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地方自治法過去問
  • koichi

  • 問題数 100 • 7/26/2024

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  • 1

    地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならず、法令に違反して行った行為は、無効である

  • 2

    市町村は、都道府県が処理する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これらを処理することができる

  • 3

    都道府県は、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

  • 4

    市町村は、都道府県が処理する事務のうち一定のものは、法律又はこれに基づく政令に定めがある場合に限り、これを処理することができる

  • 5

    各大臣又は都道府県の執行機関は、法定受託事務の処理について、都道府県又は市町村がこれを処理するに当たりよるべき基準を定めることができるが、自治事務の処理について基準を定めることはできない。

  • 6

    法定受託事務とは、法律又は政令により、都道府県、市町村又は特別区が処理することとされた事務のうち、国又は都道府県が本来果たすべき役割に係るものすべてをいう。

  • 7

    是正の指示及び代執行は、1号法定受託事務に限る

  • 8

    自然人は、市町村の区域内に住所を有することにより当然に当該市町村の住民となるが、法人は、当該市町村への届け出を経て住民となる

  • 9

    住民が住所を有するとは、自然人の場合、そこに生活の本拠を有することをいい、生活の本拠は、本人の意志を基準として決せられる

  • 10

    住民は、地方税や分担金等を負担する義務を負うが、住民以外の者は負わない

  • 11

    市町村は、住民基本台帳に基づき、住民たる地位に関する記録を常に整備しておかなければならない

  • 12

    外国人については、外国人登録制度がある

  • 13

    住民は、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、かつ、その負担を等しく分任する義務を負う

  • 14

    有権者は、総数の3分の1以上の連署をもって、代表者から議会に対し、議会の解散を請求することができる。

  • 15

    議会の解散及び長等の解職の投票については、公職選挙法の適用又は準用がなく、請求者及び議会や長等は、投票運動をすることはできない

  • 16

    解散の投票により過半数の同意があったときは、長はその通知を受けた日から10日以内に議会を解散しなければならない

  • 17

    長は、解職請求に基づく投票において過半数の同意があったときは、その投票の日においてその職を失う

  • 18

    長の解職請求は、その就職の日から1年間及びその任期満了の日前1年間は、これをすることができない

  • 19

    条例の改廃請求があったときは、長はその要旨を公表するとともに、10日以内に議会を招集し、付議する。

  • 20

    すべての解職請求は、その地方公共団体において、議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の1/3以上の連署をもって請求しなければならない

  • 21

    主要公務員とは、副市長、総合区長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員である

  • 22

    主要公務員の解職請求は、長に対して行ない、長は議会に付議する。

  • 23

    無投票当選により当選人となった長又は議員に対する解職の請求は、その就職の日から1年間はすることができない

  • 24

    長は、委員会又は委員の所掌事務に関するものは、条例案を提出することができない

  • 25

    法律において規定されている事項については、その法律がナショナル・ミニマムの規制をしているときは、同じ目的でより厳しい規制を条例で制定できる

  • 26

    会計管理者は、長の政令で定めるところによる命令を受けた場合、支出負担行為が法令又は予算に違反していないことを確認すれば、支出を行うことができる

  • 27

    使用料又は手数料の徴収については、条例の定めにより、証紙による収入の方法によることができ、この場合には、証紙の売りさばき代金をもって歳入とする

  • 28

    総計予算主義の原則とは、会計年度における一切の収入・支出は、全て歳入歳出予算に編入することであるが、この例外として、一時借入金及び基金の収支がある

  • 29

    一時借入金は、予算の定める最高額の範囲内で、歳入歳出予算に編入することなく収入とすることができる

  • 30

    歳入はその性質に従って款項に大別し、歳出はその目的に従って款項に区分しなければならない

  • 31

    予算外の支出又は予算超過の支出に充てるために必要がある場合は、歳入歳出予算に予備費を計上することができるが、議会の否決した使途に充てることができない

  • 32

    支出負担行為は、必ず必要な手続きである

  • 33

    会計管理者は、長の命令がなければ支出することができず、当該支出負担行為に係る債務が確定した時以降になされなければならない

  • 34

    金融機関を指定している地方公共団体における支出は、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申し出がある時は、会計管理者は、自らの現金で小口の支払いをし、又は金融機関に現金で支払わせなければならない

