団体には研修を行う責務がある

  • 19

    任命権者は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、その他研修に関する基本的な方針を定めなければならない。

  • 20

    人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について、任命権者に対して勧告することができる。

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  • 2

    地方公共団体は、非常勤職員に対し、期末手当を支給することができる

  • 3

    納付事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で指定する者は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

  • 4

    普通地方公共団体の長は、指定納付受託者として指定したときは、その名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

  • 5

    指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者に委託することができる。

  • 6

    普通地方公共団体の長は、予算の議決の送付を受けたときは、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

  • 7

    長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地で調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

  • 8

    長は、予算を年度開始前に議会の議決を経なければならない。 都道府県は30日前、市町村は20日前までに予算を議会に提出するようにしなければならない

  • 9

    公の施設は、普通地方公共団体のほか、特別区に限り設置できる

  • 10

    公の施設を当該団体の区域外に設置する場合には、必ず関係地方公共団体と協議しなければならない

  • 11

    公の施設の設置は条例で定めなければならないが、公の施設の管理は規則で定めることもできる。

  • 12

    各大臣は、都道府県の自治事務が法令の規定に違反していると認めるときに限り、都道府県に対し、その是正又は改善のための必要な措置を講ずべきことを求めることができる

  • 13

    職員が他の職員と職を兼ねる場合において、条例で定めるところにより、これに対し給与を支給することができる。

  • 14

    自己啓発等休業の承認は、該当する職員が懲戒処分を受けた場合は、効力を失う

  • 15

    配偶者同行休業の期間は、3年を超えない範囲内において条例で定める期間である。 原則として、1回に限り延長を申請できる。 条例において当該期間を3年としている場合は、最大6年間休業することができる。

  • 16

    自己啓発休業及び配偶者同行休業をしている期間については、例外なく給与を支給しない

  • 17

    平等取扱の原則は、あらゆる法的な差別を絶対的に禁止する趣旨ではないので、合理的な差別は差し支えないとされている

  • 18

    職員には、研修を受ける機会が与えられなければならず、地方公共団体には研修を行う責務がある

  • 19

    任命権者は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項、その他研修に関する基本的な方針を定めなければならない。

  • 20

    人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について、任命権者に対して勧告することができる。