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関税定率法参考書
  • 上田賢

  • 問題数 100 • 8/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    関税定率法又は関税定率法に基づく命令において「輸出」とは、関税法第2条に定める定義に従う。

    ×

  • 2

    本邦に入国する者が携帯して輸入する貨物で関税が課されるものは、いかなる貨物についても関税定率法第3条の2第1項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)を適用することができる。

    ×

  • 3

    本邦に入国する者が別送して輸入する貨物に対する関税の率は、簡易税率によることができる。

  • 4

    暫定税率とは、日本と他国との間の関税に関する条約により、その他国の産品について適用する税率である。

    ×

  • 5

    課税価格の合計額が30万円以下の輸入貨物に対する関税率は、関税定率法第3条(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する簡易税率表によることとされている。

    ×

  • 6

    輸入しようとする貨物に国定税率と協定税率の両方が定められている場合、協定税率の方が高い税率であるときは、国定税率が適用される。

  • 7

    入国者の携帯品・別送品に対する簡易税率は、関税率のみが定められている。

    ×

  • 8

    郵便物で関税が課されるものについては、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定される簡易税率は適用することができない。

    ×

  • 9

    買手が売手に対して輸出した貨物代金と輸入貨物の代金が相殺されている場合は、その相殺されている代金は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。

  • 10

    貨物を輸出港まで運送するために要した輸出国内の運賃あ、課税価格に算入されない。

    ×

  • 11

    本邦において課される関税その他の公課は課税価格に算入されない。

  • 12

    保険が付されていない貨物の課税価格は、その貨物が輸入港に到着するまでに通常必要とされる保険料を含めて計算される。

    ×

  • 13

    買手が自己のために実施する輸入貨物についての広告宣伝活動に要する費用のうち、その効果が輸入貨物の売手に帰属すると認められるものは、課税価格に算入される。

    ×

  • 14

    輸入貨物の輸入取引に関連して、買手により負担される費用のうち、国内における販売店舗の企画・設計に係る指導の対価として売手に支払うフランチャイズ料は、課税価格に算入される。

    ×

  • 15

    輸入貨物に係る輸入取引をするために、買手が自己のために行った輸入貨物の国内における販売促進活動に係る費用で買手により負担されるものは、課税価格に算入されない。

  • 16

    輸入貨物の本邦への輸送中における第三国での積替のための一時保管費用を買手が負担した場合でも、その費用は課税価格に算入される。

  • 17

    輸入貨物の売手が負担した仲介手数料、輸入貨物の課税価格に算入される。

    ×

  • 18

    輸入取引に関連して買手により負担された買い付けに関して買手を代理するものに対し、その買い付けに係る業務の対価として支払われる手数料は課税価格に算入されない。

  • 19

    輸入貨物の通常と異なる特別の包装に要する費用であって、仕入書価格とは別に買手により負担されるものは、課税価格に算入されない。

    ×

  • 20

    輸入貨物に係る特許権の使用の対価で、輸入貨物の輸入取引をするために売手以外の第三国に居住する特許権者に支払われるロイヤルティは、課税価格に算入される。

  • 21

    輸入貨物を本邦において複製する権利の使用の対価は、課税価格に算入される。

    ×

  • 22

    買手による輸入貨物の処分による収益で、直接売手に帰属することとされているものの額が明らかである場合には、その収益は課税価格に算入される。

  • 23

    本邦において開発され、売手に無償で提供された輸入貨物の生産に関する技術及びデザイン購入に係る費用は課税価格に算入される。

    ×

  • 24

    前払いを条件として全ての顧客に対して一律に与えられる値引きの額は、課税価格に算入されない。

  • 25

    延払条件付取引である場合の延払金利でその額が明らかなものは現実支払い価格からは控除される。

  • 26

    ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の課税価格は、そのソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別されている場合には、記録されているソフトウェアが映画及び音楽である場合を除き、キャリアメディアの価格とする。

  • 27

    輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結して保証契約により当該保証の履行義務を当該第三者に移転し、かつ、売手からの指示により買手が当該保証の費用を当該第三者に支払う時は、当該費用は課税価格に算入されない。

    ×

  • 28

    輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃の額は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、課税価格に算入される。

  • 29

    輸入貨物に係る輸入港における船卸しの費用は、その額が明らかである場合には、当該輸入貨物の課税価格には算入されない。

  • 30

    輸入貨物の生産過程で消費された燃料について、買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合には、その燃料を取得するために通常要する費用は課税価格に算入される。

  • 31

    輸入貨物の売手が買手以外の第三者に対して負う債務を買手に弁済させることとし、当該輸入貨物に係る価格から当該弁済させた額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払い価格は、当該仕入書価格に当該弁済させた額を加えた価格である。

  • 32

    買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合は、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することが出来合い事情に該当する。

