問題一覧
1
一部事務組合は、市町村及び特別区は設置が可能。
✕
2
総務大臣及び知事は、公益上必要なら、関係団体・特別区に一部事務組合の設置勧告が可
✕
3
事務組合の設置手続きは、各団体の議決後、協議を経て、規約を制定し、設置する。設置後、告示及び総務大臣又は知事に届出を行う。
✕
4
普通地方公共団体・特別区は、複合的一部事務組合の設置が可能
✕
5
一部事務組合は、法人格を有し、区域、権能及び構成員を持つ。
◯
6
公益上必要があるときは、知事は関係市町村、特別区に対し、一部事務組合を設けるべきことを勧告することができるが、広域連合の設置の勧告はできない。
✕
7
一部事務組合の議員又は管理者その他職員は、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
◯
8
複合的一部事務組合は、規約により、議会に代え、理事会を置くことができる
✕
9
一部事務組合は、規約により、当該事務組合の議会を、構成団体の議会をもって組織することができる。
◯
10
広域連合の目的は、広域処理が適当な事務に関し、広域計画の作成、事務の管理・執行につき、広域計画実施のために必要な連絡調整、事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理すること、である
◯
11
広域計画は、広域連合設置後、速やかに議決を経て作成する
◯
12
都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県未加入の広域連合に関連する事務を条例で、当該広域連合が処理することとすることが可
◯
13
国は、行政機関の長の権限に属する事務のうち、広域連合に関連する事務を法令により、当該広域連合が処理することとすることが可
◯
14
普通地方公共団体の特定の事務又は経営を私人に委託した場合、契約履行の確保のための監督、検査の責任は受任した私人が行う。
✕
15
入札参加者が一般競争入札に付す必要がないと認められるほど少数であるときには、任意に相手方を選んで契約する方法である随意契約ができる。
✕
16
普通地方公共団体が締結する私法上の契約は、民法その他私法は適用されない。
✕
17
単一予算主義の例外は、補正予算及び暫定予算である。
✕
18
地方債は、特定の費途にあてる目的で、一会計年度内又は二会計年度以上にわたって借り入れる金銭である
✕
19
長は、予算を年度開始前に開かれる予算を審議する定例会の冒頭に提出しなければならない
✕
20
予算のうち、執行機関を拘束するのは歳出予算のみである
◯
21
保証契約も支出負担行為に含まれる
✕
22
前金払は、支払うべき時期の到来以前に、債権者が確定しているが金額が未確定な場合に、あらかじめ一定額を支払い、後日確定するものである
✕
23
支出命令書に基づかない支出方法は、隔地払である。
✕
24
都道府県は、普通地方公共団体の事務で、広域に渡るもの、統一的な処理を必要とするもの、及びその性質又は規模において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する
✕
25
違法な議決への再審の結果、なお違法の時は、知事又は総務大臣に申し立てることができ、それらは取り消す裁定ができる。
◯
26
条例による事務処理の特例において、当該事務処理については、都道府県知事は市町村長を指揮監査する
✕