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行政法
  • 野呂奏心

  • 問題数 16 • 9/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    行政庁の処分とは

    公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

  • 2

    処分の4要件のうち、公権力性が問題となるのはいかなる場合か。公権力性の判断基準および理由も

    行政契約, 当該行為が相手方の同意に基づかないでも法律の規定にしたがって一方的に行われることになっているか否か, 行政契約は相手方の同意を要するから

  • 3

    処分の4要件のうち、直接性(具体性)が問題となるのはいかなる場合か。直接性の判断基準および理由も

    行政立法、条例, 当該行為が行われることで、間接的にではなく、直接的に、個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるか否か, 行政立法は、通常、それによって直ちに個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるのではなく、何らかの執行行為があってはじめて個別具体的な国民の権利義務の変動が生じるため

  • 4

    処分の4要件のうち、外部性が問題となるのはいかなる場合か。外部性の判断基準および理由も

    通達, 当該行為の主体と名宛人の関係が行政機関相互の関係といえるか否か, たとえば市長から部長への職務命令は、行為の主体たる市長と行為の名宛人たる部長の関係が行政機関相互の関係といえるから

  • 5

    処分の4要件のうち、法効果性が問題となるのはいかなる場合か。法効果性の判断基準および理由も

    行政指導, 当該行為によって権利義務の発生・変動・消滅があるか否か, 行政指導は事実行為だから

  • 6

    条例の処分性を肯定した最判H21.11.26を元に処分性の有無を判断する基準を提示せよ 「本件改正条例は、本件各保育所の①のみを内容とするものであって 他に②を待つことなく、その施行により各保育所③を発生させ 当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という④の者らに対して ⑤、当該保育所において保育を受けることを⑥し得る上記の⑦を奪う結果を生じさせるものである」 から、条例制定行為が「行政庁の処分と⑧し得る」

    廃止, 行政庁の処分, 廃止の効果, 限られた特定, 直接, 期待, 法的地位, 実質的に同視

  • 7

    法規命令と行政規則の判別 2つ

    当該規範が法規を内容に含んでいるか否か, 当該規範が法令基づいて定められているか否か

  • 8

    法規を内容に含んでいるようにみえても、法律または法律の委任状に基づく政省令等に根拠をもたないで定められたなら、法規命令にあたらないのはなぜか

    法律によってのみ法規を創り出すことができるという法律の法規創造力の原則からすれば、法律に淵源をもたない規範に基づいて国民の権利義務が変動することはないから

  • 9

    行政規則の違法性の争い方(行政規則の外部化)

    裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる

  • 10

    行政行為の特徴3つ

    国民の権利義務を決定する法的効果があること, その効果が個人の権利義務に具体的に及ぶこと, 行政庁の一方的判断によって権利義務関係を決定すること

  • 11

    行政行為の定義(行政庁の処分の定義と似てる) ①が、②に基づき、③として、④・⑤に⑥を規律する行為

    行政庁, 法律, 公権力の行使, 直接, 具体的, 国民の権利義務

  • 12

    行政行為の撤回とは

    成立時には瑕疵がない行政行為を、後の事情によりそれを存続させることが妥当でないと判断されるときに、消滅させるもの

  • 13

    許可とは

    公共の安全と秩序の維持等一定の目的から私人の自由な行為に禁止を加え、当該目的の支障のない場合に禁止を解除する行為

  • 14

    認可とは

    私人間の法律行為の効果を完成させる、形成的行為の一種

  • 15

    行手法14条1項本文が、不利益処分をする場合にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは?(趣旨)

    名宛人に義務を課し又は権利を制限するという不利益処分の性質にかんがみ、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、名宛人の不服の申立てに便宜を与えるため

  • 16

    理由の提示の程度

    当該処分の根拠法令の規定や処分の性質・内容、処分の原因となる事実等を総合考慮してこれを決定すべきであるところ、相手方に営業上の不利益を課す処分においては、どの事実を根拠条文のどの規定文言に適用して当該処分に至ったのかを、相手方がその記載自体から了知しうるものでなければならない

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