  • 35

    公の施設は、住民の福祉を増進する目的により設置する施設であるが、競馬場は、財産上の目的により設置する施設であることから、該当しない

  • 36

    普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及び管理に関する事項は、条例で定めなければならない

  • 37

    普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者に管理する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる

  • 38

    利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について議会の議決を得なければならない

  • 39

    普通地方公共団体は、条例に定める事由に該当する場合を除き、住民が公の施設を利用することを拒んではならない

  • 40

    普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、合理的な理由があれば、不当な差別取り扱いをしてもよい

  • 41

    指定管理は、その普通地方公共団体が出資している法人や個人に管理を委託する制度

  • 42

    普通地方公共団体は、他の地方公共団体との協議により、その区域外において公の施設を設置できるが、他の地方公共団体の住民の利用に供しなければならない

  • 43

    指定管理を指定したときは、議会に報告しなければならない

  • 44

    契約の方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りがあり、このうち、一般競争入札及び指名競争入札以外の方法は、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる

  • 45

    一般競争入札又は指名競争入札の場合において、必要があるときは、規則で定める率又は額の入札保証金を収めさせることができる

  • 46

    契約書は、双方が記名押印しなければ、当該契約は確定しない

  • 47

    議決を経た契約の内容を変更するには、改めて変更議決が必要であり、微修正等については、あらかじめ変更議決を要しないとの議決を受けることはできない

  • 48

    市町村は、都道府県の条例に違反してその事務をしてはならず、行った場合は当然に無効となる

  • 49

    再議がなお違法と認めるときは、長は知事に対し審査を申し立てることができ、知事は当該議決を取り消す旨の裁定をできる

  • 50

    都道府県知事の事務の一部を、都道府県の条例により、市町村が処理するとすることができ、この場合、知事が指揮監督する

  • 51

    指定都市とは、人口50万人以上の市のことである

  • 52

    指定都市は、都道府県が法令により処理することとされているもののうち、一定の事業の一部を処理することができる

  • 53

    指定都市には、区を設置することができる

  • 54

    区長は議会の同意を得て選任する

  • 55

    区には区地域協議会を設置しなければならない

  • 56

    総合区長の任期は、4年であり、総合区長は長の補助機関たる職員を充てる

  • 57

    総合区長は自らの判断で総合区の事務所の職員を任免する

  • 58

    総合区長は、総合区の区域内に関するもので、一定の事務執行について、当該指定都市を代表する

  • 59

    指定都市及び包括都道府県は、事務処理に必要なときは、指定都市都道府県調整会議を設けることができる

  • 60

    指定都市都道府県調整会議の構成員は市長及び知事のみである

  • 61

    指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、必要であれば、お互いの事務について、指定都市都道府県調整会議で協議を行うことを求めることができる。 この場合、求めを受けたものは協議に応じなければならない

  • 62

    中核市は人口25万人以上で政令で指定する都市

  • 63

    中核市は、指定都市が処理することができる事務のうち、政令で定めるものを処理することができる

  • 64

    中核市の指定の同意を管轄の都道府県から受けた場合、中核市は総務大臣にその旨を申し出る

  • 65

    地方公共団体間の連携協定について、関係団体の協議を経て、連携協約の締結に至った際は、その旨を告示するとともに、総務大臣へ届出を行う。

  • 66

    連携協定は、協議により規約を定め、締結する

  • 67

    地方公共団体の協議会の設置にあっては、必ず関係団体の議決が必要である。

  • 68

    共同設置した機関の身分は、すべて当該団体の職員とみなす

  • 69

    派遣職員の身分は、派遣元のものである

  • 70

    派遣職員の給料、旅費、手当の負担は派遣先団体、退職金は派遣元団体が負担する

  • 71

    協議会から脱退するときは、脱退する日の1年前までに、他のすべての関係団体に書面で予告する必要がある

  • 72

    指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、両者の議決をもって総務大臣に勧告を求めることができる

