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9.建築協定・建築設備
18問 • 10ヶ月前
  • ryohei hamashima
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    問題一覧

  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法4章 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法69条 建築物の用途に関する基準については、建築協定として締結することはできない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法69条 建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法70 条3項 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合、借地権を有する者全員の合意がなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法71条 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法74条1項、2項 建築協定は、土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)の過半数の合意があれば、特定行政庁の認可を受けて、その内容を変更することができる。

    ×

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法75条 建築協定は、認可の公告があった日以後に新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力が及ばない。

    ×

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法76条1項 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意が必要である。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法68条の2 市町村は、地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒法68条の2、令136条の2の5 地区整備計画が定められている区域内においては、市町村の条例による制限として、建築物の階数の最高限度を定めることができる。

    ×

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒法68条の3 第1項 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、建築碁準法第52条の規定は、適用されない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法68条の7第5項 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する楊合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

    ×

  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の4第1項6号 地上5階建、延べ面積900㎡の建築物に設ける換気設備の風道で、屋内に面する部分は、原則として、不燃材料で造らなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の4第1項8号 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が定める基準に適合しなければならない。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の5第1項3号 自然換気設備の排気口の位置は、給気口より高い位置としなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の5第2項1号 機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機を有する構造としなければならない。

    ×

  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令129条の5第2項 かごの床面積が4㎡の乗用エレベーターのかごの積載荷重は、18,900Nを下回ってはならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、踏段面の水平投影面積が10㎡である場合、26,000N以上としなければならない。

  • 4.計画一般

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  • 1

    〈ヒント条文〉⇒法4章 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。

  • 2

    〈ヒント条文〉⇒法69条 建築物の用途に関する基準については、建築協定として締結することはできない。

    ×

  • 3

    〈ヒント条文〉⇒法69条 建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。

  • 4

    〈ヒント条文〉⇒法70 条3項 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合、借地権を有する者全員の合意がなければならない。

  • 5

    〈ヒント条文〉⇒法71条 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

  • 6

    〈ヒント条文〉⇒法74条1項、2項 建築協定は、土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)の過半数の合意があれば、特定行政庁の認可を受けて、その内容を変更することができる。

    ×

  • 7

    〈ヒント条文〉⇒法75条 建築協定は、認可の公告があった日以後に新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力が及ばない。

    ×

  • 8

    〈ヒント条文〉⇒法76条1項 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意が必要である。

  • 9

    〈ヒント条文〉⇒法68条の2 市町村は、地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

  • 10

    〈ヒント条文〉⇒法68条の2、令136条の2の5 地区整備計画が定められている区域内においては、市町村の条例による制限として、建築物の階数の最高限度を定めることができる。

    ×

  • 11

    〈ヒント条文〉⇒法68条の3 第1項 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、建築碁準法第52条の規定は、適用されない。

  • 12

    〈ヒント条文〉⇒法68条の7第5項 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する楊合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

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  • 13

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の4第1項6号 地上5階建、延べ面積900㎡の建築物に設ける換気設備の風道で、屋内に面する部分は、原則として、不燃材料で造らなければならない。

  • 14

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の4第1項8号 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が定める基準に適合しなければならない。

  • 15

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の5第1項3号 自然換気設備の排気口の位置は、給気口より高い位置としなければならない。

  • 16

    〈ヒント条文〉⇒令129条の2の5第2項1号 機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機を有する構造としなければならない。

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  • 17

    〈ヒント条文〉⇒令129条の5第2項 かごの床面積が4㎡の乗用エレベーターのかごの積載荷重は、18,900Nを下回ってはならない。

  • 18

    〈ヒント条文〉⇒令129条の12第3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、踏段面の水平投影面積が10㎡である場合、26,000N以上としなければならない。