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自治法123問気になったところ
37問 • 1年前
  • koichi
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    問題一覧

  • 1

    普通地方公共団体の特定の事務又は事業の経営を私人に委託した場合、契約履行の確保のための監督、検査の責任は私人が負う

  • 2

    資金前渡を受けたものは、支出負担行為から支払いまでの権限まで、自己の名と責任において債権者に対し現金で支払う

  • 3

    納入通知が性質上通知書でできない場合は、口頭や掲示その他の方法でできる

  • 4

    管理者を置かない地方公営企業では、決算の調整は会計管理者が行う

  • 5

    一時借入金の償還はその会計年度の歳入を持って行わなければならないが、利子の償還については翌年度から支払っても違法ではない

  • 6

    議会の委員会の委員は、議会において選出することとされているので、閉会中は、委員を選任することはできない

  • 7

    議会の定例会を再度招集しても、応招議員が半数に達しない時は、特例として議会を開会することができる

  • 8

    議員定数には、議長も算入する

  • 9

    議決事件のうち、副知事などの選任の同意、契約、行政機関の設置などに関する提案権は、普通地方公共団体の長に専属するものと考えられる

  • 10

    長はその権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁の職員に委任若しくは補助執行させることができる

  • 11

    専門委員は補助機関である

  • 12

    支庁、地方事務所、支所等の地方出先機関を設ける時、その位置及び所管区域については条例で定めなければならないが、名称については条例で定める必要はない

  • 13

    都道府県又は市町村の内部組織の編成にあたっては、他の組織との間に均衡を失しないように定めなければならない

  • 14

    国家賠償法に基づく損害賠償請求権は私法上の契約である

  • 15

    物品は会計管理者が保管するが、その出納には普通地方公共団体の長の通知を要しない

  • 16

    物品に関する事務に従事する職員は、その取扱にかかる物品を、譲受け、交換することは不可

  • 17

    委員会は、公有財産を取得し、又は用途変更しようとするときは、あらかじめ長に協議しなければならず、協議が整わなければ行うことができない

  • 18

    旧慣により公有財産を使用する権利を有するものがある時は、新たな住民に対して使用権は付与できない

  • 19

    包括外部監査人は必要と認めるときは、財政的援助を与えているものの出納などの事務執行でその財政的援助に係るものを監査できる

  • 20

    監査委員の勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長などは、必要な措置を講じるとともに、その旨を請求人に通知しなければならない

  • 21

    監査委員の勧告を受けた長その他執行機関又は職員は、示された期間内に示された措置を講じるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない

  • 22

    議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ、監査委員の意見を聴かなければならない

  • 23

    住民訴訟における差し止め請求は、当該行為がなされるであろう漠然とした可能性があれば行うことができる

  • 24

    指定都市は、都道府県が法律又は政令により処理することとされている事務のうち、政令で定めるものを処理することができる

  • 25

    指定管理者は、条例の定める範囲内で公の施設の管理を行うが、管理している施設について使用許可を行うことはできない

  • 26

    普通地方公共団体において、長を議会が選出する議院内閣制は、制度上不可能である

  • 27

    従来地方公共団体に属しなかった地域を都道府県又は区域に編入する必要があると認めるときは、総務大臣がこれを定める

  • 28

    自治事務と法定受託事務において、国等の関与の類型には差がない

  • 29

    国地方係争処理委員会の審査の対象となるのは、関与のうち、処分その他の公権力の行使、不作為のみである

  • 30

    地方独立行政法人は、毎年度長の評価を受ける

  • 31

    地方独立行政法人を設立する普通地方公共団体の長は、議決を経て、3年以上5年以下の期間において中期目標を定めることとされている

  • 32

    財産を維持し、積み立てる目的の基金は、長は毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

  • 33

    条例の制定改廃請求は、有権者総数の1/50以上の連署をもって長に対して行われ、自治体の定めるすべての条例が対象となる

  • 34

    議長、副議長の任期は、議員の任期によるので、本人の辞職によるほかは、議員である期間中ずっと議長又は副議長の職にある

  • 35

    議長に事故があるときは、副議長がその職務を行うが、ともに欠けたときは、仮議長を選挙して議長の職務を行わせる

  • 36

    議会の委員会は条例によって、行政委員会は法律によって、人事委員会又は公平委員会は、条例によって置かれる。

  • 37

    収入又は支出に関する再議は、法令等に基づく義務経費又は非常災害・感染症予防のための経費の削減又は減額した場合に限られる。

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  • 2

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  • 3

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  • 4

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  • 5

    一時借入金の償還はその会計年度の歳入を持って行わなければならないが、利子の償還については翌年度から支払っても違法ではない

  • 6

    議会の委員会の委員は、議会において選出することとされているので、閉会中は、委員を選任することはできない

  • 7

    議会の定例会を再度招集しても、応招議員が半数に達しない時は、特例として議会を開会することができる

  • 8

    議員定数には、議長も算入する

  • 9

    議決事件のうち、副知事などの選任の同意、契約、行政機関の設置などに関する提案権は、普通地方公共団体の長に専属するものと考えられる

  • 10

    長はその権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁の職員に委任若しくは補助執行させることができる

  • 11

    専門委員は補助機関である

  • 12

    支庁、地方事務所、支所等の地方出先機関を設ける時、その位置及び所管区域については条例で定めなければならないが、名称については条例で定める必要はない

  • 13

    都道府県又は市町村の内部組織の編成にあたっては、他の組織との間に均衡を失しないように定めなければならない

  • 14

    国家賠償法に基づく損害賠償請求権は私法上の契約である

  • 15

    物品は会計管理者が保管するが、その出納には普通地方公共団体の長の通知を要しない

  • 16

    物品に関する事務に従事する職員は、その取扱にかかる物品を、譲受け、交換することは不可

  • 17

    委員会は、公有財産を取得し、又は用途変更しようとするときは、あらかじめ長に協議しなければならず、協議が整わなければ行うことができない

  • 18

    旧慣により公有財産を使用する権利を有するものがある時は、新たな住民に対して使用権は付与できない

  • 19

    包括外部監査人は必要と認めるときは、財政的援助を与えているものの出納などの事務執行でその財政的援助に係るものを監査できる

  • 20

    監査委員の勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長などは、必要な措置を講じるとともに、その旨を請求人に通知しなければならない

  • 21

    監査委員の勧告を受けた長その他執行機関又は職員は、示された期間内に示された措置を講じるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない

  • 22

    議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ、監査委員の意見を聴かなければならない

  • 23

    住民訴訟における差し止め請求は、当該行為がなされるであろう漠然とした可能性があれば行うことができる

  • 24

    指定都市は、都道府県が法律又は政令により処理することとされている事務のうち、政令で定めるものを処理することができる

  • 25

    指定管理者は、条例の定める範囲内で公の施設の管理を行うが、管理している施設について使用許可を行うことはできない

  • 26

    普通地方公共団体において、長を議会が選出する議院内閣制は、制度上不可能である

  • 27

    従来地方公共団体に属しなかった地域を都道府県又は区域に編入する必要があると認めるときは、総務大臣がこれを定める

  • 28

    自治事務と法定受託事務において、国等の関与の類型には差がない

  • 29

    国地方係争処理委員会の審査の対象となるのは、関与のうち、処分その他の公権力の行使、不作為のみである

  • 30

    地方独立行政法人は、毎年度長の評価を受ける

  • 31

    地方独立行政法人を設立する普通地方公共団体の長は、議決を経て、3年以上5年以下の期間において中期目標を定めることとされている

  • 32

    財産を維持し、積み立てる目的の基金は、長は毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

  • 33

    条例の制定改廃請求は、有権者総数の1/50以上の連署をもって長に対して行われ、自治体の定めるすべての条例が対象となる

  • 34

    議長、副議長の任期は、議員の任期によるので、本人の辞職によるほかは、議員である期間中ずっと議長又は副議長の職にある

  • 35

    議長に事故があるときは、副議長がその職務を行うが、ともに欠けたときは、仮議長を選挙して議長の職務を行わせる

  • 36

    議会の委員会は条例によって、行政委員会は法律によって、人事委員会又は公平委員会は、条例によって置かれる。

  • 37

    収入又は支出に関する再議は、法令等に基づく義務経費又は非常災害・感染症予防のための経費の削減又は減額した場合に限られる。