問題一覧
1
人事行政に関する条例を制定・改廃しようとするときは、長は、あらかじめ人事委員会の意見を聞かなければならない。
✕
2
教育公務員特例法に基づく教育長の給与に関する条例を改廃しようとするときは、議会は、人事委員会の意見を聞く必要はない
✕
3
企業職員・単純労務職員の給与等の基準に関する条例を制定・改廃しようとするときは、議会は人事委員会の意見を聞く必要はない
◯
4
職員定数条例の制定・改廃について、議会は人事委員会の意見を聞く必要がある。
✕
5
出納員その他の会計職員の任命権者は、会計管理者である
✕
6
行政委員の任命権者は、長である
◯
7
人事委員会・公平委員会の事務職員の任命権者は、人事委員会・公平委員会である。
◯
8
労働委員会・収用委員会の事務局職員の任命権者は、労働委員会・収用委員会である。
✕
9
地方公営企業の管理者の任命権者は、長である
◯
10
地方公営企業の管理者の補助職員の任命権者は、長である
✕
11
県費負担教職員の任命権者は、教育長である
✕
12
消防長は、消防長以外の消防職員の任命権者である。
◯
13
人事委員会の勧告は、法的拘束力を持つ
✕
14
条件付の延長、臨職の承認・取消は人事委員会・公平委員会共に有する
✕
15
管理職等の範囲の決定は人事委員会のみ
✕
16
人事委員会規則・公平委員会規則は法に基づく
✕
17
人事委員会の委員たるに適しない非行があったときは、議会の委員会で公聴会を開いたうえで、議会の同意を得て罷免できる。
◯
18
人事委員会等の兼職禁止について 地方公共団体の議員と地方公務員である。
✕
19
人事委員会で会議を招集することなく持ち回りに寄って決定することができる
✕
20
15万人以上or特別区の人事委員会においては、事務局を置かずに事務職員を置くことができる
◯
21
公平委員会には事務局をおく
✕
22
競争試験を行う公平委員会は、事務局を置くことができる
◯
23
いずれの任命方法によるべきかの一般的基準は、人事委員会が定めるが、人事委員会非設置団体においては任命権者が定める
✕
24
長及び議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ長に報告する。
◯
25
復職の資格要件等については、人事委員会及び公平委員会が定める
✕
26
なし
27
条件付採用職員解雇するとき、解雇の予告は要しない
✕
28
会計年度任用職員の採用は、人事委員会設置団体では競争試験で、非設置団体では競争試験又は選考による
✕
29
なし
30
給与の直接払いの原則 家族等の使者に支払うことは不可
✕
31
退職手当の請求期間は、2年である。
✕
32
定年退職日は定年到達日から3/31までの間で、法で定める日
✕
33
管理監督職の異動期間は上限年齢到達日から3/31までの間
✕
34
定年前再任用短時間勤務職員の採用には、条件付採用は適用しない
◯
35
定年前再任用短時間勤務職員とは、条例年齢以上退職者を、条例の定めにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用するものである
◯
36
政治的行為の制限は、個々の職員を対象にしている
◯
37
職員団体が政治的行為を行った場合、違法である
✕
38
文書・図画を提示することが制限される施設には、公営住宅も含まれる。
◯
39
職員が特定候補者の依頼により、勤務時間外に選挙事務所で経理事務の手伝いをした場合は、違法である。
✕
40
職員が公職の候補者として届出を出した場合、違法行為として懲戒処分を受ける
✕
41
単純労務職員は、政治的行為の制限を受ける
✕
42
企業職員は、労働組合の結成・加入が可であるとともに、地方公務員法上の職員団体を結成することも可である。
✕
43
争議行為が政治目的、暴力を伴う等違法性が強いものであり、かつ国民生活に重大な支障を与える場合でも、刑罰を科すことはできず、懲戒処分に留まる。
✕
44
職員は、地方公共団体に対する争議行為等について、一部禁止されている。
✕
45
職員が禁止される争議行為等を行った場合は、懲戒処分となるのみである。
✕
46
企業職員や単純労務職員が争議行為等を実行・助長した場合は、罰則が課せられる
✕
47
職員は職務遂行にあたり法令に忠実に従う義務があるが、この法令には職員の職務の遂行には直接関係のない法令や一市民として遵守すべき法令は含まない。
◯
48
任命権者は、営利企業等の従事についての許可の基準を定めることができる。
✕
49
営利企業等への従事の許可を任命権者から得た場合、職務専念義務は当然に免除される。
✕
50
教育公務員が、任命権者の許可を受けて、教育に関する職を兼ねるあるいは従事する場合は、人事委員会が定める許可の基準によることを要しない
◯
51
退職管理について、必要があるときは、条例により、部長・課長級だったものに対しても局長級と同様に禁止することができる
◯
52
任命権者は、再就職者による依頼等の規制違反行為を行った疑いがあると思われる場合は、人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない
◯
53
人事委員会又は公平委員会は、再就職者による依頼等の規制違反行為があると思われる場合は、調査を行うことができる。