  • 73

    総務大臣は指定都市と包括都道府県が二重行政となっていることを認めるときは、指定都市都道府県勧告調整委員の意見を聞いて、市長・知事に必要な勧告をすることができる

  • 74

    連携協定を締結した普通地方公共団体は、当該連携協定に基づいて、分担する役割を果たすため必要な措置をとるようにしなけらばならない

  • 75

    連携協定には、地方自治法に定める事項について規定を設けなければならない

  • 76

    都道府県は、その事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができ、当該事務は、当該市町村の長又はその他の執行機関が管理し及び執行する。

  • 77

    条例の定めによる事務処理の特例に係る条例を、都道府県が制定改廃しようとするときは、あらかじめ市長と協議し、同意を得る必要がある

  • 78

    市長が都道府県に対し、都道府県の事務の一部を当該市町村が処理することとするよう求めたときは、知事は速やかに協議しなければならない

  • 79

    条例による事務処理の特例について、自治事務の処理が法定に違反しているときは、各大臣が直接市町村に対して是正の要求ができる

  • 80

    連携協定は、連携して事務を処理するための基本的な方針及び役割分担を定めるものである

  • 81

    協議会は、①事務の一部を共同して管理し及び執行し、②事務の管理執行について連絡調整を図り、③広域にわたる総合的な計画を共同して作成する。

  • 82

    共同設置した機関が管理し、又は執行したことの効果は、それぞれの団体に帰属する

  • 83

    条例による事務処理の特例により市町村に配分された事務は、当該市町村の事務となり、市町村は法令に違反しない限り、当該事務について条例を制定できる

  • 84

    普通地方公共団体は、常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、諸手当を支給することができるが、諸手当の種類は、条例で定める

  • 85

    報酬は、勤務日数に応じてこれを支給しなければならないが、条例で定めた場合には、月額又は年額により支給することができる。

  • 86

    議員報酬は月額で支給し、かつ月の途中で任期が始まった場合には日割計算しなければならない

  • 87

    是正の要求、指示をするときは、例外なく、同時にその内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない

  • 88

    是正の要求又は指示をするときに差し迫った必要があれば、国又は都道府県は書面を交付する必要はない

  • 89

    都道府県は、市町村が行う1号法定受託事務についてその処理が法令に違反しているときは、是正の指示を行うことができる。

  • 90

    県から市への是正の勧告は、2号法定受託事務についてである

  • 91

    総務大臣又は知事は、職権により、自治紛争処理委員を任命し、その調停に付すことができる

  • 92

    外部監査契約の対象となる地方公共団体は、都道府県及び指定都市である

  • 93

    包括外部監査契約を締結する場合はあらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経て締結しなければならないが、個別外部監査契約についても同様である

  • 94

    包括外部監査は、連続して4回、同一の者と契約を締結することは不可

  • 95

    包括外部監査の契約事項は、契約期間の始期及び終期、費用の算定方法、その他必要事項である。

  • 96

    包括外部監査は、財務に関する事務だけではなく、その他事務についても監査する

  • 97

    包括外部監査では、代表監査委員が必要と認めるときは、財政的援助を与えているものの援助について監査することができることを条例により定めることができる

  • 98

    包括外部監査人は、監査内容を公表する

  • 99

    個別外部監査は必ず法の根拠を要する

  • 100

    事務監査請求及び住民監査請求を外部監査に代えて求める時は、理由は不要