    ×

  • 33

    買手が一定期間展示用として使用することを条件として輸入貨物の取引価格が値引きされている場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格をけていすることができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 34

    輸入貨物に組み込まれている材料を買手が無償で売手に提供した場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

    ×

  • 35

    買手が売手から一定数量の他の貨物をも購入することを条件として、輸入貨物の取引価格が設定されている場合でも、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)には該当しない。

    ×

  • 36

    買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 37

    買手が100%出資した法人が輸入貨物の売手である場合には、その買手と売手の関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないときであっても、輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

    ×

  • 38

    委託販売のために輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物とされるので、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない輸入貨物とされる。

  • 39

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貨物にかかる取引価格の双方があるときは、取引価格の安い方が優先する。

    ×

  • 40

    関税定率法第4条(課税価格決定の原則)の規定により課税価格を決定できない場合には、国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法によらなければならない。

    ×

  • 41

    輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適用する場合、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物であっても、輸入貨物の生産国で生産されたものでないときには、その取引価格を用いることはできない。

  • 42

    国内販売価格に基づく課税価格の決定が適用できる場合であっても、輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。

    ×

  • 43

    輸入貨物と類似の貨物の取引価格による方法を適用する場合において、輸入貨物の生産者により生産された輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格が2つ以上あるときは、その取引価格のうち、最小によるものによる方法が適用される。

  • 44

    製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価に基づいて決定する。

    ×

  • 45

    輸入申告の時までに輸入貨物に変質又は損傷があったと認められる場合には、その輸入貨物の取引価格は、課税価格の計算の基礎として用いることはできない。

    ×

  • 46

    無償で輸入される貨物の課税価格は、輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の合計額となる。

    ×

  • 47

    航空運送により輸入される無償の商品見本で、航空運送による運賃及び保険料により計算した課税価格が20万円以下のものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃および保険料により課税価格が計算される。

  • 48

    修繕又は取替のため無償で輸入される貨物で航空運送により輸入されるものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃および保険料により課税価格が計算される。

  • 49

    自己の経営する店舗で商業目的に使用するため小売取引の形態で輸入する貨物の課税価格は、その貨物の輸入が通常の卸取引の形態でされたとした場合の課税価格による。

    ×

  • 50

    輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と当該同種の貨物との間に運送距離が異なることにより輸入港までの運賃に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について必要な調整を行うこととされている。

  • 51

    輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃は、当該輸入貨物の国内販売価格から控除することとされている。

  • 52

    輸入貨物と同種または類似の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格が当該輸入貨物と類似の貨物の取引価格を上回るときは、当該類似の貨物の取引価格により課税価格を計算することとされている。

    ×

  • 53

    買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として10%引き下げられているものは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない。

    ×

  • 54

    売り手の代理人が売り手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦お買手に販売されるものは、関税定率法第4条第1項(課税価格決定の原則)の規定により課税価格を計算出来ない。

  • 55

    関税定率法第6条(報復関税等)に規定される報復関税を課することとなった場合には、国及び貨物を指定し、関税定率法別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。

  • 56

    緊急関税とは、正常価格よりも低い価格で我が国に輸出され、その輸出が本邦の産業に損害を与え、かつ、本邦の産業を保護する必要があると認められる場合に発動される特殊関税である。

    ×

  • 57

    外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の同種の産業に実質的な損害を与え、若しくは与える恐れがある場合において、本邦の産業を保護するために必要があると認められるときに発動される特殊関税を相殺関税という。

  • 58

    相殺関税を課する場合には、4年以内の期間を指定しなければならない。

    ×

  • 59

    不当廉売関税を課する場合には、その関税を課する期間を指定するが、その期間は5年以内に限られ延長することはできない。

    ×

  • 60

    WTO加盟国が、輸入制限や関税の引き上げなどの緊急措置をとったことにより、我が国が不利益な影響を受けた場合の対抗措置として課するその国の産品への割増関税を報復関税という。

    ×

  • 61

    従量税品については、輸入申告の前に損傷した場合であっても、関税の軽減を受けることができる。

  • 62

    輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、その貨物の使用場所への運送途上において災害その他やむを得ない理由により滅失又は損傷した場合には、その関税の全部又は一部の払い戻しを受けることができる。

    ×

  • 63

    修繕のために本邦から輸出されるものについては、本邦において修繕することが困難な場合に限り、関税定率法第11条の減税規定(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)が適用される。

    ×

  • 64

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から2年以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条の規定(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)によりその関税が軽減される。

    ×

  • 65

    関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、郵便物にも適用される。

  • 66

    関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて製造される貨物の製造工場は、保税工場に限られる。

    ×

  • 67

    配合飼料の製造のために輸入されるとうもろこしで、輸入の許可から1年以内に税関長の承認を受けた工場で製造されるものについては、その関税が免除される。

  • 68

    製造用原料品の輸入申告は、輸入申告者に関する時別な制限を設けられていない。

    ×

  • 69

    関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて輸入される貨物と製造後の製品は、政令により特定のものに限られる。

