行政法
問題一覧
1
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの
2
行政契約, 当該行為が相手方の同意に基づかないでも法律の規定にしたがって一方的に行われることになっているか否か, 行政契約は相手方の同意を要するから
3
行政立法、条例, 当該行為が行われることで、間接的にではなく、直接的に、個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるか否か, 行政立法は、通常、それによって直ちに個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるのではなく、何らかの執行行為があってはじめて個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるため
4
通達, 当該行為の主体と名宛人の関係が行政機関相互の関係といえるか否か, たとえば市長から部長への職務命令は、行為の主体たる市長と行為の名宛人たる部長の関係が行政機関相互の関係といえるから
5
行政指導, 当該行為によって権利義務の発生・変動・消滅があるか否か, 行政指導は事実行為だから
6
廃止, 行政庁の処分, 廃止の効果, 限られた特定, 直接, 期待, 法的地位, 実質的に同視
7
当該規範が法規を内容に含んでいるか否か, 当該規範が法令基づいて定められているか否か
8
法律によってのみ法規を創り出すことができるという法律の法規創造力の原則からすれば、法律に淵源をもたない規範に基づいて国民の権利義務が変動することはないから
9
裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる
10
国民の権利義務を決定する法的効果があること, その効果が個人の権利義務に具体的に及ぶこと, 行政庁の一方的判断によって権利義務関係を決定すること
11
行政庁, 法律, 公権力の行使, 直接, 具体的, 国民の権利義務
12
成立時には瑕疵がない行政行為を、後の事情によりそれを存続させることが妥当でないと判断されるときに、消滅させるもの
13
公共の安全と秩序の維持等一定の目的から私人の自由な行為に禁止を加え、当該目的の支障のない場合に禁止を解除する行為
14
私人間の法律行為の効果を完成させる、形成的行為の一種
15
名宛人に義務を課し又は権利を制限するという不利益処分の性質にかんがみ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、名宛人の不服の申立てに便宜を与えるため
16
当該処分の根拠法令の規定や処分の性質・内容、処分の原因となる事実等を総合考慮してこれを決定すべきであるところ、相手方に営業上の不利益を課す処分においては、どの事実を根拠条文のどの規定文言に適用して当該処分に至ったのかを、相手方がその記載自体から了知しうるものでなければならない
17
行政決定が段階を経て積み重ねられていく場合、先行手続段階において具体的な法効果を形成していないとして処分性を認められない場合であっても、後行手続で処分性が認められる場合がある。かかる場合に、一連の法的仕組みから先行する手続の存在により後行手続を受ける地位に立つことが確実となるうえ、後行手続の段階で違法性を争ったのでは権利救済が困難となる場合、先行手続段階で個人の具体的な権利義務に法的影響が及び、紛争の成熟性があると認められ、先行手続に処分性が認められる。
18
その判断が重要な事実の基礎を欠くかまたは社会通念上著しく妥当性を欠くものと認められる場合には逸脱濫用が認められ、処分は違法となる
民法(要件事実)
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野呂奏心 · 8問 · 2年前民法(要件事実)
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8問 • 2年前民法(趣旨・論証等)
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野呂奏心 · 9問 · 2年前民法(趣旨・論証等)
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9問 • 2年前憲法(定義)
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野呂奏心 · 25問 · 2年前憲法(定義)
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25問 • 2年前憲法(典型的なあてはめ・評価)
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野呂奏心 · 10問 · 2年前憲法(典型的なあてはめ・評価)
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10問 • 2年前TOEIC単語帳
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野呂奏心 · 52問 · 1年前TOEIC単語帳
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52問 • 1年前民訴 期末 選択
民訴 期末 選択
野呂奏心 · 18問 · 1年前民訴 期末 選択
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18問 • 1年前民訴 期末穴埋め
民訴 期末穴埋め
野呂奏心 · 45問 · 1年前民訴 期末穴埋め
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45問 • 1年前刑訴 (定義・評価など)
刑訴 (定義・評価など)
野呂奏心 · 17問 · 1年前刑訴 (定義・評価など)
刑訴 (定義・評価など)
17問 • 1年前会社法 規範・要件等
会社法 規範・要件等
野呂奏心 · 13問 · 1年前会社法 規範・要件等
会社法 規範・要件等
13問 • 1年前民訴
民訴
野呂奏心 · 17問 · 1年前民訴
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17問 • 1年前問題一覧
1
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの
2
行政契約, 当該行為が相手方の同意に基づかないでも法律の規定にしたがって一方的に行われることになっているか否か, 行政契約は相手方の同意を要するから
3
行政立法、条例, 当該行為が行われることで、間接的にではなく、直接的に、個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるか否か, 行政立法は、通常、それによって直ちに個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるのではなく、何らかの執行行為があってはじめて個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるため
4
通達, 当該行為の主体と名宛人の関係が行政機関相互の関係といえるか否か, たとえば市長から部長への職務命令は、行為の主体たる市長と行為の名宛人たる部長の関係が行政機関相互の関係といえるから
5
行政指導, 当該行為によって権利義務の発生・変動・消滅があるか否か, 行政指導は事実行為だから
6
廃止, 行政庁の処分, 廃止の効果, 限られた特定, 直接, 期待, 法的地位, 実質的に同視
7
当該規範が法規を内容に含んでいるか否か, 当該規範が法令基づいて定められているか否か
8
法律によってのみ法規を創り出すことができるという法律の法規創造力の原則からすれば、法律に淵源をもたない規範に基づいて国民の権利義務が変動することはないから
9
裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる
10
国民の権利義務を決定する法的効果があること, その効果が個人の権利義務に具体的に及ぶこと, 行政庁の一方的判断によって権利義務関係を決定すること
11
行政庁, 法律, 公権力の行使, 直接, 具体的, 国民の権利義務
12
成立時には瑕疵がない行政行為を、後の事情によりそれを存続させることが妥当でないと判断されるときに、消滅させるもの
13
公共の安全と秩序の維持等一定の目的から私人の自由な行為に禁止を加え、当該目的の支障のない場合に禁止を解除する行為
14
私人間の法律行為の効果を完成させる、形成的行為の一種
15
名宛人に義務を課し又は権利を制限するという不利益処分の性質にかんがみ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、名宛人の不服の申立てに便宜を与えるため
16
当該処分の根拠法令の規定や処分の性質・内容、処分の原因となる事実等を総合考慮してこれを決定すべきであるところ、相手方に営業上の不利益を課す処分においては、どの事実を根拠条文のどの規定文言に適用して当該処分に至ったのかを、相手方がその記載自体から了知しうるものでなければならない
17
行政決定が段階を経て積み重ねられていく場合、先行手続段階において具体的な法効果を形成していないとして処分性を認められない場合であっても、後行手続で処分性が認められる場合がある。かかる場合に、一連の法的仕組みから先行する手続の存在により後行手続を受ける地位に立つことが確実となるうえ、後行手続の段階で違法性を争ったのでは権利救済が困難となる場合、先行手続段階で個人の具体的な権利義務に法的影響が及び、紛争の成熟性があると認められ、先行手続に処分性が認められる。
18
その判断が重要な事実の基礎を欠くかまたは社会通念上著しく妥当性を欠くものと認められる場合には逸脱濫用が認められ、処分は違法となる