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設備職勉強会合宿(自治法)
  • koichi

  • 問題数 70 • 8/10/2024

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    問題一覧

  • 1

    議会事務局の書記長は、議長の命を受け、書記その他職員は書記長の指揮を受ける

  • 2

    監査委員に事務局を置かない場合、書記長、書記その他職員を置くが、すべて監査委員の命を受ける

  • 3

    町村の選挙管理委員会には、書記長、書記その他職員を置く

  • 4

    町⇔村とする処分は、その町村が議決を経て総務大臣に届け出、総務大臣がこれを決定する。

  • 5

    市となる要件は人口5万人以上、中心市街地の戸数が6割、都市的業態に従事する者とその世帯の者とが6割以上などであるが、これは市として存続するのに必要な要件でもある

  • 6

    市町村は基礎的な地方公共団体で、その規模などによって名称が異なるが、その性格に違いはない

  • 7

    指定都市には事務処理をするにあたって、一般の市で必要とされる都道府県・委員会の許認可等を要せず、又は都道府県の知事・委員会に代えて各大臣の許認可等を要するなどの関与等の特例が定められている。

  • 8

    大臣及び都道府県知事は、市町村が規模の適正化を図るのを援助するため、配置分合・境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告することができる。

  • 9

    知事が市町村に適正規模の勧告を行った場合、市町村は必要な措置を講じなければならない。

  • 10

    市町村は、都道府県の広域事務、連絡調整事務、補完事務以外の事務を担い、補完事務のうち規模、能力に応じて処理が可能な事務を行うことができる

  • 11

    住民に義務を課し、権利を制限するには、条例によらなければならないが、この条例において、義務や権利の細目について規則に委任することができる

  • 12

    法令において条例で定めるべきとされている事項については、その条例において細部を規則に委任することや、条例を実施するために規則を制定することはできない

  • 13

    条例制定改廃直接請求を受理したときは、長は意見を付けてこれを議会に付議しなければならないが、この意見においては、賛否のいずれかを明確にしなければならない

  • 14

    事務監査請求の対象となるのは、普通地方公共団体の事務であるが、自治事務及び法定受託事務について、政令で定められている事項は対象とならない

  • 15

    普通地方公共団体は議会を置かず、有権者の総会を設けることや、他の普通地方公共団体と共同して議会を置くことができる

  • 16

    議員は議員報酬の支給を受けるほか、条例で定めた場合は、期末手当及び勤勉手当の支給を受けることができる

  • 17

    議員は、議会の許可を得て辞任することができるが、閉会中の場合は、議長に届け出て辞職することができる

  • 18

    普通地方公共団体の議員は、国会議員と兼ねることのほか、特別地方公共団体の議員と兼ねることができない

  • 19

    議会は、条例の制定改廃の議案を提出することは、議員のみがその権限を有している

  • 20

    普通地方公共団体の議会は、政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結し、また、政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得、管理、廃止することを議決する

  • 21

    議会は、当該団体の公益に関する事件につき、国会又は国の関係行政機関に意見書を提出することができる

  • 22

    議会は、毎会計年度予算の範囲内において、調査権に基づく調査のために要する経理の年度における総額を定めておかなければならない

  • 23

    政務活動費の交付の対象、額および交付の方法、充てることができる経費の範囲は、会議規則で定めなければならない

  • 24

    政務活動費の支給はマスト

  • 25

    議員定数の1/4以上の者が臨時会の招集を請求した場合で、長が20日以内に臨時会を招集しないときは、議長は、都道府県、市は10日以内町村は5日以内に招集しなければならない