  • 70

    関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて輸入される貨物については、その輸入の際に税関長にその減免される関税額に相当する額の担保を提供しなければならない。

    ×

  • 71

    見本のマークを付し、又は見本用に供するための処置を施した物品でなければ、注文とり集めのための見本の無条件免税の適用は受けられない。

    ×

  • 72

    本邦に住所を移転するため入国する者が、別送して輸入する自動車については、無条件免税が適用される。

    ×

  • 73

    本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもので、輸出の許可の日から1年以内に際輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(際輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 74

    本邦から輸出された貨物の容器で再輸入されるものについては、すべて関税が免除される。

    ×

  • 75

    本邦から出港した船舶に積まれて輸出された貨物でその船舶の事故により本邦に積み戻されたものは、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 76

    身体障害者用に特に製作された器具で政令で定められているものは、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 77

    課税価格の合計額が1万円以下の物品については、特定の物品を除き、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けられる。

  • 78

    本邦から積み戻された保税作業による製品で、その積み戻しの許可の際の性質、形状により際輸入されるものについては、その関税が免除される。

    ×

  • 79

    関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる貨物は、価格を課税標準として関税を課する輸入貨物であって、輸入の許可前に変質し、又は損傷したものに限られる。

    ×

  • 80

    関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとするものは、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出を許可した税関長に申請書を提出しなければならない。

  • 81

    落花生油の製造に使用するために輸入された落花生で、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた工製造工場でその製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 82

    本邦から外国に向けて積み戻された外国貨物で、その積み戻しの許可の際の性質及び形状が変わっていないものを輸入する場合には、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 83

    関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

    ×

  • 84

    本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として、その船舶内において製造して得た製品で輸入れるものについては、その関税が軽減される。

  • 85

    本邦の船舶により外国で採捕された水産物が、外国の船舶に積み替えられて本邦に輸入された場合には、外国で採捕された水産物の免税の規定の適用を受けることができない。

    ×

  • 86

    地方公共団体が経営する学校が輸入する学術研究用品は、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定により関税が免除される。

    ×

  • 87

    本邦に住所を移転するため入国する者が、その入国の際に輸入する自動車は、入国前1年以上使用したものでなければ、免税は受けられない。

    ×

  • 88

    関税定率法第15条(特定用途免税)の適用を受けて輸入された貨物がその輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供するために譲渡された場合においては、譲渡をした者から、免税をうけた関税を直ちに徴収する。

  • 89

    本邦に派遣された外交官が外交官用貨物等の免税の適用をうけて輸入した自用の自動車については、その者がその輸入の許可の日から2年以内に本邦においてその職を離れた時は、引き続き自用に供する場合であっても、免除された関税が徴収される。

    ×

  • 90

    関税定率法第17条(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入する修繕される貨物に関しては、同条に掲げられる特定の貨物に限られる。

    ×

  • 91

    注文取り集めのための見本で、輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、2か所以上の場所で展示されるものであっても関税が免除される。

  • 92

    再輸出免税貨物を再輸出期間内に用途外使用しようとする場合には、あらかじめその輸入を許可した税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 93

    関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定の減免税の適用を受けて輸入する原料品に、これと同種の内貨原料品を混合使用する場合には、輸入原料品の輸入の許可の日から1年以内で税関長お指定する期間内に製造が終了し、輸出されなければ減免税の規定を受けることができない。

  • 94

    関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定の適用を受けて関税を納付して輸入した原料品を使用して製造された特定の製品を輸出した場合に係る関税の払い戻しは、その輸入原料品の輸入の許可の日から2年以内に製品が輸出されなければ、関税の払い戻しを受けることができない。

    ×

  • 95

    関税定率法第19条の2(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定の適用を受けて輸出された製品の輸出許可の日から6ヶ月以内に、輸出された製品に使用された原料と同種の外貨原料品を輸入した場合には、その輸入される同種の外貨原料品に係る関税が免除される。

  • 96

    関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)に規定される関税の払い戻しは、輸入の許可の日から6ヶ月以内に再輸出されない貨物については受けることができない。

    ×

  • 97

    関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする場合には、その輸入申告の際に所定の事項を記載した「再輸出貨物確認申請書」を税関長に提出し確認を受けなければならない。

  • 98

    関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定の適用を受けようとする者は、違約品等の輸入の許可の日から1年以内に税関長の輸出許可を受けなければ関税の払い戻しを受けることができない。

    ×

  • 99

    品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、その貨物が輸出に変えて税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払い戻しを受けることができる.

  • 100

    通信販売により購入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送する場合には、関税の払い戻しを受けることができる。