✕
54
退職管理において、再就職先への行政手続法の処分については、働きかけ禁止の対象であるが、再就職先の行政手続法による申請や届け出は対象ではない。
◯
55
働きかけが禁止の再就職先は、営利企業に限られる
✕
56
退職管理の禁止事項については、臨時職員、条件付採用職員は対象外であるが、非常勤職員すべても対象外である。
✕
57
退職管理の働きかけの禁止について、働きかけを受けた職員がそれにより、不正な行為を行った場合は、60条の罰則を受ける。
◯
58
監査委員の事務局長及び書記その他職員の任命権者は、監査委員会である
✕
59
職員が給与を受けながら職員団体の業務に従事することは原則禁止されているが、人事委員会又は公平委員会が定めるものについては、例外として認められる
✕
60
職員団体は、その主たる所在地の法務局で登記することにより法人格を取得することができる。
✕
61
登録された職員団体は、要件を欠くこととなった場合は、自動的に登録の効力が失われる。
✕
62
職員団体は、登録の有無に関わらず、当局と交渉する能力にはまったく相違がない
◯
63
予備交渉を行わない場合は、人事委員会は本交渉に応ずる必要はない
◯
64
職員団体と当局は、管理運営事項について交渉の対象とすることはできないが、勤務条件と密接な関係を持つ場合も、同様に対象とできない。
✕
65
職員団体と当局が交わす書面協定は、法的拘束力を有する
✕
66
在籍専従の期間は、通算5年とされている。
✕
67
職員は、給与を受けながら職員団体のためにその業務を行うことはいかなる場合においてもできない
✕
68
当局と職員団体の合意は、必ず書面協定でないといけない
✕
69
当局と職員団体の間の書面協定は、法令及び条例に抵触しない限りにおいて、交わすことができる
✕
70
登録団体の職員は、登録職員団体の職員として、業務へのもっぱら従事することについて、人事委員会又は公平委員会に許可を求めることができる
✕
71
条件付採用期間は6ヶ月とされているが、この期間は労働基本法に規定する「試の試用期間」ではない
✕
72
条件付採用の延長は、人事委員会等が、人事委員会規則(非設置団体では地方公共団体の規則)の定めにより行うことができる。
◯
73
条件付の職員は、法律や条例によることなく、免職等を行うことができる
◯
74
条件付は、不利益処分を受けた際、説明書の交付請求が可
✕
75
町村合併により新たな町が発足した場合、旧町村の正式職員であっても、新町では条件付採用となる
✕
76
人事委員会非設置団体において、常勤職員に欠員を生じた場合で、採用候補者名簿がない場合、任命権者の判断で臨時的任用を行うことができる。
✕
77
任命権者は臨時的任用について、任用される者の資格要件を定めることができる
✕
78
人事評価は、任用、給与、分限その他人事管理の基礎とするために、任命権者が不定期に行う。
✕
79
人事評価とは、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力、挙げた実績を把握したうえでの評価であり、潜在的な能力も評価の対象となる。
✕
80
人事評価の基準・方法に関する事項は、任命権者が定める
◯
81
人事委員会は、評価の実施に関し、長に勧告することができる
✕
82
給与は、通貨で直接全額を支払わなければならず、法律又は条例により例外を設けることはできない
✕
83
給料表には、等級ごとに明確な幅を定めていなければならない
◯
84
等級別基準職務表には、等級ごとに分類する際に基準となるべき職務内容を定めていなければならない
◯
85
単純労務職員の給与は、一般行政事務に従事する職員と同一の給料表で定める。
✕
86
企業職員・単純労務職員の勤務条件は、団体交渉による労働協約によってすべて決定する
✕
87
休職者の給与は、いかなる給与も支給されない
✕
88
職員は、懲戒処分により停職とされた場合には、条例で定める以外は、いかなる給与も支給されない
✕
89
採用候補者名簿及び昇任候補者名簿は、競争試験及び選考ごとに作成する
✕
90
欠格条項違反の任用・給与は返還不要である
◯
91
刑事事件起訴による休職者に対して、条例で給与の一定割合を支給する旨を定めることができる
◯
92
心身の故障による休職者に対して、任命権者は自らの裁量により、給与の一定割合を支給する旨を定めることができる
✕
93
休憩時間には給与は支給されない
◯
94
国民の祝日や年末年始休日は、給与は支給されない
✕
95
職員の勤務時間を定めるに当たっては、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者との間に均衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない
✕
96
職員の勤務条件に関する事項を規則で定めるよう条例で委任することができる
✕
97
休息時間は、職員はその間職務に専念する義務はなく、原則として事由に利用できる
✕
98
休憩時間の一斉付与の原則があるが、役所の窓口業務を行う職員にはその適用がない
◯
99
職員が休暇を取得しようとする場合には、休暇の請求とそれに対する任命権者の承認が必要となる
✕
100
時間外勤務には、休日勤務や宿日直勤務もふくまれる
✕