  • 26

    議会はその議員の中から議長及び副議長それぞれ1人を選挙しなければならないが、副議長については会議規則でこれを置かないことができる。

  • 27

    議長はいずれの委員会にも出席し、発言することができるが、議決に加わることはできない

  • 28

    議長及び副議長の任期は1年で、議会の許可を得て辞職することができ、副議長は、閉会中は議長の許可を得て辞職することができる

  • 29

    長は、辞職するときは、都道府県においては辞職する30日前、市町村においては20日前までに、議長の許可を得ること。

  • 30

    議会の委員会については、地方自治法に定めるほか、その委員の選任、任期その他委員会に関し必要な事項は、会議規則で定める

  • 31

    議長には、会議を閉じる権限あるからいかなるときでも、議決を要さず閉会又は中止することができる

  • 32

    議会の議事は、通常、議長を含む出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決する

  • 33

    普通地方公共団体の事務所、支庁、支所その他行政機関の位置を定める条例を制定するときは、議会において出席議員の2/3以上の同意を得なければならない

  • 34

    修正の動議は、議員の1/12以上の発議によらなければならない

  • 35

    議会の委員会は、立法権を有する

  • 36

    請願・陳情は、議会は受理する法的な義務がある

  • 37

    議長は、傍聴席が騒がしいときは、全ての傍聴人を退場させ、その日の会議を閉会、中止することができる。

  • 38

    議会の懲罰は、戒告、陳謝、一定期間の出席停止及び除名であるが、条例でこれら以外の罰則を設けることができる

  • 39

    陳謝を議員が行わない場合、これを理由に改めて懲罰を科すことができる

  • 40

    議会の事務局には、事務局長、書記その他職員を置き、長の補助機関である職員のうちから、議長が命ずる

  • 41

    議会の事務局長は議長の命を受け、書記その他職員は上司の指揮を受け、事務に従事する

  • 42

    長の任期は4年であり、前任の任期が満了したときはその翌日から、任期満了日前に欠けたときはその翌日から起算する

  • 43

    長は普通地方公共団体の常勤の職員のほか、いかなる地方公共団体の常勤の職員とも兼ねることができない

  • 44

    長は、その普通地方公共団体を統轄するとされており、その普通地方公共団体の事務の全般について、総合的統一を確保する地位にある

  • 45

    長は、普通地方公共団体を代表するとされており、その行為は、行為そのものではなく法的効果が普通地方公共団体に帰属する

  • 46

    普通地方公共団体の財産を取得し、管理し、及び処分することは、普通地方公共団体の長の権限であり、他の機関は、すべてこれらの権限はない

  • 47

    内部統制の指針を定めた長は、毎年少なくとも1回、その方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない

  • 48

    長は、法律の定めるところにより、保健所、警察署等個別出先機関を設けることができる

  • 49

    長は、その普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

  • 50

    その普通地方公共団体の議員及び長の選挙権を有しない者は、副知事・副市町村長となることができず、これを有しなくなったときは、その職を失う

  • 51

    長の職務を代理する副知事は、退職しようとするときは、30日前までに、議長に申し出る。

  • 52

    普通地方公共団体に出納員その他会計職員を置くが、町村は出納員を置かないことができる

  • 53

    出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納・保管、小切手の振り出しを行う

  • 54

    会計職員は、上司の命を受け、会計事務を行う

  • 55

    長の全ての補助職員の定数は、条例で定める

  • 56

    長が議決に異議があるとして再議に付したが、同じ議決だったときは、知事は総務大臣に、市長は知事に審査を申し立てることができる

  • 57

    長は、議会の選挙が違法と認めるときは、再選挙を行わせなければならず、なお違法と認めるときは、総務大臣又は知事に審査を申し立てることができる

  • 58

    長の不信任の議決を行うには、議員定数の2/3以上が出席し、出席議員の3/4以上の同意を得なければならない

  • 59

    長は、不信任議決を行った旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散しないときは、辞職しなければならない

  • 60

    長は、議会が議決しない事件について専決処分をしたときは、全てこれを次の議会において議会の承認を求めなければならない

  • 61

    条例制定の直接請求を受けた長は、その議会が不能の時(定数の半数に満たない時)は、専決処分することができる

  • 62

    長は、議決を経るべき事件については、普通地方公共団体の委員会又は委員の事務にかかるものであっても、その同意を得ることなく、その議案を提出できる

  • 63

    教育委員会は、その普通地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱を定める

  • 64

    長、副、会計管理者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にあるものは、監査委員となることができない

  • 65

    監査委員の任期は4年で、退職しようとするときは、普通地方公共団体の議会の承認を受けなければならない

  • 66

    監査委員による監査の目的は、普通地方公共団体の不正や非違を発見し、これを摘発することである

  • 67

    監査委員は、事務の執行について毎会計年度少なくとも1回監査をするほか、必要と認めるときはいつでもすることができる

  • 68

    公金の収納又は支払事務の監査は、必要があるときのみ行う

  • 69

    監査委員が必要と認めるときに限って、財政的援助を与えているもの、出資法人等の監査を行う

  • 70

    監査委員から、監査結果に基づいて勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、委員会は、措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない