問題一覧
1
各大臣又は都道府県の執行機関は、法定受託事務の処理について、都道府県又は市町村がこれを処理するに当たりよるべき基準を定めることができるが、自治事務の処理について基準を定めることはできない。
◯
2
条例の制定又は改廃の請求について、議案が議会において否決されたときでも、これと同一の内容の条例の制定又は改廃の請求は可能である
◯
3
議会の解散請求の投票については、公職選挙法の規定が準用されており、投票期間が定められ、文書図画の配布及び掲示、演説会、街頭演説等が規制される
✕
4
議会の調査権について、議会は、関係人が正当な理由なく出頭しないときは告発しなければならないが、議会の調査が終了した旨の議決がある前に出頭した時は、告発しないことができる。
✕
5
請願について、長その他執行機関は、議会が採択した請願の送付を受けたときは、その内容に沿って必要な措置を講じなければならない
✕
6
議会において、一定期間の出席停止の懲罰動議が可決された場合であっても、自立的な法規範を持つ団体の内部規律の問題であるから、その自治的措置に任せるべきであり、これに対し、裁判所に訴えてその取消を求めることはできない。
✕
7
長は被選挙権を有しなくなった時は、その職を失うが、被選挙権の有無については、その地方公共団体の選挙管理委員会が決定する
◯
8
長の権限について、その管理に属する行政庁の処分が違法又は不当と認めるときは、その処分を取消し、又は停止することができる
✕
9
法定代理の場合、代理する副市長に対する不信任の議決をすることができる
✕
10
議決に異議がある場合でも、執行後においては再議に付し得ないが、議会の権限を超え又は法令もしくは会議規則に違反すると認めるものにおいては執行後でも再議に付しうる。
◯
11
監査委員の事務局について、都道府県においては法令により置くこととされ、市町村については条例の定めるところにより置くことができる
◯
12
長は、議会に、歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書その他の予算に関する説明書その他普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない
◯
13
特別会計における事業の経費のうち、条例で定める業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた時、当該業務料の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に充てる場合、職員の給料に充てることも可能である
✕
14
公安委員会は共同して設置することができない
✕
15
市町村の長が、議決を経て、知事に対しその権限に属する事務の一部をその市町村が処理することとする措置を要請したときは、知事は、必要な措置を講じなければならない
✕
16
住民による監査請求について、住民は、違法・不当な公金の支出や賦課の怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求めることができるが、この目的は、監査の公表によって責任の所在及び行政の適否を明確なものとすることである
✕
17
住民監査請求があった場合に当該行為が違法・不当であると思慮するに足りる相当な理由があり、当該行為により回復の困難な損害を避けるために緊急の必要があり、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害する恐れがないと認めるときは、監査委員は、当該行為について暫定的な停止の勧告をすることができる
✕
18
国又は都道府県の関与等について、国は、特に必要な場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない
◯
19
A団体は、B団体の求めに応じて、Bの事務の一部を、代替執行できるが、法律上の責任はBに帰属するが、執行事務の処理権限は、Aに帰属する
✕
20
個別外部監査契約について、事務監査請求に係る個別外部監査の決定は議会が行ない、住民監査請求に係る個別外部監査の決定は監査委員が行う
◯
21
住民訴訟の判決を受けて、損害賠償命令を受けた職員は、行政不服審査法による審査請求を行った場合、長は、議会に諮問し、裁決する。
✕
22
国の関与のうち、助言・勧告、資料の提出要求は口頭でも可
◯
23
普通地方公共団体の事務処理が法令に違反又は著しく適性を欠く場合に限り、是正の要求ができる
✕
24
普通地方公共団体の事務処理が、法令に違反している場合に限り、代執行が可能
✕
25
普通地方公共団体との協議は、関与に含まれない
✕
26
都道府県による代執行は、県知事だけでなく、その他執行機関も可能
✕
27
市町村の1号法定受託事務について、各大臣は、特に必要であれば、基準の定めが可
◯
28
国地方係争処理委員会において、公権力の行使について審査する場合、法定受託事務のみが不当性を審査できる
✕
29
総務大臣及び知事は、公益上必要であれば、関係市町村・特別区に対して一部事務組合・広域連合の設置勧告が可能。
✕
30
普通地方公共団体・特別区・財産区に、一部事務組合・広域連合を設置できる
✕
31
同一種類ではない事務を共同処理する複合的一部事務組合は、都道府県及び特別区に設置できる。
✕
32
複合的一部事務組合には、規約により管理者に代えて理事で組織する理事会を置くことができる
◯
33
複合的一部事務組合は、規約で定めるところにより、当該事務組合の議会を、構成団体の議会を持って組織することができる
✕